著者
ゼラート ウルテ 黒田 忠史
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.58, no.1, pp.335-366, 2006-05

ドイツの連邦憲法裁判所は、1987年7月14日の決定でもって従来の判決を完全にくつがえし、弁護士の職業上の自由への介入は、弁護士会が定めた「身分倫理指針」のようなものではなく、憲法に従った民主的な決定手続をへて制定された法的規定(法律または規則)に基づいて行われるべきであるとの判断を示した。その後、1994年9月20日に連邦弁護士法の改正法、すなわち「職業法(BRAO)の新規定に関する法律」が、そして1996年12月に「弁護士職務法」(BORA)と「専門弁護士法」(1997年3月発効)が制定された。従って今日では、弁護士の職業上の義務と身分[倫理]上の義務との間には区別がなく、弁護士の職業上の義務の多くは後者BORAの中に含まれている。ドイツの弁護士が遵守すべき職業上の義務としては、職業上の独立性、守秘義務、ザッハリヒカイト、双方代理の禁止、預った財産の注意深い管理、継続研修義務、広告制限、相手方弁護士迂回の禁止、民事事件の訴訟代理受任義務、相談支援・刑事弁護受任義務、欠席判決請求の事前通知義務、代理人変更の迅速通知義務、成功報酬および紹介料の受領禁止、弁護士活動記録書類の引渡し義務、職業賠償保険加入義務、法服着用義務、他の法律職従事者として同一事件の扱うことの禁止などが重要である。近年ドイツの弁護士のこのような職務上の義務は、欧州統合やグローバル化の進展、弁護数の急増と競争激化のなかで、絶えず見直されなければならなかったのである。In völliger Abkehr seiner bisherigen Rechtsprechung entschied das Bundesverfassungsgericht mit den Beschlüssen vom 14.7.1987, dass Eingriffe in die Berufsfreiheit eines Rechtsanwalts Regelungen voraussetze, die durch demokratische Entscheidungen entsprechend der Verfassung zustande gekommen sind, nicht aber durch Standesrichtlinien. In der Folgezeit kam es zur Novellierung der Bundesrechtsanwaltsordnung, nähmlich zum Gesetz über die Neuordnung des Berufsrechts(BRAO) vom 2.9.1994 und auch zur Berufsordnung für Rechtsanwälte(BORA). Daher wird heute nicht mehr zwischen den Berufs- und den Standespflichten eines Rechtsanwalts unterschieden und die Mehrzahl anwaltlicher Berufspflichten ist in BORA enthalten. Unter den Berufspflichten der deutschen Rechtanwälten sind berufliche Unabhängigkeit, Verschwiegenheitspflicht, Sachlichkeit, Verbot der Vertretung der widerstreitenden Interessen, sorgfältige Behandlung der ihm anvertrauten Vermögenswerte, Fortbildungspflicht, begrenzte Werbung, Pflicht zur Übernahme der Prozessvertretung in Zivilsachen, Pflicht zur Beratungshilfe und zur Strafverteidigung, begrenzte Werbung, Verbot der Umgehung des Gegenanwalts, zuvor angekündigter Versäumnisurteil, unverzügliche Mitteilung des Mandatswechsel, Verbot des Erfolgshonorars wie der Provision, Herausgabe der Handakten, Berufshaftpflichtversicherung, Berufstracht, Versagen jeglicher Berufstätigkeit u.s.w. vor allem wichtig. Diese Berufspflicten der deutschen Rechtsanwälten sollten in den letzten Jahren sowohl durch EG-Integration und Globalisierun wie auch durch Steigerung der Anzahl der Rechtsanwälte und die größere Konkurrenz immer wieder geprüft werden.訳:黒田忠史
著者
スピンドラー ジェラルド 早川 勝
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.61, no.7, pp.2440-2431, 2010-03

翻訳(Translation)2004年のSE規則は、当初の構想と異なり、枠組み法であって、基本的な骨組みを定めるにすぎず、その肉付けは、EU加盟国の国内法によるため、極端な場合は、加盟国数に相応したSEが存在することになる。当初慎重であったドイツ・オーストリアでは、少しずつSEを創設してきているが、超国家性という特色を生かすというよりも、ヨーロッパブランドという側面を重視している。訳:早川勝
著者
メストメッカー エルンスト-ヨアヒム 早川 勝[訳]
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.63, no.2, pp.1426-1404, 2011-07

万人の万人に対する競争(Bellum omnium contra omnes)? -自然状態における競争について 放牧地で時を過ごす羊の平穏は、比較的な自己愛と競争を欠いているひとの社会に関してカントが述べた比喩である。どうもうな狼の食欲は、市民社会における安全と安寧の自由をあきらめさせる自然状態におけるひとに対するホッブスが述べた比喩である。これらの見解は、自由と平等に関する正反対の原則を教える。カントにとっては、個人の自由は、対立する自由であって、この自由は、法の支配の下での平等な自由と共存することができる。これに対して、トーマス・ホッブスの明らかに反対の立場では、デヴィッド・ヒュームの法と社会の研究およびアダム・スミスの法と経済学の研究を意識しかつ考慮に入れた法と社会の諸原則が展開される。ホッブスは、法と経済を動かす力としての幸福に関するかれの功利主義の解釈と同じ様に、法実証主義に関するベンサムの基本的な説明を採り入れた。それは、法と幸福主義との同一視であり、競争と競争法に関するひとつの重要な論争に導く。つまり、個々人の競争的行為に対する貢献を結果として生じる幸福のプラスまたはマイナスの成果と同一視できるかという問題である。この論争は、ドイツでは、カルテルの禁止かまたはカルテルに対する濫用規制なのかという二者択一の問題を支配した。それに対して、米国では、成果に関する評価審査が有効競争理論のひとつの論点であった。つまり、この論争は、福利のマイナスの成果について特別な立証(specific proof of negative welfare effects)がなされない場合には、伝統的な反トラスト法違反を弁明することができないと主張する反トラストシカゴ学派によってもたらされた。欧州では、それは、もちろん、競争ルールに関する解釈についてより経済的なアプローチをするEU委員会の解釈によって、消費者に対する福利審査(consumer welfare test)の実行可能性に関する論争について終止符が打たれた。それは、デヴィッド・ヒュームの理論の伝統を引き継ぎながら、特別な競争行為の福利に関する成果審査では解明できない理由を説明する制度複合現象理論を展開したF.A.フォン・ハイエクの理論である。筆者は、本稿では、競争ルールが、契約の自由、個人の財産権に関する私法制度の一部であるとして、また、競争を発見手続きとして解している。競争の自由に関する個人の権利は、競争過程における公益とそれに対して適用できるルールを形成するのである。
著者
保井 健呉 ヤスイ ケンゴ Yasui Kengo
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.66, no.6, pp.1979-2058, 2015-03

研究ノート(Note)「ガザの自由」船団事件を契機に、封鎖法は様々な国内、国際機関からの評価を受けた。そこで、本稿では事件を手がかりに海上封鎖を分析し、その慣習法規則のあり方を明らかにすることを目的とする。封鎖法の検討では、中立国通商保護の要請から生じた伝統的要件に加え、第二次世界大戦後の人道規則の発展により生じた人道的要件を確認した。そして、「ガザの自由」船団事件におけるこれらの要件の評価を検討することで、今日の封鎖において適用される慣習法規則を確認した。After the Gaza flotilla incident, blockade law is analyzed by various institutions. Hence, this article will reveal the modern customary blockade law based on these reviews. In considering, I retraced the development of traditional requirements derived from protection of neutral benefits and humanitarian requirements affected according to the progress of humanitarian law after the WW2. Then, I confirmed modern customary rules of blockade through the analysis of the Gaza flotilla incident.
著者
倉見 智亮 土田 道夫
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.58, no.7, pp.2943-2963, 2007-03

本稿は、就業規則・競業避止義務等契約に定められている秘密保持義務・競業避止義務の有効性及び当該義務違反の有無、並びに在職中における従業員の引抜き・集団退職の相当性が争われた判例(アイメックス事件)について評釈したものである。本稿では、以下に関連する近年の裁判例・学説の整理・分析を通じて、本判決を考察した。1、在職中・退職後の秘密保持義務の有効性及び当該義務違反の有無 2、退職後の競業避止義務の有効性(代償措置、背信性、合理的限定解釈) 3、競業避止義務違反の有無(在職中における従業員の引抜き・集団退職) 4、従業員の引抜き・集団退職と損害との因果関係
著者
児玉 昌己
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.63, no.1, pp.181-216, 2011-06

ArticleEUは近年ヒトモノカネの自由移動に成功し、それに伴い、異文化、異民族、外国人の流入で、加盟各国でナショナリズムを刺激し、排外主義的極右勢力が台頭している。本稿では、欧州議会の統合推進派の欧州人民党、欧州社会党など主流派がどのようにこの事態に対処しているのかを、ルペンの暫定議長就任阻止と政党形成要件の厳格化について、欧州議会議院規則の改正を事例に見る。The continuing electoral success of far-right populist parties across the Member States of the EU, much of it stemming from fears associated with the free movement of people which remains one of the four freedoms and esprit of the EU founding Treaties, has also translated into an increasing presence in the European Parliament. The goal of this article is to analyze how the European Parliament has sought to tackle and address this trend within its own institutional arena. In so doing, the paper will address two recent events and the political response of the mainstream political groups.
著者
梅津 實
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.56, no.2, pp.167-193, 2004-07
著者
渡邉 泰彦
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.7, pp.3351-3394, 2009-02

論説(article)性同一性障害者性別取扱特例法3条1項2号の「現に婚姻していないこと」の要件について、ドイツ連邦憲法裁判所2005年12月6日決定、同2008年5月27日決定を紹介することで、婚姻保護と憲法の問題を検討する。日本とドイツにおける議論の状況を対比することで、憲法による婚姻の保護という視点から、婚姻法と憲法との関係を考える。§3 I Nr. 2 Japanischer TSG verlangt als Voraussetzung für die Feststellung und rechtliche Anerkennung der anderen Geschlechtszugehörigkeit , dass der antragstellende Transsexuelle nicht verheiratet ist. In Deutschland kam der Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass § 8 Abs. 1 Nr. 2 TSG verfassungswidrig ist.§3 I Nr. 2 Japanischer TSG wird in diesem Aufsatz dardurch wiederprüfen, zu feststellen, ob Eheschutz auch in der Japanischen Verfassung gewährleistet ist.
著者
君村 昌
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.39, no.5, pp.p821-877, 1988-03

論説
著者
西尾 昭
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3, pp.173-186, 1993-09-30

資料
著者
高尾 豊 井関 涼子 タカオ ユタカ イセキ リョウコ Takao Yutaka Iseki Ryoko
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.66, no.1, pp.163-201, 2014-05

判例研究(Case Study)本件は、被告(日本漢字能力検定協会)が、原告(被告の元理事長)の有する「日本漢字能力検定協会」にかかる登録商標が後発的に公序良俗に反するものとなったことを理由として請求した登録無効審判の、審決取消訴訟である。審決及び判決は、登録が無効である旨の判断を下した。商標法4条1項7号は、公序良俗に反する商標の登録を認めない旨を定める。同号の公序良俗概念は時代によって変化するものであり、裁判例、学説による類型化が図られてきた。不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等の「不正の目的」で使用される商標は、そのような類型の一つであった。平成8年の商標法改正により、他人の周知商標と同一又は類似であって不正の目的で使用するものの登録を排除する規定である法4条1項19号が新設されてからは、7号と19号の適用関係が問題となっている。7号は公益的理由に基づく不登録事由を定めるものであるため、他人が使用する商標を先回りして出願した場合のような商標の帰属争いについては、7号ではなく19号を適用すべきと思われる。しかし、「不正の目的」の他に、別途公益を害すると評価される事情が存する場合は、7号の適用を認める余地があると考える。本件は、商標権者の不正の目的が考慮されている点で、一見、当事者間での商標の帰属争いにも見えるが、それを超えて公益が害されている事例であり、7号該当性を肯定したのは妥当であることを論じた。This case concerns the validity of the registered trademark "日本漢字能力検定協会(The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation)". The plaintiff who was once the chief director of the defendant (The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation) had the trademark right of the mark above. The defendant requested a trial for invalidation of the trademark registration of that mark, insisting that the trademark registration was against Article 4(1)(vii) after the registration. The Patent Office made a decision to the effect that the trademark registration is to be invalidated, and the court supported the decision.A trademark which is contrary to public policy cannot be registered by Article 4(1)(vii) of Trademark Act. The courts have held that trademarks which were used with unfair purposes were against public policy. Article 4(1)(xix) enacted in 1996, however, provides that a trademark which is identical with, or similar to, one well known and is used with unfair purposes cannot be registered. Article 4(1)(vii) provides the reason for public purposes, among various unregisterable reasons. Therefore, even if the applicant make, with unfair purposes, an application for registration of a trademark which has been used by another person, the trademark should not be against Article 4(1)(vii) because that is merely a private reason. That is a dispute of possession and it should be solved by Article 4(1)(xix). But, if other circumstances for which the trademark applied for is contrary to public policy exist in addition to the applicant's unfair purposes, the trademark can be against Article 4(1)(vii). This case involves such circumstances, so I agree with the court's decision.
著者
麻田 貞雄
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.49, no.3, pp.92-121, 1998-03-10

論説
著者
麻田 貞雄
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.63, no.3, pp.1737-1755, 2011-09

講演(Lecture)加藤友三郎海相はワシントン会議において対米妥協の軍縮を決断した。しかし一九二三年、加藤の没後は、強硬派が力を得るようになり、一九三四年には政府はワシントン条約の破棄を決定する。これに抗する形で、かつて加藤の軍縮政策を支持した人々が、その遺徳を讃えて銅像を建立した。しかし、「第二の加藤出でよ」の悲願もむなしく、海軍は「真珠湾への道」を突っ走ることになる。近年、加藤は再評価され、二〇〇八年に再建された銅像では、加藤を「軍縮の父」としてだけではなく、「平和・国際協力」のシンボルと位置づけている。In August 2008 a ceremony was held in Hiroshima (his birth place) to dedicate the statue of Admiral Kato Tomosaburo. This was the second Kato statue; the first one had been built in 1935. Studying these statues casts interesting light on Japan's changing views on national defense.