2 0 0 0 OA 訓蒙図彙 20巻

著者
中村惕斎 編
出版者
山形屋
巻号頁・発行日
vol.[9], 1666
著者
21世紀コーポレート・ガバナンス研究会 廖 海濤
出版者
日本比較法研究所
雑誌
比較法雑誌 (ISSN:00104116)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.181-215, 2021

日本では,株主代表訴訟において,取締役の善管注意義務違反を判示する裁判例は少なくない。特に,取締役の会社に対する責任について,昭和25(1950)年商法改正に伴い,取締役の権限を著しく拡大強化したために,従来の委任契約による善管注意義務のほか,忠実義務が加えられた。 上記の両義務については,従来から最高裁の判例では,忠実義務は「…通常の委任関係に伴う善管注意義務とは別個の,高度な義務を規定したものと解することができない」(最判昭和45・6・24民集24巻6号625頁八幡製鉄政治献金事件)の旨を示し,この見解は学説上では同質説とも呼ばれている。この同質説は,日本の商法学界において,広い層の支持を受けており,通説ともなっている。他方,忠実義務がアメリカ法の沿革から,善管注意義務とは区別された義務と説かれ,その上に義務違反者の過失の有無等が問題とされるとし,両義務を別個な内容と理解しようとして,善管注意義務と忠実義務とはその性質を異質とする見解(異質説)が,最近では有力となりつつある。異質説によれば,取締役が,株主利益の最大化を図るために,会社の職務を履行(意思決定等)する際に善管注意義務を負っている(会330条→民644条)が,この善管注意義務は,「株主の利益を最大化する」という結果実現を目的とした結果債務ではなく,「株主の利益を最大化する最善を尽くす」という手段債務に過ぎないことになる。 本稿は,アメリカの制定法上における取締役会の権限を解明し,取締役会の構成員である取締役が会社および株主との関係に基づき,とりわけ,取締役の信認義務の法的構造を分析することによって,制定法上における取締役の善管注意義務および忠実義務が異なる性質であることを明らかにし,日本法における取締役等の民事責任を追及する際に,若干の示唆を得ることを目的とする。

2 0 0 0 OA 塩じん害対策

著者
広瀬 胖 瀬田 泰助
出版者
一般社団法人 電気学会
雑誌
電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
巻号頁・発行日
vol.84, no.911, pp.1147-1156, 1964-08-01 (Released:2008-04-17)
参考文献数
12

2 0 0 0 OA 官報

著者
大蔵省印刷局 [編]
出版者
日本マイクロ写真
巻号頁・発行日
vol.1945年04月10日, 1945-04-10

2 0 0 0 OA 官報

著者
大蔵省印刷局 [編]
出版者
日本マイクロ写真
巻号頁・発行日
vol.1933年11月09日, 1933-11-09
出版者
日経BP社
雑誌
日経ビジネス (ISSN:00290491)
巻号頁・発行日
no.1097, pp.146-150, 2001-06-25

ポケットモンスター、略してポケモンと言えば、今や世界中で知らない人の方が少ないだろう。 任天堂の携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」向けに発売されたこのゲームソフトの本数は、1996年2月に発売された「赤」「緑」に、その後の「青」「ピカチュウ」「金」「銀」「クリスタルバージョン」を加えた7種類で、国内約2260万本、海外約4000万本の計6260万本に達する。
著者
太田 千鶴子 近藤 明子 小林 重雄
出版者
一般社団法人日本認知・行動療法学会
雑誌
行動療法研究 (ISSN:09106529)
巻号頁・発行日
vol.4, no.2, pp.91-104, 1979-09-30

本研究の目的は1対1の行動療法的訓練において,改善されにくいとされていた児童対児童の相互作用,遊びに必要なルールの理解を通じて集団遊びを形成することである。集団は「ことばのおくれ」,「他児と遊べない」を主訴とする児童6名で構成されている。対象児は自閉症と診断された3名である。目的を達成するために(1)つなひき,(2)電車ごっこという課題が設定された。第一期では,動作模倣,第二期では,かけっこ,つなひき,サーキット,第三期では,つなひき,電車ごっこを中心プログラムとした。1セッションは各課題とフリープレイから成っている。セッションは週1回,20〜30分で計19回行なわれた。これにより,次のような結果が得られた。1 動作模倣 3児とも達成率が増加し,特にT児は第7〜13セッションにおいて著しい伸びを示している。2 つなひき 次のようなルールの理解度を検討した。(1)合図を守る(2)後方へ引く(3)終点がわかる(4)勝ち負けがわかる(5)応援する。Y児はどのルールも理解できていない。T児は,どのルールもほぼ完全に理解可能となり,K児はルールの(1)〜(3)のみ確実に理解できた。3 電車ごっこ 3児ともお客さん,運転手,駅長などの役割を達成し積極的に参加できるようになっている。

2 0 0 0 OA 官報

著者
大蔵省印刷局 [編]
出版者
日本マイクロ写真
巻号頁・発行日
vol.1928年10月25日, 1928-10-25
著者
酒井 中
出版者
金沢大学考古学研究室
雑誌
金大考古
巻号頁・発行日
vol.62, pp.6-12, 2008-09-30
著者
望月 俊男 チン A. クラーク 山口 悦司 大浦 弘樹
出版者
教育システム情報学会
雑誌
教育システム情報学会誌 (ISSN:13414135)
巻号頁・発行日
vol.39, no.1, pp.17-34, 2022-01-01 (Released:2022-01-01)
参考文献数
73

In today’s “post-truth” era, lay citizens have difficulty trusting and judging what is true based on their integrated comprehension of various information. The amount, diversity, and complexity of information has increased dramatically causing rampant conflicting information originating even from reliable sources in topics such as vaccines, diets, educational methods, and so on. This paper reviews research in epistemic cognition that explores new ways of information literacy in order to improve the abovementioned situation. Based on the AIR model for epistemic cognition, which places particular emphasis on evidential practices, we explain the Grasp of Evidence framework which captures competencies that include evaluation, interpretation, and integration of evidence, as well as evaluation of testimonies of experts who provide such information. Our three projects that explore innovative forms of information literacy education based on the framework are also described in this paper.