著者
佐野 博之
出版者
北海道大学大学院経済学研究院
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.69, no.2, pp.19-49, 2020-01-17

アリンガムとサンドモによる脱税のモデルは多くの実証研究を誘発し,それらは理論分析の結果のいくつかが現実と乖離していることを明らかにした。特に,理論分析により予測される社会の平均脱税額は現実をはるかに上回ることから,納税者は金銭的動機だけで脱税額を決定していない可能性が示唆された。これに対して,理論モデルは非金銭的動機をもたらす心理費用を納税者の効用関数に組み込んで分析することで現実との乖離を説明しようとし,実験室実験を中心とした実証研究は心理費用が納税者の行動に影響していることを強く示唆してきた。本稿ではまず,アリンガムとサンドモ以降の脱税研究を,理論と実証の両面からサーベイする。最近の脱税研究は,他の納税者の行動の観察を通じて心理費用が変化するような社会的納税者に注目している。このような社会的納税者が存在すると,税情報公開が脱税抑止のための有効な手段になる可能性があるため,税情報公開の効果を調べた実験室実験が数多く行われている。本稿では,これまでの脱税研究とそれらの実験室実験の結果を基に理論モデルを構築し,税情報公開の効果を分析する。さらに,このような理論分析の限界を示す。
著者
田中 嘉浩
出版者
北海道大学大学院経済学研究院
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.72, no.1, pp.11-18, 2022-06-09

不可分財を人数に比例して配分する問題は,衆議院や下院で 議員定数を地域人口に比例して配分する定数配分の問題が その典型である。 本稿ではアメリカ下院議員の州への配分で用いられた最大剰余方式 や除数法の代表的な方式に関して,その方法や理論的背景を 述べていく。特に,よく使われる d'Hondt 方式が除数法の Jefferson 方式であることを示した。 日本では衆議院小選挙区の議員定数を各都道府県に配分する 定数配分の問題が有るが,「一票の格差」をできるだけ小さく する目標が有り,2016年の選挙改革法では,早晩 Adams 方式 を使うことが決まっている。2021年10月末の第49回衆議院議員 総選挙に関して,実際の配分,Adams 方式の配分,Hill 方式 の配分を比べ,それぞれの「一票の格差」を計算した。
著者
田中 嘉浩
出版者
北海道大学大学院経済学研究科
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.60, no.4, pp.57-60, 2011-03-10

本稿では Farkas の補題の系を用いて, Mangasarian-Fromovitzの制約想定の下で一般的な非線形計画問題の最適性の必要条件であるKarush-Kuhn-Tuckerの定理をMotzkinの定理やFritz John条件を経由せずに直接導出する。 また, Farkasの定理の無限次元への拡張, 凸関数, 離散変数等様々な方向への拡張についても概観する。
著者
田中 愼一
出版者
北海道大学大学院経済学研究科
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.61, no.4, pp.153-173, 2012-03-08

2010年1月に満63歳となったため北海道大学の定めにより同年3月31日に停年退職することになった北海道大学大学院経済学研究科・経済学部教授の田中愼一が同年3月16日におこなった最終講義の記録である。当日配布した口述原稿を元に, 講義中に入れたad lib や大幅に加筆した註を加えて成稿となったものである。 大学入学以来, 著者が直接に薫陶や高誼を受けた先学(掲名順。松田智雄先生, 下村先生, 石井寛治先生, 安良城盛昭先生, 武田幸男先生, 長岡新吉先生, 大石嘉一郎先生, 岡田与好先生, 坂本忠次先生, 神立春樹先生, 石坂昭雄先生)や厚誼を得た韓国人学者(延世大学尹起重教授, ソウル大学安秉直教授)の思い出をまじえながら, 著者の1966年4月からの学部時代, 1970年5月からの大学院時代, 1975年4月からの社研助手時代, 1979年1月からの北大教員時代を変遷していきつつ, いくつかの研究課題を設定したことの背景, それらの研究対象を選択した理由, そうした研究対象に対して模索した研究方法, それらの成果としての諸論文の因果連関を論述しようとすることで, 一小学究としての説明責任を開陳せんと試みたものである。
著者
佐々木 憲介
出版者
北海道大学經濟學部
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.44, no.4, pp.82-98, 1995-03
著者
谷口 勇仁
出版者
北海道大学大学院経済学研究院
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.68, no.1, pp.25-33, 2018-06-14

企業事故・不祥事の発生原因については,倫理制度の不備,倫理風土の欠如など多くの要因が指摘されている。その中で,企業事故・不祥事発生の直接的な原因として指摘される要因が規則違反である。そこで,本稿は,インタビュー調査を基に,規則違反行動に至るプロセスについて探索を行なうことを目的とする。まず,規則の定義と類型,そして,規則違反の要因についての先行研究の整理を行った。先行研究においては,規則違反行動の要因として,個人的要因,組織的要因,ハードウェアの要因,規則に関連する要因が指摘されていた。次に,「これまで遵守してきた規則を違反する際の要因」に関して半構造化インタビューによる調査を行った。インタビュー調査の結果,これまで遵守してきた規則を違反するプロセスを構成する要因として,①解決困難な課題(解決が困難で,組織にとって重要だと認識されている課題),②上司の姿勢(上司による問題解決のプロセスに関する無関心の表明),③合理化(規則違反行動の正当化)という3つの要因が抽出された。
著者
成田 泰子
出版者
北海道大学大学院経済学研究科
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.57-68, 2004-03-09

1870年代以降、イギリス古典派経済学は衰退の様相を呈していた。その様な中でイギリス国内において、従来の古典派経済学の方法を激しく批判し、歴史的方法を採用すべきことを訴えたイギリス歴史学派が台頭してきた。彼らは、古典派に代わって主流派を形成するかのような勢いを示した。こうした状況の中で、ジョン・ネヴィル・ケインズ(John Neville Keynes)は、1891年、『経済学の領域と方法』を著し、理論派と歴史派との対立を理論派の立場から調停しようと試みた。本稿においては、『領域と方法』を、イギリス歴史学派による古典派批判に対するケインズからの回答の書として位置づける。なぜなら、ケインズが、イギリス歴史学派の活発な動きを非常に意識していたであろうことが容易に推察されるからである。こうして、従来ほとんど言及されることがなかったケインズとイギリス歴史学派との関係に着目し、イギリス歴史学派からの批判に対して、ケインズがどのような回答を与えたのかという点を、特に経済学の領域問題に焦点をあてて考察する。そして、ケインズがなした回答が経済学史上、いかなる意義持ったのかということを明確にする。
著者
海 大汎 海 大汎 海 大汎
出版者
北海道大学大学院経済学研究院
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.69, no.2, pp.153-175, 2020-01-17

本稿は,商品交換の成立根拠を原理的に解明するものである。宇野学派の原理論では一般に,価値関係は,私的所有を体現する個別主体の主観性(私的欲望および交換要請)によって形成されるとされる。しかしながら,こうした想定は,商品交換の成立根拠を論じるにあたって負の側面を残してしまっているようにみえる。というのは,そこでは,価値関係が私的所有といかに結びついているかについての考察を原理的に進めているとは限らないからである。その結果,商品交換は,所有商品の物理的な位置移動にとどまらざるをえない。これは,所有主体の先在性に起因するものといってよい。ところが,所有主体は,価値関係に先立って存在することができるだろうか。この論稿ではまず,その点を相対化し,所有主体が商品対貨幣という対極的な立場から反照された理論上の仮構であることを論証した。その上で,売り手と買い手との間の物象化された関係から私的所有の再帰性を確かめた。そうして,商品交換が,所有主体の変更をめぐって行われる権利の獲得と義務の履行との過程であることを明らかにした。最後に,以上の検討を踏まえて,信用売買についての従来の理解を再考した。
著者
白木澤 涼子
出版者
北海道大学大学院経済学研究院
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.71, no.2, pp.93-122, 2021-12-14

1940年制定の「部落会町内会等整備要領」(内務省訓令第一七号)により,新たに部落会・町内会が創設された。筆者はかつて,これらは行政法上,法制化ではなく訓令という形を採らざるを得ず,それが法制化なき明治地方自治体制の変容をもたらしたとした。しかし,1942年に部落会・町内会の法制化が俎上に上る。「部落会町内会ノ法制化ヲ必要トスル理由」(「部落会町内会等ニ関スル訓令通知綴」[1942](「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A20040043500,表紙・目次(国立公文書館)」,画像36-48)では,「市町村自治ノ部落会町内会ヘノ実質的移行トニ伴ヒ」,部落会・町内会を「嘗ツテ市町村ヲ法制化シタルト同一ノ理由ニ依リ之ヲ法制化」するという。「自治ノ移行」とは何かを解き明かすことが,明治地方自治体制の「自治」を明らかにすることとなるのではないだろうか。本稿では,当時の内務省が「自治」をどのように捉え,どのように改変しようとしていたのかを「部落会町内会ノ法制化ヲ必要トスル理由」を中心に考察した。その結果,1943年市制町村制中改正法で,部落会・町内会が市制町村制と同じ「法人化」ではなく,曖昧な形で「法制化」され,同時に明治地方自治体制が再編されたことを論じた。
出版者
北海道大学大学院経済学研究科
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.59, no.3, pp.i-ii, 2009-12-10
著者
浅田 政広
出版者
北海道大学經濟學部
雑誌
経済学研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.37, no.1, pp.p79-101, 1987-06