著者
富井 幸雄
出版者
中央大学
雑誌
法學新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.5, pp.227-267, 2014-10

ハーパー首相は二〇一三年一〇月、連邦控訴裁判所判事M.ナドンをカナダ最高裁(SCC)判事に任命した。SCCは翌年三月、これを無効とするとともに、SCC判事の構成は憲法の改正の手続による以外変更できないとした。本研究は、この判決の意義を検証することで、SCCの立憲的位置づけを明確にし、カナダの連邦主義がそこに色濃く反映されているのを再認識する。SCCは憲法上の機関とはされず、一八六七年憲法一〇一条を受けた議会制定法(最高裁判所法(SCA))によって創設される。SCAが九人のSCC判事のうち三人はケベック州の法曹から任じるとしているところ(六条)、それは現職に限定されていると判示した。また、SCAは一九八二年憲法五二条の定義する憲法に含まれていないけれども、同憲法四一条はSCCの構成は憲法改正手続によれとしており、これが適用されるとした。判事の構成、とくにケベック三人枠は憲法にあたるとしたのであり、そこにSCCの構成の特徴を見出す。カナダ憲法の改正手続は実に複雑であり、このプロセスに州が参画していくことが強く主張された歴史的経緯がある。SCCの構成は、連邦議会のみでいじられるのではなく、州の同意がなければ変えられないとしたのである。
出版者
中央大学
巻号頁・発行日
vol.第15輯(pp.1-712.) 刑事判決録 〔明治42年分〕, 1912
出版者
中央大学
巻号頁・発行日
vol.第10輯 第28−30巻 民事判決録,刑事判決録 〔明治37年11月−12月分〕, 1912
著者
冨川 雅満
出版者
中央大学
雑誌
法學新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.5, pp.269-310, 2014-10

本稿は、暴力団員がその身分を偽ってまたは秘匿して、契約約款において暴力団排除条項を設けていた相手方と契約を締結させた事案(暴力団事例)において、最高裁が下した詐欺罪に関する近時の判断について、ドイツとの比較法的観点から検討するものである。ドイツにおいては、類似の事案構造を有するものとして、いわゆる雇用詐欺が問題となっており、そこでは財産的損害、欺罔行為が肯定されるかが議論されている。ここでの議論を参照し、わが国の判例・学説と対比させることで、暴力団事例における最高裁の判断構造を分析することが、本稿の目的である。
著者
野崎 守英 加藤 敏 弘 睦夫 加藤 信朗 中村 昇 土橋 茂樹 田中 久文 清水 正之
出版者
中央大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2000

言葉には価値を示す言葉と事実を示す言葉とがある。その二つの性格が一つの言葉のうちで重なる場合もある。本研究では、言葉のそうした面について、参加者のさまざまな視角を提示し重ね合わせることを通して、倫理的な価値の多様なあり方の諸相を検討することを試みた。三年間の共同研究を経て明らかになったことを要約すると次のようになると思える。価値語・評価語のあり方にかかわって考えを進めるあり方には、大旨、少なくとも三つの方向がある。第一にあるのは、価値を含む言葉はそもそもどのような組成を備えて成り立つ、と見定めるのが妥当なのか、事実を示すとみなされる語と価値を示す語とは、どんな位相の差を示すものとしてあるのか、あるいはそうした位相の違いといったものなどはそもそもないと定める視点を立てることもできるのかどうか、といった点について、事を抽象する方向に眼を据えて思索を試みる、といった質の究明である。第二にあるのは、徳目としてしばしば話題にされる質の概念、あるいはもう少し広い幅で、人の価値指針となるような概念の成り立ちや意味を問う、といった視点からの究明である。儒学が倫理思想の体裁をとって問題にされる際には、そうした側面がとりわけ立ち上がることになる。旧来、この面の検討は、かなりなされることがあった、といえる。第三としてあるのは、広く日常にも用いられている言葉のうちに含まれている価値指示のあり方(たとえばさまざまな形容詞のうちに籠められているさまざまな価値内包性といったあり方)について、その意味内包のいろいろな方向の検討を試みるといった質の究明である。仔細は、報告集の参加者の論文のうちに見られる。
著者
只木 孝太郎
出版者
中央大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2008

私は、Chaitinらによって創始されたアルゴリズム的情報理論を拡張して、それを量子力学系の測定理論に適用し、量子測定に対するGodelの不完全性定理を導出しようと試みている。本研究課題は、この全体構想の一環であり、平成19年度後半に私が創始した新しい学問分野であるアルゴリズム的情報理論の統計力学的解釈を徹底的に理解することが、本研究課題の具体的な目的である。
著者
櫻井 秀子
出版者
中央大学
雑誌
総合政策研究 (ISSN:13417827)
巻号頁・発行日
vol.21, pp.67-79, 2013-03

The paper considers the origin of dynamism in Islamic Law by examining the formation process of madhhabs (of legal schools) with a special reference to Wael B. Hallaq's Authority, Continuity, and Change in Islamic Law (2001). This text examines the doctrines and practices of madhhabs within the historical context, and shows how madhhab functioned effectively in the Islamic world before the Shariá (Islamic law) system was integrated into the modern nationstate system. The paper explains the role and the qualifications of the muftī (jurisconsult) and the musannif (authorjurist) to better illustrate the structural diversity of madhhab, focusing on the legal practices such as ijtihād, takhrīj, tarjīh, and tasnīf. In Hallaq's study, the plurality and diversity of madhhabs is considered as an important factor for both continuity and change in Islamic law, and its epistemological aspects are primarily explained. This paper further explains the ontological aspects of madhhab from the Islamic worldview, tawhīd, Showing that the dynamism in Islamic law that stems from the diversity is an exact reflection of existential relationships based on tawhhīd.
著者
榎本 浩章
出版者
中央大学
雑誌
法學新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.1, pp.151-204, 2014-06

文久二年(一八六二)の参勤交代制度改革について、これまでは、江戸幕府が諸藩を圧倒する存在ではなくなり、やむをえず緩和したという、消極的評価が主であった。しかし近年は、当時の幕政改革についても多角的な視点から研究が進んでいる。本稿ではそれらを参考に、軍事改革のための冗費節減策として、また当時重視されていた「公議輿論」の理念に沿った幕政改革の政治構想をうかがわせる実践例として、松平慶永・横井小楠など改革に携わった当事者の言動を検討した。 そして、参勤交代の緩和後が実際にどのような状況だったのかについては、これまで具体的な研究がされてこなかった。そこで、幕令や藩史などの史料を元に、諸藩の対応を検証したところ、緩和された参勤交代は確かに実践されていたが、当時の朝廷と幕府の対立、また対外的緊張や国内の治安悪化などといった要因から、諸大名は各地の警衛に動員されて国元に戻る事ができない場合が多く、改革の理想通りには運ばなかった。さらに元治元年(一八六四)、参勤交代を再び旧に復する幕令が出されたが、これについても従わなかった藩と従った藩とがあったことを明らかにした。
著者
三好 重明 三松 佳彦 高倉 樹
出版者
中央大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011

葉層構造は可積分接平面場であるが,1 次元接平面場に,より強い可積分条件を課した完全積分可能なベクトル場に関し,閉葉の位置の問題に関する研究を行った.即ち,3 次元開多様体内に与えられた絡み目を平面への沈め込みの 1 点の逆像として実現する問題に関し,その為の必要十分条件を与え,さらに結び目の場合にその古典的な不変量による記述を与えた.完全積分可能なベクトル場に横断的な 2 次元葉層構造は Thurston の不等式を自然に満たし,開多様体上のそのような自然な族を与える.開多様体上で Thurston の不等式を満たす葉層構造を考察する為の一つの自然な雛形を与えると期待できる.
出版者
中央大学
巻号頁・発行日
vol.第18集 第1巻-第30巻 〔明治45年、大正元年分〕, 1912
著者
福田 朝生
出版者
中央大学
雑誌
研究活動スタート支援
巻号頁・発行日
2013-08-30

石礫群と水の三次元運動を詳細に解析することが出来る数値移動床水路を用い,混合粒径の石礫による数値移動床実験を実施した.混合粒径中の粒径毎の相互干渉機構を考察するため,移動中の粒子が河床と衝突する際に受ける力を粒径毎に計測した.その結果,大きな粒子ほど鉛直上向きの力を受けて移動していることが明かとなった.球群を用いた数値移動床実験を実施し,球と石礫の両数値移動床実験結果の比較から,粒子運動に及ぼす粒子形状の効果を考察した.球と石礫の粒径別流砂量の比較より,石礫形状の粒子の方が,球と比較し,粒径別流砂量の差が小さくなることがわかった.
著者
川北 博
出版者
中央大学
雑誌
商學論纂 (ISSN:02867702)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3, pp.197-206, 2004-03
著者
早川 弘晃
出版者
中央大学
雑誌
総合政策研究 (ISSN:13417827)
巻号頁・発行日
vol.20, pp.65-115, 2012-03

This paper expounds the idea that a socio-economic order is a spontaneous and abstract order of productive activities, conjoining it with the Aristotelean notion that the essence of human existence consists in living a spontaneous life of activities for the fulfillment of its ultimate end. The spontaneity of the former is grounded in that of the latter, but human existence as a life of activities has no real value without a socio-economic order in which this life unfolds. Arguing that this order, if it is to persist and thrive, must be founded on moral principles, this paper scrutinizes the metaphysical foundations of moral laws and principles through an exegesis of Kant's moral philosophy (i.e., his notions of absolutely good will, autonomy, freedom, moral laws, and the kindgom of ends), and relating it to Aristotle's concept of entelecheia as the ultimate end of human existence. Kant's moral philosophy is founded on human existence rooted in the world of senses dictated by natural necessity as well as in the world of understanding governed by moral necessity. The moral necessity requires that human will to choose on actions must be determined autonomously by rational principles in accordance with the universal laws legislated by reason alone. This philosophy accords with Aristotle's metaphysics and ethics that the essence of the life of rational beings is to live a virtuous life of activities in accordance with rational principles and that this life requires that non-rational beings exist as resources for activities. Thus, Kant's metaphysics of universal moral laws as the categorical imperatives of human actions and Aristotle's ethics of virtuous living guided by phronesis (practical wisdom) are united to provide the moral and ethical cause of a socio-economic order in which humans as rational beings interact, unfold, and fulfill their lives of activities.
著者
妹尾 達彦
出版者
中央大学
雑誌
中央大学文学部紀要 (ISSN:05296803)
巻号頁・発行日
no.216, pp.19-68, 2007-03
著者
福井 千春
出版者
中央大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

フランス語の最古の武勲詩『ローランの歌』は悲劇の舞台となったスペインにも伝わるが、この地では逆にローランを屠るベルナルドの伝説が形成されていく。この人物は中世を通じて親しまれ、肥大化し、とうとう国民的英雄にまでなって『ドン・キホーテ』になだれこむ。カロリング朝の伝説とアーサー王伝説が結合して、近代文学で新たな意味をおびる様を論じた。
著者
鈴木 隆介 西田 治文 小口 千明 田中 幸哉
出版者
中央大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2000

蛇紋岩で構成される山地(以下,蛇紋岩山地と略称)は,一般にそれに隣接する非蛇紋岩山地に比べて,(1)相対高度が高く,(2)谷密度が著しく低く,(3)尾根が丸く,山地斜面が緩傾斜であり,(4)浅い滑り面をもつ地すべりが多い,といった特異な削剥地形を示す.蛇紋岩山地の,そのような特異な削剥地形の成因を解明するために,以下の研究をした.北海道敏音知周辺,北上山地宮守地域,京都府大江山を中心に,自然露頭および大規模な砕石場において,現地岩石物性試験(弾性波速度,貫入硬度,シュミットロックハンマー反発度,浸透能,節理密度),室内での新鮮岩および風化物質の岩石物性試験(圧縮・圧裂引張・剪断強度,密度,間隙率,間隙径分布,P波・S波速度,定水位透水係数)ならびに鉱物分析を行った.蛇紋岩の節理密度は,深部では節理の多い部分と少ない部分が複雑に混在しているが,地表に近いほど節理密度が大きくなる.また,日本の主要な蛇紋岩山地についての地形計測によると,蛇紋岩山地の平均高度は蛇紋岩体の面積が約10km^2より大きい場合には周囲の非蛇紋岩山地より高いが,それより小さい場合には逆に低い,ことが判明した.このような蛇紋岩山地の削剥地形の特徴は,蛇紋岩の特異な岩石物性を反映した,次のような削剥過程に起因すると考えた.蛇紋岩の強大な残留応力が削剥に伴う除荷作用によって解放されるために,蛇紋岩が膨張して,引っ張り割れ目が増加して節理密度が増加し,蛇紋岩は葉片状さらに塊状に破砕する.そのため,葉片状,塊状,礫状の蛇紋岩は高透水性を示すので,地表水が浸透しやすくなり,谷は浅く,谷密度が低くなる.一方,風化すると,蛇紋岩は吸水膨張するので,表層部に浅い地すべりを発生しやすくなるので,斜面は緩傾斜になる.その削剥過程における雪達磨効果のために,大規模な蛇紋岩体ほど高い山地を形成している.
著者
吉野 朋美
出版者
中央大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2006

3年間の研究で、本研究での一つの目的であった院政期の歌人源俊頼の自撰家集『散木奇歌集』の全訳注として春・夏・悲嘆部・雑部上に取り組むことができ、俊頼詠の特徴を考察する機会を持てた。また、俊頼歌論のテキストデータ化、抜書本の調査もおこなうことができた。もう一つの目的であった、後世における源俊頼享受の実態については、中心に扱った後鳥羽院における俊頼の位置づけについて論文にまとめることができ、また和歌作品以外での俊頼享受の実態を示す新資料二点を報告することができた。
著者
礒崎 初仁 田口 一博 金井 利之 田口 一博 阿部 昌樹 礒崎 初仁 伊藤 正次 亀井 源太郎 阿部 昌樹 伊藤 正次 亀井 源太郎
出版者
中央大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

自治体の不祥事は多様であるが、(1)組織的不正行為、(2)組織的失敗行為、(3)職務上の個人的不正行為、(4)職務外の個人的不祥事に分けられる。その原因としては、(1)職務の複雑さと責任の拡大、(2)人材育成不足と職務環境の劣化、(3)社会からの要求の厳格化等がある。そこで対策としては、(1)事務執行の手続整備、(2)検査・監査体制の実質化、(3)関係者通報の促進、(4)人事政策・組織改革が必要である。今後の法令遵守には、(1)地方分権による決定権の拡大、(2)政策法務の発想の浸透、(3)情報公開・説明責任の仕組みが重要である。法令遵守は、自治体の自己改革と住民自治を促進する意味をもつのである。