著者
中里見 博
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:3873307)
巻号頁・発行日
vol.58, no.2, pp.39-69, 2007-02-20

女性の性売買は, 深刻な性的不平等であるにもかかわらず, 今日継続されている.売買春は, その内と外の女性に対する暴力の誘発, ジェンダーの再生産, ジェンダー化されたセクシュアリティの構築という実質的な意味で性差別の制度的実践にほかならない, 売買春を「性的サービス労働」の売買とみなす「性=労働」論は, 売買春の現場で行なわれている性的使用=虐待を「サービス労働」と称して正統化するものである, 性差別・性暴力と対抗してきた性的自己決定権という人権は, 売買春に適用されて変質した.それは売買春を雇用労働とすることを否定するが, 自営業の売買春を否定できず, 合法化する働きをなしうる.しかも自営売春業の合法化は売買春による差別・被害を全社会規模で拡大することになる.元来性的自己決定権と一体であったにもかかわらず矮小化され喪失された性的人格権を復位させる必要がある.そうすることで買春行為は, 金銭で性的人格権を買い取る違法な行為と評価することができ, 例えばスウェーデンでは実現している買春者処罰法のような売買春禁止法への展望が拓けるであろう.
著者
齋藤 民徒
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.57, no.1, pp.83-112, 2005-08-31

本論文では,国際人権法の近時の研究動向を「文化」という切り口からレビューする.(1)国際法研究において「文化」を語る意義がどこにあるか,(2)国際人権法とりわけ人権条約研究において「文化」を具体的にどのように語りうるか,という2つの課題を軸に近時の諸研究を概観することを通して,国際法学において「文化」概念が持ちうる可能性と問題点とを探究する.具体的には,これまでの国際法学・国際人権法学において,どのように「文化」が捉えられてきたか,従来の研究に批判的検討を加えた上で,「文化としての人権」や「文化としての条約」といった人権条約の重層的構築の様々なレベルに位置づけながら近時の各種研究を整理する.これらの作業を通じて,本論文は,「文化としての国際法」を語りうる方法としての文化概念,すなわち,国際法実践と国際法学を通じた法的世界像の構築を1つの地理的・歴史的な文化的営為として把握しうる再帰的な文化概念を近時の研究動向に見出し,今後の国際法研究に繋げることを試みる.
著者
河﨑 信樹
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.60, no.2, pp.221-247, 2009-02-03

本稿の課題は, 近年におけるアメリカの民間部門による対外援助の動向を, 特に財団の活動を中心に分析することである. アメリカにおいては, 民間部門が文化・芸術, 社会保障など様々な分野で大きな役割を果たしている. 対外援助の分野も例外ではない. G・W・ブッシュ政権の下でアメリカの政府開発援助(ODA)は激増したが, 政府部門の分析のみではアメリカによる対外援助の全体像を明らかにすることはできない. 本稿では, 冷戦の終焉や「同時多発テロ」の発生といった国際情勢の変化の中, 財団を含むアメリカの民間部門による対外援助がどのように推移していったのかについて明らかにする. 特に, 対外援助に積極的に取り組んできた代表的な財団であるフォード財団(The Ford Foundation)の1980年代後半以降の活動を, 援助資金が重点的に配分されたプログラム分野の変遷に著目し, 検討していく.
著者
赤川 学
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社会科学研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.57, no.3, pp.81-95, 2006

読売新聞「人生案内」欄を素材として,「資料に向かい合う作法」としてのセクシュアリティの歴史社会学を実践する.第一に,1935~95年に掲載された身上相談を,見田宗介が用いた分類を修正しつつ,10年おきに量的分布の変遷を調べた.恋愛と結婚に関する悩みは漸減する一方,自己の性格や心に関する悩みが増加していた.第二に,性に関する悩み(身下相談)は,どの時期にもみられる「普遍的な悩み」,処女・純潔のように,ある時期以降消失する「可変的な悩み」,親密なパートナーとの関係に発生する「関係性の悩み」,自己の身体や性的欲望に関連する「個体性の悩み」等に分類される.第三に,身下相談では女性投稿者の比率が漸増しており,そこでは,「関係性の悩み」が突出して語られやすい.逆にいえば性を,自己の身体や欲望に関連づけるような語りが,隠蔽される傾向が確認された.
著者
宇野 重規
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社会科学研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.64, no.2, pp.89-108, 2013

本稿は、「リベラル・コミュニタリアン論争」の歴史的再評価を行うものである。サンデルをはじめとするコミュニタリアンは、ロールズに対し「負荷なき自我」の概念をもって批判を加え、これに対しロールズも一定の譲歩を行ったとされる。しかしながら、その後もサンデルは、選択の自由を自己目的化することは、有徳な市民の涵養に対して否定的な効果をもつだけでなく、さらにリベラリズムの精神的基盤そのものを掘り崩すとして、ロールズへの批判を続けた。本稿はこのようなサンデルの批判を分析する一方で、はたしてそのような批判がロールズの『正義論』の本質を捉えたものであるかを再検討する。デモクラシーを自己制御するための原理を、超越的な理念に頼ることなく、あくまで多様な個人を抱えるデモクラシー社会の内的な「均衡」によって導こうとするロールズの理論的意義は、サンデルらの批判によっても否定しえないというのが本稿の結論である。特集 社会科学における「善」と「正義」
著者
齋藤 民徒
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社会科学研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.57, no.1, pp.83-112, 2005

本論文では,国際人権法の近時の研究動向を「文化」という切り口からレビューする.(1)国際法研究において「文化」を語る意義がどこにあるか,(2)国際人権法とりわけ人権条約研究において「文化」を具体的にどのように語りうるか,という2つの課題を軸に近時の諸研究を概観することを通して,国際法学において「文化」概念が持ちうる可能性と問題点とを探究する.具体的には,これまでの国際法学・国際人権法学において,どのように「文化」が捉えられてきたか,従来の研究に批判的検討を加えた上で,「文化としての人権」や「文化としての条約」といった人権条約の重層的構築の様々なレベルに位置づけながら近時の各種研究を整理する.これらの作業を通じて,本論文は,「文化としての国際法」を語りうる方法としての文化概念,すなわち,国際法実践と国際法学を通じた法的世界像の構築を1つの地理的・歴史的な文化的営為として把握しうる再帰的な文化概念を近時の研究動向に見出し,今後の国際法研究に繋げることを試みる.
著者
小林 友彦
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社会科学研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.54, no.5, pp.81-106, 2003-03-31

「国際法と国内法の関係」に関する学説の長期的な展開過程を追跡し,その蓄積と今日的意義を明らかにする.なお,国別・法系別に論じる必要がありうることに配慮し,特に国際法と日本法の関係に焦点を当てる.I.では,実行を概観する.一貫性を維持しつつ現代的法現象にも対応するために,基礎概念の再検討が必要となることが確認される.II.では,いくつかの基礎概念に関する日本の学説展開の軌跡と蓄積とを跡付ける.その結果, (1)体系間関係, (2)国内的効力, (3)国内的序列, (4)直接適用可能性に関する理論の発展には連続性があり,それらの総合的に把握し再構成させうることが示される.III.では,包摂的理論枠組みの試論として「部分連結する多重サイクル」モデルを提示する.合わせて,(1)「多元的構成」の再考,(2)国内的効力概念の再定位,(3)国家責任論との関係の再検討,という今後の研究課題を提示する.This article traces the doctrinal developments on the relationship between international law and Japanese law back to the 19th century, and then clarifies its contemporary significance. Part I of the article identifies current practical difficulties surrounding the topic, arising from the accelerating globalization and transnationalization, and stresses the urgent need to review some of the traditional key concepts for solving these difficulties. Part II gives a long-term process analysis of the developments in Japan of doctrines on the relationship between international law and domestic law. The analysis confirms substantial issue linkage in continual flow of debates as well as plenitude of theoretical achievements during inter-war period. Part III attempts to show a comprehensive framework for the organic integration of related concepts. Finally, three specific solutions are proposed in response to practical demands.
著者
塩川 伸明
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.67, no.1, pp.25-49, 2016-02-25

特集 ケインズとその時代を読むⅡ
著者
宇野 重規
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:21894256)
巻号頁・発行日
vol.71, no.1, pp.43-52, 2020-06-11

本稿は,ロールズの政治哲学と,ソローやホイットマンに代表されるアメリカの超越主義の伝統との関係を検討するものである.ロールズが自らの正義論を展開するにあたって,アメリカの伝統的思想に言及することは少ない.しかしながら,市民的不服従を強調したソローをはじめ,ロールズとアメリカの伝統的思想との間には予想以上に連続性があるのではないか.超越主義は,人間を本来,善なるものとして捉え,原罪を否定する.これを受けてソローは,人間の自己とその良心を重視し,これを抑圧するものへの市民的不服従を主張した.市民的不服従は,それを通じて社会の多数派の良心に訴えかけるものであり,ロールズの正義感覚の議論との間に共通性がある.さらにホイットマンは,宗教と切り離された世俗の道徳法則として,正義と民主主義を論じようとした.このような点において,アメリカの伝統的思想は,ロールズの政治哲学にも影響を及ぼしていると考えられる.特集 リベラルな社会を読み解く
著者
花田 真一
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.62, no.2, pp.111-137, 2011

本論文は銭湯産業を事例として産業サイクルに応じた政策の必要性を論じたものである. 特に本論文では銭湯産業の距離規制を取り上げ, 政策が残ることによる産業に対する影響を考察している. 推定手法としては, 個々の銭湯を中心とした市場を設定し, ロジット推定を用いて閉鎖確率に対してさまざまな要素が与える影響を分析した. その結果, 確かに競争店舗数が増加することは他の条件を一定とすれば閉鎖確率を上昇させるが, 銭湯産業においては需要の高い地域に立地することによって閉鎖確率が下がり, 両方の効果を併せると需要の高い地域に立地することによる閉鎖確率低下の効果のほうが高いため, 距離規制は需要を取り込むことを制限する弊害のほうが高い可能性が示唆された.This paper argues that the government should synchronize its policy with the industry life cycle. To support this argument, I focus on the Public Bath industry (Sento in Japanese) data to evaluate the impact of distance regulation at the decline stage of industry life cycle. I use the Logit model to calculate how the number of competitors and area demand affect the exit probability. From estimation results, I find that the effect of competitors is smaller than that of area demand. These results suggest that in the Sento industry, distance regulation may inhibit the concentration of firms in high demand area and decrease industry size.
著者
水町 勇一郎
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3, pp.125-152, 2011

本稿は, パートタイム労働者, 有期契約労働者, 派遣労働者等の非正規労働者と正規労働者の間の待遇格差をめぐる法的取扱いについて, 比較法的な観点から分析を行い, 日本の立法論・解釈論に対する示唆を得ることを目的としたものである. 特にここでは, 正規労働者と非正規労働者の平等取扱いについて先進的に規制を行ってきたフランスと, 判例・学説による議論の蓄積が豊富なドイツを分析対象とし, そのなかでも鍵を握る概念である, 非正規労働者の不利益取扱いを正当化する「客観的な理由(合理的な理由)」に焦点をあてて考察を深めた. そこからは, ①パートタイム労働者, 有期契約労働者, 派遣労働者などの非正規労働者をめぐる問題を一体として捉え, 総合的・連続的に対策を講じることが重要である, ②「合理的な理由のない不利益取扱い(差別的取扱い)の禁止」という法原則を導入し, 「合理的な理由」の判断において実態の多様性を取り込んだ柔軟な判断をすることが適当である, ③日本的な特徴といわれているキャリアや勤続年数の違いなどはフランスやドイツにおいてもこの法原則のなかで考慮に入れられており, この法原則を日本に導入することを困難とする特殊な事情とはいえない, ④この法原則(「合理的な理由」の判断)のなかに労使合意の重要性を取り込むときにはその危険性や正統性についての考慮が必要である, といった示唆が得られた.The purpose of this article is to analyze the legal principles on the equal treatment between regular workers and non-regular workers (for example, part-time workers, fixed-term contract workers and temporary workers) and to have some lessons to Japan from the viewpoint of comparative study of law. Especially, it focuses on the contents of the objective grounds to justify different treatments between regular workers and non-regular workers in French Law and German Law. Through this work, we can observe the flexibility of the application of the legal principles on the equal treatment between regular and non-regular workers to adapt them to various situations of these workers. These analyses give some important lessons to the political and/or theoretical discussions on the revisions of the Part-Time Work Act, the Worker Dispatching Act and the formulation of a Fixed-Term Labor Contract Act in Japan.
著者
飯田 高
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.67, no.2, pp.23-48, 2016-03-31

特集 社会規範と世論の形成
著者
河合 正弘 島崎 麻子
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.54, no.1, pp.145-169, 2003-01-30

近年,日本おいて地域通貨制度(community currency systems)が急増しており,かつ多数の非営利組織(NPO)がこの制度の導入を検討している.日本の地域通貨制度の多くは,経済的,経済外的なメリットの追求をめざして導入されてきた.その歴史がまだ浅いことから,地域通貨が参加者や参加コミュニティーに与えてきた経済的なyリットを測定することは現時点では困難だが,この制度は地域社会における互恵的な,市場では取引されにくい財・サービスの取引を通じて,人的交流や相互扶助の精神を深め,ボランティア活動・環境保護活動の促進など経済外的なメリットをもたらしてきたといってよい.地域通貨制度は,コミュニティー・レベルでの結束,連帯,ネットワーク強化など地域的な「社会資本」を作り出す上で有用な道具となる可能性を持っている.公共政策的な観点からは,地域通貨制度は国民経済全体に対して,少なくとも初期の段階においては重大な影響を与えるものではない.地域通貨制度は現状の規模を極めて大きく上回らない限り,一国の経済運営にとって脅威となることはなく,中央・地方政府は支援することはあっても,それに歯止めをかける目的で干渉すべきではない.
著者
中里 透
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.56, no.2, pp.55-69, 2005-02-07

本稿では1990年代に財政赤字の拡大が生じた理由について,政治的環境の変化に留意しつつ検討を行なった.本稿の分析によれば,現実の財政赤字の相当程度はこの間に日本経済に生じたショックに対する適切な反応(課税平準化)の結果としてとらえられるが,課税平準化のもとでの「最適な」赤字の水準と比較した場合に現実の財政赤字はなお過大なものとなっており,経済的要因以外の理由によって財政赤字のさらなる拡大が生じた可能性が示唆される.財政赤字と政治的環境の関係を扱った一連の研究によれば,連立政権への移行や政権基盤の脆弱化が財政赤字の拡大につながる可能性があることから,「過大な」財政赤字を政治的要因によって説明する推定を行なったところ,内閣支持率や衆議院における自民党議席率が「過大な」財政赤字と有意な負の相関をもっていることが確認された.この推定結果は90年代に生じた政治的環境の変化(連立政権への移行と政権基盤の脆弱化).と財政赤字の拡大の間に一定の関係があることを示唆するものである.
著者
篠原 敏雄
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.60, no.5/6, pp.45-80, 2009-03-23

本論文は, 我が国の基礎法学における重要な理論的潮流である「市民法学」の観点から, 「市民」像および「市民社会」像に関して, 従来の論点を一層理論的に考察することを目的とする.第一章においては, 「市民法学」における「市民」像を, 個人と共同体との関連に関する三つの類型に即して, 明らかにする. そして, 現代では, 第三番目の類型こそ, 「市民法学」における「市民」像に適合的であるということを論ずる. 第二章においては, 「市民法学」における「市民社会」像を, 第一に, 平田清明市民社会論, 第二に, へーゲル市民社会論, 第三に, 市民法学としての川村泰啓法学, に即して検討し, 市民社会論の持つ法律学的射程の広大な領野の在りようを考察する.
著者
仁田 道夫
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3, pp.3-23, 2011
被引用文献数
2

日本における非正規雇用問題は複雑だが, その現状を適切に把握するには, 非正規雇用・就業の多様性に着目し, それら雇用・就業形態相互の関係を明らかにすることが必要である. すなわち, 1)自営業セクターが縮小し, 非正規雇用が拡大したというこの間の変化は, 雇用・就業における格差の拡大というよりは, 格差の形態変化と見るべき部分が少なくないこと, 2)2001年前後における統計上の非正規雇用急増の一部は, 調査票の変更による過大評価であること, 3)パート・アルバイトなど短時間就業中心型の非正規雇用と異なるフルタイム型非正規雇用として契約社員・派遣社員の割合が高まっていることなどを指摘する. そして, 政策上喫緊の課題となっているのは後者の契約社員・派遣社員グループであり, その処遇をいかに改善していくかが重要である. そのために, 最低賃金制度を活用する可能性を示唆する.This paper deals with non-regular employment in contemporary Japan. It is critical to understand complex structures of employment categories in the labor market and properly grasp the relationships among those categories. It reveals: 1) Increase of non-regular employees is in large part the results of declining self-employed sector. 2) Sudden rise of the share of non-regular employees in 2001 is partly due to a change of questionnaire in key employment statisitics, 3) The share of fulltime-type non-regular employees such as 'limited-term contract workers'or agency temporary workers is increasing compared to the parttime-type non-regular employees such as 'Paato'or 'Arubaito'. The policy focus should be on the former type. The paper suggests that one option to improve the conditions of those new type of non-regular workers could be revision of minimum wage system.
著者
鶴 光太郎
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3/4, pp.99-123, 2011-03-15

所得格差拡大の要因については, 高齢化の進展, 単身世帯の増加など世帯の「見かけ」の動きを強調する議論もあるが, 若年層での格差拡大は目立ってきており, 非正規雇用, 特に有期雇用の拡大と関連している. 有期雇用労働者が直面する格差には賃金, 教育訓練などの「処遇の格差」, 「雇用安定の格差」, 「セイフティネットの格差」があるが, こうした格差の縮小のためには, 契約終了手当・金銭解決導入等の雇用不安定への補償や「期間比例の原則」への配慮によって, 雇用安定と処遇の格差の一体的な解決を目指すべきである. また, 有期雇用, 無期雇用, 両サイドで多様な雇用形態を創出し, 連続的に繋がるような仕組みを構築することが重要だ. さらに, 格差問題への政府の積極的な関与も期待されているが, 「必要な人に必要なサポート」を原則に, 最低賃金の引上げなどよりも低所得者の・社会保険料等の負担軽減を目的とした給付付き税額控除で対応するべきである.
著者
仁田 道夫
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.62, no.3/4, pp.3-23, 2011-03-15

日本における非正規雇用問題は複雑だが, その現状を適切に把握するには, 非正規雇用・就業の多様性に着目し, それら雇用・就業形態相互の関係を明らかにすることが必要である. すなわち, 1)自営業セクターが縮小し, 非正規雇用が拡大したというこの間の変化は, 雇用・就業における格差の拡大というよりは, 格差の形態変化と見るべき部分が少なくないこと, 2)2001年前後における統計上の非正規雇用急増の一部は, 調査票の変更による過大評価であること, 3)パート・アルバイトなど短時間就業中心型の非正規雇用と異なるフルタイム型非正規雇用として契約社員・派遣社員の割合が高まっていることなどを指摘する. そして, 政策上喫緊の課題となっているのは後者の契約社員・派遣社員グループであり, その処遇をいかに改善していくかが重要である. そのために, 最低賃金制度を活用する可能性を示唆する.