- 著者
-
山田 康弘
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.214, pp.285-302, 2019-03-15
本稿では博物館の展示において,ヒトの遺体,特に縄文時代の人骨(以下,縄文人骨)を展示するにあたって,それはどのような場合に「許される」と考え得るのか,そしてその場合どのような配慮が行われるべきか,考察を加えた。はじめに各地の博物館における人骨資料の展示状況を概観し,人骨展示がセンシティヴなものであることを指摘した。その後,死体を直接的に展示した『人体の不思議展』についての議論を踏まえて,考古学的資料としての人骨の取り扱い方,展示の際の原則を取り決めたヴァーミリオン協定とタマキ・マカウ・ラウ協定について概観し,縄文時代の人骨を展示するにあたって,それはどのような場合に「許される」と考え得るのか,そしてその場合どのような配慮が行われるべきか,という点について検討を行った。結論として,縄文人骨の場合,1)その直接的な血縁関係者,子孫をたどることは不可能であること。2)千年以上も昔の事例であり,すでにパーソナルメモリーやソーシャルペルソナが消失しているとみて良いこと。3)長きにわたって研究資料として利用されてきていること,などの点から,特別な事情が無い限り,これを展示資料として取り扱うことは許されると判断した。