著者
グエン ティ オワイン
出版者
国際日本文化研究センター
巻号頁・発行日
pp.1-35, 2012-09-20

会議名: 日文研フォーラム, 開催地: ハートピア京都, 会期: 2012年1月17日, 主催者: 国際日本文化研究センター
著者
金 釆洙
出版者
国際日本文化研究センター
雑誌
日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
巻号頁・発行日
vol.28, pp.177-207, 2004-01-31

湾岸戦争以降、世界の情勢はアメリカ中心になりつつある。EC(ヨーロッパ共同体)は、世界の情勢がアメリカ中心になっていくことを防ぐ方法としてEU(ヨーロッパ連合)に転換してきた。しかし、東アジア地域の国々は二十世紀のナショナリズムに縛られ、アメリカやヨーロッパの動きに対応できるような連帯形態を作れないのが現状である。
著者
勢井 伸幸 松田 優子 妹尾 彰之 岩佐 美沙 西中 和子 森 節子 上西 知加子 仁木 寛 山下 理子 沖津 宏
出版者
徳島赤十字病院
雑誌
徳島赤十字病院医学雑誌 = Tokushima Red Cross Hospital Medical Journal (ISSN:13469878)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.56-60, 2013-03-25

フィブリンは末梢血を凝固させプラスミンという酵素で分解される.この時生成される老廃物をフィブリン分解産物(FDP)とその分画をD ダイマーという(D ダイマー分画).D ダイマーは深部静脈血栓症の重要な検査項目の一つである.今回われわれはD ダイマー偽高値の1例について文献的考察を加えて報告する.患者は50代男性.右季肋部痛を主訴に当院紹介受診された.近医の画像検査にて肋骨腫瘤,肝臓の多発結節が指摘されていた.内視鏡検査では,直腸に半周性の病変がみられ,病理組織学的に中分化腺癌と診断された.右肋骨腫瘤も組織学的に同様で,肝,肺の多発腫瘤影も直腸癌の転移と推測された.根治手術は不可能と考えられたため化学放射線療法が開始された.2週毎のD ダイマー測定が行われていたが,来院から8週目に凝固検査機器のSysmex CS-2000i にて“AntigenExcess”というエラーメッセージとともに高値再検となり,希釈再検した値はきわめて低値であった.調査結果では,試薬(リアスオート・D ダイマーネオ)と患者血清IgA 間の非特異反応による偽高値が考えられた.
著者
古川 智恵子 中田 明美 フルカワ ナカタ C. FURUKAWA A. NAKATA
雑誌
名古屋女子大学紀要 = Journal of the Nagoya Women's College
巻号頁・発行日
vol.31, pp.13-21, 1985-03-01

"褌は本来表着であり,それを仕事着として受け継いでいるのが力士のまわしである.相撲の歴史は古く,わが国でも「古事記」等に記述が残っている.奈良・平安時代には天皇による節会相撲が行われ,武家時代は武士の心身の鍛練のために盛んであった.江戸時代には力士が職業となり,勧進相撲が行われ,明治末期に風俗や規則が確立されて今日に至っている.初期のまわしは,まわしと化粧まわしの区別がなく,平安時代には白い麻の犢鼻褌,武家時代は白と茜の麻であったが,江戸時代に力士が職業となると,素材として最高の絹が用いられるようになる.そして,デモンストレーション用として豪華な化粧まわしが分離するのである.また,紐衣の呪性も残され,特に横綱の衣装は前面を化粧まおしや横綱,四手等によって,後面は魂を結びこめた綱や化粧まわしの結びによって,幾重にも悪霊から身を守っている.一方,それはまた,力と地位を示すための最高の飾りでもある.以上のように,力士のまわしは形こそシンプルではあるが,紐衣の呪術性,褌の装飾性と機能性,結びの魂等,さまざまな要素が集約された最小にして最高の衣である.最後に,本研究にあたり貴重な資料の写真撮影をさせて頂き,また懇切な御助言を頂きました相撲博物館の方々および,力士の方々に深く感謝申し上げます."
著者
山下 景秋
出版者
和洋女子大学
雑誌
和洋女子大学紀要 = The journal of Wayo Women's University (ISSN:18846351)
巻号頁・発行日
vol.61, pp.123-135, 2020-03-31

Japan must win not only price competition but quality competition in both agricultural products and industrial products. But usual economics has not taken a problem of quality into careful consideration. This paper deals a problem of quality with quality cost, cost which makes quality and number of sale as result of quality. I think that number of sale is a function of price and quality cost, and a set of quality cost and number of sale under constant price expresses quality level. I think that profit of enterprise and farmhouse is a function of price and quality cost, I examine condition of profit maximization in each of three cases. This paper shows adjustment process to profit maximization in each case, and examins which strategy and what case had better be adopted in these three cases.
著者
高尾 堅司
雑誌
川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)
巻号頁・発行日
vol.15, no.2, pp.621-626, 2006

本稿は,新聞等報道で示された野球が被災地において果たす役割について報告する.1959年に伊勢湾台風雨に見舞われた名古屋市を本拠地とするプロ野球チーム(中日ドラゴンズ)は,主催ゲームの利益の一部を義援金として寄附した.1995年に阪神・淡路大震災に見舞われた神戸市を本拠地としていたオリックス・ブルーウェーブは,イベント等で被災者と触れ合うとともに,リーグ制覇という形で市民を励ました.同球団の優勝は,新聞等の報道で神戸市の復興と関連づけて報じられた.また,同年に高校野球が実施されたことに対しても,被災地の復興を象徴するものとして新聞に取り上げられた.2004年,福井豪雨に見舞われた福井市においては,被災地の高校野球部の全国大会出場と,甚大な被害を受けた地区のリトルリーグの活躍が,被災地を勇気づけるものとして新聞にとりあげられた.以上の事例は,被災地における野球チームの活躍は被災地の復興の象徴であり,被災者を勇気付けるものとして取り上げられることを示している.
著者
安藤 耕己 Koki ANDO 吉備国際大学社会学部ビジネスコミュニケーション学科 Department of Business Communication School of Sociology KIBI International University
雑誌
吉備国際大学社会学部研究紀要 = Journal of Kibi International University School of International and Industrial Studies (ISSN:13423584)
巻号頁・発行日
no.16, pp.25-33, 2006-03-31

The purose of this paper is to clarlify viewpoints in theories of the"Tamari-ba"in the Community Education for the youth in the Post war Period. As a result of having analyzed various discourses on "Tamari-ba", it is as follows.From the end of the war to the 1950s, "Tamari-ba"meant a kind of relationships which existed commonly in our daily life. And some scholars recognized that they had educational effects for the youth.In the mid-1970s, "Tamari-ba" was thought to have lost. So, many actions which aimed to reproduce "Tamari-ba"appeard. From the mid-1970s to mid-1980s, "Tamari-ba"facilities which aimed to produce a closely relationship among youth appeard.From the mid-1980s, however, theories of the"Tamari-ba"disappered in the Community Education for the youth.
著者
関沢 まゆみ
出版者
国立歴史民俗博物館
雑誌
国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
巻号頁・発行日
vol.141, pp.355-390, 2008-03-31

本稿は、明治末から大正初期にかけての地方改良運動の時期に行なわれた風俗調査『飾磨郡風俗調査』(兵庫県飾磨郡教育会)と『奈良県風俗志』資料(奈良県教育会)の両者における婚姻、妊婦・出産、葬儀の習俗について分析を試みたものであり、論点は以下のとおりである。第一に、両者の風俗調査の間には、旧来の慣行を一方的に「刷新改良」しようという飾磨郡教育会と、「我ガ風俗ノ何種ハ本ノマヽニシテ、何種ハ如何ニ変化シ将タ西洋ヨリ入来レルカヲ調ベ置カン」とする奈良県教育会とのその動機づけと姿勢の上で大きな差異があったことが判明した。そこで、第二に、『奈良県風俗志』に報告された奈良県下の各村落における大正四年(一九一五)当時の婚姻、妊婦・出産、葬儀の習俗について、その当時すでに変化が起こっていた習俗と、いまだに変化が起こっていない習俗との両者の実情を明らかにすることができた。(1)婚姻の儀式で注目されるのは、上流、中流、下流の階層差である(結納や嫁入り、自由結婚に対する意識など)。(2)妊婦と出産に関して変化のみられた習俗と変化のみられない習俗については、民俗慣行としての妊産婦をめぐる伝統的な営為が、近代化によって医療と衛生の領域へと移行していく当時の状況にあっても、産穢をめぐる部分はなかなかそのような変化が見られなかった。(3)婚姻の習俗や出産の習俗と比較して、葬送の習俗の場合にはあまり大きな変化が見られなかったが、その中にあっても葬式の参加者たちによる盛んな飲酒や飲食の風習が廃れてきていた。当時の刷新改良の眼目が、①無礼講から礼節へ、②虚栄奢侈から堅実倹約へ、③迷信から衛生へ、④祝祭から哀悼へ、という点にあったために、葬儀での盛大な飲食は、この①と②と④に抵触するものとみなされたからと考えられる。そして、一方では、先の出産習俗の中の産穢にかかわる部分と同様に葬送習俗の死穢にかかわる部分にはまだ強い介入がみられなかった。第三は、民俗の変化という問題についてである。民俗の伝承の過程における変遷については、基本的に集団的で集合的なものであるから相対的な変遷史であり絶対的な年代で単純化して表すことができない傾向がある。しかし、本稿では風俗志の資料分析によって、その民俗の変遷が具体的な地域における変化として具体的な年代を当ててリアルタイムで確認することができた。
著者
小藤 康夫
出版者
専修大学学会
雑誌
専修商学論集 (ISSN:03865819)
巻号頁・発行日
vol.104, pp.55-67, 2017-01-20
著者
堀江 興
出版者
新潟工科大学
雑誌
新潟工科大学研究紀要 (ISSN:1342792X)
巻号頁・発行日
vol.7, pp.25-38, 2002-12

Rome was formulate by many emperor, monarch, Pope and persons in power from before Christ to nowadays. By this reason, there are many problems for the large-scale underground construction. Before the World WarⅡ, Mussolini planned the exposition in southern suburbs area of rome (E.U.R). After the war, this E.U.R. was renewal for the various large-scale public estates. After the 1960's, Rome constructed many housing estates in eastern area. In nowadays Italian government and Municipality of Rome are planning the reservation the land from the new ecological and environmental point of view in western area of Rome, but on the other hand Rome are planning the new city "Bufalotta" in the northern area of Rome. We must pay attension to these new policies in future.
著者
長江 美代子 土田 幸子
出版者
日本赤十字豊田看護大学
雑誌
日本赤十字豊田看護大学紀要 = Journal of Japanese Red Cross Toyota College of Nursing (ISSN:13499556)
巻号頁・発行日
vol.8, no.1, pp.83-96, 2013-03-31

精神障がいを持つ親と生活している子どもの生活と成長発達への影響について、統合的文献検討研究の手法を用いて探求した。29 件の対象文献のほとんどは母親の影響に焦点を当てているが、父親のアルコール・薬物乱用による家族機能の破綻が養育環境を悪化させていた。子どもの成長発達に関する研究報告で共通しているのは、子どもにとって、親が病気であることを知りその病気を正しく理解することが不安を軽減し、生きやすくすることにつながるということであった。しかし現状では大人は子どもに事実を隠し、子どもが聞きたくても聞けない状況をつくりだしていた。親の精神障がいが子どもの成長発達に与える影響は、精神障がいの親の直接的な養育態度のみならず、夫婦関係、他の家族員の健康、経済的状況など、間接的な要因を考慮して捉える必要がある。また、このような親子を孤立させないように、社会と繋ぎ、子どものレジリエンスを活性化できる支援が必要である。
著者
斉藤 功高
出版者
文教大学
雑誌
文教大学国際学部紀要 = Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University (ISSN:09173072)
巻号頁・発行日
vol.10, no.2, pp.61-79, 2000-02-01

Convention of the Rights of the Child came into force in Japan on May 22 in 1994. The purpose of this paper is to examine how much influence it has had on the circumstances of children's rights before and after May 22 in 1994. First, it will examine precedents before ratification of the Convention of the Rights of the Child and circumstances of the children's rights. Though the Convention wasn't in force at that time, we can find some suits which plaintiffs submitted in accordance with the Constitution of Japan as tests for protecting their human rights. But, courts didn't adopt it because Convention wasn't ratified yet. Second, it will discuss precedents after its ratification and how the Convention of the Rights of the Child has had an influence on them. We cannot find the dierct influence of the Convention in precedents after its ratification. But, if it is possible to apply some clauses of the Convention to suits for children's rights directly, its importance will increase more and more. Even if it is impossible to apply it directly to a given situation, it is possible to apply it as a test of human rights in the Constitution.\n 子どもの権利を包括的に規定した条約として子どもの権利条約が国連で採択されたのは1989年11月20日であり、わが国が批准したのは、1994年4月22日、国内的に効力が発生したのはその年の5月22日である。 そこで、子どもの権利条約が国内的効力を持つに至った1994年5月22日を便宜的に境として、それ以前とそれ以後で子どもの人権状況に判例はどう関わってきたかを検証していく。 もちろん、子どもの権利条約は、国際人権規約の子ども版といわれるように、内容的に自由権規約25条の選挙権に関する規定を除けば、国際人権規約に規定されている47か条の実体規定をほとんど採り入れていると言われているので、国際人権規約が国内的効力を持つに至った1979年9月21日以降も同規約が子どもの人権に関する判例に影響を及ぼしていると推察できるが、ここでは、包括的な子どもの権利を直接規定した子どもの権利条約を基に国内における子どもの人権裁判状況を見ていく。 裁判における憲法と子どもの人権についての関わりは、家永教科書第2次訴訟の高裁判決(昭和50年12月19日)、いわゆる畔上判決において、憲法判断を回避して行政法レベルで処分違法を判示したように、子どもの人権裁判においても憲法判断を回避して下位規範による事案の処理の傾向があるように思われる。しかし、畔上判決が説示しているように、「具体的な争訟について裁判する場合に、法律、命令、規則等に則った判断と憲法の解釈いかんによる判断とがともに前提となる時には、まず前者の判断をなし、その判断を経たうえで、なおも具体的な争訟解決のために憲法の解釈が前提となる場合にのみ憲法解釈について判断するのが裁判所における憲法審査のあり方」であるので、真正面から憲法解釈をした判決は全体からみれば数は少ないが、憲法解釈がなされた場合については適宜示していく。また、子どもの権利条約を援用している判例内容についてはより詳細に見ていくこととする。