著者
小畑 郁
出版者
有斐閣
雑誌
書斎の窓
巻号頁・発行日
no.601, pp.18-22, 2011-01
著者
小畑 郁男
雑誌
情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS)
巻号頁・発行日
vol.2004, no.127(2004-MUS-058), pp.1-6, 2004-12-12

楽曲の統一感は素材の同質性に、変化感は素材間の対照性に起因すると考えられる。旋律素材の同質性という視点から主要テーマの関係を分析していくことによって、ベートーヴェンの“ピアノソナタ第28番”の作品としての統一性について考察し、以下の3つの結論を得た。(1)第1楽章第1主題の冒頭にあり、楽曲全体を通して現れ、作品の統一に寄与する音程をレティ(R師i Rudolph)が提唱した概念「原細胞」によって説明することができる。(2)先行する主題の中に、後続する主題の要素、あるいはその源となる旋律素材が含まれている。(3)楽曲全体を3部分形式的な統一体として考えることができる。
著者
江島 晶子 戸波 江二 建石 真公子 北村 泰三 小畑 郁 本 秀紀 薬師寺 公夫 阿部 浩己 村上 正直 齊藤 正彰 鈴木 秀美 大藤 紀子 戸田 五郎 門田 孝 申 惠ボン 山元 一 中井 伊都子 馬場 里美 西方 聡哉 須網 隆夫 愛敬 浩二 徳川 信治 前田 直子 河合 正雄 菅原 真 辻村 みよ子 根岸 陽太 村上 玲
出版者
明治大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2015-04-01

本研究は、グローバル化する世界における法のありようとして、「憲法の国際化」と「国際法の憲法化」という現象における両者の接合面に注目し、人権実施における問題点を明らかにしながら、より実効的な人権保障システムに関する理論構築を目指した。その結果、「憲法の国際化」と「国際法の憲法化」の接合面において比較憲法と国際人権法の積極的接合関係を観察することができ、人権保障の実効性を高める新たな人権保障システムを構築することは可能であり、そこでのキー概念は多元性、循環性、非階層性であることが析出できた。
著者
佐野 仁美 小畑 郁男
出版者
京都橘大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2012-04-01

本研究の目的は、学生が主体的に旋律を表現できる力を養うための教授法を開発することである。楽譜と音楽表現との間には客観的な法則性があることの例証を通して、楽譜には書かれていない音楽表現を楽譜から読み取る方法を一般理論化した。また、音楽表現を楽譜上に視覚化していく方法を提案するとともに、理論をもとに、教員養成課程でよく用いられる楽曲を多く取り上げて、音楽表現の方法を例示した。最終年度には、まとめとして、一般の音楽愛好家を対象とした『究極の読譜術――こころに響く演奏のために――』を出版した。
著者
小畑 郁男
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2002, no.123, pp.29-34, 2002-12-22
参考文献数
15
被引用文献数
1

多くの音楽様式が混在する現代においては、どのような音楽様式にも適用することができ、音楽の聴覚的な把握に貢献する中立的な音楽理論の必要性は高いといえる。このような状況を背景として、本報告では、量的に不協和度を算出する感覚的協和理論の作曲技法への三つの応用例が提示される。この12等分平均率を前提とする三つの例は、(1) 感覚的不協和度の差異による音高構成の設計、(2) 声部の澄明性の差異による音高構成の設計、そして (3)「R協和音列」に関する応用例である。R協和音列は、基準音を中心とした上下に対称的な音程構造を持ち、「和声二元論」を例証する音響現象である。Music today having a great variety of styles, new music theory that is based on auditory sense and able to apply to every musical style is needed. With the background of necessity for such new theory, three applications of sensory consonance theory to the design of pitch combination are presented based on the following three criteria. They are (1) difference of sensory dissonance, (2) the clearness of voice part in music, and (3) sensory consonance tone series, which consists of symmetrical interval structure centering around optional base tone and illustrates "Harmonic Dualism".
著者
小畑 郁
出版者
東京大学社会科学研究所
雑誌
社會科學研究 (ISSN:03873307)
巻号頁・発行日
vol.65, no.2, pp.143-156, 2014-03-31

グローバル化は、法的な観点からみれば、国家や国際機構によるフォーマルな規制が、国境を越えるモノ・サービス・カネの大規模短期移動に伴って、錯綜して行使される状況を意味する。それは諸国家間の権限の抵触を最大限避けるように作られてきた近代的国際/国内法秩序枠組みを破壊している。第1カディ事件でヨーロッパ司法裁判所は、自律的なEU法秩序の観点から安保理制裁の実施規則を違法として取り消したが、これが国連法秩序を一切考慮しないことを意味するとすれば、それはEU基本権規範の発展から導かれる教訓とは矛盾する。つまり、加盟国の憲法原理を尊重するEU司法府の判断がある限りで、加盟国の裁判所もEUの措置に対する全面的審査を控えてきたと解されるからである。この論理は、EU司法府と国連レヴェルのありうる審級にも妥当する。このように、グローバル化が進展すると、各法秩序の完全な自律性は失われるが、関連法秩序の中核的原理はどこでも尊重すべきであると考えられる。Globalization means, from legal point of view, the situation where formal regulations are exercised in an entangled and cumulative manner by States and international organizations. It destroys the modern framework of national and international legal orders which leaded to evade overlapping of States' competences. Sharing common purposes, total disregard of other jurisdictions' regulations is never a solution; rather, some consideration of other regulations is absolutely necessary. Thus, while perfect integrity of each legal order disappears, core principles of each of legal orders relevant to a given legal relationship should be respected everywhere. Such perspectives would be opened through critical studies in the Kadi I Judgment by the European Court of Justice and lessons told by developments of European Unions' norm of fundamental rights.特集 「グローバル化と公法・私法の再編」
著者
戸波 江二 薬師寺 公夫 北村 泰三 建石 真公子 江島 晶子 小畑 郁 鈴木 秀美
出版者
早稲田大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2004

2年間の共同研究では、(1)ヨーロッパ人権裁判所の判例研究、(2)ヨーロッパ人権裁判所の組織、権限に関する研究、(3)ヨーロッパ人権条約締約国の側から見たヨーロッパ人権条約の実施、とくにヨーロッパ人権裁判所判決の執行の研究、のそれぞれについて研究分担者が分担して研究するとともに、(4)ヨーロッパ評議会の組織と活動、およびそれがヨーロッパにおける人権保障の進展において果たしてきた役割についての研究、(5)その他の国際的・地域的人権保障制度に関する研究についても分担して研究を進めた。具体的には、平成16年度より引き続き、各研究分担者が上記各分野について割り当てられた自己の研究テーマについて各自研究を深めるとともに、全体の研究会を開催し(7月30日、31日・明治大学、10月22日・明治大学、1月28日・法政大学)、各自の担当判例および研究テーマについて報告を行い、全員で検討を行った。これらの結果、人権の国際的・地域的保障のあり方、人権保障の国際水準を確保するための裁判所による審査の意義、国際人権裁判所の人権規定の解釈・適用の実際、国際的視点からの各国内での人権保障の実施の促進の方法など、人権の国際的・地域的保障の理論と実践について、より明確な問題意識を共同研究者間に形成することができた。同時に、ヨーロッパ人権裁判所判例集の編集を進めた。掲載判例・解説執筆者を確定するとともに、原稿依頼を行った昨年度に引き続き、今年度は、編集会議を適宜開催し、査読の態勢を整え、現在、提出された原稿の査読の段階に至っている。
著者
安藤 仁介 岩沢 雄司 金 東勲 西井 正弘 薬師寺 公夫 坂元 茂樹 村上 正直 小畑 郁 中井 伊都子 徳川 信治 北村 泰三 初川 満
出版者
(財)世界人権問題研究センター
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2007

「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」の自由権規約委員会は、締約国の提出する政府報告を審査し、勧告を含む総括所見を採択して、そのフォローアップを求める慣行を確立した。本研究は、各締約国が、これらの勧告を受け入れているかいないか、また、各国に固有の文化的・社会的・宗教的構造が、それにどのように影響を与えるかを比較検討し、自由権規約の保障する人権を実現するためには、どのような課題が存在するかを分析した。