著者
スピンドラー ジェラルド 早川 勝 ハヤカワ マサル Spindler Gerald Hayakawa Masaru
出版者
同志社法學會
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.61, no.7, pp.1-10, 2010-03-31

翻訳(Translation)2004年のSE規則は、当初の構想と異なり、枠組み法であって、基本的な骨組みを定めるにすぎず、その肉付けは、EU加盟国の国内法によるため、極端な場合は、加盟国数に相応したSEが存在することになる。当初慎重であったドイツ・オーストリアでは、少しずつSEを創設してきているが、超国家性という特色を生かすというよりも、ヨーロッパブランドという側面を重視している。
著者
瀬川 晃
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.38, no.3, pp.1-53, 1986-09-30

論説
著者
上田 達子
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.57, no.6, pp.2015-2038, 2006-02

貿易会社の営業員が海外出張中に発症した穿孔性十二指腸潰瘍について、業務起因性の有無が問題となった事例に関する最高裁判決(平成16年9月7日)の分析The analysis of the Gold Ring Japan Ltd. case, Supreme Court (Sep. 7, 2004), 1891 Rokeisoku 3
著者
堀 和孝
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.59, no.2, pp.1219-1248, 2007-07

本稿は、竹越与三郎が宮内省臨時帝室編修官長在任中に執筆した稿本「明治天皇紀」の特色を考察することを目的とする。竹越の稿本「明治天皇紀」は、「第一巻 緒論」、「第二巻 明治前紀甲」、「第三巻 明治前紀乙」、「第四巻 明治前紀丙」、「第五巻 明治前紀丁」の五冊から成るが、戦後公刊された『明治天皇紀』と比較すると、竹越稿本の最大の特色は、「第一巻 緒論」において、明治天皇生誕以前の歴史を叙述しているところにある。そしてそこでは、「歴史の本体は経済的動機にあり」(『日本経済史』)とする観点から、江戸幕府の崩壊が論じられている。また、明治天皇生誕以後を記述した「第二巻 明治前紀甲」以降についても、特に同時代の「国勢」に関する記述に公刊本『明治天皇紀』との大きな違いが見出される。竹越の編修官長辞任の要因は不明だが、もし彼が辞任していなければ、公刊された『明治天皇紀』とは大きく異なるものが完成していたに違いない。
著者
山本 宣之
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.7, pp.3135-3159, 2009-02

論説(article)法人である主たる債務者が破産し消滅した場合、保証人はその後に完成した主たる債務の消滅時効を援用できるか。これについて、二〇〇三年、最高裁判所は形式的な理由を示して否定したが、同じ年に、ドイツ連邦通常裁判所は、詳細な理由を付して肯定した。ドイツでは、この問題は保証法理の観点から議論されている。保証人が財産的破綻のため消滅した場合、保証の担保目的によれば保証人が負うべきリスクであり、保証債務は主たる債務に付従せずに存続するとされる。そして、消滅時効の抗弁も同様の理由から否定する説と、消滅時効はそれとは無関係な制度であるとして肯定する説に分かれている。Wenn der Hauptschuldner als Rechtsperson wegen Insolvenz untergegangen ist, kann der Bürge die Einrede erheben, dass die Hauptschuld danach verjärt ist? Der japnanische OGH hat sie in 2003 aus einem formellen Grund verneint, während der deutsche BGH sie in demselben Jahr mit einer ausfürlichen Begründung anerkannt hat. Nach dem deutschen Recht gehört dieses Problem zum Bereich des Burgschaftsrechts. Die Bürgenschuld besteht trotz ihrer Akzessorietät auch bei Wegfall der Hauptschuld infolge Untergang des Hauptschuldeners fort, weil die Vermögenslosigkeit gerade das vom Burgen übergenommenen Risiko ist. Und eine Auffassung verweigert ebenfalls aus diesem Grund auch die Verjährungseinrede, aber die gegenteilige gründet sich darauf, dass sie unäbhangig von Vermögensverfall eintritt.
著者
杉本 純子
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.7, pp.4267-4296, 2009-02

論説(article)債権者が人的担保を設定するのは、究極的には債務者の倒産時に備えて、債務者以外の責任財産からも債権の回収を図るためである。破産法は、そのような債権の効力の強化を図った債権者に対して開始時現存主義を適用している(破産法104条2項)。近時、この開始時現存額主義の適用範囲をめぐって、大阪高裁にて相反する二つの裁判例が出現した。本稿では、これらの裁判例について研究し、検討を加えている。
著者
西尾 昭
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.36, no.5, pp.82-93, 1985-01-31

判例研究
著者
小林 宙
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.50, no.1, pp.279-339, 1998-10

研究ノート
著者
三宅 一郎
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.35, no.5, pp.1-49, 1984-01-31

論説
著者
三宅 一郎
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.35, no.1, pp.1-53, 1983-05-31

論説
著者
三宅 一郎
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.34, no.5, pp.1-44, 1983-01-31

論説