著者
武藤 香織
出版者
科学技術社会論学会
雑誌
科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
巻号頁・発行日
vol.17, pp.129-139, 2019-04-20 (Released:2020-04-20)
参考文献数
32
被引用文献数
1

本稿では,いわゆる「遺伝子検査」の日本国内の規制状況を論じる.「遺伝子検査」の規制には2 つの省が関与する.厚生労働省は,診断的検査(発症前遺伝学的検査を含む)を所掌する.健康・医療戦略の閣議決定(2014)までゲノム医療が推進されなかったため,保険収載済みの検査は74 項目に留まる.経済産業省は,DTC検査や診療所で販売される消費者向け検査を所掌するが,その質は規制せず,業界団体が自主的に管理する.だが,これら2 つの「遺伝子検査」を消費者が区別することは困難であろう.米国では,食品医薬品局(FDA)が全ての「遺伝子検査」を所掌し,上市前承認の要否判断にはリスク別アプローチを採用した.FDAの方針に則ると,日本の消費者向け検査の大半は販売禁止となるが,一部の発症前遺伝学的検査は消費者への直接販売が可能だ.日本の原則なきデマケーションを見直し,消費者が「遺伝子検査」のリスクを理解できる基本方針を示すべきである.
著者
武藤 香織
出版者
日本保健医療社会学会
雑誌
保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
巻号頁・発行日
vol.32, no.2, pp.12-20, 2022-01-31 (Released:2023-01-31)
参考文献数
8

On February 3 of 2000, the author was requested by the Ministry of Health, Labor and Welfare to be involved in the initial response to COVID-19 countermeasures. The purpose of this paper is to describe and share my personal experiences of several governmental expert advisory bodies. There were serious challenges; the relationship between the experts and the government, the first operation of the Act on Special Measures against Novel Influenza etc., discrimination against infected people and health care workers, risk of privacy violation on the infected people by press releases of local governments and mass media reporting, and the difficulty in collecting and analyzing epidemiological data and clinical information. For the next countermeasure against emerging infectious diseases, I hope that a mechanism can be established to allow the humanities and social sciences communities to discuss pressing issues from the initial whirlwind stage of the crisis, and then suggest their recommendations immediately to policy makers.
著者
永井 亜貴子 李 怡然 藤澤 空見子 武藤 香織
出版者
日本公衆衛生学会
雑誌
日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
巻号頁・発行日
vol.69, no.7, pp.554-567, 2022-07-15 (Released:2022-07-13)
参考文献数
24

目的 厚生労働省は,都道府県と保健所設置市への事務連絡で,新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)を含む感染症法上の一類感染症以外の感染症に関わる情報公表について,「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」(以下,基本方針)を踏まえ,適切な情報公表に努めるよう求めているが,自治体が公表した情報を発端として生じた感染者へのスティグマへの懸念が指摘されている。本研究では,都道府県・保健所設置市・特別区におけるCOVID-19の感染者に関する情報公表の実態を明らかにする。方法 47都道府県,保健所設置市(87市),特別区(23区)の公式ウェブサイトで公表されているCOVID-19の感染者に関する情報を収集した。2020年2月27日以前,基本方針に関する事務連絡後(3月1~31日),緊急事態宣言期間中(4月8~30日),8月の各時期で最も早い日にちに公表された情報を分析対象とし,基本方針で公表・非公表とされている情報の有無や,公表内容に感染者の特定につながる可能性がある情報が含まれていないかを確認した。結果 個別の感染者に関して情報公表を行っていたのは,都道府県では全自治体,保健所設置市等では84自治体であった。自治体が公表していた感染者に関する情報は,自治体間で項目や内容にばらつきが見られ,公表時期によっても異なっていた。基本方針で非公表と示されている感染者の国籍,居住市区町村,職業を公表している自治体があり,居住市区町村と職業は,感染拡大初期の1~3月に比べて,4月以降で公表する自治体が増加していた。一部では,感染者の勤務先名称や,感染者の家族の続柄・年代・居住市区町村などの情報が公表されていた。結論 自治体が行ったCOVID-19感染者に関する情報公表を調査した結果,自治体間や公表時期によって情報公表に用いられる様式や公表内容に違いがみられ,一部に感染者の個人特定につながりうる情報が含まれている事例があることが明らかとなった。COVID-19の疾患の特徴や感染経路などが明らかになってきた現状において,感染者の個人情報やプライバシーを保護しつつ,感染症のまん延防止に資する情報公表のあり方について,再検討が必要と考えられる。さらに,再検討を経て決定した情報公表の方法や内容について市民や報道機関に丁寧に説明し,理解を得る必要があると考えられる。
著者
武藤 香織
出版者
一般社団法人 日本内科学会
雑誌
日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
巻号頁・発行日
vol.109, no.11, pp.2334-2338, 2020-11-10 (Released:2021-11-10)
参考文献数
6

新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)の倫理的法的社会的課題には,①生命・公衆衛生倫理,②研究倫理,③法制度の運用,④COVID-19当事者参画,⑤社会的に脆弱な立場の人々への影響,⑥デジタル技術の利活用等が挙げられる.本稿では,これらに通底する偏見・差別とリスクコミュニケーションの課題について,その背景や定義,最近の動向を取り上げる.
著者
武藤 香織
出版者
日本家族社会学会
雑誌
家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
巻号頁・発行日
vol.14, no.2, pp.128-138, 2003-01-31 (Released:2009-08-04)
参考文献数
17
被引用文献数
2 1

従来, 主に生命倫理学や医療社会学の分野で検討されてきた臓器移植だが, 家族社会学とのコラボレーションを求めるべく, 第12回日本家族社会学会大会において生体肝移植を取り上げたテーマセッションを設定した。本稿の目的は, そのセッションの企画意図と背景, ならびに現在の生体肝移植医療の概要を述べ, 家族社会学での議論の契機とすることである。現在, 生体肝移植の症例は2,000例を超え, レシピエントは小児の血縁者だけでなく, 成人の血縁者から非血縁者に広がり, さまざまな家族関係からドナーが選ばれるようになった。また, 脳死臓器移植における提供先に関する生前意思の尊重についての議論もあり, 親族指定の心情は理解されながらも, 運用上認められることはなかった。その一方で, 非正統的な家族・親族関係における臓器授受については議論の俎上にあがっていない。このような状況下で, 改めて医療社会学と家族社会学の垣根を超えて, 移植医療と家族の関係を問い直す必要があるだろう。
著者
米村 滋人 水野 紀子 武藤 香織 磯部 哲 徳永 勝士 田代 志門 奥田 純一郎 中山 茂樹 佐藤 雄一郎 猪瀬 貴道
出版者
東京大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2018-04-01

2018年度分の研究活動(2018年4月~2020年3月)の実績の概要は以下の通り。当年度は、まず、総合調整班において全体的な研究計画と調査項目・検討課題を決定した。具体的には、先行研究課題である科研費・基盤研究(A)(課題番号24243017)の研究成果として、米村編『生命科学と法の近未来』(信山社、2018)が公表されているため、これを素材に国内外の関連研究者・専門家等からの意見と課題提示を受けた上で、総合調整班において検討を行った。その結果、現在の日本では臨床研究法をめぐる法運用が多大な混乱を惹起しており、医学界からは臨床研究全体が抑制されているとの指摘も見られるため、臨床研究法の法規制のあり方を検討することが適切と考えられ、海外法制度調査もその観点を中心に行う方針とした。以上をもとに、一般的実体要件班・一般的手続要件班において、国内の法学・生命倫理学・医学関係者に臨床研究法の問題点や改善の方向性等につき意見聴取を行うほか、海外の文献調査や国外の機関に対する訪問調査を行う方針とした。国内調査に関しては、各研究分担者の調査内容を研究会の場で共有したほか、永井良三・自治医科大学長や藤井眞一郎・理化学研究所生命医科学研究センターチームリーダーなど医学研究者の意見を直接聴取した。また、ドイツの臨床研究規制については、ヨッヘン・タウピッツ教授を始めマンハイム大学医事法研究所のスタッフに調査を依頼しており、その中間報告を数度にわたり聴取したほか、フランスの臨床研究規制についても文献調査の形で調査を進め、2019年3月に研究分担者・磯部哲と研究協力者・河嶋春菜の助力によりフランス渡航調査を実施した。特殊研究規制検討班においては、研究分担者・徳永勝士を中心に、国内研究機関や海外研究機関・研究者に対するヒアリング調査を行う形でゲノム研究や再生医療研究の規制状況の調査を行った。
著者
高島 響子 東島 仁 鎌谷 洋一郎 川嶋 実苗 谷内田 真一 三木 義男 武藤 香織
出版者
科学技術社会論学会
雑誌
科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.147-160, 2020-04-30 (Released:2021-04-30)
参考文献数
23
被引用文献数
1

ゲノム研究/医療の発展のために,研究で利用した患者・市民を含む研究参加者個人のゲノムデータを多くの研究者等で共有するデータ共有(GDS)が広がっている.GDSではデータ提供者のプライバシーの保護並びに意思の尊重が倫理的な課題であり,データ提供者となりうる患者・市民の声を反映した仕組みづくりが重要である.GDSに関する患者・市民の期待と懸念について,高度に専門的かつ一般には適切な情報の入手が困難であるGDSに対する意見を得るため,情報共有と対話の二部構成からなる対話フォーラムを試行した.その結果,医療目的の研究・開発に対するGDSは理解と期待が示された一方で,非医学的な領域での利用やデータのセキュリティ,ゲノムリテララシーに対する懸念等が挙がった.研究者との対話を通じて,自身のデータが使われた研究の内容や成果を知りたいといった研究者に対する要望や,市民・患者の参画について具体的な提案が出された.
著者
東島 仁 藤澤 空見子 武藤 香織
出版者
科学技術社会論学会
雑誌
科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.97-107, 2020-04-30 (Released:2021-04-30)
参考文献数
16

研究への患者・市民参画(Patient and Public Involvement;PPI)とは,研究開発を,患者・市民の意見や視点を吟味した上で進めることを目指す実践であり,研究者と患者や市民が協働して社会的,科学的,倫理的によりよい成果を生み出すための手段として国内外で期待を受けている.本稿では,国内の研究者と患者団体への調査結果を紹介するとともに,特に人の試料・情報を用いる観察研究におけるPPIの現状と今後のより良い展開に向けた課題について検討する.国内のPPIをめぐる状況は,関連する施策の登場や,PPIや類する活動を重視する国際動向を受けて大きく変わろうとしており,PPIの趣旨と現状の双方を踏まえた将来図の検討と具体的な支援が望まれるところである.
著者
永井 亜貴子 李 怡然 藤澤 空見子 武藤 香織
出版者
日本公衆衛生学会
雑誌
日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
巻号頁・発行日
pp.21-111, (Released:2022-05-12)
参考文献数
24

目的 厚生労働省は,都道府県と保健所設置市への事務連絡で,新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)を含む感染症法上の一類感染症以外の感染症に関わる情報公表について,「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」(以下,基本方針)を踏まえ,適切な情報公表に努めるよう求めているが,自治体が公表した情報を発端として生じた感染者へのスティグマへの懸念が指摘されている。本研究では,都道府県・保健所設置市・特別区におけるCOVID-19の感染者に関する情報公表の実態を明らかにする。方法 47都道府県,保健所設置市(87市),特別区(23区)の公式ウェブサイトで公表されているCOVID-19の感染者に関する情報を収集した。2020年2月27日以前,基本方針に関する事務連絡後(3月1~31日),緊急事態宣言期間中(4月8~30日),8月の各時期で最も早い日にちに公表された情報を分析対象とし,基本方針で公表・非公表とされている情報の有無や,公表内容に感染者の特定につながる可能性がある情報が含まれていないかを確認した。結果 個別の感染者に関して情報公表を行っていたのは,都道府県では全自治体,保健所設置市等では84自治体であった。自治体が公表していた感染者に関する情報は,自治体間で項目や内容にばらつきが見られ,公表時期によっても異なっていた。基本方針で非公表と示されている感染者の国籍,居住市区町村,職業を公表している自治体があり,居住市区町村と職業は,感染拡大初期の1~3月に比べて,4月以降で公表する自治体が増加していた。一部では,感染者の勤務先名称や,感染者の家族の続柄・年代・居住市区町村などの情報が公表されていた。結論 自治体が行ったCOVID-19感染者に関する情報公表を調査した結果,自治体間や公表時期によって情報公表に用いられる様式や公表内容に違いがみられ,一部に感染者の個人特定につながりうる情報が含まれている事例があることが明らかとなった。COVID-19の疾患の特徴や感染経路などが明らかになってきた現状において,感染者の個人情報やプライバシーを保護しつつ,感染症のまん延防止に資する情報公表のあり方について,再検討が必要と考えられる。さらに,再検討を経て決定した情報公表の方法や内容について市民や報道機関に丁寧に説明し,理解を得る必要があると考えられる。
著者
武藤 香織
出版者
The Health Care Science Institute
雑誌
医療と社会
巻号頁・発行日
vol.5, no.3, pp.70-82, 1995

本論では,倫理委員会の存在意義と役割を再検討し,イギリスの生命倫理政策を概観するとともに,日本の状況を振り返って問題点を指摘することを目的としている。<BR>倫理委員会は,病院内倫理委員会(HEC),施設内倫理委員会(IRB),そして国家倫理委員会の3つに分けることができる。イギリスでは,被験者を伴う実験計画を規制するために,LRECsがIRBとして1970年代に設立された。政府はLRECsを軌道に乗せ,さらに生殖技術と遺伝子治療の規制を行うにあたり,1982年に「ヒトの受精と胚研究に関する臨時調査委員会」を,1989年に「遺伝子治療の倫理に関する委員会」を設立した。これらの委員会の勧告によって,2つの独立した規制主体が設立された。「ヒトの受精と胚研究に関する認可機関(HFEA)」と「遺伝子治療諮問委員会(GTAC)」である。HFEAは法定機関であり,GTACも近い将来そうなるであろう。<BR>以上のことから,イギリスが生命倫理の政策形成において一貫したパターンを持っていることがわかる。つまり,ある特定の先端医療と倫理の問題が生じると,国家臨時調査委員会が倫理的,社会的,法的な観点から問題を調べる。その勧告に沿って,政府は独立した認可機関を設立する。この機関がLRECsの活動を助け,個々の研究・治療計画を認可する機能を持つ主体となる。また,この機関はその分野での国家倫理委員会の役割も果たしている。<BR>こうした方針が全く見いだせていない日本に鑑み,いくつか問題点を指摘できる。まず,アメリカに一方的に依存した政策形成から離れることである。そのためには,医学界がイニシアチブを取って,専門家集団としての責任を果たすことが期待される。次に,日本の倫理委員会の役割と機能をはっきりさせる必要がある。特にメンバーを多彩な分野から選ぶことには注意を払うべきである。また,これらの倫理委員会に提言を行うような単一の国家倫理委員会が設立されれば,一貫した包括的な政策形成のために役立つであろう。最後に,社会科学の研究者は,生物医学に関する他国の政策を比較研究することによって,状況改善に貢献しなければならないと考える
著者
永井 亜貴子 武藤 香織 井上 悠輔
出版者
日本公衆衛生学会
雑誌
日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
巻号頁・発行日
vol.65, no.5, pp.223-232, 2018 (Released:2018-05-29)
参考文献数
13

目的 全国の市町村における本人通知制度の普及状況を明らかにし,バイオバンク・ジャパン(BBJ)の予後調査の結果とあわせて分析することにより,本人通知制度が学術研究を目的とした住民票の写しの利用に与える影響について検討する。方法 2015年2~3月に全国の1,741の市町村(特別区を含む)を対象に,本人通知制度の導入状況や同制度の運用形態,学術研究目的の住民票の写しの交付に関する判断基準等について,電話調査を実施した。電話調査で明らかになった本人通知制度の導入の有無と,BBJで2011~2016年度までに実施した計4回の予後調査における住民票の写しの請求に対する交付可否の結果との関連について検討した。結果 電話調査の結果,1,741市町村から回答が得られた(回収率100%)。本人通知制度をすでに導入している市町村は28.9%であり,導入予定がある市町村は5.1%であった。学術研究目的での住民票の写しの交付の判断基準については,担当者ごとに住民基本台帳事務処理要領をもとに判断している市町村は84.8%,担当者間で共有する一定の基準などがある市町村は14.4%であった。BBJの予後調査で行った住民票の写しの交付請求に対する交付拒否の理由として,同意書に住民票の利用について明記されていないことが挙げられ,一部の市町村は本人通知制度の開始に伴う交付判断基準の見直しを挙げていた。本人通知制度の導入の有無とBBJの予後調査における住民票の写しの交付請求への可否の結果の間に,有意な関連は見られなかった。結論 BBJの予後調査で行った住民票の写しの交付請求の拒否理由の一部に本人通知制度の導入による判断基準の見直しが挙げられていた。多くの市町村に学術研究目的での住民票の写しの交付に関して一定の判断基準がないことから,今後,学術研究目的の住民票の写しの交付判断に必要な研究の公益性に関する基準を示すなど,市町村を支援する取り組みが必要である。
著者
柘植 あづみ 武藤 香織 洪 賢秀 熱田 敬子 岩江 荘介 八代 嘉美 粥川 準二 小門 穂 仙波 由加里 張 チョンファン 三村 恭子 渡部 麻衣子
出版者
明治学院大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2009

医療技術の開発/応用とジェンダーの関係を検討するために日本、韓国、アメリカ等での遺伝子技術、生殖技術、再生医療研究の患者/利用者、研究者への聞き取り調査を実施し、さらにインド、中国などの情報を収集した。そこから医療技術の開発/応用にジェンダー役割が無批判に受容され、それが技術を要請する根拠になることを示した。その上で新しい医療技術の規制を考える際にジェンダーの視点の必要性を指摘した。
著者
柊中 智恵子 中込 さと子 小野 ミツ 前田 ひとみ 武藤 香織 北川 小夜己 矢野 文佳 村上 理恵子 福田 ユカリ
出版者
熊本大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2008

本研究は、遺伝性神経難病である家族性アミロイドポリニューロパチーに焦点を当て、患者・家族と看護職のニーズ調査をもとに、看護職に対する遺伝看護教育プログラムを開発することを目的として実施した。患者・家族のニーズ調査から、発症前遺伝子診断を受けて生きる人、発症者、家族といった立場の様々な苦悩や葛藤の様がわかった。また、看護職も遺伝性疾患ということで、対応に困難を感じていた。これらの結果に基づき、教育プログラムに盛り込む内容を検討した。