著者
谷川 喜美江 タニガワ キミエ Kimie Tanigawa
雑誌
嘉悦大学研究論集
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.77-92, 2011-03-20

我が国では、経済成長のために金融資産活用の期待が高まっている。また、かつては、異なる会計基準を適用する国での上場には、財務諸表作成コストが問題とされていたが、国際的に統一された財務報告基準(IFRS)の適用が拡大し、我が国でも強制適用が検討されている。これは、企業における財務諸表作成コストの問題を緩和するものであると同時に、投資家にとっては財務諸表の国際比較を容易にするものであり、国際的な投資活動が一層進むことが予想されよう。そこで、諸外国の金融所得課税を概観すると、特に税制の崩壊を経験した北欧諸国では、勤労性所得よりも資産性所得への課税を簡素化し、かつ軽減することで税制の崩壊を修復し、公平性を担保する努力がなされてきた。しかしながら、歴史的経緯からは、所得税に所得再分配機能が求められており、このためには包括的所得概念を採用し、かつ、勤労性所得は資産性所得よりも軽課することが求められるのである。したがって、我が国の所得税には、総合課税、かつ、勤労性所得軽課、資産性所得重課が求められるところであるが、すべての所得の間における損益通算を認めること及び資産性所得を重課することは、租税回避から生ずる税制の崩壊を招くことが懸念される。一方、勤労性所得と資産性所得とそれぞれの区分に基づく課税は、個人の合計所得による真の担税力を考慮した課税が行われ難い。そこで、我が国における金融所得課税を考慮する際には、課税ベースを広く捉え、損益通算の範囲に関しては、租税回避から生ずる税制崩壊を抑制するため、勤労性所得と資産性所得でそれぞれ区分の上、認めるべきである。そして、損益通算後の両所得を合算し、合算後の所得に基づく累進税率を適用した課税を行うことで、簡素かつ所得再分配機能を十分に備えた所得税制を構築しなければならないのである。

1 0 0 0 OA 「三夢記」考

著者
[ナガタニ] 弘信
出版者
日本宗教学会
雑誌
宗教研究 (ISSN:03873293)
巻号頁・発行日
vol.84, no.3, pp.707-732, 2010-12-30 (Released:2017-07-14)

専修寺には建長二年(一二五〇)に親鸞が末娘覚信尼に与えたとされる「建長二年文書(「三夢記」)」が伝来している。従来後世の偽作とされてきたこの文書であるが、古田武彦が『親鸞思想-その史料批判』(冨山房、一九七五年)等において真作説を提唱して以来その真偽が議論されてきた。今回筆者は「三夢記」に添えられた「書簡」の「親鸞が建長二年、覚信尼の要請に応えて『四十八願文』とともに「かたみ」として与えた」という記述に着目、検討を加え、「三夢記」が偽作であること、併せて、元久二年(一二〇五)の親鸞の改名-従来は「綽空」から「善信」への改名であると考えられていたが、筆者はこれを「親鸞」への改名であると考える-を促したとされる建久二年(一一九一・親鸞十九歳)の磯長の聖徳太子廟での夢告が史実ではないことを論証していくこととする。