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European Convention for the Protection of Pet Animals ETS No.125 を「ペット動物の保護に関する欧州条約」と訳しているが、Convention は協定との意味で多国間の合意事項。treaty「条約」のように強制力はない。
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諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況
欧州では「ペット動物の保護に関する欧州条約」に基づきペット動物の殺処分について獣医師等が安楽死→誤訳。European [Convention] for the Protection of Pet Animals ETS No.125 だが、強制力のある条約(Treaty)ではなく協定。