著者
田村 充代
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.42, no.2, pp.53-70, 2004-09-30

2001年に日本において,いわゆる「クローン人間禁止法」が成立した。クローン羊ドリーの誕生や,その後のクローン人間産生への世界の動きに対して迅速な対応であったと評されるが,その立法過程や背景は明らかにされていないように思われる。脳死,安楽死などの生命倫理問題は,「その他の社会問題」として扱われ,議会においても優先順位の低い問題であり,社会科学の分野における研究が深まることはなかった。公共政策という観点からも,また政治学の観点からも見過ごされてきたこの生命倫理に関する問題群を研究対象として改めて発見し,功利主義や実用主義によっては根拠を与えることのできない問題をどのように決定することができるのか,という可能性を論じたい。この論文においては,まず日本でクローン人間を産生することを禁じる規制がどのような過程で形成されたのか,という事実関係を明らかにする。その上で,諸外国の規制の状況を俯瞰し,その立法課程,あるいは規制の成立過程を調査することによって,国際比較を行う。日本における生命倫理,特にクローン人間問題に関する決定のアクターは誰なのか,どのような構造的問題があるのか,文化的背景はクローン人間問題に影響するのか,諸外国における規制にはどれほどの差異があるのか,国家の枠組みを超えた決定は可能か,などといった問題に取り組み,できる限りの解答を出したいと考えている。この問題を対象に政治学的な考察を行うことによって,どのような決定を行うべきか,という行為を論じることはできないが,倫理問題に対してどのような決定方法があり得るか,という多様な選択肢の提示をすることができると考える。特殊な問題の取り上げ方ではあるが,その分析視覚や決定方法の多様性についてこの分野における議論を活性化させ,新しい問題群を政策過程研究の場に定着させたいと望んでいる。
著者
塩谷 透
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大紀要 (ISSN:03854566)
巻号頁・発行日
vol.41, no.3, pp.103-124, 2003-12-31

リューティはフォルクス・メールヒェンの独自性は個々のモティーフにではなく,それが語られる様式にあるとして,その様式の特性を表す様々な概念を提唱した。それによって彼が目指したのは,他の口承文芸のジャンルとの相違を,語りの様式を通して明確にすることであったが,同時に,一定の様式を持つものとしてメールヒェンを文学の一つのジャンルとして認知させることでもあった。その際,彼はヴォリンガーの抽象芸術についての理論に依拠した。ヴォリンガーは未発達なものと評価されていたエジプトの美術などを抽象衝動という観点から解釈し,稚拙と思われることが一つの様式の必然的な結果であり,ギリシアやルネッサンスの美術とは異なった基準で評価されねばならないと論じた。この美学は,同様の評価の下に置かれていたメールヒェンに対して,小説などに対するのとは異なる評価と理解の基準を構築することに努めていたリューティにとっても有効なものだったのである。
著者
樋口 晴彦
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.52, no.2, pp.157-179, 2015-03
著者
郭 莉莉
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大紀要 (ISSN:03854566)
巻号頁・発行日
vol.43, no.1, pp.89-105, 2005-06-30

張潮の『幽夢影』は明代晩期,及び清代に盛んに作られた「清言小品」という形式の作品の一つである。「小品」は明代と清代を代表する古典文学形式であり,「小品文」とも呼ばれ,「詩」,「詞」,「曲」などの韻を踏む文体と相対して,韻を踏まない「散文」である。このような明代・清代の「小品」という文学の中に,さらに「清言」という独特の文学形式が存在する。「清言」の厳密な定義は存在せず,当時自らの「小品」の作品を特に「清言」(もしくはそれに類似する呼び方)と呼んだ作家も厳密な基準は持ち合わせていなかったものと思われるが,一般的には短くそして警句のようなものを「清言」としていた。内容は,清雅と思われる文人の趣味,書,画などを含む芸術品の鑑賞や,無欲であり,清高と思われる老荘思想,仏教思想に基づいた人生に関する格言などがある。明代や清代の「清言」作品の中で,日本で最も広く知られているものは『菜根譚』であり,版本の違う日本語注訳を入手することは容易である。それに比べ,思想内容や文学形式の面から見てもそれに価値相当する他の「清言」作品の注訳は少ない。本稿は当時また近代の中国では知名度の高い張潮の『幽夢影』から二十五条を選び,日本語の注訳を付ける。
著者
平井 友行
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.44, no.3, pp.35-43, 2006-12-31

我が国では,2001年3月期,退職給付会計が導入された。退職給付会計導入は,母体企業にその年金運用の重要性を認識させた。特に定給付型年金運用の資産サイドにおける政策アセット・ミックス策定過程で前提条件については,その「予測性」が十分に意識されるべきであり,ターゲットとしている投資対象期間が異なることなども,母体企業及び企業年金双方に理解されるべきである。そして,そういった理解の下で,基本政策アセット・ミックスが策定されることがより安定的な確定給付型企業年金の運営に繋がっていくものと考えられる。一方,確定拠出型年金運用を含む個人資産運用においては,寧ろ,保有資産に加え,個人のライフ・サイクルのいずれの段階においていかなるキャッシュ・イン・フロー,アウト・フローが生じるかという負債サイドを常に正確に意識した上で,資産配分(政策アセット・ミックス)を考えることが重要であり,それが「運用の基本方針」である。確定給付型運用が陥った資産サイドからのみ年度「目標リターン」を設定する様な愚はおかすべきではない。個人が資産運用に入って間もない我が国でこういったことを丁寧に個人にアドバイスしていくFPの活動はますますその重要性を高めていくものと思料される。
著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.42, no.3, pp.191-220, 2004-12-31

現在,消費税率の引上げは避けられない状況にあり,消費税率引上げにより低所得者の負担率はさらに大きくなることが予想される。主要な学者の見解も「生活のために最低限必要となるもの」への課税は避けるべきであることを述べている。しかしながら,わが国消費税では一部を免税,非課税としているが,多くの品目が一律5%の課税物品である。そこで,「生活必需品」に対する課税のみではなく,生活困窮者への課税排除のための方策について検証してみた。第一に諸外国における軽減税率の採用の実態を検証し,わが国でも軽減税率の採用の検討をすべきであるが軽減税率が採用されても生活困窮者への課税の排除とまでは至らないことが明らかとなった。第二に「負の所得税」制度を検証し,フリードマンの提唱する「負の所得税」は多くの問題をかかえていると同時に,社会保障制度について唱えるものであり生活困窮者への課税排除のための制度としては不十分な制度であることが明らかとなった。第三に,カナダのGST制度を検証し,GST制度では逆進性緩和の為に生活必需品への軽減税率の採用と同時にGSTを還付する制度(GSTクレジット制度)が整えられているが,GSTクレジット制度には真に生活に困窮する者以外にも還付が行なわれるという問題も明らかとなった。そこで生活保護受給申請制度を消費税の還付の判断基準として利用することの適否を検証し,判断基準として適していることが明らかとなった。以上のような検証の結果,まず逆進性を緩和するためには生活必需品への低減税率の採用が不可避である。さらに生活困窮者に対する課税排除実現のためには,カナダのGSTクレジットを参考としGSTクレジット制度の持つ問題点を解決した制度の導入,つまり生活保護受給申請の利用による消費税の還付制度を整えることが必要である。
著者
杉浦 一雄
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大紀要 (ISSN:03854566)
巻号頁・発行日
vol.46, no.4, pp.66-48, 2009-03
著者
広井 良典
出版者
千葉商科大学
雑誌
CUC view & vision (ISSN:13420542)
巻号頁・発行日
vol.25, pp.6-11, 2008-03

社会保障に関する議論がますます活発化しているが、本稿では、これからの日本における社会保障のあり方について、新たな課題を中心に考察を行いたい。
著者
木村 公勅
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.43, no.3, pp.139-155, 2006-03-31

We are living in the information age now. In this age, public sectors are required the sence of the management. That is called "New public management." But that is not the all. We are living in the society that each of the stakeholder supports. In this age, we must investigate the new system that will support public welfare. That system will be supported by information technology and digital network. At the digital network, we can communicate at once, and except the three dimentions. With this advantage, we must argue about the new system that will support public welfare. In recent years, we argue only about the sense of "mass-marketing". But now, we have to give this problem more careful consideration with the sense of social marketing, and relationship marketing. By this marketing sense, the society will be supported from now on. The system of "electrical meeting", the chat in the web page, is hoped. It is important that we will make spaces that we can gather on, and discuss about local problem in, and put to practical use. Political party are required the function that can have an effect to the policy making process, and can be of use for the citizens.
著者
臼木 智昭
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.47, no.2, pp.277-294, 2010-03
著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3, pp.73-86, 2007-12

我が国の現行固定資産の法定耐用年数は,昭和26年改正を基礎として規定されている。しかし,昭和26年改正時は高度のインフレと混沌とした経済背景を根拠に,費用の期間配分という会計における減価償却の目的達成のために投下資本回収期間を法定することで,公平・公正を担保しなければならず,固定資産の法定耐用年数は問題を抱えていても,精緻な区分を設けることが要求されていた。つまり,固定資産の法定耐用年数は,固定資産の耐用年数の正確な測定というより,公平・公正を担保するために設けられたものである。しかし,現在,我が国企業は国際化の進展と技術革新の進歩が著しく,国際競争力を確保しなければならない状況にあり,このためには企業の経済的側面から経営断上の要求に基づく投下資本回収期間として,固定資産の耐用年数を決定することが求められる。そこで,公平・公正を確保した固定資産の耐用年数を決定することが可能であるか否かTKC指標を検討したが,公平・公正が担保されているとは言えず,他の団体から公表されている経営指標でも同様の問題を抱えていることから,経営指標に基づく固定資産の耐用年数の決定は困難であることが示された。したがって,経済的な側面から経営判断上の要求に基づく固定資産の耐用年数を企業が自由に決定することが許される制度確立のため何らかの方策を検討しなければならないことからフランスの制度を整理したところ,フランスでは固定資産の償却率は,フランスでの商慣行に基づき,司法の場での争いを経ながら定められた償却率が適用されており,かつ,第二次世界大戦後の経済復興,その後の企業の国際競争力確保のための政策が減価償却制度に取り入れられてきたもので,さらに,償却率の20%の間において企業が自由に決定することも容認され,減価償却費計上に関して企業裁量の余地が与えられている。これは,我が国の詳細に規定されている固定資産の法定耐用年数から求められる償却率とは対照的な制度である。このように,フランスの固定資産の償却率は,企業の国際競争力確保と経済的な側面から経営判断上の要求に基づき決定されており,また,商慣行に基づく償却率は企業と課税庁との間で争いが生じた場合には,その判断を司法に委ね,決定されてきたものである。この経緯は,国際化が進む我が国で固定資産の法定耐用年数を抜本的に改革する際には参考となる。現行の我が国固定資産の法定耐用年数が,戦後の混沌とした中で必要に迫られ規定された詳細な区分を設けたまま適用され続けているという事実は,企業,すなわち納税者に経済的側面から経営判断上の要求に基づく投下資本回収期間を決定するという裁量の余地を奪ったばかりではなく,納税者が課税庁と争うことさえ許されないという非常に硬直的な制度となっている。また,我が国税法では減価償却費の損金の額への算入のためには,損金経理要件が要求されていることから,会計上の減価償却費の計上も税法に従うところがある。そこで,経済復興,国際競争力の観点から減価償却制度が定められているフランスを参考として,我が国の固定資産の耐用年数を,経済的側面からの経営判断上の要求に基づく投下資本回収期間と合致させるためには,投下資本回収期間を最もよく知り得る企業にこれを決定する自由を与えなければならず,このためには,現行の詳細な固定資産の法定耐用年数を廃止することが行われなければならない。しかしながら,企業の自由裁量に任せると,減価償却制度の公平・公正を阻害し,租税回避行為と課税実務の煩雑さが懸念されることから,大きな区分を設けて固定資産の法定耐用年数を定めるとともに,フランスの減価償却制度のごとくその範囲に弾力性を持たせることが必要となる。その上で,フランスに比すと相当遅れた制度であることを感じるが,固定資産の耐用年数決定に関する納税者と課税庁のそれぞれの主張に基づく争いは,司法判断に委ねることで解決して行くことがなされなければならないのである。