著者
佐野 誠
出版者
日本医学哲学・倫理学会
雑誌
医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
巻号頁・発行日
vol.16, pp.158-165, 1998-10-01 (Released:2018-02-01)

The issues of "informed consent" and "the patient's right to self-determination" have been discussed in the philosophical, ethical, and legal areas in medicine. In particular, the refusal of blood transfusions by Jehovah's Witnesses is regarded as a typical case of the discussions on the validity and limitation of the patient's right to self-determination. It is well-known that Jehovah's Witnesses refuse allogeneic blood transfusions on the basis of Biblical statements, such as "you must never eat flesh with its life still in it, that is the blood" (Genesis 9:4) or "you are to abstain… from blood" (Acts 15:29). What is the standard medical practice where a patient absolutely refuses blood transfusions? Is there the limitation of the patient's right to self-determination? How far is it possible to approve the choice of medical treatments by patients? In this paper, such problems are discussed from the following three standpoints. 1. The concrete contents of the refusal of blood transfusions by Jehovah's Witnesses. 2. The contents of the guidelines of ethics committees in the university hospitals of Japan. 3. The controversial points of these contents (1. and 2.) and the Japanese legal system. My conclusion is as follows : 1) If a Jehovah's Witness patient has his own judgement, whether he is an adult or a minor, and is not in a state of emergency, his will to refuse blood transfusions must be respected. 2) If he is an unconscious adult in an emergency and has an advance directive, his will must be respected. 3) If he is an unconscious minor in an emergency and medical doctors have no alternative choice, it will not be against the law that they give blood transfusions to him, because there has been no judicial precedent for such a case in Japan as yet.
著者
佐野 誠
巻号頁・発行日
2001-04

平成11・12年度科学研究費補助金基盤研究(C)(2)課題番号11620006
著者
佐野 誠子
出版者
名古屋大学人文学研究科中国語中国文学分野・専門
雑誌
名古屋大学中国語学文学論集 (ISSN:03875598)
巻号頁・発行日
vol.31, pp.1-58, 2018-02

本稿は、公益財団法人豊秋奨学会及び科学研究費助成事業基盤研究(B)(一般)「前近代東アジアにおける術数文化の形成と伝播・展開に関する学際的研究」(課題番号 16H03466 研究代表者水口幹記)の助成を受けた研究成果の一部である。
著者
佐野 誠
出版者
公益社団法人 日本地理学会
雑誌
日本地理学会発表要旨集
巻号頁・発行日
vol.2019, 2019

近年、人口減少や高齢化に伴い高齢者の移動について問題になっている。「高齢者生活意識調査」(2014)によれば、高齢者の13%が「外出時」に困難を感じているとされる。特に大都市郊外では、免許保有率が低く買い物や通院をするためには公共交通機関を用いる必要性がある。<br><br>横浜市をはじめとする東京大都市圏郊外では、起伏の激しい地形を切り開き開発がすすめられた地域が多く、高齢化の進展とともに行動に関する問題が顕在化しており、適正な行政の負担による公共交通空白地の解消が課題となっている。<br><br>地域住民にとって移動コストの軽減をいかに図るかが、高齢化の進む地域における公共交通導入に向けた取り組みに結びついていると考えられる。<br><br>横浜市では2007年度末までに人口の88.4%が駅まで15分以内に到達できるようになったとされるものの、それ以降においてもバス路線の開設や改善を求める地域が存在している。そこで本研究では、横浜市の政策が転換した2007年時点の交通空白地分析を行い、交通問題を抱える地域を把握する。このことから、地方部とは異なる都市部の交通問題を明らかにすることを目的とする。<br><br>また、これら空白地域を含め地域交通が導入された地域において、どのような経緯で導入されたのか、またどのような主体によって開設されたのかについて明らかにする。<br><br>まず、交通空白地を選定するにあたり、GISを用いて交通不便地域を選定する。既存の交通空白地帯の研究ではバス停または駅からの直線距離を用いられているが、実際に歩行することを考慮し、総務省統計局が公開している「地図で見る統計」とフリーGISソフト「QGIS」を活用し、道路線データを用いたネットワーク分析を行う。徒歩で到達できるエリア(4㎞/hとし、駅から1㎞=15分、バス停から500m≒8分)に含まれない地域に居住する人口を、250mメッシュデータを用いて分析する。人口のメッシュデータは総務省統計局、駅とバス停情報は国土数値情報で公開されているものを用いる。また、明らかになった地域において路線バスなどの導入状況を、事業者やバスマップ、新聞記事や聞き取り調査などから明らかにする。<br><br><br>既存の方法では横浜市域の人口集中地域において、ほぼ交通不便地域は解消されているものと考えられていたが、金沢区や瀬谷区、緑区、旭区などにおいて線路や崖線によってアクセスが困難な地域が明らかになった。<br><br>これらの地域においては事業者による路線開設のほかにも、横浜市の「地域交通サポート事業」を受けて路線を開設したケースも見受けられた。<br><br>開設が確認できた地域のうち、調査が可能であった地域について導入経緯を調査した結果、地域住民からの要望を自治会・町内会がとりまとめ行政・事業者へ要望をしたことが明らかになった。中には、地域が誘致したもの利用がつかず、廃止議論が出てから利用が活性化するケースもあり、地域による議論の盛り上がりが路線開設に重要な役割があるものと考えられる。
著者
佐野 誠
出版者
奈良教育大学
雑誌
奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 (ISSN:05472393)
巻号頁・発行日
vol.61, no.1, pp.101-107, 2012-11

The purpose of this paper is to critically consider Georg Jellinek's views on the origin of human rights. Main points proposed in his writing The Declaration of the Rights of Man and of Citizens (1895) are as follows: the first is that the legal historical origin of codifying human rights does not lie in the French Declaration of 1789, but in the Virginia Bill of Rights of 1776. The second is that the model of the French Declaration is not Rousseau's The Social Contract of 1762, but the bills of rights of American states enacted in and after 1776. The third is that the historical source of the American bills of rights, including the Virginia Bill of Rights, consists in Protestants' struggles for freedom of religion in the days of North American colonies, especially in the English Protestant theologian, Roger Williams' contributions to it. I particularly would like to deal with the second and third points and propose some objections against them. Plainly speaking, it is emphasized that Rousseau's The Social Contract had a certain influence on the French Declaration, freedom of religion stipulated in American bills of rights was nothing but that for Protestants, and the influence of Williams on the codification of human rights was not so great as that of Thomas Jefferson and James Madison.本稿は、G・イェリネクの『人および市民の権利宣言』(1895年初版)で喚起された人権の起源をめぐる問題に1つの決着をつけることを目的とする。イェリネクの主要論点は以下の3つである。第1は、人権の成文法化の法史的起源は、フランスの「人および市民の権利宣言」(「人権宣言」1789年)にあるのではなく、ヴァージニアの「権利の章典」(1776年)にあること、第2は、フランスの「人権宣言」のモデルは、当時の通説であったルソーの『社会契約論』(1762年)にあるのではなく、ヴァージニアの「権利の章典」を含む、アメリカ諸州の「権利の章典」にあること、第3は、このアメリカ諸州の「権利の章典」の歴史的源泉は、北アメリカのイギリス植民地時代におけるプロテスタントの「信教の自由」獲得のための闘争、とりわけ政教分離主義者ロジャー・ウィリアムズの思想と行動にあることである。本稿は、これら3つの論点に対する筆者の見解を述べたものであり、イェリネクの意に反し、(1)ルソーの『社会契約論』がフランスの「人権宣言」に一定の影響力を与えたことは間違いなく、彼のルソー観は一面的にすぎること、(2)1776年6月以降、アメリカ諸州に自由権を含む「権利の章典」が制定されていくが、その実態は、自由の享受にはほど遠く、北部では神権政治、南部では国家教会制の形態が取られていたこと、しかも(3)「信教の自由」の享受者は、アメリカ諸州の全人民ではなく、キリスト教信仰者、特にプロテスタントに限定されていたこと、(4)ロジャー・ウィリアムズの思想とアメリカ諸州における「権利の章典」制定との直接的な歴史的関係は存在しないこと等が強調される。普遍的、中立的意味での「信教の自由」の法史的起源は、ジェームズ・マディソンが起草したアメリカ合衆国憲法修正10箇条における第1条(1791年)にあるが、この制定過程の詳細な検討は今後の課題として残された。本研究は、平成21~23年度科研費(基盤研究(C))(課題番号:21530010)の助成を受けたものである。
著者
津田 博幸 佐藤 信一 遠藤 慶太 佐野 誠子 山口 敦史 市田 悟 一色 知枝 稲生 知子 遠藤 慶太 奥田 和広 木下 綾子 笹生 美貴子 布村 浩一 保坂 秀子 三品 泰子 村本 春香 本橋 裕美 山田 純 湯浅 幸代 尤 海燕
出版者
和光大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2009

『経国集』対策部の諸写本の写真・コピーを全て入手し校訂本文を作成した。その上で「対策」全26首の注釈をほぼ完成した。合わせて、「対策」をベースにして、古代文学・思想・文化・宗教・古代史などに新たな光を当てる領域横断的研究に着手し、現在、各メンバーが論文を執筆中である。
著者
佐野 誠
巻号頁・発行日
1990-03-31

In this paper, We go into the question of the separation of religion and politics in the Constitution of Japan. Especially, we are to get light on the report on the Cabinet Member's taking part in the worship of the Yasukuni Shrine. This is the question whether it is constitutional or unconstitutional the Cabinet Member's taking part in the worship of the Yasukuni Shrine. there are six points on this question.
著者
佐野 誠
出版者
浜松医科大学
雑誌
浜松医科大学紀要. 一般教育 (ISSN:09140174)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.93-104, 1993-03-31

Der folgende Aufsatz ist die Übersetzung des von Der folgende Aufsatz ist die Übersetzung des von Carl Schmitt geschriebenen kleinen Textes "Die Sichtbarkeit der Kirche". Er erschien in der von Franz Blei und Jakob Hegner herausgegebenen Zeitschrift "Summa" (1.Jahrgang 1917/18, Heft2, S.71-78). Er ist besonders in engem Zusammenhang mit der 1914 veröffentlichten Habilitationsschrift "Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen" und der 1916 veröffentlichten Abhandlung "Theodor Däublers ,Nordlicht'" entstanden. Seine große Bedeutung liegt in dem Bekenntnis Carl Schmitts zum Katholizismus. Schmitts Eröffnungssatz: der Mensch ist nicht allein in der Welt, und die Welt ist gut und was es in ihr an Bösem gibt, ist die Folge der Sünde der Menschen. Beide Sätze erhalten ihre religiöse Bedeutung dadurch, daß Gott Mensch geworden ist (S.71), bringt klar das Wesen des Glaubens Schmitts an die Sichtbarkeit der Kirche, das heißt den Katholizismus zum Ausdruck.
著者
村上 勇介 狐崎 知己 細谷 広美 安原 毅 柳原 透 重冨 恵子 遅野井 茂雄 新木 秀和 幡谷 則子 二村 久則 山崎 圭一 新木 秀和 小森 宏美 後藤 雄介 佐野 誠 幡谷 則子 二村 久則 箕輪 真理 山本 博之 山崎 圭一 山脇 千賀子
出版者
京都大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2006

発展途上地域で最も早い時期から「民主化」と市場経済化を経験したラテンアメリカにおいて、近年、政治が最も不安定化しているアンデス諸国(ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラの5ヶ国)に関し、現地調査を踏まえつつ、ポスト新自由主義の時代に突入したアンデス諸国の現代的位相を歴史経路や構造的条件を重視しながら解明したうえで、近年の動向や情勢を分析した。そして、5ヶ国を比較する研究を行い、対象国間の共通点と相違点を洗い出し、事例の相対化を図り比較分析の枠組を検討した。
著者
永田 真 米田 尚弘 野間崎 大輔 佐野 誠 岩田 穆
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. ICD, 集積回路
巻号頁・発行日
vol.97, no.25, pp.57-64, 1997-04-25
被引用文献数
4

アナログ・デジタル融合回路アーキテクチャに基づいた最小距離検索回路を0.8μmCMOS技術で設計・試作した.8次元・8ビットPWM信号ベクトルを4ビット・サブPWMパルス列で表現し、そのベクトル間距離演算をスイッチト電流積分法とCharge Packet Count技術により演算する.最小値検索はテジタル領域で実行する.テストチップは24KTr+12Capからなり、1GOPS/W,14MOPS/mm^2を実現した.