著者
村上 純子
雑誌
聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)
巻号頁・発行日
vol.第31巻, no.第1号, pp.43-51, 2018-10-25

これまでアレルギー疾患と発達障害の関連についての研究が多くなされてきた。本論文では,アレルギー疾患と発達障害の関連についての研究をまとめたが,その関連性の有無については一致した見解がみられていない。また,アレルギー疾患と発達障害の病理学的な関連性についてもまだ明らかになっていない。しかし,その両方を発症している子どもたちは一定数存在しており,アレルギー疾患と発達障害を併発していることは双方の疾患の診断,治療,療育に深く影響している。アレルギー疾患は比較的治療可能な疾患であり,発達障害を併発しているとすれば,その子どもに適した方法での治療を行うことで,予後が良くなると思われる。したがって,アレルギー疾患と発達障害の両方を有しているケースにおいて,より効果的なアレルギー疾患の治療のために,その子どもの特徴(偏り)が理解できるようなツールの開発が期待される。
著者
小池 誠
雑誌
第80回全国大会講演論文集
巻号頁・発行日
vol.2018, no.1, pp.399-400, 2018-03-13

米国特許3951134号はマイクロ波兵器からマイクロ波ビームを犠牲者の頭部に照射して、脳波を変更するというマインドコントロール技術を機密解除する[1]。そこで、このようなマインドコントロール技術が可能であるという仮定のもと、マイクロ波ビーム照射により犠牲者の自由意志に介入した状態で犠牲者が他人に対して加害行為を実行した場合、犠牲者の刑事責任について考察する。文献[1]小池誠,“リモートセンシングによる脳波計測”信学技報,vol. 116, No. 286, MICT2016-54, pp.35-42,2016年11月.
著者
金子 祐紀 平林 剛
雑誌
情報処理
巻号頁・発行日
vol.61, no.11, 2020-10-15

本稿では,一般人から有名人まで多種多様な声を収集・蓄積し,それをさまざまなサービス企業に提供する音声合成プラットフォーム「コエステーション」について,プラットフォームの内容やそれを実現するためのコア技術,具体的な導入事例,今後の展開などを報告する.合成音声の権利に関する法的な見解や不正利用対策の取り組みにも言及する.
著者
濱野 智史
雑誌
情報処理
巻号頁・発行日
vol.53, no.5, pp.489-494, 2012-04-15

動画共有サイト「ニコニコ動画」は世界的に見ても極めて特異なサービスである.本稿では「擬似同期」「N次創作」「Fluxonomy(フラクソノミー)」という3つの概念をもとにその特異性を明らかにする.同サイトがもたらす「擬似同期」性が,W.ベンヤミン以来のメディア論(一回性とアウラをめぐる議論)を大きく塗り替えるものであるということ.そして同サイトの「タグ」の仕組みが,従来の「Folksonomy(フォークソノミー)」と呼ばれたものと大きく異なり,流動性が極めて高い仕様となっていること.これらの同サイトの特徴が,「初音ミク」を初めとするユーザーの「N次創作」を著しく活発化させたことなどを論じる.
著者
寺町 晋哉 Shinya TERAMACHI 宮崎公立大学人文学部 Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
雑誌
宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities (ISSN:13403613)
巻号頁・発行日
vol.30, no.1, pp.49-64, 2023-03-09

本稿では「できないこと」を共有しやすい小学校初任者教師が責任の分有を果たせるのか を分析することで、小学校初任者の困難を生み出す要因を明らかにした。 本稿では、初任者教師へ行ったインタビュー調査のデータをもとに分析を行った。分析の視点として、「責任の分有」を目指すヴァルネラビリティ・モデルを用い、初任者の業務や児童に対する責任が「誰にどのように担われているのか」を分析した。 初任者は入職直後から学級担任・授業者として質量ともに膨大である業務をこなしており、日々の仕事をこなすことで精一杯であった。また、初めて教師として働くため、「できない」ことも多く、それゆえの困難や悩みを抱えていた。そして、困難や悩みを周囲に共有できても、他の教師と責任の分有が行われることは少なく、担任として責任が紐づけられていた結 果(「責任の個別化」)、最終的には初任者が対応せねばならない状況になっていた(個業性)。 初任者であっても担任として「責任の個別化」から抜け出せないことは二つの問題がある。第一に、児童が「危害」に晒され続けるということである。学級担任業務と授業を初任者一人で遂行する、非常に無理のある現在の制度設計の皺寄せが全て、児童たちへ向かうことになる。第二に、初任者自身も「危害」へ晒される。長時間労働でなければ業務を遂行できないだけでなく、「できない」ことへ直面し、苦悩も含めてそれを周囲へ共有しても、助言や研修を通して「できるようになる(成長)」責任を初任者は求められており、そのことが更なる多忙・重労働という「危害」へ晒すことになる。
著者
村井 章介
出版者
国立歴史民俗博物館
雑誌
国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
巻号頁・発行日
vol.201, pp.81-96, 2016-03-30

本誌第一九〇集に掲載された宇田川武久氏の論文「ふたたび鉄炮伝来論―村井章介氏の批判に応える―」に対する反論を目的に、「鉄砲は倭寇が西日本各地に分散波状的に伝えた」とする宇田川説の論拠を史料に即して検証して、つぎの三点を確認した。①「村井が鉄砲伝来をヨーロッパ世界との直接のであいだと述べている」と反復する宇田川氏の言明は事実誤認である。②〈一五四二年(または四三年)・種子島〉を唯一の鉄砲伝来シーンと考える必要はなく、倭寇がそれ以外のシーンでも鉄砲伝来に関わった可能性はあるが、宇田川氏はそのオールタナティブを実証的に示していない。③一五四〇~五〇年代の朝鮮・明史料に見える「火砲(炮)」の語を鉄砲と解する宇田川説は誤りであり、それゆえこれらを根拠に鉄砲伝来を論ずることはできない。以上をふまえて、一六世紀なかば以降倭寇勢力が保有していた鉄砲と、一六世紀末の東アジア世界戦争(壬辰倭乱)において日本軍が駆使した鉄砲ないし鉄砲戦術との関係を、どのように捉えるべきかを考察した。壬辰倭乱直前まで、朝鮮は倭寇勢力が保有する鉄砲を見かけていたかもしれないが、軍事的脅威と感じられるほどのインパクトはなかったので、それに焦点をあわせた用語も生まれなかった。朝鮮が危惧していたのは、中国起源の従来型火器である火砲が、明や朝鮮の国家による占有を破って、倭寇勢力や日本へ流出することであった。しかしその間、戦国動乱さなかの日本列島に伝来した新兵器鉄砲が、軍事に特化した社会のなかで、技術改良が重ねられ、また組織的利用法が鍛えあげられ、やがて壬辰倭乱において明や朝鮮にとって恐るべき軍事的脅威となった。両国は鉄砲を「鳥銃」と呼び、鹵獲した鳥銃や日本軍の捕虜から、鉄砲を駆使した軍事技術をけんめいに摂取しようとした。