著者
Kaufmann Arthur 上田 健二
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.2, pp.898-826, 2008-07

この訳文はアルトゥール・カウフマンが編集した『グスタフ ラートブルフ全集』の第2巻「法哲学 II」、第3巻「法哲学III」、第7巻「刑法」の各序文を翻訳したものであり、その意図はグスタフ・ラートブルフの著作物を研究素材として取上げるに当たってそれらの現代的な意義と重要性をあらかじめ理解しておくことに資することにある。Diese Übersetzungen sind von der Einleitungen zur von Arthur Kaufmann herausgegebenen Gustav-Radbruch-Gesamtausgabe Band 2, Rechtsphilosophie II,Band 3,Rechtsphilosophie III,Band 7, Strafrecht I, und Band 8, trafrecht II.Die Absicht der Übersetzer liegt darin, die gegenwärtigen Bedeutungen der Schriften des Radbruchs besser verstehen zu können.翻訳(translation)訳:上田健二
著者
Kaufmann Arthur 上田 健二
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.1, pp.424-339, 2008-05

この訳文は1987年に刊行されたグスタフ・ラートブルフ全集第1巻、刑法2の1頁から88頁までに掲載された本全集の総編集者の論文『グスタフ・ラートブルフ-その生涯と作品』を、その未亡人の承諾を得て翻訳したものである。その意図は、ラートブルフの法思想が世界的に再認識されている現状にかんがみて、わが国でもその並行関係において改めて法学一般におけるその意義と重要性を再認識することにある。翻訳(Translation)訳: 上田健二
著者
佐藤 由梨 Yuri Sato
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.69, no.1, pp.247-278, 2017-05

本稿は、少年である被告人が、禁錮以上の刑に当たる罪の事件である無免許運転の罪と故意の通行禁止場所通行の罪について、家庭裁判所から検察官へ送致がなされたところ、検察官において、故意の通行禁止違反の事実を事実の同一性が認められる罰金以下の刑である過失による通行禁止違反の罪に認定を替えて公訴提起・略式命令請求がなされ、当該請求が認められて略式命令が確定されたことに対する非常上告申立事件である最高裁平成26年1月20日判決について、これまでの判例の動向と学説の状況を整理した上で、本判決の理解と評価について考察し、本判決がこれまでの判例の中にどのように位置づけられるものであるかを分析して、本判決の意義と射程を明らかにしようとするものである。判例研究(Case Study)
著者
井上 幸希 Yuki Inoue
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.72, no.4, pp.881-906, 2020-10

表現の自由の領域において、Elena Kaganが提唱する動機審査の理論とはいかなるものかを概観した上で、同理論の応用可能性について検討する。故竹中勲教授追悼号 I
著者
西村 安博 Yasuhiro Nishimura
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.72, no.7, pp.2292-2242, 2021-02-28

平山行三氏が著書『和与の研究』(吉川弘文館、1964年)において指摘する鎌倉幕府の裁判における和与の審査手続に改めて注目し、同氏が取り上げたところの、審査の結果として和与不認可とされたという4つの事例を主な検討素材として、審査をめぐる理解の妥当性について再検討を試みる。その上で、裁判所が「和与を許さない」場合に私和与が生じたとする同氏の理解を批判的に検討することにより、私和与の新たな理解の可能性を探る。
著者
岩野 英夫
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.61, no.4, pp.1151-1220, 2009-09

西洋中世初期の裁判文書を手掛かりにして、同時代に行われていた裁判のかたちの全体像を明らかにした。具体的には、同時代に特徴的に見られる裁判のかたちである欠席裁判や仮装裁判(Scheinprozeß)の事例にまず触れ、その後、一般的な裁判手続に従って進行する、訴えから判決までの裁判の流れの様々なかたちを重要な裁判記録を訳出しながら描き出した。論説(Article)
著者
田中 治 Osamu Tanaka
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.69, no.7, pp.2091-2124, 2018-02-28

消費税法上、事業者の消費税の転嫁の権利または義務は定められていない。他方、消費税転嫁対策法は、一定の要件の下で、消費税の転嫁を拒む行為が違法として規制され、転嫁を阻害する表示等が規制される。転嫁を予定するにすぎない消費税法と、転嫁を強制する消費税転嫁対策法とは整合的に理解できるのか、また消費税転嫁対策法が価格形成の自由や自由競争を損なうことはないのか、などを検討するものである。
著者
森 靖夫 Yasuo Mori
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.69, no.7, pp.2621-2647, 2018-02

本稿は、イギリスが日本の産業動員準備をどのように見ていたかをイギリス公文書館の文書を用いて明らかにした。イギリスは世界各国が総力戦に向けた産業動員のための組織づくりを始めていることに着目した。なかでも日本は世界の中でも先んじた国として認識していた。とりわけ1927年に成立した資源局を日本のCIDと評価するなど、日本の国家総動員準備を軍国主義の萌芽と見るどころか、本国との類似点に着目していた。もっとも、日本の準備はイギリスの脅威とはならないと判断していたし、それをもって日本が戦争を企図しているとは少なくとも1937年までは考えていなかった。This paper examines British intelligence and perception of Japan's industrial mobilization from 1918 to 1937 mainly analysing the reports from British military attaché. It shows that British military perceives Japan as an advanced country in industrial mobilization. In other words, it means that they didn't regard Japan's preparation for 'Kokka Sodoin (general mobilization)' as the signs of militarism. Moreover, they saw Shigenkyoku (Resources Bureau) established in 1927 as 'Japan's C.I.D' and thought Japan's plans for industrial mobilization didn't threat to British interests in East Asia until 1937.瀬川晃教授古稀記念論集第一部(I)