著者
佐竹 真幸
出版者
東北大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2001

和歌山県串本で分離されたGymnodinium mikimotoi(karenia mikimotoi)をT1培地中25℃で28日間培養した。また、ギムノシン類の分子内^<13>C濃度を上昇させるため、NaH^<13>CO_3添加培養を行った。定常期に達した藻体を遠心分離によって収穫後、藻体をヘキサンで脱脂し、80%PrOHで抽出した。抽出物を溶媒分画に供した後、イオン交換,逆相系カラムを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製した。溶出位置の確認は、細胞毒性試験とフォトダイオードアレイ検出器を用いて行い、ギムノシン-Bの単離に成功した。単離したギムノシン-BをMSおよびNMR測定に供し、化学構造の決定を行った。約2300Lの培養から、ギムノシン-Bを2.5mg単離した。ギムノシン-Bは、メタノール等の極性溶媒に対する溶解性が極端に悪く、使用可能なカラム、溶媒の種類が限定されたため、その精製は困難であった。MSおよびNMR分析よりギムノシン-Bの分子式は、C_<62>H_<90>O_<20>と推定された。NMRスペクトルとCID FAB MS/MSスペクトルの詳細な解析から、ギムノシン-Bの構造は、分子末端に2-メチル-ブテナール構造を有し、5〜7員環の15個のエーテル環が梯子状に連結した新規ポリエーテル化合物と推定した。連続したエーテル環数15は、これまで構造決定されたポリエーテル化合物の中で最大であった。ギムノシン-Bのマウスリンパ腫細胞P388に対する細胞毒性は、1.5μg/mlであった。
著者
村井 俊治 青島 正和
出版者
東京大学生産技術研究所
雑誌
生産研究 (ISSN:0037105X)
巻号頁・発行日
vol.45, no.5, pp.326-333, 1993-05-01

小特集 光デバイス・光工学

1 0 0 0 OA 引用あれこれ

著者
名和 小太郎
出版者
情報知識学会
雑誌
情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
巻号頁・発行日
vol.18, no.5, pp.426-429, 2008-12-04 (Released:2009-02-06)
被引用文献数
1 1
著者
原寛, 今井平太郎 編
出版者
積運堂
巻号頁・発行日
vol.後編, 1899
著者
巌谷小波 著
出版者
学芸社
巻号頁・発行日
1939
著者
土屋 利雄
出版者
海人社
雑誌
世界の艦船
巻号頁・発行日
no.690, pp.160-163, 2008-05
著者
島崎 千江子 吉野 鈴子 Chieko SHIMAZAKI Suzuko YOSHINO
出版者
大手前大学・大手前短期大学
雑誌
大手前短期大学研究集録 = Otemae Junior College Research bulletin (ISSN:1882644X)
巻号頁・発行日
vol.31, pp.27-55, 2011

女子学生のファッション行動の導入と現状、およびライフスタイルに関する調査を行った。また、資質との関連についても考察し、社会対応力への活用に向けた今後の課題を探った。その結果、ほとんどの女子学生が高校生の段階で化粧を経験していることが明確になり、家庭におけるしつけの中で「ファッションや化粧・髪染め」などは、現在、子供の自由が重視され、規範から除外されていることが確認できた。またファッション行動が低年齢から積極的になっていることや、社会に順応した社会対応力を持っているわけではなく、異なる意識傾向を示していたことが確認でき、さらにライフスタイルや資質との関係が認められた。
著者
山田 竜彦 菱川 裕香子 久保 智史 山口 真美
出版者
JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
雑誌
紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
巻号頁・発行日
vol.66, no.11, pp.1198-1200, 2012

バイオ由来の液体燃料として,バイオエタノールは,デンプン等の糖類由来は既に商用化され,加えてセルロースからも糖化・発酵法等で製造可能であり開発が進んでいる。一方,ディーゼル油,灯油,ジェット燃料に相当する液体燃料は,パームオイル等の植物油や微細藻類の産するオイルの研究開発が進んでいるものの,地上に最も多量に存在する有機化合物であるセルロースから直接に製造した例はほとんどみられない。<BR>我々は,セルロースから誘導可能なディーゼル油相当液体燃料としてのポテンシャルを持つ有用化合物として「バイオレブリネート」なる物質を見いだし,検討を進めている。バイオレブリネートとは,糖の酸加水分解物により得られる有機酸である「レブリン酸」とアルコール類がエステル結合したレブリン酸エステル骨格を持った化合物である。レブリネート類の燃料としての物理パラメータ(沸点や引火点)は,石油化学でいうケロシンに相当し,ディーゼル油,灯油,ジェット燃料源として期待されている。加えて,MTBE(メチルターシャリーブチルエーテル)やETBE(エチルターシャリーブチルエーテル)に替わるクリーンなガソリン添加剤(ブースター)としても期待される。<BR>本報告では,紙パルプ産業分野への技術の応用を見据え,種々の製紙スラッジを用いた,簡易な酸加溶媒分解法でのバイオレブリネートの調製について紹介する。反応としては,硫酸を含むn―ブタノールで抄紙スラッジを還流するだけあるが,ブチルレブリネートの生成率は抄紙スラッジのヘキソース基準で50―70%と高収率であった。
著者
野田 浩二
出版者
水利科学研究所
雑誌
水利科学 (ISSN:00394858)
巻号頁・発行日
vol.57, no.4, pp.67-94, 2013

公共政策は一般的に,政策決定,政策実施,政策評価の3段階に分けることができる。政策決定では,誰が政策を決定するのか,各社会アクターはどのように決定に携わるのかといった点が主テーマとなり,官僚主導型あるいは政党主導型なのかが争われてきた。近年は,官僚と政党といった古典的なアクターだけでなく,NGO・NPOなどの新しいアクターの動向まで視野に入れた研究が増えている。政策実施はいったん法律が成立した後の,いわば実務上の行政活動を対象とし,政策評価では政策の正否が判断される。代表的な環境政策過程分析をみると,審議委員としての自身の経験や行政担当者へのヒアリングに基づき,容器包装リサイクル法の政策過程を明らかにし,さらには容器包装リサイクル法改正の政策決定を分析した寄本の研究は重要な先行研究である。また,環境保全よりも産業界の経済的動機がドイツ容器包装リサイクルシステムをうみだしたことを明らかにした喜多川の研究や,1949年の水質汚濁規制勧告の政策決定を分析した平野の研究,公害健康被害補償法の政策決定を内外の圧力を踏まえて分析した松野の研究も重要である。これらの既存研究は法律制定過程に注目し,誰がどのように政策決定に関わったのかを明らかにしようとしてきた。環境政策を含めて公共政策研究は政策決定に注目し,政策実施についての研究は進んでいない。真渕はその理由として,政策実施段階での行政の動きが地味であり,また政策実施はうまくいって当然と考えられやすい点を指摘した。本稿の分析対象である旧水質2法における多摩川水質基準の策定過程は,政策決定ではなく政策実施である(多摩川(上流)の水質基準は1966年に,多摩川(下流)は1967年に設定された)。なぜ,旧水質2法なのか。これは,わが国の水質保全政策の歴史によるからである。旧水質2法,すなわち「公共用水域の水質の保全に関する法律」(水質保全法,昭和33年12月25日法律第181号)と「工場排水等の規制に関する法律」(工場排水規制法,昭和33年12月25日法律第182号)は確かに1958年に制定されたが,それが機能しだしたのは1960年代中旬以降であった。旧水質2法の特徴は,人の健康被害や産業被害の除外を要する地域を「指定水域」として指定してはじめて,水質基準を設定することにあった。経済企画庁長官は水質審議会の議を経て,指定水域と水質基準を決めた(水質保全法第5条,第13条)。実際には,各水域で特別部会を設置し,そこで実質的な議論がなされた。目的条項が調和条項であったことから分かるように,旧水質2法の基本思想は経済成長あっての水質保全であった。そのため,水質基準は産業界や省庁間の政治的交渉や政治的妥協に基づきやすく,実際に,国と地方との事務折衝と水質審議会の動向が決定的に重要であった。この点がよく表れているのが,東京都の水道水源であった多摩川の水質基準策定過程なのである。東京都と神奈川県は旧水質2法より前に独自の公害防止条例を制定し運用していたために,多くのノウハウを得ていた。その科学的かつ行政上の蓄積が,国に対する共闘を可能とし,国よりも厳しい水質基準を求めることを可能とした。多摩川問題をもっとも包括的に分析した市川の研究や「新多摩川誌」でも,旧水質2法下の水質基準策定過程は取り上げられていないし,隅田川などの水質基準策定過程を取り上げた公害問題研究会の研究でも多摩川は対象外であった。通常,水質基準策定を深く知るための資料は残されていないが,幸運にも,神奈川県立公文書館に多摩川水質基準策定に関する行政公文書が残されていた。これらの貴重な資料を活用することで,これまでブラックボックスであった多摩川水質基準策定過程を明らかにすることができ,環境政策論への含意の抽出が可能となる。
著者
野田 浩二
出版者
水利科学研究所
雑誌
水利科学 (ISSN:00394858)
巻号頁・発行日
vol.57, no.4, pp.67-94, 2013

公共政策は一般的に,政策決定,政策実施,政策評価の3段階に分けることができる。政策決定では,誰が政策を決定するのか,各社会アクターはどのように決定に携わるのかといった点が主テーマとなり,官僚主導型あるいは政党主導型なのかが争われてきた。近年は,官僚と政党といった古典的なアクターだけでなく,NGO・NPOなどの新しいアクターの動向まで視野に入れた研究が増えている。政策実施はいったん法律が成立した後の,いわば実務上の行政活動を対象とし,政策評価では政策の正否が判断される。代表的な環境政策過程分析をみると,審議委員としての自身の経験や行政担当者へのヒアリングに基づき,容器包装リサイクル法の政策過程を明らかにし,さらには容器包装リサイクル法改正の政策決定を分析した寄本の研究は重要な先行研究である。また,環境保全よりも産業界の経済的動機がドイツ容器包装リサイクルシステムをうみだしたことを明らかにした喜多川の研究や,1949年の水質汚濁規制勧告の政策決定を分析した平野の研究,公害健康被害補償法の政策決定を内外の圧力を踏まえて分析した松野の研究も重要である。これらの既存研究は法律制定過程に注目し,誰がどのように政策決定に関わったのかを明らかにしようとしてきた。環境政策を含めて公共政策研究は政策決定に注目し,政策実施についての研究は進んでいない。真渕はその理由として,政策実施段階での行政の動きが地味であり,また政策実施はうまくいって当然と考えられやすい点を指摘した。本稿の分析対象である旧水質2法における多摩川水質基準の策定過程は,政策決定ではなく政策実施である(多摩川(上流)の水質基準は1966年に,多摩川(下流)は1967年に設定された)。なぜ,旧水質2法なのか。これは,わが国の水質保全政策の歴史によるからである。旧水質2法,すなわち「公共用水域の水質の保全に関する法律」(水質保全法,昭和33年12月25日法律第181号)と「工場排水等の規制に関する法律」(工場排水規制法,昭和33年12月25日法律第182号)は確かに1958年に制定されたが,それが機能しだしたのは1960年代中旬以降であった。旧水質2法の特徴は,人の健康被害や産業被害の除外を要する地域を「指定水域」として指定してはじめて,水質基準を設定することにあった。経済企画庁長官は水質審議会の議を経て,指定水域と水質基準を決めた(水質保全法第5条,第13条)。実際には,各水域で特別部会を設置し,そこで実質的な議論がなされた。目的条項が調和条項であったことから分かるように,旧水質2法の基本思想は経済成長あっての水質保全であった。そのため,水質基準は産業界や省庁間の政治的交渉や政治的妥協に基づきやすく,実際に,国と地方との事務折衝と水質審議会の動向が決定的に重要であった。この点がよく表れているのが,東京都の水道水源であった多摩川の水質基準策定過程なのである。東京都と神奈川県は旧水質2法より前に独自の公害防止条例を制定し運用していたために,多くのノウハウを得ていた。その科学的かつ行政上の蓄積が,国に対する共闘を可能とし,国よりも厳しい水質基準を求めることを可能とした。多摩川問題をもっとも包括的に分析した市川の研究や「新多摩川誌」でも,旧水質2法下の水質基準策定過程は取り上げられていないし,隅田川などの水質基準策定過程を取り上げた公害問題研究会の研究でも多摩川は対象外であった。通常,水質基準策定を深く知るための資料は残されていないが,幸運にも,神奈川県立公文書館に多摩川水質基準策定に関する行政公文書が残されていた。これらの貴重な資料を活用することで,これまでブラックボックスであった多摩川水質基準策定過程を明らかにすることができ,環境政策論への含意の抽出が可能となる。
著者
佐藤 元
出版者
日本衛生学会
雑誌
日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
巻号頁・発行日
vol.56, no.3, pp.561-570, 2001-10-15 (Released:2009-02-17)
参考文献数
139
被引用文献数
2 2 2

Policy science provides the analytical frameworks to examine (1) the process of policy formation and implementation (Issue definition, Agenda setting, Alternative development, Decision and implementation, and Appraisal); (2) the initial and final shapes of policy content (Temporal and spacial distribution of costs and benefits, Selection of administrative organizations, and Choice of instruments to secure policy compliance); and (3) the effects and efficiencies of policy (Expected and unexpected effects of policy, beneficial and adverse ones). These three aspects are closely associated, and determine the functions of policy in society. Overseas, the application of policy science framework to health issues has thus far produced substantive knowledge which helps to improve both the policy making and policy designs, and at the same time, has provided good opportunities on which the workings of health and policy, both at the social and individual levels, are explored.The paper first outlines the themes and frameworks of political science, and then, introduces their application to the field of health. Issues associated with human life and health have special characteristics that distinguish them from those of other market commodities: special values placed on life and health, information inequality between service providers and consumers, and externalities, leading to a variety of moral hazards and market failures. Furthermore, there are some conflicts in values and technical opinions in society, regarding both the ends and means of health policies. In addition to the main topics in the field, empirical studies, from Japan or from other countries, are also summarized. Finally, future research needs and expectations are addressed.
著者
佐藤 元
出版者
公益財団法人 医療科学研究所
雑誌
医療と社会 (ISSN:09169202)
巻号頁・発行日
vol.14, no.2, pp.2_119-2_131, 2004 (Released:2010-02-02)
参考文献数
80
被引用文献数
1 2

政策の改正・廃止は,既存の政策を正し資源を有効活用するための重要なステップであり,欠陥を伴う政策の改廃遅延は,物質的なものであれ理念的なものであれ,利益よりは弊害を拡大する。政策の改廃が妥当か否かは主として科学的合理性という観点から評価されるが,非合理と判断され問題視される事例は数多い。こうした科学と健康政策の齟齬に起因する問題は,現行の社会制度・政策過程において古今普遍的な現象と考えられる。本稿は,科学と健康政策との齟齬が生れる要因を科学技術論ならびに政策科学の知見から整理し,それらに基づいて保健医療政策分野における現行の対応と将来にわたる課題について論ずる。
著者
野田 浩二
出版者
水資源・環境学会
雑誌
水資源・環境研究 (ISSN:09138277)
巻号頁・発行日
vol.28, no.1, pp.16-23, 2015 (Released:2015-07-11)
参考文献数
17

わが国の環境研究を振り返ると、環境政策の政策過程分析は意外なほど少ない。本稿の目的は、1964年に制定された新河川法を素材に、水政策の政策過程分析の意義と可能性を論じることにある。政策過程は、誰がどのような根拠や思想に基づいて、どのように政策をつくるのかに焦点を当てる。そこには、官僚組織内部あるいは国会で法律が調整される様を分析する制定過程も含まれるが、制定過程分析よりも長い期間を想定する。政策過程を分析するさい、制定過程ではなくより歴史的に多角的に政策変化を分析するための「鳥の目」と、ある法律案が法律になるまでの一連の制定過程を分析するための「虫の目」のどちらも重要となる。前者は御厨貴が指摘した点、つまり1950年代は建設省主導による新河川法改正のために外堀が埋められる期間であり、河川法以外の水資源関連法の政策効果が重要であった。さらに、新河川法の制定過程を虫の目から分析すると、この解釈は正しいことが分かる。今後、水政策の政策過程分析をもっと増やすことが求められ、鳥の目と虫の目の両方から分析することが重要である。
著者
小田 悠介 札場 寛之 ニュービッグ グラム サクティ サクリアニ 戸田 智基 中村 哲
雑誌
研究報告自然言語処理(NL)
巻号頁・発行日
vol.2014-NL-219, no.12, pp.1-9, 2014-12-09

プログラミング初学者にとって,与えられたソースコードがどのような処理内容なのかを把握するのは容易ではない.そこでソースコード読解支援のために,与えられたソースコードから処理内容を示すコメントを自動的に生成し,ソースコードと共に提示することで読解を促すシステムが考えられる.本研究ではコメント生成のために Tree-to-String 統計翻訳の枠組みを使用し,プログラミング言語の構文木とコメントに対して翻訳器を学習することで,ソースコードから統計的にコメントを生成するシステムを提案する.