- 著者
-
渡邉 泰洋
- 出版者
- 拓殖大学政治経済研究所
- 雑誌
- 拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 = The review of Takushoku University : Politics, economics and law (ISSN:13446630)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.103-127, 2019-03-20
世界的にみて,刑法における性犯罪の処罰をめぐり議論が盛んに行われ,諸外国では性犯罪規定の改正が続けられている。そのような中にあって,わが国でも,2017年に性犯罪規定に関する刑法の大改正が行われ,1908年の刑法施行以来110年ぶりに性犯罪概念が大きく変更された。特に,構成要件の拡大に伴う強姦罪から強制性交等罪への改称や罰則の強化は,従来の犯罪の主体と客体,あるいは行為態様に大幅な修正をもたらすものであり,これらは近年の性に関する社会の意識変化を反映するものといえる。また,国際水準からみても,先進国の性犯罪法制に近接しており,改正の意義は大きい。しかしながら,わが国の改正された性犯罪規定においても課題は少なくない。そこで,同様に近年性犯罪規定の大改正を行ったスコットランド2009年性犯罪法を比較の対象として,わが国の課題と思われる事項を検討した。スコットランドは他の諸国と比べると改正作業はやや遅れたが,イングランドを含む他国の制度内容や運用状況を参考にした経緯があり,逆に後発のメリットもあると思われる。その結果,スコットランド法は,わが国とは次の点で大きく異なり,種々の示唆を与えると考えられる。第1に,性犯罪規定の多様さである。わが国がわずか10ヶ条であるのに対して,62ヶ条の規定を有する。第2に,わが国の性犯罪の手段とされる「暴行と脅迫」を不要とし,被害者の「同意」を犯罪成立要件とし,処罰範囲が広いこと,第3に,挿入による性的暴行罪をめぐる議論を重視していること,第4に,児童の保護規定が充実していること,などである。本稿では,このような比較を通じて,今後見直しが予定されているわが国の性犯罪規定に対する各種の指摘を試みている。