著者
松瀬 憲司
出版者
熊本大学
雑誌
熊本大学教育学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Education, Kumamoto University (ISSN:21881871)
巻号頁・発行日
no.66, pp.83-90, 2017

In Present-day Standard English (PSE) there are some lexical verbs which also have a peculiar negative construction, namely do-less negation, such as They know not what they do, in spite the fact that do negation is normally the rule for them, like They don't know what do. Diachronically speaking, these two negative constructions belong to what we call "Jespersen's cycle," the former of which is its stage III beginning in the early Modern English period and the latter, its stage I' (= IV and V in the original) which we are on now. The reality is, however, stranger: we have a verb that seems not to have completely been in the stage I' even in PSE, too. It is the verb hope, for we usually cannot use don't as the negative marker for its declarative sentences: *I don't hope it rains. This is a typical example of lexical diffusion seen in do negation as a syntactic change. Since the verb hope has a rather strong semantic content, i.e., "desire," it is semantically hard to negate in its declarative sentences, especially when they have I hope. Its negative side, then, seems to be propitiously taken by I'm afraid instead, so that I hope and I'm afraid can be complementarily distributed.
著者
佐藤 岳詩
出版者
熊本大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2016-04-01

本研究は、イギリスの哲学者I.マードックの道徳哲学から着想を得て、現代において主流となっているメタ倫理学理論の批判的再検討を行うものであった。規範的であるとはどのようなことか、という問題の検討に注力する現代メタ倫理学の在り方に対し、マードックやC.ダイアモンドらの道徳理論に基づき、道徳的であるとはどのようなことか、という観点から検討を加えることで、もう一度メタ倫理学の可能性を拡張し、様々な実践的問題をメタ倫理学の観点から扱う方途を示した。
著者
吉倉 眞
出版者
熊本大学
雑誌
Calanus : 合津臨海実験所報 (ISSN:02886243)
巻号頁・発行日
vol.6, pp.1-9, 1978-12
著者
吉倉 真
出版者
熊本大学
雑誌
Calanus : 合津臨海実験所報 (ISSN:02886243)
巻号頁・発行日
vol.1, pp.18-23, 1968-05-20
著者
吉倉 真
出版者
熊本大学
雑誌
熊本大学教養部紀要. 自然科学編 (ISSN:02865769)
巻号頁・発行日
vol.1, no.3, pp.31-70, 1966-03-20
被引用文献数
1
著者
水野 公寿
出版者
熊本大学
雑誌
熊本史学 (ISSN:03868990)
巻号頁・発行日
vol.59, pp.37-49, 1983-06-01
著者
中村 秀次
出版者
熊本大学
雑誌
熊本ロージャーナル
巻号頁・発行日
vol.2, pp.113-161, 2008-03-28

本資料は、刑法の効力のうち、いわゆる場所的効力及び時間的効力に関すると思われる裁判例を取り上げて、一般的に教育、研究の資料として参照されることを意図している。判示事項、事実関係の概略、判決要旨(決定要旨)・判決理由(決定理由)の3項目に分けて、適宜取捨するなどして配列したものである。単純な資料であり、本体部分に解説などは特に付していない。一部、関連性に疑問のあるものもあるが、便宜上そのまま収録してある。\本資料に掲げた判例は、おおむね平成18年末日までに公刊された判例集その他に登載されたものによっている。
著者
葉 陵陵
出版者
熊本大学
雑誌
熊本法学
巻号頁・発行日
vol.103, pp.63-126, 2003-03-25

本稿は、比較法的な視点から、英米法系と大陸法系を代表する諸国及び東アジア諸国の司法賠償制度を研究対象として、異なる政治体制や社会構造、東西の文化と伝統を背景に形成された欧米諸国の司法賠償制度と日本、中国をはじめとする東アジア諸国のそれとの異同点を検討しながら、成文法の伝統を持つ大陸法系諸国の司法賠償制度が東アジア諸国に与えた影響をも含めて考察しようとするものである。
著者
葉 陵陵
出版者
熊本大学
雑誌
熊本法学
巻号頁・発行日
vol.101, pp.1-69, 2002-09-30

本稿は、比較法的な視点から、英米法系と大陸法系を代表する諸国及び東アジア諸国の司法賠償制度を研究対象として、異なる政治体制や社会構造、東西の文化と伝統を背景に形成された欧米諸国の司法賠償制度と日本、中国をはじめとする東アジア諸国のそれとの異同点を検討しながら、成文法の伝統を持つ大陸法系諸国の司法賠償制度が東アジア諸国に与えた影響をも含めて考察しようとするものである。
著者
池田 光穂
出版者
熊本大学
雑誌
文学部論叢
巻号頁・発行日
vol.77, pp.45-71, 2003-03-20
著者
鈴木 寛之
出版者
熊本大学
雑誌
文学部論叢 (ISSN:03887073)
巻号頁・発行日
no.81, pp.35-48, 2004-03

Toshio Takaki (1876-1922) is the researcher who established the foundation of mythology \of Japan and played a veky important role in the histoly of folklore. Tnkaki started the monthly magazine "KIODO-KENKIU (Hometown Rcsearch)" of the first full-fledged\folklore research in cooperation with Kunio Yanagita in Japan, and edited and published\the "Collection of Japanese Traditions" which carried out classification of the tradition of Japan systematically for the first time. This paper reconsiders Takaki's positioning in folklore of Japan through the examination of Tnkaki's texts in the first issue of "KIODO-KENKIU".
著者
岡部 勉
出版者
熊本大学
雑誌
文学部論叢 (ISSN:03887073)
巻号頁・発行日
no.14, pp.p51-67, 1985-03
著者
堀畑 正臣
出版者
熊本大学
雑誌
国語国文学研究 (ISSN:03898601)
巻号頁・発行日
vol.47, pp.1-16, 2012-02-10

室町期の「生涯」の意味とその変遷について、本稿ではまず、『看聞日記』に於ける「生涯」の中、熟語を形成する「及生涯」「懸生涯」「失生涯」「生涯谷」等の用例を示し、その意味を考察する。
著者
吉村 豊雄
出版者
熊本大学
雑誌
文学部論叢 (ISSN:03887073)
巻号頁・発行日
vol.41, pp.1-29, 1993-02-28

細川氏は、室町幕府の管領細川氏の流れをくみつつ、中央(統一)権力によって大名として創出され、中央政局の変転する過程で自らの権力構造をつくり上げ、ついには徳川政権のもとで将軍家をして「御譜代同前」といわしめる幕藩関係を構築するに至っている。\小稿の課題は、こうした幕藩制成立期の政治変動に対処しつつつくり上げられた細川氏の権力編成の特質を、家臣団編成と知行制の側面から明らかにすることにある。その際に権力編成の政治的画期として注目したいのは中央権力による三回の「国替」と当主(藩主)の「代替」である。
著者
川嶋 隆憲
出版者
熊本大学
雑誌
熊本法学 (ISSN:04528204)
巻号頁・発行日
vol.132, pp.1-61, 2014-12-22

本稿はイギリスのwithout prejudiceルールの紹介を通して、同ルールの意義および機能を明らかにするとともに、わが国の民事の証拠法領域における解釈論および立法論、とりわけ紛争の自主的な解決を実効的なものとするための証拠法則の定立に向けて、比較法的な観点から検討のための視座を得ることを目的とするものである。
著者
塚本 泰造
出版者
熊本大学
雑誌
国語国文学研究 (ISSN:03898601)
巻号頁・発行日
vol.24, pp.1-49, 1988-09-10

いわゆる「陳述論争」の帰結の一つは、文法用語としての「陳述」の定着である。現在の構文論において、「陳述」を項目として論ずべき部分は多いであろう。ところで、この論争の過程で、論者が必ずなさねばならない作業があった。それは、山田文法の「陳述」「統覚作用」これら二つの文法用語の関係を見極める事であった。文法用語としての「陳述」が山田博士によって初めて取り入れられたとされる以上、論者自身の「陳述」(あるいはそれ相当の何か別の言葉)のオリジナリティを明確にし、山田文法の批判克服に向かうためにも、右の語義の検討は重要なことであった。そして、論者の「陳述」「統覚作用」の関係の理解は、統一されているとは言えないのである。
著者
吉川 榮一
出版者
熊本大学
雑誌
文学部論叢 (ISSN:03887073)
巻号頁・発行日
no.79, pp.9-27, 2003-03