著者
内藤 準
出版者
数理社会学会
雑誌
理論と方法 (ISSN:09131442)
巻号頁・発行日
vol.24, no.2, pp.155-175, 2009-09-30 (Released:2010-03-30)
参考文献数
68

リベラリズムの制度的秩序の基礎である「自由と責任のルール」は,われわれの社会的世界を構成する日常言語に組み込まれている.そのルールに依拠するわれわれの社会は,いかなる秩序のあり方を示すのか.本稿ではまず,リベラル・パラドクスの枠組みを応用して,自由と責任のルールおよび契約の自由からなる制度が,相互行為を規範的に秩序づける仕組みをまとめる.そのうえで,(1)リベラリズムに立脚する「近代市民社会の秩序」の基本的性格を検討する.そして,(2)貧困や格差の文脈における自由と責任のルールの意味と,いわゆる「自己責任論」の問題点を,社会の規範的な秩序形成という観点から,全国調査データの知見もふまえて検討する.分析の結果,(1)近代市民社会の秩序は人びとの十分な自由を前提とすること,その秩序は排除的な性格を持つことが明らかになる.さらに,(2)社会の規範的な秩序形成という観点からみると,拡大する貧困や格差の文脈において自己責任を理由に弱者支援や再分配政策を拒絶することが,むしろ秩序の基礎である自由と責任のルールそのものを掘り崩す可能性があることが分かる.
著者
内藤 準
出版者
数理社会学会
雑誌
理論と方法 (ISSN:09131442)
巻号頁・発行日
vol.30, no.1, pp.15-35, 2015 (Released:2016-07-10)
参考文献数
23

本稿の目的は,ジェンダーによる就職時の統計的差別において予言の自己成就を生み出す単純な社会的メカニズムを理解することである.分析の結果,仕事と家庭が両立できず共稼ぎ世帯の方が片稼ぎ世帯よりも家族生活全体の利得が低くなる低ワーク・ライフ・バランス社会において,求人数が求職者数を下回っているとき,企業が「女性は男性よりも離職しやすい」という予測(予言)に基づいて男性優先の統計的差別をおこなうと,その差別的採用自体が,実際に女性が離職しやすい状況を作り出してしまうことが示される.次に,男女平等な採用が企業にもたらすメリットに関する先行研究の指摘をふまえたうえで,企業が差別的な採用から男女平等な採用へ切り替えることが合理的になる条件を明らかにする.その条件の解釈を通じて,ワーク・ライフ・バランスの改善,雇用拡大やワークシェアリング,ポジティブアクションの促進,労働の質の変化といった社会経済的・政策的要因が,統計的差別の予言の自己成就のサイクルを断ちきる効果をもつことを明快に理解することができる.
著者
小林 盾 内藤 準
出版者
数理社会学会
雑誌
理論と方法 (ISSN:09131442)
巻号頁・発行日
vol.31, no.1, pp.179-189, 2016 (Released:2016-08-06)
参考文献数
7
被引用文献数
4
著者
杉崎 幸子 渡邊 智子 村松 芳多子 内藤 準哉 土橋 昇
出版者
千葉県立衛生短期大学
雑誌
千葉県立衛生短期大学紀要 (ISSN:02885034)
巻号頁・発行日
vol.20, no.1, pp.17-21, 2001

衛生管理を施した太巻き寿司に衛生基準を下回る量ではあるが大腸菌群が検出されたことに着目し,その原因食品を把握するためその素材の付着菌数について検討した。1.一般細菌は各素材から検出され,海苔(平均1.9×10^3個/g),桜でんぶ(平均1.8×10^3個/g),野沢菜漬(平均6.4×10^2個/g),山ごぼう(平均1.1×10^2個/g),紅生姜(平均1.5×10^1個/g),卵焼き・寿司飯(平均1.0×10^0個/g)の順に多かった。2.大腸菌群は野沢菜漬の10試料中5試料から平均2.0×10^2個/g検出されたが,他の素材からは全く検出されなかった。3.販売形態別に付着細菌をみると,「量り売り」,「袋入り(工場詰め)」のいずれからも細菌が検出され,5.0×10^1個/g以上の一般細菌の検出率は,「量り売り」では90%,「袋入り(工場詰め)」では50%であった。以上のことから,使用に当たっては洗浄や加熱による細菌の付着抑制を行う等の対応が考えられる。
著者
内藤 準
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.65, no.3, pp.390-408, 2014 (Released:2015-12-31)
参考文献数
28

「機会の平等」は現代社会の最重要な規範的原理の1つであり, 階層研究では「完全移動」 (親子の地位の独立) として解釈されてきた. しかし近年この考え方に対しては「親子の地位の関連は平等な機会のもとで本人たちが形成した選好に基づく選択の結果でありうる」という強力な理論的批判が提示されている (個人選択説). そこで本稿では, 階層研究における機会の平等概念の理論的分析をおこない, 完全移動や結果の平等との関係を再検討する. そして, 完全移動を機会の平等の指標とする伝統的なアイデアを個人選択説の批判から救い出すことを試みる.先行研究の検討とシンプルな理論モデルを用いた分析から以下のことが明らかになる. 第1に, 階層の再生産に関するいくつかの社会のタイプのうち, 機会が平等な社会は, 本人の地位が親の地位によってではなく本人に責任のある個人的要因によって規定されることを条件とする. 第2に, 機会の平等は完全移動を含意するが, 完全移動は「個人の責任」を考慮しないため機会の平等を含意せず, 両者はこの点で異なる. 第3に, 機会の平等を完全移動とする従来の考え方は個人選択説の批判を避けられない. だが分析対象である「社会階層」を適切に定義する分析枠組みをおけば, 選好形成に関する個人選択説の仮定が成立しなくなり批判は解除される. 最後に, 本稿の知見がもたらす今後の研究への方法論的含意と規範理論的課題への社会学的アプローチを示す.
著者
内藤 準
出版者
The Japan Sociological Society
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.65, no.3, pp.390-408, 2014

「機会の平等」は現代社会の最重要な規範的原理の1つであり, 階層研究では「完全移動」 (親子の地位の独立) として解釈されてきた. しかし近年この考え方に対しては「親子の地位の関連は平等な機会のもとで本人たちが形成した選好に基づく選択の結果でありうる」という強力な理論的批判が提示されている (個人選択説). そこで本稿では, 階層研究における機会の平等概念の理論的分析をおこない, 完全移動や結果の平等との関係を再検討する. そして, 完全移動を機会の平等の指標とする伝統的なアイデアを個人選択説の批判から救い出すことを試みる.<br>先行研究の検討とシンプルな理論モデルを用いた分析から以下のことが明らかになる. 第1に, 階層の再生産に関するいくつかの社会のタイプのうち, 機会が平等な社会は, 本人の地位が親の地位によってではなく本人に責任のある個人的要因によって規定されることを条件とする. 第2に, 機会の平等は完全移動を含意するが, 完全移動は「個人の責任」を考慮しないため機会の平等を含意せず, 両者はこの点で異なる. 第3に, 機会の平等を完全移動とする従来の考え方は個人選択説の批判を避けられない. だが分析対象である「社会階層」を適切に定義する分析枠組みをおけば, 選好形成に関する個人選択説の仮定が成立しなくなり批判は解除される. 最後に, 本稿の知見がもたらす今後の研究への方法論的含意と規範理論的課題への社会学的アプローチを示す.
著者
内藤 準
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.65, no.3, pp.390-408, 2014

「機会の平等」は現代社会の最重要な規範的原理の1つであり, 階層研究では「完全移動」 (親子の地位の独立) として解釈されてきた. しかし近年この考え方に対しては「親子の地位の関連は平等な機会のもとで本人たちが形成した選好に基づく選択の結果でありうる」という強力な理論的批判が提示されている (個人選択説). そこで本稿では, 階層研究における機会の平等概念の理論的分析をおこない, 完全移動や結果の平等との関係を再検討する. そして, 完全移動を機会の平等の指標とする伝統的なアイデアを個人選択説の批判から救い出すことを試みる.<br>先行研究の検討とシンプルな理論モデルを用いた分析から以下のことが明らかになる. 第1に, 階層の再生産に関するいくつかの社会のタイプのうち, 機会が平等な社会は, 本人の地位が親の地位によってではなく本人に責任のある個人的要因によって規定されることを条件とする. 第2に, 機会の平等は完全移動を含意するが, 完全移動は「個人の責任」を考慮しないため機会の平等を含意せず, 両者はこの点で異なる. 第3に, 機会の平等を完全移動とする従来の考え方は個人選択説の批判を避けられない. だが分析対象である「社会階層」を適切に定義する分析枠組みをおけば, 選好形成に関する個人選択説の仮定が成立しなくなり批判は解除される. 最後に, 本稿の知見がもたらす今後の研究への方法論的含意と規範理論的課題への社会学的アプローチを示す.
著者
内藤 準
出版者
数理社会学会
雑誌
理論と方法 (ISSN:09131442)
巻号頁・発行日
vol.20, no.2, pp.211-226, 2005 (Released:2007-07-06)
参考文献数
31

本稿の目的は, 「パレート派リベラルの不可能性」を解消させうる「リベラルな」社会的仕組みを明らかにし, さらにその問題点を示すことである. 具体的には, 選択の自由を保証するリベラリズムの自然な含意として認められてきた「高階の判断」および「選択の責任」という考え方を組み込んで「契約の自由」を適切に再定式化すれば, 従来の解決法にはない制度としての強さを持った解決が可能なことを示す. 最後に, この「自由と責任の制度」の仕組みを社会学的に簡潔に説明し, その現実的問題点も指摘する.
著者
内藤 準
出版者
東北社会学会
雑誌
社会学年報 (ISSN:02873133)
巻号頁・発行日
vol.48, pp.5-18, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)
参考文献数
33

社会科学的な差別研究が困難なものとなる理由の一つに,その対象となる社会現象の認識自体が,時代とともに変化していくことが挙げられるだろう.社会学の差別研究でも,以前は差別と呼ばれなかったり,差別と考える人と考えない人とが混在するような差別現象が新たに見出され,それらを分析するための理論的な試行錯誤が繰り返されてきた.社会学的な差別研究における重要な理論的拡張の一つに,分析の中心を「集団に向けた攻撃」から「マジョリティからの排除」にシフトさせたことがある.これにより社会学的な差別研究では,被差別者集団へ向けられた攻撃のようなものだけでなく,被差別者を意識せずになされる行為や,いじめのような個人の排除といった多様な現象が,差別として分析の射程に収められるようになった.また,こうした理論的拡張は,「差別の解決」を考え,理論の体系化を試みる際に,より精密な理論的分析を可能にするものでもある. 本稿では,社会学的な差別研究を理論面から検討し,こうした一連の理論的拡張を跡づけることを試みる.そのうえで,理論社会学的な社会秩序問題の枠組みを応用し,相互主体的な相互行為の理論モデルを用いることで,さまざまな差別の要因とそれらの絡まり合いを体系的に把握する試みを提示する.
著者
内藤 準
出版者
数理社会学会
雑誌
理論と方法 (ISSN:09131442)
巻号頁・発行日
vol.30, no.1, pp.15-35, 2015

本稿の目的は,ジェンダーによる就職時の統計的差別において予言の自己成就を生み出す単純な社会的メカニズムを理解することである.分析の結果,仕事と家庭が両立できず共稼ぎ世帯の方が片稼ぎ世帯よりも家族生活全体の利得が低くなる低ワーク・ライフ・バランス社会において,求人数が求職者数を下回っているとき,企業が「女性は男性よりも離職しやすい」という予測(予言)に基づいて男性優先の統計的差別をおこなうと,その差別的採用自体が,実際に女性が離職しやすい状況を作り出してしまうことが示される.次に,男女平等な採用が企業にもたらすメリットに関する先行研究の指摘をふまえたうえで,企業が差別的な採用から男女平等な採用へ切り替えることが合理的になる条件を明らかにする.その条件の解釈を通じて,ワーク・ライフ・バランスの改善,雇用拡大やワークシェアリング,ポジティブアクションの促進,労働の質の変化といった社会経済的・政策的要因が,統計的差別の予言の自己成就のサイクルを断ちきる効果をもつことを明快に理解することができる.
著者
内藤 準
出版者
数理社会学会
雑誌
理論と方法 (ISSN:09131442)
巻号頁・発行日
vol.24, no.2, pp.155-175, 2009

リベラリズムの制度的秩序の基礎である「自由と責任のルール」は,われわれの社会的世界を構成する日常言語に組み込まれている.そのルールに依拠するわれわれの社会は,いかなる秩序のあり方を示すのか.本稿ではまず,リベラル・パラドクスの枠組みを応用して,自由と責任のルールおよび契約の自由からなる制度が,相互行為を規範的に秩序づける仕組みをまとめる.そのうえで,(1)リベラリズムに立脚する「近代市民社会の秩序」の基本的性格を検討する.そして,(2)貧困や格差の文脈における自由と責任のルールの意味と,いわゆる「自己責任論」の問題点を,社会の規範的な秩序形成という観点から,全国調査データの知見もふまえて検討する.分析の結果,(1)近代市民社会の秩序は人びとの十分な自由を前提とすること,その秩序は排除的な性格を持つことが明らかになる.さらに,(2)社会の規範的な秩序形成という観点からみると,拡大する貧困や格差の文脈において自己責任を理由に弱者支援や再分配政策を拒絶することが,むしろ秩序の基礎である自由と責任のルールそのものを掘り崩す可能性があることが分かる.
著者
工藤 典代 浅野 尚 内藤 準哉 金子 敏郎
出版者
千葉大学
雑誌
千葉医学雑誌 (ISSN:03035476)
巻号頁・発行日
vol.57, no.6, pp.333-337, 1981-12

We have experienced 6 patients with the psychogenic hearing impairment in the past 6 months. They were all female and their age ranged from 11 to 13 years. Hearing impairment was bilateral in 5 patients and was unilateral in one. To establish the diagnosis, standard audiometry, speech audiometry Bekesy audiometry, Evoked Response Audiometry (Auditory Brainstem Response and Slow Vertex Response), stapedius reflex test, and tympanometry were performed. The visual field test was also examined and the personality of the patients was tested using Yatabe-Guilford test. The pure tone test revealed that the degree of hearing loss ranged from 40 dB to out of scale. The degree of hearing loss obtained by the speech audiometry was better than that was obtained by the pure tone test. Bekesy audiometry in 11 ears showed type V in 5 and type I in 6. The tympanogram, ERA (ABR and SVR), stapedius reflex were normal in all patients. In two patients, the defect of the visual field was observed. The results of the tests to study the personality of the patients revealed various types of abnormalities. This abnormalities were thought to be the intrinsic factors in this disease. In 5 patients, we found the extrinsic factors in their daily lives. The prognosis of 5 out of the 6 patients was good, but in 1 patient, whose charactor showed to be in a high grade neurotic state, the hearing loss was not changed. We treated her with the co-operation of a psychiatrist.