著者
東明 佐久良
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)
巻号頁・発行日
vol.87, no.2, pp.101-107, 2004-02-01
被引用文献数
3

位置情報サービス(LBS)は,日本においては,1990年代から始まったが,昨今,携帯電話の普及とともに利用分野が急速に拡大している.しかしながら,日本におけるLBSに関する標準化は,各社各様にされており,統一的な標準化は,なされていないのが現状である.本稿では,LBSの定義,並びにLBSの国内,国外の標準化の状況について述べるとともに,ISO/TC211 WG8で検討しているLBSの標準化の現状,Web環境下におけるトラッキング・ナビゲーションのUMLによる標準データモデルについて紹介するものである.
著者
明野 和彦
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)
巻号頁・発行日
vol.87, no.2, pp.88-93, 2004-02-01

ISO/TC211では,地理情報の標準化が進められている.主として初期に作成が始まった規格のうち,地理情報の整備・利用に関するものを日本の国情へ適合したものが地理情報標準である.地理情報標準では,空間データの設計方法,メタデータ,品質の規定・評価方法,空間参照の方法,空間データ調達のための製品仕様の作成方法などを定めている.この標準に従って,日本全国の数値地図の提供,地理情報クリアリングハウスのサービスの開始など,その利用が進みつつある.
著者
河瀬 和重 久保 紀重 明野 和彦
出版者
社団法人情報科学技術協会
雑誌
情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
巻号頁・発行日
vol.51, no.8, pp.418-423, 2001-08-01
被引用文献数
1

地理情報についてのメタデータの整備及びクリアリングハウスの構築は,地理情報の相互利用を促進し,地理情報の重複投資を回避するために必要不可欠である。クリアリングハウスの構築を実現するためには,メタデータ標準の策定や,分散検索を行うためのシステム開発を行う必要がある。本稿では,国土地理院における地理情報メタデータの記述のための標準策定に関する取組,及び情報検索プロトコルの国際標準であるISO23950のメタデータ検索システムへの応用について述べるとともに,こうした標準を基にして国土地理院で構築したクリアリングハウスについて紹介する。
著者
中村 孝之
出版者
日本測量協会
雑誌
測量 (ISSN:02857790)
巻号頁・発行日
vol.51, no.2, pp.45-49, 2001-02
著者
太田 守重
出版者
日本測量協会
雑誌
測量 (ISSN:02857790)
巻号頁・発行日
vol.51, no.1, pp.51-55, 2001-01
著者
太田 守重
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. DE, データ工学 (ISSN:09135685)
巻号頁・発行日
vol.99, no.117, pp.31-36, 1999-06-17

1994年以来、ISO/TC211で審議されている地理情報標準の中から空間スキーマと時間スキーマについて、その内容を報告する。両者とも1998年に委員会原案(CD)が提出され、参加各国から出された意見をもとに、現在、第2次CDの作成作業が行われている。空間スキーマは、地物の空間特性を記述するスキーマを定義し、スキーマの構成要素である空間プリミティブの属性及び演算子を定義する。時間スキーマは地物の時間特性を定義するとともに、時間参照系の定義も行う。時間は順序的時間参照系、暦・時計、時間座標系のいずれかで記録される。
著者
平田 敏之 國藤 進
出版者
情報処理学会
雑誌
情報処理学会研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2006, no.34, pp.7-12, 2006-03-23
被引用文献数
2

近年の情報科学技術の進歩は我々を時間と場所の制約から解放しつつある.さらに近年,位置情報などの個人情報を共有することによりユーザのプレゼンス情報を共有し,適切な通信手段を提供するシステムの研究が盛んにおこなわれている.しかしながらこれらの既存のシステムでは, 現在のユーザのプレゼンス情報や適切な通信手段を知ることはできるが,その情報が必ずしもユーザが望むプレゼンス情報でないことがある.そこで,我々はユーザのプレゼンス情報の変化をトリガとしたメッセージングシステムを提案する.本システムにより,従来非同期だったために発生しなかったコミュニケーションを支援することが可能になるが考えられる.In recent years, the advancement of information science has been promoting decentralization of our working surroundings and asynchronous work timings. We are able to communicate with others at any time and anywhere and are free from the restrictions of time and place. And, we have researched the information sharing system based on location information for understanding the situation of members. We are able to understand situation of other members using these system. However, there is often different from information for which we want. Therefore, we propose the messaging system using presence information. We think that this system is able to support asynchronous communication.
著者
古川 貴之
出版者
九州大学
雑誌
法政研究 (ISSN:03872882)
巻号頁・発行日
vol.71, no.2, pp.513-524, 2004-10-12
著者
柿崎 環
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.41-57, 2004-03

現在、内部統制とは「業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守という目的達成に関して合理的保証を提供することを意図した、事業体の取締役会、経営者およびその他の構成員によって遂行される一つのプロセス」とする米国のCOSO報告書による定義が、デファクト・スダンダードとされている。しかし、米国において内部統制概念は、単なる会計マターではなく、証券市場の情報開示・会計・監査を支える個々の企業のガバナンスの根幹部分としての法的側面に一貫して重大な意義があることに留意すべきである。すなわち、企業の内部統制システム構築は、証券市場の公正性確保にむけた情報開示の「質」の向上の前提条件であるとともに、経営者の対市場責任の基礎として把握され、その更なる充実が、適時開示の法的基礎をその実現手続と共に示す2002年米国企業改革法においてみてとれる。わが国においても平成14年、委員会等設置会社の取締役会が、商法施行規則において内部統制構築の基本方針を定めることを義務付けられたが、ともに証券市場を活用する公開株式会社を前提とする以上、共通の問題意識をもって内部統制の構築やその法規制のあり方を検討する必要がある。本稿においては、米国の内部統制規定をめぐる歴史的展開を踏まえて、我が国においても早急に対応が求められる商法施行規則193条等について検討し、そこに列挙された内部統制構築のための具体的項目から浮かび上がる問題点や課題について、さらには監査役設置会社における内部統制構築のあり方と委員会等設置会社の場合のその違いについて若干の考察をくわえ、最後に、我が国の内部統制に対する市場法的視点からみた法規制のあり方について言及した。
著者
近藤 金広
出版者
財務省印刷局
雑誌
時の法令 (ISSN:04934067)
巻号頁・発行日
no.877, pp.42-45, 1974-12-03
著者
近藤 金広
出版者
朝陽会
雑誌
時の法令 (ISSN:04934067)
巻号頁・発行日
no.876, pp.35-39, 1974-11-23