著者
鶴若 麻理 岡安 大仁
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.10, no.1, pp.58-63, 2000-09-13
被引用文献数
1

筆者(鶴若)が行ったチャプレンを中心としたインタビュー調査によると、わが国の末期がん患者に対するスピリチュアルケアは、一部のホスピスや病院において意欲的に取り組まれているが、必ずしも組織的・効果的に展開されているとは言えなかった。従って現状では医師や看護婦が、具体的支援を検討することが期待された。具体的支援を行うためには、まずスピリチュアル・ニーズがどのように表現されるのか検討する必要があろう。そこで、本稿では(1)日本死の臨床研究会年次大会の演題の推移から、我が国のスピリチュアルケアの概念の形成を分析した。(2)『看護学雑誌』(医学書院)および『がん看護』(南江堂)におけるスピリチュアルケアに関する論文を調べた。(3)筆者がホスピスボランティアとして関わった末期がん患者との対話から、スピリチュアル・ニーズとは具体的にどのように表現され、また身体的、社会的、心理・情緒的苦痛とどのように関連しているものなのかを検討した。
著者
羽鳥 明
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.3, no.1, pp.3-8, 1993-07-20

キリスト者としての自己体験と信仰に照らし、また自己を含めての近年接触し見聞、体験した、死を目前にした老患者が表した肉体生命の最後の瞬発力の著しい力に注目させられた事例を3つあげ、それを踏まえて、聖書に示された倫理を、新約聖書「ローマ人への手紙」12章2節を手がかりとして、倫理の根本としての神のみこころ神のみこころの3つのポイント(1)神が人類の祝福のために設定された絶対的善悪の規範(2)神が受け入れ、喜ばれるプロセスとしての愛と祈りと忍耐のケアとしての倫理(3)神のみこころとしての、永遠のいのちの希望に基づく完全待望の倫理
著者
森岡 正博
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.9, no.1, pp.4-10, 1999-09-13
被引用文献数
1

1999年に心臓移植が再開された。31年ぶりのことである。しかし、脳死と臓器移植の生命倫理については、学問的に研究すべきことが残されている。そのうちのいくつかを検討する。たとえば(1)脳死の人の臓器は誰の所有物なのか、(2)私的所有とはそもそもどういうことなのか、(3)脳死の身体をめぐるマクロとミクロの政治がいかに機能しているか、(4)家族の前に横たわる脳死の人とはどのような存在者なのか、(5)脳死とエコロジーはどういう関係性にあるのか、などの問題である。
著者
境原 三津夫
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.12, no.1, pp.183-188, 2002-09-17 (Released:2017-04-27)
参考文献数
15

wrongful birth訴訟とは、子どもが先天性障害をもって生まれてきた場合に、親が、医師の過失がなかったならば、この出生は回避できたはずであると主張して医師に対し損害賠償を請求するかたちの訴訟をいう。日本においては、先天性風疹症候群とダウン症候群の事例がある。いずれも医師が子の障害の可能性を親に告げていたなら、妊娠中絶をすることができたと主張して、医師に損害賠償を請求している。これに対して、裁判所は、障害児が出生する可能性があることを告げられていたなら、親は胎児を中絶することができたのに、その選択をする機会を奪われた、あるいは親は児の出生までの間に、障害児の出生に対する精神的準備ができたはずであるが、その機会を奪われ大きな精神的苦痛を与えられたとして、医師の説明義務違反の問題として処理している。つまり、裁判所は、わが国の母体保護法には胎児の障害を理由とする妊娠中絶の規定がないとの立場に立っている。臨床の現場では、染色体異常児や先天性風疹症候群児出生の可能性がある場合に妊娠中絶が行われることがあり、いわゆる「医療と法の乖離」という現象がおこっている。この問題の解決には生命の尊厳といった倫理的側面も考慮しなければならない。医療と法と倫理それぞれの側面から、障害胎児の妊娠中絶について考察した。
著者
加藤 久雄
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.36-43, 2003-09-18 (Released:2017-04-27)
著者
会田 薫子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.122-129, 2003-09-18 (Released:2017-04-27)
参考文献数
21
被引用文献数
2

1997年の「臓器の移植に関する法律」の施行以来、脳死からの臓器移植に関する諸問題は、そのほとんどが片付き、残る課題の中心は、小児からの臓器摘出の可否の検討とドナー増を図ること、と考えられている。しかし、日本も採用している全脳死の概念への疑義が「臓器移植先進国」アメリカで再燃し、本質的な問題は、再び、「脳死とは何か」に戻ってきている。「脳死は人の死」というのは過去の理解であり、今やアメリカで移植医療に関わる医師や生命倫理研究者は、全脳死の概念を「論理的整合性を若干欠いていても、移植医療を支える社会的構成概念として有用」と理解しているが、ドナーになる一般市民はこれを知らない。しかし、善意のドナーが臓器移植システムの土台を成す以上、一般市民には正確な情報が与えられなければならない。善意のドナーの誤解を利用したまま臓器移植システムを運営することは許されない。
著者
鈴木 崇志
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.24, no.1, pp.24-31, 2014-09-26 (Released:2017-04-27)

本論文の目的は、事前指示において表示された意思の撤回が認められる場合と認められない場合を整理することである。この目的を達成するために、本論文は意思の真正さという概念に注目する。このとき真正さは、意思が「自分にとって真であること」と定義されるが、曖昧さを防ぐために、本論文はこの「自分にとって真であること」を「十分な批判的反省を経ていること」と言い換える。この十分な批判的反省は、事前指示の場面では、事前ケアプランにおけるコミュニケーションの中で遂行されるべきものである。すると、事前指示のための意思形成と同程度のコミュニケーションを経て形成されるかぎりにおいて、事前指示の撤回の意思は認められるべきであると考えられる。これに対し、そのようなコミュニケーションを経る時間の余裕がない場合には、事前指示の撤回を認めることには慎重であるべきであると考えられる。
著者
小西 恵美子 和泉 成子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.16, no.1, pp.46-51, 2006-09-25 (Released:2017-04-27)
参考文献数
25
被引用文献数
5

原則の倫理と徳の倫理は、生命倫理および看護倫理の最も主要なアプローチである。原則の倫理の焦点は行為にあり、徳の倫理は行為する人の特質やふるまいを吟味する。本研究の主題は徳の倫理であり、看護の実践・教育でめざす倫理的理想像、「よい看護師」を韓国、中国、台湾との共同研究として探求している。その一環として、日本の患者がとらえる「よい看護師」の特質を探索した。結果を報告し、あわせて、「よい看護師」探求の意義を述べる。Van Kaamの現象学的手法を用い、病名を知らされている26名のがん患者に半構成的インタビューを行った。結果、対象者らは、「よい看護師」とは、人としての関わりができ、かつ、専門職としての特質を備えた看護師であるとした。また、患者らは、看護師との人と人との関係性に価値をおいていた。「よい看護師」の探求は、東洋における徳の倫理の学問的発展に寄与する。また、ケアを受ける人にとっての「よい」ということの意味を明らかにすることも、「よい看護師」探求の意義である。
著者
比名 朋子 中井 祐一郎
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.13-21, 2015-09-26 (Released:2016-11-01)
参考文献数
9

本邦においては、人工妊娠中絶の施行条件は母体保護法によって限定されており、強姦による妊娠以外にも 身体的または経済的に母体の健康が維持できない場合に容認されている。また、その適用の可否は母体保護法指定医によって決定されるが、経済的条件(以下、経済条項と称する)が広く解釈されているために、事実上自由に人工妊娠中絶が行われているのは周知のとおりである。 一方、生活保護法は文化的かつ健康的な生活を保証するとともに、妊娠・分娩に関しては分娩費用以外にも妊娠に伴う附帯費用を付加した経済的援助を規定しており、生活保護受給者が妊娠・分娩によって「経済的に母体の健康が維持できない」ことはない。したがって、母体保護法の経済条項を無条件に適用することには疑義が残るが、旧厚生省は生活保護法受給女性における経済条項適用を容認するとともに、福祉事務所や民生委員に経済条項適用の可否決定に関して必要な情報を提供するように通達を行っている。 しかしながら、生活保護法の主旨を具現化すべき上記公務員にとって、妊娠が生活保護受給女性の健康を維持し得ないことを主張することは不可能であり、母体保護法指定医師とともに矛盾を抱え込まざるを得ない。
著者
吉田 一史美
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.26, no.1, pp.150-158, 2016

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本稿は、1950年代に乳児院収容児に対して行われた2 つの人体実験、名古屋市立大学医学部の特殊大腸菌感染実験および神戸医科大学医学部の乳児栄養実験を取り上げる。これらの事例について、乳児院、医学者や関連産業をめぐる背景を検討し、人体実験が問題化された経緯と文脈をたどる。産婆による乳児保護システムの解体、第二次大戦中からつづく細菌学実験の系譜や、隆興する乳児栄養産業の影響等の条件が重なった結果、一部の大学病院内の乳児院で引き取り予定のない収容児等に対する人体実験が行われた。実験の告発は、小児科医や看護師によって行われ、日本弁護士連合会や神戸地方法務局が調査を実施し、「(基本的)人権の侵害」であると非難された。また法学者によって刑法学上の責任追及の可能性も示唆された。</p>
著者
横瀬 利枝子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.23, no.1, pp.54-62, 2013

本稿では、国のハンセン病患者に対する強制隔離政策が続く中、社会復帰を果たした6名の女性に聞き取り調査を行い、女性退所者特有の苦悩を検討した。その結果、誤った医療政策の影響から、多くの女性は、退所後も子どもを持てないと考えており、子どもを産んだ女性も、周囲からの羨望と嫉妬に苦しんでいた。また、関係性を解体された女性たちは、今も母親との関係回復ができず、他者との関わり方に困惑していた。さらに、女性たちは今、国から受けた艱難と、国費による安堵な生活との狭間で葛藤していた。また療養所の内外を問わず、女性たちは、女性同士の相互監視のような確執に翻弄されていた。疎外は、疎外された人々の中にも生まれている。一方、多くの女性が、夫との関係は、性差も責任も五分五分で、同じ病を経験した同志であると語った。この傾向は男性にも見られた。この意識こそが、これまで女性特有の苦悩が見え難かった所以の一つと推測される。
著者
柳原 良江
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.11, no.1, pp.48-55, 2001-09-17 (Released:2017-04-27)
参考文献数
14

男性中心主義は、女性の生殖能力の保存を成立基盤としており、長い間、女性のセクシュアリティの管理を行うことで、その維持を図ってきた。しかし医学や科学技術の発展により、生存様式が変化しつつある現在、過剰に女性の生殖機能を重視する男性中心主義は、もはや有効性を失ったといえる。性交は二者間で身体摩擦を与えあう現象と捉えられるが、その行為を成立させる必要条件と、行為の間に各自が受け取る感覚によって、当事者は「自己」に影響を受ける。女性においては「自己」への影響が、男性中心主義の文脈で解釈される事により、男性中心主義的社会システムの維持に利用されてきたと考えられる。また、この過程は、生活において避けられないものとして隠蔽され、女性の人権侵害を行っている。しかしそれは、性行為が男性中心主義を維持し続けるための巧妙な装置である状況を示していると言えよう。
著者
長瀬 修
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.125-129, 1997-09-08 (Released:2017-04-27)
参考文献数
31

ろう児への人工内耳手術が論争を呼んでいる。人工内耳手術とは内耳に小さな電極を挿入し、音を電気信号に変換、聴神経に直接、電気刺激を伝える不可逆的な手術である。ろう者の組織の多くは各国でろう児への人工内耳手術に反対する運動を繰り広げ、95年の世界ろう者会議は「ろう児に人工内耳手術を勧めない」と決議した。手話を確固たる言語として認識する動きと、ろう文化の主張が背景にある。日本でも93年の「Dプロ」の結成を契機にろう文化運動は上げ潮である。ろう児への人工内耳手術に対しては、(1)現技術レベルの人工内耳は中途半端であり、音声言語、手話言語共に身につかないという批判と、(2)聴者である親が本人の自己決定抜きで、ろう者を聴者に変えようとするのは許されないという倫理的な批判がある。ろう者としての独自の世界があることを、聴者の親に伝える努力が求められている。ろう者自身の組織から、ろう児の親への積極的な情報提供、相談の役割が期待される。
著者
新山 喜嗣
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.24, no.1, pp.186-196, 2014-09-26 (Released:2017-04-27)

人生の終着点にある死の存在は、われわれにあらためて生の日々の大切さを強く実感させるが、このような死が生にもたらす意義が、われわれの心理的な側面を越えて、未来を指向する人生の価値といったより存在論的な側面にまで及ぶことを、分析哲学の時間論の座標上にわれわれの生を乗せつつ確認することを試みた。その過程で、「永遠に死ぬことがない」という妄想主題をもつコタール症候群に注目したが、本症候群における不死の主題が結びつくのは、生命の活力や未来の希望ではなく、むしろ一切の存在の価値を剥奪された人生に対する深い絶望であり、その理由を現代時間論の視点から検討した。すなわち、不死妄想においては死という視座が欠如するため、死の視座から付与されるはずの未来の輪郭が結像せず、その輪郭が生の価値へと生長することが永久に阻止されたままになると考えられた。このコタール症候群の臨床像は、未来から絶えず現在に収斂する存在論的な生の意義が、死が存在することによってこそもたらされることを、逆説的に示唆するものであると思われる。
著者
横山 朋子 一杉 正仁 佐々木 忠昭 長井 敏明 今井 裕 徳留 省悟
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.15, no.1, pp.107-111, 2005-09-19 (Released:2017-04-27)
参考文献数
9

獨協医科大学口腔外科で外科治療を必要とした未成年患者のうち、母親がエホバの信者であった3人を対象にインフォームド・コンセントの過程および治療経過を参考に、輸血の可否を決定する際の望ましい対応法について検討した。15歳と17歳の患者は本人の意思にもとづいて、それぞれ輸血を承諾した。また、9歳の患者は十分な判断能力があると思われ、本人および母親の希望で非観血的治療を行った。未成年者が意思決定を行う際に、親の影響を受けることは十分に考えられるが、本人の判断能力の有無を見極めるには、年齢のみでなく患者との十分なコミュニケーションにもとづいて慎重に行うことが重要である。未成年者においても、判断能力がある場合には本人の意思を尊重すべきである。また、判断能力が不十分な場合や患者の意思が確認できない場合には、保護者の意思を最大限に尊重しながら、倫理委員会や複数の医師の判断で輸血の可否を決定することが望ましいと思われた。
著者
小川 眞里子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.3, no.1, pp.66-70, 1993-07-20 (Released:2017-04-27)

「なぜ生物は死ぬのか」という問いには、二つの局面がある。一つは老化や死の原因を問うもので、二つめは、生物が死ぬべく運命づけられている理由を問うものである。本論のねらいは、これらの疑問に生物学がどう答えてきたかを歴史的に明らかにしようとするものである。第一点については、自然死と事故死を区別してかからねばならない。古代ギリシャ時代から、自然哲学者にしろ生物学者にしろ、基本的には自然死すなわち老化過程を扱ってきており、一般に、老化過程は何ものかが失われていく過程として捉えられてきた。第二点については、ドイツのヴァイスマンが19世紀後半の進化論的考察の中から初めて明らかにしたものである。それによって、死は不可避な、忌むべきことがらではなく、外界によりよく適応するために生物が獲得した進化論的戦術と見なされることになった。
著者
横瀬 利枝子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.19, no.1, pp.60-70, 2009-09-22 (Released:2017-04-27)
参考文献数
31
被引用文献数
1

介護の外部化・社会化が進行する現在においても、家族は主要な福祉の担い手と位置づけられており、その介護責任は多くの場合女性が担うことが期待されてきた。認知症は、その進行の仕方や症状には非常に個人差はあるが、様々の精神神経症状および言語・感情・行動・人格の異常・変化がみられる。そのような変化を伴う母親の認知症の介護において、娘介護者特有の喪失感、負担感、母親の認知症発症以前から施設入所決意に到った過程、それに伴う母と娘の関係性の変化を検証・分析した。さらに、それらの状況を通して見えてくる、現在の介護が抱える問題点を明らかにするとともに、娘介護者の負担を軽減し、母娘双方のいのちの尊厳を守り、次世代へ受け継ぐための方策を検討した。その結果、介護施設利用に至るプロセスには娘介護者特有の葛藤と時系列的順序性が見出されること、認知症発症以前から施設入所後の見守りに至る母と娘の関係性には、娘の語りから、4タイプの関係性が抽出され、それぞれの関係性が少なからず介護状況に影響を及ぼしていることが明らかになった。
著者
田村 充子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.15, no.1, pp.194-201, 2005-09-19

自己決定とは、過去、医学が優生思想に発する非人道的行為に利用されてきた歴史に対して、わたしたちの存在を真にまもろうとするなかで獲得されてきた原理である。この医療倫理の原則としての原理は、重要であると同時に、それを過度に強調することで多くの問題を生むものともいえる。自己決定の原理は、排除の論理として用いられたり、医師の責任放棄のために利用されたり、病者の過度に個我的な自己決定を補強するために用いられてはならない。マルティン・ブーバーは、人間は関係性のなかに生きる存在である、と論じている。関係に生きる私たち病者の固有の生が、医療の現場において真に守られるために、この自己決定の原理はどのように捉えられてゆくべきか。この問いに対し、本稿では、病む者の視点から、自律性と関係性に着眼しながら、医療の場における自己決定についての考察を試みた。
著者
松野 良一
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.8, no.1, pp.69-74, 1998
参考文献数
7

国内で臓器移植が進まないのを背景に、日本の透析患者が、仲介業者の斡旋で発展途上国に渡り、現地のドナーから腎臓の提供を受けて移植を受ける「腎移植ツアー」が続いてきた。この種のツアーは、「臓器売買」の可能性が強いとされ、散発的にマスコミで報道されて来たが、その全容については明らかにされることはなかった。本論文は、9年間にわたり日本と現地で収集した資料の分析と当事者への面接調査をもとに、ツアーの全体像の把握を試みると同時に、倫理上の問題点の検討を行った。本調査結果によれば、ツアーの渡航先は、フィリピン、インド、バングラデシュ、タイ、中国の5力国におよび、少なくとも58人の日本人患者が、現地で腎移植を受けていることがわかった。ある日本人患者は、6,900万円もの代金を、仲介業者に支払っていた。また、計6人が感染症で死亡していた。1997年10月の臓器移植法の施行により、同種のツアーは排除されることになったが、一部の仲介業者は「情報サービスのみで、斡旋行為はしていない」と、営業を継続している。
著者
吉田 達見 山本 圭一郎 中澤 栄輔 瀧本 禎之 赤林 朗
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.28, no.1, pp.87-98, 2018-09-29 (Released:2019-08-01)
参考文献数
82

生体腎移植においては、医学的不適合により移植を行えない場合や、移植結果が望ましくない場合がありうる。こうした問題への対策として、免疫抑制療法に加えて、海外ではドナー交換腎移植と呼ばれる方策も実施されている。ドナー交換腎移植では、医学的不適合性のある生体腎提供者とレシピエントの組を複数集め、彼らの間でマッチングを行うことで、移植数および移植成績を向上させる。本稿ではシステマティック・レビューを行い、世界におけるドナー交換腎移植一般の実施状況を包括的に捉えた上で、ドナー交換の利点ならびに医学的・技術的問題と倫理的問題を網羅的に整理した。このような整理に基づいて、日本移植学会による「ドナー交換腎移植に関する見解」を批判的に検討した。