著者
伊藤 かおる 池田 俊也 武藤 正樹
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.25, no.4, pp.417-429, 2016

本研究では経口抗不整脈薬の先発医薬品とジェネリック医薬品を比較した臨床試験を網羅的に把握し,その内容のレビューと研究デザインをもとにエビデンスレベルについて評価した。文献は,Pubmedと医学中央雑誌を検索し,Vaughan Williamsの抗不整脈薬の分類表に表記されている薬剤を対象とした。また,ジェネリック医薬品に対する著者の記載内容から肯定的文献と否定的文献に分けて評価を行った。さらに収集した文献のエビデンスレベルを評価した。結果,20文献が今回の調査対象となった。内訳は肯定的文献が14文献,否定的文献が6文献だった。肯定的文献にはβブロッカーを含む循環器領域の治療薬を対象にしたエビデンスレベルⅠに評価される研究があるなど,臨床効果や安全性を評価した文献のエビデンスレベルが有意に高いことが明らかになった。否定的文献は,数症例を対象にした症例報告や記述研究による報告が多く,研究方法や患者の詳細な情報について記述がないものもあったことから,ジェネリック医薬品に対して否定的な文献の方が肯定的な文献よりもエビデンスレベルが低いと判断された。
著者
周 燕飛
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.19, no.2, pp.151-168, 2009
被引用文献数
2

本研究は,介護施設における介護職員不足が発生する要因として,これまであまり触れられてこなかった4つの仮説を検証した。具体的には,(1)介護施設が地域的に買手独占状態にある可能性(地域的買手独占仮説),(2)淘汰されるべき不採算事業所が市場に残存している可能性(不採算事業所残存仮説),(3)労働市場における求人増と市場賃金の上昇によるマクロ経済的ショックによる可能性(外部市場ショック仮説),及び(4)介護報酬の引き下げによる政策ショックの可能性(政策ショック仮説)である。<br> 分析の結果,「地域的買手独占仮説」,「外部市場ショック仮説」および「政策ショック仮説」が支持されたが,「不採算事業所残存仮説」は支持されないことが分かった。また,支持された上記3つの仮説は,とりわけ,正社員の介護職員不足に強い説明力を持つことがわかった。したがって,規制緩和による不完全労働市場の改善,労働需給がひっ迫する地域における介護報酬の加算,実験的方法による介護報酬の適正水準の算出などが,今後の介護職員不足の解消に有効な方策として提案できる。
著者
中村 健太
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.19-37, 2007

医薬・バイオ分野では,大学や公的研究機関の役割が重要である。本稿前半では,TLO法や日本版バイ・ドール法など公的部門に対して導入されたプロパテント政策が,バイオ特許の価値に如何なる影響を与えたかを検討し,特許を介した産学間技術移転の可能性を探った。分析によれば,これらの政策は,大学研究者が自らを出願人として「重要な」研究成果を特許化するように促してはいない。一方,公的研究機関が出願人である特許については,政策導入以降,その価値を高めつつあることが確認できた。すなわち,公的部門を対象としたプロパテント政策は,公的研究機関の研究者と大学に属する研究者の出願性向に対して,異なる影響を与えていると示唆される。後半では,産学連携が活発に行われている米国の事例を対象として,研究提携契約の特徴を検討した。大学から企業へは排他的ライセンス,或いは,排他的ライセンスを前提としたオプションが企業へ与えられることが多い。研究契約には,権利の帰属や特許化の決定主体,特許の維持管理費用の負担など様々な契約項目が存在する。通常,企業・大学共に個々の事項について,最大限の権利獲得を目指すため,両者の利害は一致せず,機会主義的行動も起こりかねない。しかし,成果の排他的ライセンスを所与とすることで,両者は利害の一致を見るため,個別の契約事項に関する交渉は容易であり,研究提携全体としての取引費用は節約される可能性がある。ただし,リサーチツール問題などで象徴的に語られるように,こうした契約形態による技術移転が常に社会的に望ましい効果を持つとは限らない点は十分に留意する必要がある。
著者
大久保 豪 宮田 裕章 友滝 愛 岩中 督
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.21, no.4, pp.435-450, 2012

目的:近年,医療水準の評価を目的として,現実に行われた医療に関するデータを収集し,実証的な分析を行う,大規模臨床データベースが構築されるようになっている。本研究の目的は医療水準の評価を目的とした臨床データベースの正当性を明らかにすることである。<br>方法:BeauchampとChildressの生命倫理の4原則(自律尊重原則,無危害原則,仁恵原則,正義原則)に基づいて,臨床データベースの正当性を分析した。分析にあたっては,既存の資料や現在実施されている臨床データベースに関する資料を参考にした。<br>結果:自律尊重原則に基づく方法として≪データ登録に関する患者意思の尊重≫と≪登録目的,登録情報の開示≫が挙げられた。仁恵原則に基づく方法として≪登録情報の漏洩予防≫と≪登録される情報の匿名化≫が挙げられた。正義原則に基づく方法として,≪参加に係わるコストの削減≫,≪参加条件の設定≫,≪データ利用の受付条件の設定≫,≪データ分析結果の公表内容の吟味≫,≪データ分析の限界に対する配慮≫,≪データ分析結果の公表対象の吟味≫,≪資金提供元の明示≫といった方法が重要であると考えられた。一方で,臨床データベースは現実に行われた医療をそのまま記録するものであり,無危害原則に基づいて正当性を高める必要性は低いと考えられた。<br>結論:臨床データベースの構築,運営にあたっては,正確性,有用性,実現可能性を鑑みながら,本研究で明らかになった方法によって正当性を高めていくことが求められる。正当性の確保に当たっては,継続的な検証が重要である。
著者
市原 美穂
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.97-109, 2015

「どこで」「どのように」「誰に看取ってもらいたいですか」この3つの問いかけを,地域への出前講座で必ず尋ねる。8割の方が「それはやはり自宅でしょう。家族に看取ってもらいたいけど,そうはいってもそれは無理でしょう」と答える。日本の年間死亡者数は団塊世代が75歳になる2025年には今より約40万人増え160万になると推計されている。医学の進歩によってもたらされた長寿社会は,何らかの支援を受けて生活をしながら看取りに至る期間が長くなっている。その上,社会構造の変化で,地域力は薄れ,家族の介護力は年々弱くなっている。その長期のケアの期間を,誰が,どこで,どのように担うのかが大きな課題となっている。<br>一人で自立して暮らせなくなった時,住宅環境が連続している場所に住み替えて,5人くらいの人がともに暮らす「かあさんの家」は,この課題を解決するために,2006年に開設した。医療や介護のサービスは外づけで利用し,多職種がチームを組んで個別ケアにあたる。公的サービスを補完する形でインフォーマルサポートで,365日24時間の生活支援を行う。宮崎の地域の人的資源をネットワークして,住民も巻き込んでの地域包括ケアである。最後までその人が生きてきた場所で,馴染の人たちに囲まれて時を過ごし,その家族が悔いのない看取りができるように,寄り添いながら補完する。ホームホスピスの実践は,看取りの文化を地域や家族に取り戻すムーブメントとなっている。
著者
中島 孝子
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.8, no.3, pp.39-51, 1998

日本の医療は, しばしば「3待って3分間しか診療してもらえな」と批判される。これは,主に大病院で観察される現象である。長時間待つことが予想されるにもかかわらず,患者はなぜ,多くの医療機関の中から大病院を選択するのだろうか。<BR>第一に,医療保険制度の存在により医療需要がもともと多いことが指摘できる。一般に医療保険があると,ないときに比べて医療サービスに対する需要は高まる(中西他,1991)。第二に,情報が供給側に偏在していることが挙げられる。一番目に,通常,患者は医師ほど医学的知識を持たない。二番目に,小規模の医療機関と大病院が緊密に連携していない可能性がある。三番目に,ある特定の医師の能力の高低を,患者は正確に評価できない。患者が大病院を志向する理由として,上のような不確実性の存在が挙げられる。つまり,患者は,設備やスタッフの充実した大病院に行くことで,これらの不確実性に対して一種の「保険」をかけているとみることができる。<BR>本論文の目的は,以上の状況を単純なモデルによって説明することである。<BR>モデルでは,患者が直面する不確実性は,病気の重症化の可能性の程度と,小規模医療機関がとる行動に由来すると単純化する。結果として,これらの不確実性のために,患者は長時間待つにもかかわらず大病院へ行くことを選ぶ。その傾向は,病気の可能性が高いほど,金銭的なベネフィットを重視する小規模医療機関の割合が大きいほど強くなる。逆に,大病院での待ち時間が長くなると,小規模医療機関を選択するようになる。また,重症化の可能性が小さいタイプにおける重症化の確率が大きくなると,患者は大病院を選択する傾向を強めるが,重症化の可能性が大きいタイプにおける重症化の確率が,患者の行動に与える影響は一定ではない。
著者
堀 勝洋
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.6, no.4, pp.41-56, 1997

本稿では, (1) 高齢者の介護・医療の分野を中心に, 社会保険方式と社会扶助方式の比較を行うとともに, (2) 高齢者の介護・医療を社会扶助方式で行うべきであるという提案の問題点を指摘した。<BR>(1) については, 17の評価基準ごとに理論的および現実的な面で, 社会保険方式と社会扶助方式のどちらが優れているかについて検討した。理論的および現実的の両面で社会保険方式の方が優れているのは,経済システムとの適合性,給付の普遍性・権利性,給付水準の高さ,財源確保の容易さおよびサービスへのアクセス・選択性の面である。上記の両面で社会扶助方式の方が優れているのは,支出統制の容易さおよび財源にかかわる納付上の便宜・事務コストの面である。財源面で保険料と租税のどちらが優れているかおよびサービス供給面で社会保険方式と社会扶助方式のどちらが優れているかは,基本的にその具体的な仕組みに依存する。結論としては社会保険方式の方が総体的に優れているということができ,わが国の社会保障が社会保険方式を中核としているのは理由がある。<BR>(2)については,まず高齢者は介護・医療のリスクが高いため保険になじまないとする主張に対し,全国民を対象とする社会保険では高齢者に対する介護・医療もリスク分散という保険原理が適用できることを明らかにした。また,高齢者の介護・医療を社会扶助方式で行うと,財源の確保が困難になること,財政制約により所得制限の導入や給付水準の引き下げが行われる恐れがあることなどを指摘した。
著者
角田 由佳
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.6, no.4, pp.86-106, 1997
被引用文献数
2

この研究は,看護婦に関する政策の歴史的展開とその効果にっいて,看護婦の労働市場に視点をおいて評価するものである。<BR>日本はこれまで,3度の「看護婦不足」問題に直面した。1度目の「不足」は第2次世界大戦終了直後において,医療供給水準の向上を企図した医療施設の整備から,労働需要が急増したことに起因する。2度目の「不足」は,入院患者に対する既存の看護要員数規定に加えて構成割合を規制し,その配置基準にしたがって診療報酬点数上の加算額いわゆる「看護料」を決める「基準看護」が1958年に制定された後に生じている。そして3度目の「不足」発生時では,1985年の医療法改正を機に病院の病床が数多く増設され,労働需要が増大している。このように看護婦の労働需要が増大するにもかかわらず,賃金率の上昇による市場の需給調整に時間がかかる場合には,市場は不均衡の状態となり,「動的不足」が発生する。しかし看護婦の労働市場は都市部をのぞいて,労働需要者が賃金率と雇用量に決定力をもっ需要独占・寡占構造となる特性をもち,労働力不足が常に起こりうる状態にある。<BR>厚生省は他の省庁とともに,「不足」問題が表面化するたびに看護婦の労働供給を増加させるべく施策をとってきた。ひとっは賃金率の引き上げや労働条件の改善といった労働力のフローを増加させる施策であり,いまひとつは看護婦養成機関の増設や定員数の増加といったストックの増大策である。これらの政策手段は,病院が常にとらえる「不足」や動的不足を削減する効果的な手段であるが,看護婦の労働市場の特性である需要独占・寡占構造にっいて,完全競争状態に向かわしめるべく修正を直接的に加える手段であるとはいいにくい。さらに厚生省は,3度目の「不足」に際しては,労働条件の改善を図って,従来のようなより高度な看護要員配置基準の設定のみならず,「看護料」の引き上げも実施しており,他の生産要素との相対価格低下(看護婦雇用への補助金効果)を通じて,看護婦の労働需要増大を捉進しているものと解釈できる。
著者
高木 安雄
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.10, no.4, pp.25-40, 2001
被引用文献数
1

高齢者医療制度の創設を患者の立場から考えるひとつの論点として,高齢者のターミナルケアについてこれまでの取り組みと医療費に及ぼす影響などを考察した。日本で報990年代以降,終末期ケアでのホスピスなどが導入されつつあるが,国民の間に定着したものとはいいがたく,緩和ケア=ホスピスを選択する一般国民の意識は医師・看護職より低い。そして,診療報酬による「緩和ケア病棟入院料」「在宅末期総合診療料」などの経済的誘導も,がん患者や在宅高齢者の増加に対して大きな影響をもつものとはなっていないことも指摘した。<BR>また,医療費に占める終末期医療の比重は,それほど大きなものではないことを強調して,高齢者のQOLの向上とそのための適正な資源配分が重要であることを明らかにしている。そして,今後の課題について,(1)高齢者のターミナルケアは,現実の混迷と高齢者の意思がなかなか確認できないこともあって,極端な議論に走りやすく慎重な議論が必要である。(2)ターミナルケアよりも社会的入院を含んだ高齢者の長期療養による医療費増加が問題なのであり,長期療養における高齢者ケアのあり方,そして資源配分=診療報酬支払い方法の見直しが優先されるべきであり,夕一ミナルケアの議論はその次になされるべき課題である。(3)高齢者医療制度は長い人生を生きた高齢者の多様な健康感・死生観にどう答えていくのかという課題を抱えており,画一的・平等というこれまでの制度構築の発想では対応できず,困難な課題解決を迫られている。
著者
安川 文朗
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.6, no.1, pp.106-117, 1996

本稿の目的は,高齢化社会の進展において上昇を続ける地方自治体の老人福祉費について,その支出規模を決定する要因は何か,またわが国の近年の財政政策,特に国庫負担率の変更がどのような影響を与えたか(または与えなかったか)を検証することである。<BR>老人福祉費の決定要因には,人口高齢化のような人口構造の変化,また地域の福祉サービスに対する需要構造の変化といった外生要因と,自治体の歳入規模および国庫支出金,地方交付税等の国庫補助規模といった内生要因が考えられる。しかし一方で,地方政府の公共支出における増分主義の存在がいわれている。本稿ではこの増分主義の存在を考慮したDDWモデルによって,都道府県のマクロ財政データおよび埼玉,千葉両県の市レベルのミクロ財政データ,さらに老人福祉マップ数値表から老人在宅福祉サービスの実施データを用いて,老人福祉費決定の要因を分析した。<BR>結果は,都道府県レベルのマクロ・データからは,有意にわが国の老人福祉財政における増分主義的傾向の強さが確認できたが,埼玉,千葉の市データをみると,全国傾向にくらべその傾向はやや小さい。また,国庫負担率の大きな改訂がなされた1985年前後の2期に分けた推計では,国庫負担率削減が福祉財政の規模に一見プラスに作用しているように見えるが,地方交付税との関連は見い出せず,国庫負担削減が地方自治体の自主的財政決定を促したかどうか判断することはできない。<BR>一方,地域の福祉サービス需要との関係では,施設を基盤にしたショート・ステイサービスとの間に若干の関係性が見られるものの,ホームヘルプ・サービスは老人福祉費にほとんど影響を与えていない。<BR>これらのことから,わが国の老人福祉費決定には,全体として増分主義的メカニズムが働いており,一連の財政政策の改編による地方の分権的意思決定の助長という期待が,あまり結実していない可能性が示唆される。今後は,福祉ニーズに連動するような支出決定を促す,誘引的な財政メカニズムおよび補助金メカニズムを創出する必要がある。
著者
高橋 泰
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.5, no.1, pp.43-57, 1995

現在急速に進行する高齢化に社会が対応するために最も必要とされる課題は,ある老人がいた場合,この人がどのような形態でケアの提供を受けるのが最も効率が良いかということをはっきりさせる方法論の開発であろう。この問題を解決するには,高齢者の機能レベルや家族状況毎に在宅で訪問サービスを受ける場合,老人病院,特別養護老人ホーム,老人保健施設等でサービスの提供を受ける場合のおのおののコスト計算が必要になる。そしてこれらのコストを比較するときには,在宅施設を問わず,すべてのコストが同じ物差しで測られる必要がある。今回の研究は,このようなコスト計算を行うための前段階と位置づけることができる。今回の研究では,(1)高齢者施設のユニット内で提供されている全サービスの分類およびユニット内で発生する全業務に対する業務コードの作成,(2)施設内で発生する全コストを調査するための基礎モデルの作成,という2つの作業を行った。
著者
伊藤 成朗
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.5-48, 2008

インドでは,貧困家計が質の高い医療サービスを利用しづらいのが大きな保健問題である。広大で多様な国土によって農村・遠隔地に公立医療施設が未だに不足しているためである。公立医療施設があっても,医師や看護師の欠員や無断欠勤でサービスをいつ受けられるか予測できなかったり,無料薬の在庫切れ,長い待ち時間,接見態度,賄賂などの問題もある。貧困家計は医療保険を持たないので,多大な出費を要する私立病院は最終手段である。このため,貧困家計を中心に医学知識を持たない無免許医を利用する傾向がある。データによる検証でも,貧困層の利用は質が低いとされる公立病院が主で,利用日数も富裕層より少ない。公的医療サービスの質が低いのは,職員に適切な職務環境とインセンティブを政府が供与できていないためである。よって,施設を拡充しつつ,成果を人事評価に反映させる必要がある。最低限の医療の質を確保する人事評価制度の運営は容易であるが,同時に病院経営の独立性を確保し,市町村自治体に監視を委ねる必要がある。こうした改革は州政府がすべての権限を持つ現体制では不可能であり,分権化が要請される。分権化は中央政府が数十年間標榜しているが,既得権益に反するために大多数の州で停滞している。公立だけでなく,私立病院を利用しやすくするために,マイクロインシュアランスなどを通じた医療保険も整備すべきである。民選された州議会のイニシアティブを仰ぎつつ,革新的な人事評価制度の試行,分権化の促進,マイクロインシュアランスの試行などは,外国ドナーが政策対話を通じて働きかけてよいであろう。
著者
武藤 香織
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会
巻号頁・発行日
vol.5, no.3, pp.70-82, 1995

本論では,倫理委員会の存在意義と役割を再検討し,イギリスの生命倫理政策を概観するとともに,日本の状況を振り返って問題点を指摘することを目的としている。<BR>倫理委員会は,病院内倫理委員会(HEC),施設内倫理委員会(IRB),そして国家倫理委員会の3つに分けることができる。イギリスでは,被験者を伴う実験計画を規制するために,LRECsがIRBとして1970年代に設立された。政府はLRECsを軌道に乗せ,さらに生殖技術と遺伝子治療の規制を行うにあたり,1982年に「ヒトの受精と胚研究に関する臨時調査委員会」を,1989年に「遺伝子治療の倫理に関する委員会」を設立した。これらの委員会の勧告によって,2つの独立した規制主体が設立された。「ヒトの受精と胚研究に関する認可機関(HFEA)」と「遺伝子治療諮問委員会(GTAC)」である。HFEAは法定機関であり,GTACも近い将来そうなるであろう。<BR>以上のことから,イギリスが生命倫理の政策形成において一貫したパターンを持っていることがわかる。つまり,ある特定の先端医療と倫理の問題が生じると,国家臨時調査委員会が倫理的,社会的,法的な観点から問題を調べる。その勧告に沿って,政府は独立した認可機関を設立する。この機関がLRECsの活動を助け,個々の研究・治療計画を認可する機能を持つ主体となる。また,この機関はその分野での国家倫理委員会の役割も果たしている。<BR>こうした方針が全く見いだせていない日本に鑑み,いくつか問題点を指摘できる。まず,アメリカに一方的に依存した政策形成から離れることである。そのためには,医学界がイニシアチブを取って,専門家集団としての責任を果たすことが期待される。次に,日本の倫理委員会の役割と機能をはっきりさせる必要がある。特にメンバーを多彩な分野から選ぶことには注意を払うべきである。また,これらの倫理委員会に提言を行うような単一の国家倫理委員会が設立されれば,一貫した包括的な政策形成のために役立つであろう。最後に,社会科学の研究者は,生物医学に関する他国の政策を比較研究することによって,状況改善に貢献しなければならないと考える
著者
野原 博淳
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.71-89, 2007

フランスの医薬品産業は,サノフィとアベンティスが合併して世界3位のフランス系多国籍医薬品グループを生み出すなど,近年ダイナミックな展開を見せている。その反面,フランス医薬品産業の将来を危惧する声も大きく聞かれる。フランスの医薬品企業グループについては,その国際的事業基盤整備の遅れが指摘されており,またゲノム応用創薬研究分野への進出でも遅れ気味である。多くの家族経営的企業は,いまだに古くからの製品分野に固執して,多角化戦略に消極的である。また,色々な企業再編にも拘らず,国内中堅医薬品企業層は相対的に脆弱であり,医薬品国内生産の半分以上が外資系多国籍グループの手によって行われている。本稿では,新旧色々な潮流が交錯する現代フランス医薬品産業界を対象として,M&Aや企業提携が産業再編において果たす役割を具体的な事例を使って浮き彫りにすることを試みる。
著者
三村 優美子 伊藤 匡美
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.17, no.2, pp.151-166, 2007

日本の医薬品流通においては,1990年代以降,医薬品卸の合併を通した再編成が展開され,激しい構造変化を生じさせてきた。ただし,4社体制への収斂,年商2兆円規模の大手卸の成立により,医薬品卸の経営基盤は強化されたようにみえているが,依然として卸間の競争圧力は大きく,収益面での改善はみられていない。それは,規制緩和や医療制度改革のもとで医薬品卸の経営環境が厳しさを増しており,新旧とり混ぜた複雑な問題が生じているためである。また,厚生労働省医政局「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」(座長嶋口充輝(財)医療科学研究所研究所長)の場で論議されているように,医薬品卸と医療機関との取引の実態はむしろ悪化している。<br> 医薬品流通研究会では,薬価制度,取引条件・取引慣行問題,卸経営戦略,営業活動(MS)のあり方,物流・情報システムなど医薬品卸の直面する問題や課題を幅広く取り上げてきた。また,病院や調剤薬局の経営の現状を踏まえ,医薬品卸が医療機関とどのような連携を行うべきかなども重要なテーマとなっている。さらに,近年,医薬品における安全・安心への関心の高まりとともに,新型感染症の発生,大地震,大規模テロなどの非常時における医薬品供給のあり方が問われるようになった。全国すべての医療機関に確実に医薬品を供給することが医薬品卸の社会的責務であることから,常に危機への備えを行っておく必要がある。そこで,2006年度の医薬品流通研究会では,「危機管理型医薬品流通」の観点から,大地震発生時における医薬品卸の対応を事例として取上げ,社会的システムとしての医薬品供給体制の要件は何かを検討している。
著者
池田 俊也 小林 美亜
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.17, no.2, pp.167-180, 2007
被引用文献数
5

2003年度より特定機能病院等82病院に,診断群分類 (DPC; Diagnosis-procedure combination) に基づく包括支払い方式が導入され,2007年度には360病院に達している。包括支払いの対象となる医療機関では,包括範囲に含まれる薬剤・検査等のコスト適正化が経営上の重要な課題である。本研究では,DPCによる包括支払い導入前後における診療内容の変化について検討を行った。<br> 対象は,2006年4月よりDPCによる包括支払いを導入し,DPCデータ分析ソフト「ヒラソル」を採用している施設で,人工関節再置換術実施患者,ステント術実施患者とした。分析は,包括支払い導入前の2005年度と導入後の2006年度における平均在院日数,術前・術後日数,注射・検査・画像に関する出来高ベースでの請求額,典型的な診療パターンについて行った。その結果,包括支払いの導入に伴い,在院日数の短縮や包括範囲に含まれる医療行為の資源消費量の減少が認められた。<br> 但し,本研究の対象施設は,DPCデータ分析ソフトを導入していることから経営に対する意識が高いものと推察され,他の包括支払い導入施設においても同様のことが観察されるかは不明である。また,本研究では外来部門に関するデータは分析対象となっていないため,入院中に減少した医療行為の資源量が外来に移行しているかは明らかではないことから,外来を含めた1エピソード単位での医療資源消費量の分析が今後の課題である。
著者
樋口 範雄
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.21-34, 2015
被引用文献数
1

わが国における終末期医療と法の関係は,何ら進歩あるいは改善を見ないまま半世紀を過ごした。かつては生命倫理も法も,生命の尊重だけを第一義としていればよかったが,医療技術の発展は,患者が植物状態で無意識のまま,人工呼吸器の力でその心臓だけは動かし続けるような状況を出現させた。アメリカでは,このような事態に対し,延命だけが生命倫理にかなうのかが議論され,1970年代以降,判例および立法により,自然死または尊厳死と呼ばれる死に方が適法とされた。同時に,これらはもはや法の問題ではなく医療の現場で,本人,家族,医療者らが決定すべき問題とされている。<br>これに対し,わが国では相変わらず一部の法律家と医師は,このような状況に殺人罪および嘱託殺人罪の適用の「おそれがある」と論じ,生命倫理の議論でも,患者の自己決定を含む生命倫理4原則が知られながらも,実践的には,無危害原則に固執した考えが残存したままである。そしてそれを打開するべく,超党派の議員連盟によって尊厳死法案の国会上程が図られつつある。<br>本稿では,わが国の法のあり方が,医療の現状に追いついていないばかりでなく,画一的かつ形式的に適用することをもって法の特徴とする法意識の下では,尊厳死法案にも一定のリスクがあることを指摘し,かえって医療の専門学会等によるガイドラインによって,実際の医療現場における倫理的決定がなされると論ずる。
著者
荒井 耕 尻無濱 芳崇
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.21, no.3, pp.283-293, 2011

医療法人経営の複雑化と法人規模の拡大により,現場管理者へのある程度の権限移譲が進みつつある。そのため,各現場の業績を把握・評価したり,現場管理者に経営の自律性を働きかけたり,現場に期待する方向性を明確にしたりする必要性が増し,事業計画制度の重要性が増々高まっている。本研究では,多くの法人が事業計画制度を導入しており,財務関連事項を中心に目標管理され重視されているが,質に関連する事項も同時管理している法人も多くなっていることを明らかにした。また計画事項間の大半の因果関係をかなり考慮している法人も多く見られた。つまり,因果関係の考慮度や管理対象業績側面の多様性の高いBSC的性格を有する事業計画制度が見られるようになった。ただし因果関係考慮と視点包括度の両面からBSCとしての性格を持つ事業計画制度は,まだ十分には普及していない。また,現状の事業計画制度は,まだ分析的利用が中心ではあるが,権限移譲の進展とともに,働きかけ的利用の必要性が増々高まると考えられる。特に働きかけ的利用については,視点包括度と因果関係考慮度の両観点においてBSCとしての性格の強い事業計画制度を持つ法人の方が,利用度が高いことが判明している。働きかけ的利用の促進という点に加えて,医療界における多面的業績の統合管理や無形資産管理の重要性からも,BSCと親和性の高い事業計画制度の展開が重要である。
著者
鄭 文輝 朱 澤民 米山 隆一
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.143-188, 2008
被引用文献数
1

1995年に国民医療保険制度(NHI)を導入した事は,台湾の社会保険制度にとって記念碑的出来事であった。台湾は多くの事を日本から学んだが,NHIは,単一支払者制度,総額予算支払制度(總額預算支付制度)を採用し,様々なIT技術を用いている点で,日本の制度を更に進めたものになっている。この論文は,NHI創設以降の,NHIの発展,主要な政策論争,パフォーマンス,将来の課題について,出来る限り公平に論評したものである(1995-2006年)。<br> 過去12年間の結果の評価に関しては,保険の加入率の向上,市民が医療を受ける為の経済的障壁の減少,医療へのアクセスの改善について,はっきりとした成果を残した。コストの抑制に関しては,国民医療費のGDPに占める割合は5.29-6.09%に保たれ,1995-2006年のほとんどの時期,国民医療費は経済成長とほぼ同じ割合で増加した。<br> 主要な改革として2つの方向が示されている。先ず,財政的継続可能性と公平の観点から,単一の加入制度に向けた基金の改革が提案されている。提案の主要素は3つである。(1)加入者をこれ以上分類しない。(2)保険加入者,雇用主,政府の三者間で保険料負担を分担する制度を維持する。(3)年間の保険料を総額予算の交渉とリンクさせ,世帯収入に従って保険料の自己負担分を分担する。更に,医療の質の改善の為に,現在改革に向けたパイロットプロジェクトとして行われている入院患者へのDRGs,外来患者への家庭医総合診療制度,医療の質に基づく支払制度を,総額予算支払制度の土台の上に,調和し,拡張することが提案されている。