著者
松尾 剛行
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.1-23, 2018-11-29 (Released:2020-01-16)

法務を情報テクノロジーで支援するリーガルテックの成長が著しい。高度化、効率化や低価格化等の便益の享受が期待されるものの、司法試験に合格して司法修習を受け、質が担保されている弁護士や弁護士法人と異なり、質の低いものが含まれるリスクも否定できない。ここで弁護士・弁護士法人以外が報酬を得る目的で法律事件について法律事務を行うこと等を業とすることを禁止する弁護士法72条は、「人間」の非弁業者に対する同様のリスクの対策のために規定されている。本稿は、弁護士法72条のリーガルテックへの適用の可能性と、その課題等について考察する。
著者
松尾 剛次
出版者
智山勧学会
雑誌
智山學報 (ISSN:02865661)
巻号頁・発行日
vol.63, pp.1-29, 2014-03-31
著者
松尾 剛行
出版者
情報法制学会
雑誌
情報法制研究 (ISSN:24330264)
巻号頁・発行日
vol.10, pp.66-78, 2021 (Released:2022-01-31)
参考文献数
44

プラットフォームが、当該サービスのユーザのアカウントを停止、凍結等することは、現代において頻繁に見られる。確かに、アカウントの停止・凍結等をせざるを得ない場合はあるだろう。しかし、そのようなプラットフォームの判断が誤っている場合に、ユーザ側にはどのような私法上の救済があり得るのだろうか。本稿は、筆者が弁護士としてVtuberを代理して国際動画共有プラットフォームを提訴した具体的な案件の紹介を通じて、この問題に関する議論に一石を投じることを試みるものである。
著者
松尾 剛行 小松 詩織
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.67-89, 2023-11-17 (Released:2023-11-17)

ブレインテックと呼ばれる脳神経情報を利用した技術の進展に伴い、脳神経法学と呼ばれる法分野が注目を集めている。本稿は、プライバシーと個人情報保護法の領域において脳神経情報がどのように取り扱われるべきかについて検討する。具体的には、入力型、出力型及び介在型の3類型の事例を用いて、個人情報保護法と民事法上の情報プライバシーの観点から分析する。
著者
松尾 剛 丸野 俊一
出版者
一般社団法人 日本教育心理学会
雑誌
教育心理学研究 (ISSN:00215015)
巻号頁・発行日
vol.55, no.1, pp.93-105, 2007-03-30 (Released:2013-02-19)
参考文献数
12
被引用文献数
6 3

本研究の目的は, 熟練教師による話し合いを支えるグラウンド・ルールの共有過程を明らかにすることであった。小学校6年生1学級 (女児21名, 男児18名) の国語単元における発話について, ルールの意味や働きかけの意図に関する教師へのインタビュー回答を踏まえながら, 3種類のコーディングによる定量的分析を行うことで, ルールの内容を整理し, ルールが示されていた談話過程を特定した。さらに, その談話過程の特徴を, 定性的分析によって明らかにした。分析の結果, 教師は即興的思考を絶えず働かせながら以下のように働きかけていたことが明らかになった。(1) 子どもが主体的に学び合うことの妨げになっている認識を, やりとりの文脈の中で感じ取っていた。そして, その認識を問い直し, 新たに構成するため, 独自のルールを生成していた。(2) ルールはやりとりの文脈に固有な内容を持つため, 教師からの一方的な提示では, 具体的な意味や重要性を子どもに気づかせることはできないと考えていた。その考えのもとに, 教師は話し合いの流れの中に現れたルールを取り上げ, 意味づけることで各ルールを子どもに示していた。
著者
松尾 剛行
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.21, pp.68-88, 2022-12-15 (Released:2022-12-23)

ランサム攻撃は、ランサムウェア攻撃とも呼ばれるところ、ランサムウェアと呼ばれる不正プログラムを使用し、攻撃先の端末上のデータを暗号化する等して、その復旧と引き換えに(身代金として)金銭を脅し取ろうとするサイバー攻撃と定義される。本稿は、このようなランサム攻撃が、個人情報保護法、民法、及び会社法にハードケースをもたらすことから、ランサム攻撃と法に関する解釈の進展を試み、また、情報セキュリティと法の議論枠組みにランサム攻撃の問題を当てはめることで、議論枠組みの進展及び立法の可能性についても論じるものである。
著者
松尾 剛次
出版者
山形大学大学院社会文化システム研究科
雑誌
山形大学大学院社会文化システム研究科紀要 = Bulletin of Graduate School of Social & Cultural Systems at Yamagata University
巻号頁・発行日
vol.1, pp.256-246, 2005-03-31

羽黒山といえば、月山・羽黒山・湯殿山とともに出羽三山を構成する修験の山として知られている。すなわち、山岳修験の霊場としてイメージされる。こうしたイメージは、戸川安章・岩鼻通明氏らによる近世を中心とした民俗学的・地理学的成果によって形成されてきた。他方、伊藤清郎氏らの歴史学的研究は、八宗兼学の地方有力学問寺院としての姿に光を当てた。ようするに、羽黒山寂光寺は、一方では修験の寺として、他方は、僧位・僧官を有する官僧の住む学問寺としての羽黒山に注目している。前者は近世に、後者は古代・中世に注目した結果といえる。いずれの指摘も、それぞれに説得力あるもので、示唆にとんでいるが、本稿では、中世の羽黒山に注目することで、両者を止揚する新たな像を提示したい。より言うなら、有力官僧寺院から(近世においても、その性格を完全に失うわけではないが)、どのようにして修験の寺に性格を変化させていったのか、見てみよう。しかし、羽黒山の中世史は、なぞに包まれている。それは残存する史料が極端に少ないことによる。だが、そのことは、奥州・出羽・佐渡・越後・信濃は羽黒権現の敷地といわれ、「西二十四ヶ国は紀州熊野三所権現の、九州九ヶ国は彦山権現の、東三十三ヶ国は羽黒山権現の領地だ」といわれた羽黒山の中世史が貧弱であったことを意味してはいない。たとえば、承元三(一二〇九)年に、羽黒山の僧侶たちが大泉庄地頭大泉氏平を所領「千八百枚」を押領し、羽黒山内の事に介入したとして鎌倉幕府に訴え、幕府も羽黒山の言い分を認めたことはよく知られている。一枚を一町とすれば千八百町の所領を有する地方の巨大寺院であった。また、『太平記』に見られる雲景未来記の作者雲景は羽黒の山伏であった。このように、中世の羽黒山はその存在を日本中に知られていたのである。そこで本稿では、中世の羽黒山の実態に迫ることを主眼とする。けれども、やはり資料の少なさは遺憾ともしがたい。しかし、幸いにも今回、以下のような注目すべき二点の新資料を見いだすことができたので、それらを紹介しつつ中世の羽黒山の実態に迫ろう。
著者
松尾 剛 菅 満春 古川 健一 住山 琢哉 榎本 弘 坂口 圭祐
出版者
公益社団法人 自動車技術会
雑誌
自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
巻号頁・発行日
vol.48, no.2, pp.549-554, 2017 (Released:2018-05-15)
参考文献数
19

軽量性と生産性に優れるランダム配向型熱可塑性CFRPの面外損傷挙動を有限要素モデルに適切に設定し,クラッシュボックスの軸圧潰挙動を数値解析したところ,落錘試験によるエネルギー吸収(EA)性能と,逐次的な層間破壊モードを精度良く再現できた.この結果を用いて,EA性能と材料特性の関係性について考察した.