- 著者
-
西島 千尋
Chihiro Nishijima
- 雑誌
- 現代と文化 : 日本福祉大学研究紀要 = Journal of culture in our time
- 巻号頁・発行日
- vol.132, pp.1-18, 2015-09-30
2006年の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下,風俗営業法)の改正により,ダンス営業が規制されることとなった.この規制が,日本国憲法で保障される「表現の自由」を侵すものであるとして,2012年にはLet's DANCE署名推進委員会が立ち上がった.こうした動きのもと,2014年,内閣が風俗営業法改正について閣議決定を行い,ダンス営業規制が撤廃された.ダンス営業は新設される「特定遊興飲食店営業」に分類されることになったが,同委員会は「遊興」という形で規制対象が拡大されると懸念している.こうしてある種のダンスが規制される一方で,保護されたり,経済的な援助を受けたりするダンスもある.つまり,ハイカルチャーとされるダンスと,クラブなどのダンスは,扱われ方に差異があるのである.資料を探ると,この区別は江戸時代にはすでに「舞」と「踊」の差として生じており,さらに言えば,身分制度と並行していたことがわかった.本稿で取り上げるのは加賀藩の事例である.金沢市は,能を市のシンボルとしているが,かつてはすべての身分に許されていた訳ではない.能は武家の式楽であり,意図的に特権化されていたのである.その過程において,「舞」と「踊」の区別は色濃くなっていった.この過程を整理するために,本稿では『加賀藩史料』に着目している.加賀藩は,外交や藩内政治,ひいては親族間のコミュニケーションのために能という「舞」を重んじ特権化する一方で,一揆や風紀の乱れを恐れて「踊」を全面的に禁じていた.「踊」への為政者の危惧は,現代にも通じるものがあると言える.