著者
川田 知子
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.122, no.1・2, pp.187-214, 2015-08-03

本稿は、労働契約法一八条「無期転換ルール」の特例を定める法改正及び法整備を批判的に検討するものである。 一つは、二〇一三(平成二五)年一二月五日に成立した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」である。これによって、一定の研究者や技術者等については、労働契約法一八条に基づく無期労働契約への転換要件となる五年の通算期間が一〇年に延長されることとなった。もう一つは、二〇一四(平成二六)年一一月二一日に成立した「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」である。同法は、高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者および定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法一八条の無期転換ルールに特例を設けたものである。 これらの法律は、無期転換ルールの特例の対象を拡大し、同ルールの空洞化をもたらすおそれがある。そのため、本稿は、これらの法律について、立法の背景及び経緯を踏まえて批判的に検討するものである。
著者
奥田 安弘
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.124, no.9-10, pp.51-125, 2018-03-05

本稿は、平成二八年一二月一六日に公布された養子縁組あっせん法の意義と課題を考察するものである。まず、養子縁組あっせんの法体系上の位置づけを考える。民間事業者による養子縁組あっせんは、社会福祉法上の第二種社会福祉事業とされてきたが、届出だけが求められ、罰則がないこともあり、これまで十分な監督がなされてきたとは言い難い。この度成立した養子縁組あっせん法は、これを届出制から許可制に変更するものであり、それ自体は評価できるが、あっせん業務の質を確保するという面では課題が多い。とくに実父母からの同意に十分な熟慮期間が設けられていないことは、後に同意の撤回を招くおそれがあり、児童の利益を保護するうえで問題である。現に、養親希望者に児童が引き渡された後に、最終的な同意の確認がなかったとして、実母への返還に至るケースが見られる。また国際養子縁組の場合は、児童の取戻し自体が事実上不可能となってしまうが、養子縁組あっせん法では、そのような国際養子縁組が完全に排除されていない点が問題と思われる。最後に、これらと同様に、あっせん業務の質を確保するうえで問題と思われる点を幾つか取り上げる。
著者
竹内 雅俊
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.7, pp.137-154, 2017-01-16

一九九〇年代中頃から二〇〇〇年代初頭にかけ、特に米国の学会を中心に国際法学の方法論、とりわけ学際的なアプローチが再び注目される機会が増えた。これらは、法学とは異なる要素(○○の部分)を加えることにより、国際紛争や国際法を通じた解決の理解がより深められることが期待された。 しかしながら一方で、これら学際的アプローチには、様々な批判が向けられ、その存在意義が問われている。本稿は、これら批判を念頭におきつつ、国際法学におけるこの潮流を素描することを目的とする。
著者
星野 智
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.9・10, pp.473-498, 2015-03-10

一九一四年に勃発した第一次世界大戦は、覇権国家論の観点からみると、この戦争はイギリス帝国の覇権に対するドイツ帝国の挑戦であるというように捉えられるかもしれない。実際問題として、ドイツにおける一八九八年の艦隊法の制定以後に英独間で展開された建艦競争は、第一次世界大戦前における英独間の大きな対立点の一つであった。そして第一次世界大戦前の英独間のもう一つの対立点は、バグダッド鉄道建設と石油資源に関するものであった。当時、イギリスもドイツも自国内に石油資源を保有していなかったため、北メソポタミアの油田は両大国の利害関心の的となっていた。 第一次世界大戦前にイギリスとドイツは海軍における軍拡競争を展開していたが、その背後では石油資源をめぐって、攻防と協議が繰り広げられていた。大戦勃発とともにイギリスとドイツとの間の協議は最終的には失敗に終わった。「石油戦争」をめぐる問題は、第二次世界大戦においても、連合国と同盟国間での大きな対立点であり、今日においても、二〇〇三年のイラク戦争をめぐる問題に顕在化している。本稿は、第一次世界大戦前のバクダッド鉄道建設計画とメソポタミアの石油資源をめぐるイギリスとドイツとの攻防について検討するものである。
著者
武智 秀之
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.8, pp.183-225, 2017-01-31

本稿では和田博雄に光を当てることで、その思考・判断・決定の環境を明らかにする。和田博雄の歩んだ軌跡を素材としてその合理的な思考と精神をスケッチすることで、政治学・行政学の研究に寄与したいと考えている。まず農林省の重要法案、とくに小作調停法と農地調整法に焦点を当て、石黒忠篤と和田博雄の農政観、農林省農務局の組織哲学について論じる。次に内閣調査局での企画立案、企画院への再編、企画院事件について説明する。さらに農政局長として関わった第一次農政改革、農林大臣として関わった第二次農地改革について論述する。片山哲内閣で就任した経済安定本部長官としての活動と経済復興への貢献を説明する。最後に日本社会党に入党してからの夢と挫折の軌跡を描き、合理的な思考と精神を持ち、知性と理性の人であるが故に孤高な政治生活を送ったリベラリストの姿を明らかにする。
著者
斎藤 元秀
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.7, pp.383-410, 2017-01-16

二〇一四年三月、ロシアがウクライナのクリミア半島を併合し、国際社会の厳しい批判をよんだ。米国がロシアに対して厳しい経済制裁を実施した結果、米露関係は悪化し、一九七三年以来最悪の状態にある。しかし、中国は巧妙に立ち回り、ロシアとの友好関係の維持に努めている。 ウクライナ危機については、リチャード・サクワ、アンドリュー・ウイルソン、ラジャン・メノン、ユージン・ルマーの研究をはじめ、これまでさまざまな分析がなされている。しかし、断片的な分析はあるものの、中露関係の文脈でクリミア危機を体系的に考察した研究はほとんど見当たらない。 本稿で明らかにしたいのは、次の諸点である。⑴ロシアはウクライナをどのように位置づけているか、⑵中国にとってウクライナの重要性とは何か、⑶プーチン大統領はなぜクリミア併合(編入)を決意し、いかなるプロセスを経てクリミア併合作戦を実施したのか、⑷中国はクリミア併合をどのように考え、クリミア併合後、中露関係はどのように展開したのか、⑸予見しうる将来における中露関係の展望はどうか。
著者
島村 直幸
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.7, pp.517-546, 2017-01-16

古代から中世、近代から現代までの帝国の興亡史を描く。古代のローマ帝国や中華帝国は、一定の地域に限定された「地域帝国」であった。イスラーム帝国は、「陸の帝国」であった。これに対して、近代以降のヨーロッパの大国は、「海の帝国」であった。ただし、ヨーロッパ地域では、同時に「主権国家」「国民国家」であった。現代のアメリカは、「植民地を持たない帝国」「非公式の帝国」である。ソ連邦の崩壊で、「公式帝国の時代」は終わった。ただし、中国を「残された最後の陸の帝国」と見ることもできる。
著者
富井 幸雄
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.8, pp.125-182, 2017-01

アメリカの移民退去手続は刑事司法手続に類似しており、移民裁判所(法務省)での聴聞を設けている。九・一一直後に法務長官の発したクレッピィ通達は、移民判事が安全保障上の特別の利益があると判断したなら、この退去聴聞にメディアを含む一般人の傍聴を禁止できるとした。これは、表現の自由を保障したアメリカ憲法修正第一条に反さないか。最高裁は一九八〇年のリッチモンド新聞社事件で、経験と論理のテストを打ち立てて、それが満たされる刑事裁判の公開や傍聴は公的アクセスとして同条で保障されると判断した。このテストが行政手続に分類される退去聴聞にも適用されて、同条の保障が及ぶか。最高裁の判例はないけれども、連邦控訴裁判所は、二〇〇二年のほぼ同時期にクレッピィ通達を合憲とも違憲とも判断している。移民法は安全保障法としての側面があり、外国人テロリスト送還裁判所を創設したり、政府側に聴聞にかけられている外国人がアクセスできない秘密の証拠を使用したりする手続を法定している。国際テロ対策が課題となるなか、安全保障と人権のバランスが出入国管理に要求される視点はわが国にも示唆的である。
著者
藤巻 裕之
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.7, pp.485-499, 2017-01

冷戦期、米国とソヴィエト連邦はそれぞれ地域機構を作ることで安全保障環境を構築した。両陣営は、第三次世界大戦を未然に防ぐために政治/安全保障面と経済面において両陣営内に地域主義の「網」を張り巡らせた。 本稿の問題意識は、冷戦期における米ソ両陣営の地域主義は何を目指したのか、にある。冷戦期にこれら両陣営の地域主義が直接的に対決する場面がなかったのは、政治/安全保障において、米ソの地域主義の目的のすれ違いがNATOとWTOに深刻な安全保障上の対立関係を作り出さなかったのではないだろうか。 本稿では、米ソの主導した地域主義に新たな視覚を提供するために、冷戦の起源を辿り、修正主義の立場から冷戦期の米ソ地域主義の目的の相違を比較検討する。そのために、第一章では冷戦の起源を伝統主義、修正主義、ポスト修正主義に整理する、第二章において安全保障面ではNATOとWTO、経済面においてはWTO/IMFとCOMECONなど米ソ地域主義の比較を試みる。第三章においては、米ソ地域主義がそれぞれ何を目指していたのかを明らかにしたい。
著者
栗田 尚弥
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.9・10, pp.185-232, 2015-03-10

本稿は、幕末の海防論者であり、陽明学者である平戸藩士葉山佐内の思想について分析するとともに、その思想の吉田松陰への影響について論じたものである。著者は、海防論、対外観、陽明学(王陽明および大塩平八郎)に視点を置いて佐内の思想を見るとともに、「西洋兵学への開眼」、「対外観の変化」、「民政の重視」、「陽明学との邂逅」の四点について、佐内の思想が松陰に与えた影響について論じている。これまで、平戸留学が吉田松陰の思想に大きな影響を及ぼしたということはしばしば論じられたきたが、葉山佐内との関係性において論じられたものはほとんどなく、佐内自体の研究も極めて少なかった。本稿は、佐内の思想の持つ合理性、脱中華思想性、平等性を論証するとともに、この思想を受容することによって、松陰が単なる伝統的兵学者から「思想家」へと脱皮したことを明らかにした。
著者
近藤 昭雄
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.5, pp.339-369, 2016-11

非正規労働者の増加とその貧困化といった事態は、公務労働の世界においても、構造的に、存在している(「非正規公務員」問題)。この問題の基本には、短期の期間で雇用(任用)され、何度かの雇用(任用)を経た後、突如、再雇用(再任用)を拒否(雇止め)されるという、不安定な雇用下にあり、しかし、彼らに対しては、民間労働者の場合と異なって、いわゆる「雇止め法理」の適用による法的救済が完全に閉ざされているという問題が存している。 これは、最高裁が、公務員の勤務関係は「公法上の関係である」とし、さらに、公務員への任用行為は、公務員たる地位を発生させる行政処分であり、任命権者の任命行為があって、はじめて、成立するものであるとのドグマを成立させていったことに基づく。 そこで、非正規公務員の再任用拒否についても、「雇止め法理」の適用に道を拓くべく、公務員勤務関係の法的性格に関する上記判例および田中二郎博士の理論を中心とした従来の学説内容を批判的に検討した上で、公務員勤務関係といえども、民間私企業における労働関係と何ら変わりはなく、近代市民社会においては、公務員勤務関係も、労働契約関係として、把握されるべきである旨を論及した。
著者
柳川 重規
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.5, pp.1-41, 2014-10

覚せい剤の自己使用あるいは所持の捜査において、令状を入手して強制採尿や捜索・差押えを行う場合、令状を執行できるよう被疑者を職務質問の現場や任意同行先の警察署等に留め置いて、被疑者の所在を確保する措置が取られることがある。この留置きは数時間におよぶことが多いが、現在、強制処分として法定されていないため任意捜査として行わざるを得ず、最高裁判例及び下級審の裁判例において、任意捜査としての適法性が争われている。本稿は、こうした判例や主だった裁判例の検討を通じて、任意捜査としての留置きの限界を明らかにすることにより立法化の必要性を説き、その上で、合衆国最高裁判所がインパウンドメント(現状凍結措置)の合憲性について判断した判例などを参考にしながら、令状入手のための強制処分としての留置きを法定する際の指針を得ようと、考察を行うものである。
著者
榎本 浩章
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.1・2, pp.151-204, 2014-06-30

文久二年(一八六二)の参勤交代制度改革について、これまでは、江戸幕府が諸藩を圧倒する存在ではなくなり、やむをえず緩和したという、消極的評価が主であった。しかし近年は、当時の幕政改革についても多角的な視点から研究が進んでいる。本稿ではそれらを参考に、軍事改革のための冗費節減策として、また当時重視されていた「公議輿論」の理念に沿った幕政改革の政治構想をうかがわせる実践例として、松平慶永・横井小楠など改革に携わった当事者の言動を検討した。 そして、参勤交代の緩和後が実際にどのような状況だったのかについては、これまで具体的な研究がされてこなかった。そこで、幕令や藩史などの史料を元に、諸藩の対応を検証したところ、緩和された参勤交代は確かに実践されていたが、当時の朝廷と幕府の対立、また対外的緊張や国内の治安悪化などといった要因から、諸大名は各地の警衛に動員されて国元に戻る事ができない場合が多く、改革の理想通りには運ばなかった。さらに元治元年(一八六四)、参勤交代を再び旧に復する幕令が出されたが、これについても従わなかった藩と従った藩とがあったことを明らかにした。
著者
中村 真利子
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.122, no.3, pp.355-372, 2015-08

税関職員が犯則事件の調査において作成した書面は、検証の結果を記載した書面と性質が同じであると認められる限り、刑訴法三二一条三項所定の書面に含まれるとされた事例。
著者
中西 又三
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.1, pp.73-131, 2016-07

平成二七年法律七六号「平和安全法制整備法」は自衛隊法七六条を改正して、自衛隊の防衛出動を存立危機事態の場合にも認めることとなった(集団的自衛権)。政府はかかる措置が憲法九条に違反しない根拠として、砂川事件最高裁判決(最高裁昭和三四年(あ)七一〇号)が「我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(判決要旨二)と判示していることをあげている。本稿は、政府のこの主張が誤りであることを、砂川事件に関する五つの判決をつぶさに分析し、論証しようとするものである。五つの判決のうち憲法九条と安保条約に関する判決は第一判決(伊達判決)と第二判決(最高裁判決)であり、第三から第五判決は第二判決の下級審に対する拘束力に関する判決である。第二判決要旨二は他の要旨と共に下級審を拘束するものであり、要旨二は要旨三「他国に安全保障を求めることを禁じていない」と結びつくものであって、要旨二の「必要な自衛の措置」に「集団的自衛権」を読み込むことは論理的誤りであるとするのが結論である。
著者
秋山 紘範
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.3, pp.313-325, 2014-08

本稿は、被告人の行為がストーカー規制法にいう「見張り」及び「押し掛ける」行為に該当するか否かが争われた東京高裁の判決に関して、ストーカー規制法の実質的な規制目的とストーカー被害の実態の観点から判例に検討を加えつつ、ストーカー規制法の立法論的な問題にも若干の検討を加えるものである。
著者
鈴木 博人
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.7, pp.163-212, 2014-12

日本法でもドイツ法でも法的な母子関係は、分娩によって発生する。父子関係と異なり、母子関係は分娩時に確定する。しかし、望まない妊娠等の事情により、母子関係の存在あるいは妊娠の事実が知られると困る場合、子が出生直後に遺棄されたり、時には殺害されることがある。この事情は、ドイツでも日本でも同じである。このような事態に対応するとして、ドイツでは一九九一年にベビークラッペが設置され、また匿名出産が事実上行われている。少数であるが、子の匿名での引受けを行う事例も存在する。ドイツでは二〇〇九年に倫理評議会が、ベビークラッペは廃止すべきであり、それに代わり一定の要件の下で限定的に母の匿名性を認めるべきという提言がなされた。それを受けた実態調査を踏まえて、妊娠葛藤法のなかに秘密出産制度が導入されて、二〇一四年五月一日から施行されるに至った。本稿では、第一に、秘密出産制度が制定されるに至った背景と新しい制度の内容を紹介、分析する。第二に、秘密出産制度で母の利益と子の利益が比較考量されて、望まない妊娠に典型的にあらわれる母と子それぞれの利益対立が、どのように調整されたのかを検証する。第三に、社会問題としては類似の問題を抱える日本で、仮に母の匿名性を例外的にであれ認めることによって、母子双方の福祉・権利の調整を図るとしたら、どのような問題を乗り越えなければならないかを指摘する。