著者
小畑 郁
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.65, no.2, pp.143-156, 2014-03-31

グローバル化は、法的な観点からみれば、国家や国際機構によるフォーマルな規制が、国境を越えるモノ・サービス・カネの大規模短期移動に伴って、錯綜して行使される状況を意味する。それは諸国家間の権限の抵触を最大限避けるように作られてきた近代的国際/国内法秩序枠組みを破壊している。第1カディ事件でヨーロッパ司法裁判所は、自律的なEU法秩序の観点から安保理制裁の実施規則を違法として取り消したが、これが国連法秩序を一切考慮しないことを意味するとすれば、それはEU基本権規範の発展から導かれる教訓とは矛盾する。つまり、加盟国の憲法原理を尊重するEU司法府の判断がある限りで、加盟国の裁判所もEUの措置に対する全面的審査を控えてきたと解されるからである。この論理は、EU司法府と国連レヴェルのありうる審級にも妥当する。このように、グローバル化が進展すると、各法秩序の完全な自律性は失われるが、関連法秩序の中核的原理はどこでも尊重すべきであると考えられる。Globalization means, from legal point of view, the situation where formal regulations are exercised in an entangled and cumulative manner by States and international organizations. It destroys the modern framework of national and international legal orders which leaded to evade overlapping of States' competences. Sharing common purposes, total disregard of other jurisdictions' regulations is never a solution; rather, some consideration of other regulations is absolutely necessary. Thus, while perfect integrity of each legal order disappears, core principles of each of legal orders relevant to a given legal relationship should be respected everywhere. Such perspectives would be opened through critical studies in the Kadi I Judgment by the European Court of Justice and lessons told by developments of European Unions' norm of fundamental rights.特集 「グローバル化と公法・私法の再編」
著者
細野 薫 吉川 浩史 磯部 昌吾
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.64, no.3, pp.131-149, 2013-03-26

グローバル金融危機以降,主要中央銀行は,極めて低い短期金利のもとで非伝統的金融政策を実施してきた.また,それ以前に日本銀行は量的緩和策を実施していた.本稿では,日本,米国,ユーロ圏,およびイギリスの4 中央銀行が採用した非伝統的金融政策が為替レートに及ぼす影響を,日次データを用いて分析した.その結果,非伝統的金融政策が為替レートに及ぼす影響は国・地域および時期によって異なることが明らかになった.特に有意な効果が見られたのは,日本銀行による量的緩和策とグローバル金融危機後の非伝統的緩和策,および,FRB による2009 年以降の量的緩和策である.これらの緩和策は自国通貨を0.3%から0.8%程度減価させるが,これは政策金利変更の1% ポイントの効果よりも総じて大きい.他方,効果の持続性をみると,有意な効果が観測される場合でも,その効果は総じて短命であり,日銀による量的緩和策を除き,前後3 営業日を含むウィンドウでは有意な効果は観察されなかった.Bank of Japan (BOJ) adopted unconventional monetary policy (UMP) measures including quantitative easing (QE) during 2001-2006. Other major central banks also adopted various UMP measures after the global financial crisis. the effects of these UMP measures on exchange rates using daily data.This paper investigates Investigating the quantitative effects of the UMP measures on exchange rates, we find that they depend on the economy and the period. BOJ's QE during 2001-2006 and UMP after the global crisis as well as FRB's QEs after 2009 had significantly depresiated home currencies. Their effects range from 0.3% to 0.78%, which are much larger than the estimated effects of the 1 percentage point change in short-term interest rates. Exploring the persistency of the effects of the UMP measures, however, we find that the effects of the UMP measures implemented after the global crisis were generally short-lived.特集 新しい金融経済学
著者
高見 具広
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.64, no.1, pp.69-89, 2012-12-01

本稿では、出産・育児期の女性の就業継続に対して就業時間帯が影響すること、特に第1子出産後に勤め先に復職して以降に、夕方以降の勤務が就業継続の阻害要因となることを示す。出産・育児期の女性の就業継続に関してはかねてより労働時間が問題視され、政策的な支援メニューも充実してきた。しかしながら、就業時間帯が夕方以降を含む働き方が拡大し、新たな政策的課題になりつつある。本稿は、夕方以降の就業の問題を検証し、それが特に復職後に同一就業継続を阻害することを実証的に明らかにする。具体的には、所定終業時刻が午後18時以降の場合、たとえ勤め先の育児休業制度が利用でき出産退職をまぬがれたとしても、復職後に保育時間との両立困難から退職しやすい。ただ、保育所の送迎に対する家族のサポートが得られれば両立問題は緩和し、女性が就業継続しやすくなる。親との同居率が低下する現在、夕方以降の勤務をする女性に必要なのは、配偶者による保育所からの「お迎え」のサポートであることを分析結果は示唆する。In this study, I would like to investigate working nonstandard hours, which can be defined by the case that women have to work at evening or night, and to discuss the negative impact of working nonstandard hours on women's job continuation at the stage of childbirth/childcare. Women workers confront the problem of balancing of work and childcare after returning to work. So it is difficult to continue working if their working hours after returning to work do not fit their childcare hours. In this reason, many women who work at evening or night quit their jobs at the stage of childcare. But if women worker have her family member who can get baby to and from childcare center, she can continue her job more easily at the stage of childcare.特集 「ワーク・ライフ・バランス」と「男女雇用機会均等」
著者
石倉 義博
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.61, no.5, pp.125-141, 2010

岩手県釜石市内4高校の同窓会会員を対象とした調査において尋ねた「希望」と「誇り」に関する自由記述データについて, 自然言語処理による形態素解析処理および, それをもとにした対応分析を行ない, それぞれの世代, 性別, 移動パターン(定住者, Uターン者, 他出者)による, 回答傾向の差異を探った. 分析の結果, 希望に関しては, 市内在住者は生活志向が強く, 逆に他出者は開発を通じた発展志向が強いこと, Uターン者は市内にない生活インフラの整備を望む傾向が強いことが明らかになった. また釜石に関する誇りに関しては, 同じ「鉄」に関連する語でも, 他出者男性は「新日鐵」という近過去ヘの言及が多く, 市内在住男性は「近代製鉄発祥の地」というより長期の歴史に位置づけて語る傾向が強いこと, 女性では, 「自然」や「人間性」への言及が多いが, 他出者はそれを物品や実際の人間関係などの具象に求める傾向が強く, 市内在住者の方が抽象的な「豊かさ」に拠る傾向が強いという差異が明らかとなった.Using free description responses to questions on 'hope'and 'pride'in the Alumni Survey on Kamaishi's 4 high schools'graduates, morphological analyses by natural language processing and correspondence analyses were conducted to differentiate the tendencies of responses according to generations, genders, and patterns of migration (settlers, U-turns, out-migrants). Current residents of Kamaishi were found to be daily life oriented, while out-migrants tend to be development oriented, and those experienced U-turn wish for daily life infrastructure to be improved. When words associated with 'Steel'are used to describe their pride in Kamaishi, out-migrant males often refer to near past 'Nippon Steel', while current residents of Kamaishi tend to mention 'birthplace of modern steel industry', referring to longer history. Female often refers to 'nature'and 'humanity'. Out-migrant females tend to rely on concrete goods and human relations, while current residents tend to speak of abstract 'affluence'.
著者
永井 暁子
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.61, no.5, pp.87-99, 2010

これまでは過疎地の嫁不足など, 結婚難は特定地域の問題とされていた. しかし, 現在進行している未婚化は, 特定地域の問題ではない. 釜石市の4つの高校の同窓会を対象にした調査と釜石市市民への意識調査を用いて, 本稿は結婚と地域移動の関連について検討した. さらに未婚や離婚がもたらす個人の生活への影響とその受け入れ先としての故郷に本稿では着目した. 未婚は特定の地域, 例えば釜石の問題ではない. また, 地域移動の回数やパートナーとの出会いの種類の豊富さが結婚に結び付いているわけでもない. あえていえば「還流型」のような特定の広範な地域にネットワークを持つ人々がパートナーを見つけやすい傾向がみられた. 未婚状態は, 個人の人的資源の少なさのみならず, 長期的にいえば持ち家率の低さのような個人の経済的資源の少なさと結びついていた. また, ひとたび結婚しても, 離婚経験は初婚継続者とは異なり, やはり人的資源, 経済的資源の少なさと結びついていた. そのような中で, 故郷は離別者の受け入れ先として機能していることがわかった.The current trend toward remaining single is widespread, beyond that of low marriage rates in specific communities with few women able to marry. The relationship between marriage and community relocation was examined in surveys of four high school reunions and attitudes of Kamaishi citizens, with a focus on individual lifestyles after divorce and the accepting hometown. Marriage was unrelated to the number of relocations or volume of different encounters with potential partners. Possessing broad regional "circulatory" interpersonal networks was linked to finding a partner. Being unmarried was not linked merely to the scarcity of individual personal resources, but also in the long-term to few individual economic resources such as a low rate of home ownership. Scarce personal and economic resources were found among divorcees but not among individuals remaining in their first marriage. The hometown functions to accept individuals who separate from spouses.
著者
興津 征雄
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.65, no.2, pp.57-88, 2014-03-31

グローバル行政法は,集権的な統治機構の存在しない世界において,国境を超えた諸課題に対応するための諸々の主体の相互作用の過程ないし枠組みとしてのグローバル・ガヴァナンスを,行政法の対象である行政と捉え,アカウンタビリティを基軸とする手続的な法原理によって規律しようとする規範構想である。ここでいうアカウンタビリティは,日本で情報公開法制と結びつけて理解された説明責任(責務)とは異なり,答責者(行為者)が自らの行為・決定について問責者に対し説明・正当化をすべき義務と理解される。行政法におけるアカウンタビリティは,政治的・行政的手段によって正統性を,法的手段によって合法性を確保することに資する。しかし,グローバル行政空間においては,グローバル行政主体が誰に対して,何を基準としてアカウンタビリティを負うかが自明ではない。グローバル行政法の主唱者のうち,キングズベリーは,(公)法の概念に公共性の要請を埋め込むことで,合法性と正統性の問題に同時に答えようとし,クリシュは,多元主義の秩序構想を唱えて動態的な秩序形成過程を描き出した。Global administrative law is the body of rules and principles that assure the accountability of global governance, considered as administration, where regulatory functions are carried out by various public, private, and hybrid public-private organizations and networks without a centralized government. The concept of accountability is defined as the relationship between an account holder and an accounter, in which the latter has the obligation to explain and justify his or her action to the former. When applied to administration, political and administrative accountability ensures its legitimacy by referring in fine to the public and legal accountability its legality by referring to law. In global governance, however, it is unclear to whom or to what global administrative bodies should be accountable because of the absence of a global public and a unified legal order. While Benedict Kingsbury, one of the founders of global administrative law, tries to solve the problem of both legitimacy and legality by adding the normative element of publicness to the concept of (public) law, Nico Krisch, another of its advocates, describes a dynamic process of establishing a pluralist order of global governance.特集 「グローバル化と公法・私法の再編」
著者
横溝 大
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 = Journal of social science (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.68, no.2, pp.47-64, 2017-04-10

特集 家族・財産・法本稿は、個人の死亡時における相続以外の財産移転制度(「相続代替制度」)の国際的側面に関する抵触法上の問題を検討することにある。近時では、とりわけ情報通信手段の発達により、個人が複数国に資産を保有したり、外国の相続代替制度を利用したりする事例が増加しており、今後、我が国も含め、これらの制度の受益者と相続人との間で国際民事紛争の益々の増加が予想される。相続代替制度の利用を巡る国際的紛争を予防・解決するためには、当該制度の有効性や第三者に対する効力等、関連する法的諸問題に関する準拠法選択が適切且つ明確になされる必要がある。そこで、本稿では、この点について検討する。相続代替制度のために新たな準拠法選択規則を構想する必要はなく、現状では従来の準拠法選択規則の何れかに法的問題を性質決定すれば足りる、但し、例外的処理を行う可能性については、今後さらに検討が必要である、というのが本稿の結論である。This paper examines conflict-of-laws issues with regard to international aspects of succession substitutes (institutions for the transfer of properties at the death of an individual other than succession). Particularly through the development of telecommunication means, people can more easily hold their properties in different countries and make use of succession substitutes in a foreign country. Thus, it is expected that disputes will increase between a beneficiary of these institutions and a successor worldwide, including in Japan. A proper and predictable choice of law relating to relevant issues such as the validity of a succession substitute and its effect against the third party is important in order to prevent or resolve international disputes with regard to the use of succession substitutes. Thus, this article deals with this choice-of-law issues.
著者
大堀 研
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.61, no.5, pp.143-158, 2010

地域再生の文脈で使用される「ローカル・アイデンティティ」という用語は, これまで複数の意味・水準で使われてきた. 明確な概念規定抜きで使用すると, 現場に混乱をもたらしかねない. これまでの使用例は, 個人レベル(個人の地域に対する帰属意識)と, 集合レベル(地域関係者の多くに共有されている地域内の要素), の二通りに大別できる. 現場では, 語義を明示して使用する必要があり, コミュニケーション・コストは高い. だが「アイデンティティ」という語は「自己認識」の意識を喚起する利点がある. ただし正負の両側面の複合的な自己認識が求められる. また「アイデンティティ」の語が誘発する本質化の危険性を避けるために, 「ローカル・アイデンティティ」を, 変化し得るものと把握することが必要である. 一方で「アイデンティティ」と言う以上, 保持すべき要素の弁別も欠かせない. ここでも複合的な認識が求められる. 地域の複合性を捉えるツールとすることに, 「ローカル・アイデンティティ」の語を用いる意義を見出すことができる.The term "local identity" is used to mean a number of different things. Its meanings can be classified into two broad categories: the individual level (an individual's sense of belonging to a community) and the collective level (elements within a community that are shared by many people within it). At the community level, there is a need to clarify this definition, and it is a complicated process. Here, the word "identity" is advantageous in that it triggers an awareness of the "recognition of the self." However, both positive and negative aspects should be recognized in a composite way. Also, in order to avoid the risk of falling into essentialism, "local identity" should be understood as changeable, and should be understood in a complex way, along with the elements that ought to be preserved.
著者
村西 良太
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.65, no.2, pp.35-56, 2014-03-31

特集 「グローバル化と公法・私法の再編」多国間の政策決定に際して、その民主的正統性を確保するために、国内議会に事前の承認権を留保するしくみが考えられる(議会留保)。こうして「議会」に付与された決定権は、常に「本会議」じしんによって行使されなければならないか、それとも「委員会」にゆだねる手法も一考に値するのか。いわゆるグローバル化の進展にともなって、政策決定の迅速性または秘匿性がいっそう強く求められるなかで、この問題は現実的な意義を獲得しつつあるように思われる。ドイツの議論―なかんずく連邦憲法裁判所の判決―に範を求めるならば、一方には全国民の代表たる全ての議員に等しく認められるべき議事参画権、もう一方には議事手続や内部組織の自律的な形成を内容とする議会の自己組織権が位置しており、両者の要請をいかに両立させるかが問われることとなる。本稿は、委員会に対する決定権の移譲を例外的場合に留めようとする連邦憲法裁判所の構想を原則的に共有しつつも、「本会議」と「委員会」それぞれの構造的特性に即した両者の協働可能性を探る試みである。In diesem Beitrag geht es um die Arbeitsverteilung innerhalb des Parlaments. Es handelt sich namlich um die Zulassigkeit und Grenze der Ubertragung der Parlamentsbefugnisse von Plenum auf Ausschusse. In Deutschland vor allem bei eilbedurftigen oder vertraulichen Entscheidungen, die oft mit Globalisierung verbunden sind, kommt dieser Frage eine erhebliche Bedeutung zu. Das Bundesverfassungsgericht geht einerseits davon aus, dass plenarersetzende Entscheidungen durch Ausschusse nur in begrenzten Ausnahmefallen moglich sind. Den Grund dafur bilden die Statusrechte jedes Volksvertreters. Andererseits ist das Parlament aber befugt, innere Teilorgane selbst zu gestalten, um seine Arbeitsfahigkeit sicherzustellen. Im Rahmen dieses Selbstorganisationsrechts raumt dem Parlament das Bundesverfassungsgericht einen weiten Ermessensraum ein. Hier stellt sich eine Frage nach der Ausgleichung zwischen der parlamentarischen Geschaftsordnungsautonomie und dem Prinzip der Beteiligung aller Abgeordneten an den Entscheidungen des Parlaments. Es scheint mir angebracht zu sein, ein zusammenwirkendes Verhaltnis von Plenum und Ausschusse mit Rucksicht auf ihre Organisation, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise zu suchen.
著者
林 秀弥
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.61, no.2, pp.29-65, 2010

近時, 世界的に, 知的財産権を悪用した反競争的行為が問題となっている. 米国においては, Rambus事件やQualcomm事件, N-Data事件等において, 標準設定にからんだ特許権の不当な行使が問題となっている. また, 欧州では, Microsoft事件(2004年3月24日欧州委員会決定, 2007年9月17日第一審裁判所判決)において, Microsoft社が, ウィンドウズOSが搭載されたパソコンと, Microsoft製でないワークグループ・サーバーとの相互運用性(interoperability, なおこれに関する情報は知的財産権として保護されている)を意図的に制限することにより, また, 競争に直面していたウィンドウズ・メディア・プレイヤーをほとんどのパソコンに搭載されているウィンドウズOSにバンドル販売することにより, 同社はEUにおけるパソコンOSの独占的地位を「てこ」として用いることで市場支配的地位を濫用したとされた. その結果, 同社には, 技術情報の開示, AV再生ソフト未搭載版のWindowsの供給等, 厳しい是正措置が課されたほか, 4億9720万ユーロにも上る巨額の制裁金が課せられるに至った. 本稿は, この欧州Microsoft事件に特に焦点を当てることにより, 知的財産権を利用した市場支配力の濫用と競争法(独占禁止法)の関係について検討するものである.The European Court of First Instance ruled in 2007 (Case T-201/04) that the Commission's 2004 Decision (Commission Decision of 21/04/2004, Case no COMP/C-3/37.792) against Microsoft under Article 82 of the EC Treaty should be upheld on all substantive grounds of appeal (namely, the disclosure of interoperability information and the bundling of the Windows Media Player with the Windows PC operating system), and that the record fine of 497 Million Euros imposed on Microsoft should also stand. "Dominant companies have a special responsibility to ensure that the way they do business doesn't prevent competition on the merits and does not harm consumers and innovation" said the former European Competition Commissioner Mario Monti. "Today's decision (i.e., CFI decision on September 17 of 2007 - note by the author) restores the conditions for fair competition in the markets concerned and establishes clear principles for the future conduct of a company with such a strong dominant position," he added. Why do dominant companies have the "special responsibility"? What is "fair competition" in a rapidly changing IT industry? Focusing on the Microsoft Case in EU, this article undertakes a comparative study on anticompetitive exclusion among the United States, Japan, and EU competition law. And then, this article is trying to tackle these difficult questions above mentioned.
著者
林 秀弥
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社会科学研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.61, no.2, pp.29-65, 2010

近時, 世界的に, 知的財産権を悪用した反競争的行為が問題となっている. 米国においては, Rambus事件やQualcomm事件, N-Data事件等において, 標準設定にからんだ特許権の不当な行使が問題となっている. また, 欧州では, Microsoft事件(2004年3月24日欧州委員会決定, 2007年9月17日第一審裁判所判決)において, Microsoft社が, ウィンドウズOSが搭載されたパソコンと, Microsoft製でないワークグループ・サーバーとの相互運用性(interoperability, なおこれに関する情報は知的財産権として保護されている)を意図的に制限することにより, また, 競争に直面していたウィンドウズ・メディア・プレイヤーをほとんどのパソコンに搭載されているウィンドウズOSにバンドル販売することにより, 同社はEUにおけるパソコンOSの独占的地位を「てこ」として用いることで市場支配的地位を濫用したとされた. その結果, 同社には, 技術情報の開示, AV再生ソフト未搭載版のWindowsの供給等, 厳しい是正措置が課されたほか, 4億9720万ユーロにも上る巨額の制裁金が課せられるに至った. 本稿は, この欧州Microsoft事件に特に焦点を当てることにより, 知的財産権を利用した市場支配力の濫用と競争法(独占禁止法)の関係について検討するものである.
著者
牟田 和恵
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.57, no.3/4, pp.97-116, 2006-03-28

日本における家族の歴史社会学研究の蓄積について,とくに隣接領域である家族社会学との関連においてレビューする.その際,80年代以降に若手フェミニスト研究者たちを中心的担い手として展開した「近代家族」論に注目し,それが,家族をめぐる学問領域においてもっていた意味と意義を確認する.その上で,ポストモダン・フェミニズムを経た新たなジェンダー概念の導入により,「ジェンダー家族」という概念を提起し,日本近代の天皇制と家族に関する分析を行なう.結論として,家族の歴史社会学的研究を現代に生かしていく方途を提言する.
著者
中西 泰夫 山田 節夫
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.61, no.2, pp.79-96, 2010-01-27

この論文の目的は, 特許の質と特許の陳腐化率および特許の価値を調べることにある. 特許の質と陳腐化率および特許の価値を実際のデータから計測して, 特許の質が陳腐化率と特許の価値をどのように規定しているか明らかにする. そして特許の価値をもとめる. また質がどれだけの価値を持つかを計測して明らかにする. この論文では, 特許の陳腐化率と初期の価値のパラメータを推定して得ることにより, 特許の価値を質を考慮して定量的に求めた. そこで特許の質についても定量的に評価額を求めることができ, 社会的にも有用である結果を得た. 推定した結果, すべてのパラメータについて有意な推定結果を得た. 化学産業と医薬品産業に関しては, 陳腐化率が高く, 初期の価値も高い値であった. 特許の質を考慮すると, 化学産業と医薬品産業では, 大きな影響があった. 特に被引用が7以上の特許については, 価値がはなはだしく大きかった.
著者
廣瀬 陽子
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.55, no.5/6, pp.131-165, 2004-03-19

旧ソ連のコーカサス地方に位置するアゼルバイジャンのナゴルノ・カラバフ自治州は,ペレストロイカ期にアルメニアヘの移管運動を開始し,やがてそれは平和的運動から,民族虐殺,民族浄化へと発展し,ソ連の内戦となった.ソ連およびアゼルバイジャン,アルメニアの各共産党は求心力を喪失し,権力が乱立したことから,紛争の収拾がなされないままにソ連は崩壊し,紛争は国際化し,戦争の規模が拡大した.以後,OSCEなど国際的主体が和平に乗り出し,結局,ロシアの主導により停戦に至ったものの,ナゴルノ・カラバフ軍がアゼルバイジャンの国土の20%を占領し続けており,「凍結した紛争」もしくは「戦争でも平和でもない状態」のままで和平プロセスは停滞している.バルト三国以外の旧ソ連ではロシアの影響力が依然として強く,また非民主的な政治体制が継続していることから,国際組織などによる予防外交なども機能しにくい.ロシアの位置は冷戦前後であまり変わっておらず,今後の当地の和平の鍵もロシアが握っているといえる.
著者
平石 直昭
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:3873307)
巻号頁・発行日
vol.58, no.1, pp.9-35, 2006-09-30

天皇制を軸とする「国体」は戦前には国民的同一性を担保していたが, 敗戦はその統合力を奪い同一性の危機が現出した.一群の知識人は普遍的原理にたつ新国民精神の創造を追求したが, 少数派に止まった.50年代以後の日本は, 安全保障を日米安保にゆだねつつ経済成長を優先した.しかし冷戦の終結と湾岸戦争の勃発はその見直しを迫り, 55年体制の再編と「国際貢献」や改憲の必要が問われた.同時期, 経済のグローバル化を背景に中国の改革開放が本格化し, 韓国の民主化が進んだ.それは東アジア三国の交流の密接化と, 他面での排他的傾向の増大をもたらした.また国民の加害責任を問う論調の高まりは, 日本近代史の全面肯定をめざす新史観を生んだ.さらに戦後の都市化と大衆社会化, とくに80年代以後のバブル経済とその崩壊を背景として, 家族や企業は社会的紐帯としての力を失い, 個人の原子化と自己同一性の危機が広まった.本稿は現代日本の「ナショナリズム」を, 上記のような諸要因の交錯の中で捉えようとするものである.
著者
大藤 紀子
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.59, no.1, pp.3-33, 2007-12-17

フランスは,テロに対する法的対応措置を採る上で,80年代当初から「安全」と「自由」という二つの憲法上の権利の間で「調整」を図ってきたが,9.11事件以降,国内に目が向けられ,かつ予防政策に力点が置かれる中で,「自由」に対する制約は,次々と拡大する傾向にある.「テロ」は,抑止・予防すべきものという観点から,刑法典の上でも明確な定義を欠いたまま,刑の加重や刑事手続の通用等において,特別ないし例外的な扱いをされている.この扱いは,「テロ行為」の「特有の性質」,犯罪の深刻さ,重要性に由来するものとされるが,「安全」と「自由」との従来からの二律背反関係に,別の視点を導入することの必要性を導くものである.本稿は,関連する憲法院判決を随時参照しつつ,「安全」と「自由」のバランスについて考察した後,フランスにおけるテロ対策の法的枠組および近年採られたテロの予防措置について概観し,問題提起を試みるものである.
著者
田中 信行
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.54, no.3, pp.61-86, 2003-03-31

中国の証券法は激しい論争を経て98年にようやく成立したが,論争の成果を反映したものとはならず,時代に遅れた姿のまま誕生した.証券法が施行されてからまもなく,中国はWTO体制の構築へと転換に動き始め,法制度の整備が進められた.証券市場も国際化とそのための規範化を急ピッチで進めているが,証券法は蚊帳の外に置かれたままになっている.本来,国有企業改革における法的支柱のひとつとして期待されて登場したはずの証券法が,なぜかくも惨めな境遇に貶められているのか.本論文は,それが置かれている現在の正常とはいいがたい状況の根源を明らかにし,そのことが提示する問題の意味について考察することにより,今後の改革のなかで証券法に課せられている課題とは何かを展望する.
著者
宇野 重規
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:3873307)
巻号頁・発行日
vol.58, no.1, pp.99-123, 2006-09-30

90年代前半には, それまでの「社会科学」像を支えていた認識枠組みそのものを問い直す動きが活発化した.本稿は, このような動向を, 1993年から94年にかけて刊行された『岩波講座 社会科学の方法』の諸論文を素材に検討する.その際, 重要な論点となるのが, 戦後社会科学の初期条件であり, とくに日本資本主義論争と総動員体制の影響をめぐる諸議論を検討する.また, その時期に設定された, 「近代西欧」との対比で「日本」を論じる問題意識についての批判的考察についても, 検討する.これに対し, 「社会学の時代」と称されることのある90年代後半以後における社会科学の展開は, 90年代前半における社会科学の見直しの結果と必ずしも直結していないことを論じた上で, 最後に, 両者の成果を結びつけ, 社会のトータルな把握とそれに基づく批判的な知的営為としての社会科学という課題を提示する.
著者
苅部 直
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:3873307)
巻号頁・発行日
vol.58, no.1, pp.37-46, 2006-09-30

天皇論という視角から見た場合, 日本社会の1990年代は, その前代との変化が大きいのに比べて, そのあと, 2000年以降との違いはあまりなく, 90年代における特徴が, いまも持続していると言ってよい.言論界においては, かたやナショナリズムの復活を声高に唱える声, そして他方ではそうした動向を警戒する議論が盛んで, 天皇論も対立点の一つとなっている.だが論壇での議論の熱さに比べ, 社会一般の皇室に対する感情は, むしろ希薄なものと言ってよく, そのことがかえって.ナショナリズムと政治意識との関係に, ある不安定性をもたらしているのである.