著者
南 はるつ
雑誌
研究紀要
巻号頁・発行日
vol.35, pp.103-125, 2011-12-10
著者
加藤 眞太朗
出版者
愛知教育大学附属高等学校
雑誌
研究紀要 (ISSN:09132155)
巻号頁・発行日
no.42, pp.85-93, 2015-03-31

本校では平成24年度より電子型タブレット(iPad)を生徒二人に一台の割合で導入し、授業実践を行っている。その中で、新たに試みた授業実践とともに、継続した活用の中で生じてきた課題である、データの保存方法や各端末間のデータ共有に関する実践例を紹介させていただく。しかし、継続した活用をすればするほど、データ量の増加や個人情報の管理等に対して、どのように対応していくかが大きな課題になってくる。また、過去に作成したものを生徒や指導者がいかに振り返りしやすくするか等の継続的活用の問題や、ICTのメンテナンス等の技術的問題も存在するが、同時にノートとの併用の仕方や、ノートの取り方そのものについても考えていく必要性があるのではないかと思われる。
著者
野々垣 文成
出版者
名古屋柳城短期大学
雑誌
研究紀要 (ISSN:13427997)
巻号頁・発行日
no.39, pp.3-16, 2017-12-20

声楽の分野では演奏が全てである。その演奏の助けとして歌手とピアニストの為の演奏法の解釈、分析が必要であり重要となってくる。現在、声楽の分野ではそのような文献がまだ不十分である。特にその中でもドイツ歌曲の分野では世界で最も優れている詩人の作品に才能ある作曲家が曲をつけていることでも知られている。筆者自身ドイツ歌曲専門の歌手であるため、ドイツ語圏の最高の芸術作品であるドイツ歌曲の演奏法と解釈に注目している。
著者
荒井 真太郎 アライ シンタロウ Shintaro ARAI
雑誌
研究紀要
巻号頁・発行日
vol.6, pp.111-122, 2005-03-31

本研究は,自己投入尺度を作成し,自尊感情との関連からその構成概念について検討を行うこと,さらに,青年期から成人期の発達的特徴を捉えることを目的とする。自己投入尺度,自尊感情尺度,家族をめぐる葛藤の認知に関する質問紙を青年110名と成人71名に実施した。主な結果は次の通りである。(1)自己投入と自尊感情の関連の仕方における男女の特徴が明らかとなった。(2)青年期において自尊感情と家族をめぐる葛藤の認知との関連が明らかになったが,成人期には,有意な関連が認められなかった。
著者
原田 文三郎
雑誌
研究紀要
巻号頁・発行日
vol.1, pp.17-25, 1966-03-31
著者
村田 千尋
雑誌
研究紀要
巻号頁・発行日
vol.30, pp.1-22, 2006-12-20
著者
武石 みどり
出版者
東京音楽大学
雑誌
研究紀要 (ISSN:02861518)
巻号頁・発行日
vol.28, pp.1-31, 2004-12-20
著者
酒井 類 田中 博章 財田 由紀 小田原 健一 伊吹 憲治
出版者
愛知教育大学附属高等学校
雑誌
研究紀要 (ISSN:09132155)
巻号頁・発行日
no.44, pp.1-12, 2017-03-31

科目「現代社会」では、経済の項目において雇用・労働問題を取り扱うことになっている。しかし、高校生の多くは労働者としての経験がなく、そのためリアリティをもった授業を行うのが難しい現状にある。当該項目において教科書には多くの用語がゴシック体で並ぶが、授業展開はそれを追いかけることに汲々としていたのではないか、そんな問題意識があった。たしかに「労働基準法」という用語を知ることは大切だが、それだけで充分とは言えないであろう。今回の研究授業では、題材としてブラックバイト取り上げた。近い将来多くの生徒が関わるであろうアルバイトゆえ、興味・関心も高いと判断したからである。一方で知識のない学生は、問題に直面した際に、自分の経験で対処しているのが現状である。この状況を鑑みるに、高等学校で労働教育を行う意義は充分にあると考えた。もちろん、いずれ直面する就職の際にも、ここで学んだことは何らかの形で手がかりとなるであろう。本校における労働教育についての現状を報告したい。
著者
太矢 一彦
出版者
大阪成蹊大学
雑誌
研究紀要 (ISSN:13489208)
巻号頁・発行日
vol.1, no.1, pp.131-148, 2003

これまで賃料債権に対する抵当権者の物上代位については、賃料債権を譲り受けた者、一般債権に基づいて賃料債権を差押えた者、賃料債権につき相殺を主張する者などとの優劣が問題とされてきたが、本判決は、転付命令を取得した者と物上代位権者との優劣についての最高裁判決であり、賃料債権に対する抵当権者の物上代位権の行使について重要な意義を有するものである。本判決は、優先権(物上代位)の目的となっている債権についても被転付適格を肯定し、そのうえで、転付命令が確定するまでに民事執行法159条3項に規定する差押等を物上代位権者がなされなければ、物上代位の効力を転付命令を取得した者に対し主張し得ないとしたものであるが、その結論には賛成するものの、本判決の理由については疑問である。