著者
田中 美穂 児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.26, no.1, pp.107-114, 2016 (Released:2017-09-30)
参考文献数
38

日本において「尊厳死」法案が提案された背景には、医師による生命維持治療の中止行為が社会的・法的に問題となり、医師の行為の適法性の要件が医療的・社会的に喫緊の検討課題とされたという状況がある。最高裁まで争われた川崎協同病院事件は、当判決・決定の法的な含意が十分に理解されずに解釈されている可能性がある。そこで、当判決・決定に関する法律家の評釈を分析した結果、①治療中止の許容要件として示された「患者の自己決定権の尊重」と「医療者の治療義務の限界」の関係性が不明確であること、②家族等による患者の意思推定や代理決定の是非、③治療中止と差し控えは同等か否か、といった論点が抽出された。終末期における治療中止を許容する法律の是非について国会も含めて広く議論するべきである。また、家族等による同意や決定のあり方や、患者の選択を支援する仕組みについても十分に検討する必要がある。
著者
児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.31, no.1, pp.4-11, 2021-09-28 (Released:2022-08-01)
参考文献数
16

COVID-19(新型コロナウイルス感染症) のパンデミックについて、生命倫理学が検討すべきなのはパンデミック対策の倫理性、すなわちパンデミック対策のために行われる政策や活用される科学技術の持つ倫理的・法的・社会的含意である。本稿では主に公衆衛生的な側面に議論を絞り、市民的自由の制限、公平な資源配分、予防行動の責任という三つの倫理的課題について論じる。これらは生命倫理学においてこれまでにも議論されてきた問題であるが、今回のパンデミックにおいて、改めてその重要性が浮き彫りになったものと言える。いずれも直ちに答えの出せる問題ではなく、本稿でも主に課題を説明するだけに留まるが、理論的かつ実践的な課題として今後十分な議論が必要である。今回のパンデミックを受けて我々にできることは、生命倫理学の観点からパンデミック対策を詳細に吟味することにより、この経験から少しでも多くの教訓を学び、次回以降のパンデミック対策に活かすことである。
著者
児玉 聡
出版者
南山大学社会倫理研究所
雑誌
社会と倫理 (ISSN:13440616)
巻号頁・発行日
no.24, pp.181-199, 2010
著者
高島 響子 児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.22, no.1, pp.75-85, 2012-09-19 (Released:2017-04-27)

近年英国で問題となっているスイスへの渡航幇助自殺は、渡航医療の一形態と捉えることができる。本稿では、英国国内の生命の終結をめぐる議論およびPurdy v. DPP判決の内容と判決後に出された自殺幇助の訴追方針を概観し、渡航幇助自殺が英国の自殺幇助の議論全体にもたらした影響について考察した。英国では、渡航幇助自殺を行った患者を手助けした家族は訴追されないケースが蓄積し、Purdy貴族院判決後には、自殺幇助における訴追方針の明確化が求められた。こうして、国内で自殺幇助を合法化することは実現しないまま、渡航幇助自殺を事実上許容する訴追方針が出された。国内の自殺幇助の問題が、渡航幇助自殺を包含する形で一応の解決に落ち着いたともとれる現状にあることがわかった。このような展開がもたらされたのは、渡航医療の存在が国内議論に変化を生じさせた結果だと考えられる。自国内で実施不可能な行為が、渡航医療の利用によって海外で実現されるケースが蓄積されることにより、国内規制の議論に一種の「緊張関係」が生じ、従来の論争構造とは異なる新たな展開が生まれる可能性が示唆された。日本においても、臓器移植や生殖補助医療などにおいて、渡航医療を利用するケースがすでに報告されており、今後はそのようなケースの蓄積が、国内の議論や規制に与える影響を検討する必要がある。
著者
児玉 聡
出版者
一般社団法人 日本内科学会
雑誌
日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
巻号頁・発行日
vol.103, no.6, pp.1406-1410, 2014-06-10 (Released:2015-06-10)
参考文献数
7
著者
伊吹 友秀 児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.23, no.1, pp.4-13, 2013-09-26

着床前診断の技術的な進歩は、日産婦の会告で許容されている以外の目的での利用の可能性を人々に拓いている。そこで、本論文では、将来的なPGDの応用可能性を見据え、その利用に関する倫理規範や行為指針について考察することを目的とし、文献調査に基づく理論的な研究を実施した。中でも、親には最善の子どもを産む義務があるのだという生殖における善行原則は、多くの賛否の議論を巻き起こしているため、この原則をめぐる欧米の論争を整理し、その意義と限界を分析した。その結果、生殖における善行原則が常に守ることが要求されるような絶対の義務であるか、それとも、ロスの一応の義務のような義務であるのかについて、原則の擁護者らと批判者らの間で解釈に対立があった。そこで、本論文では、この論争に一つの解決の糸口を見出すために、原則に従うべき「よい理由(good reason to do)」について考察を加え、従来の功利主義的な議論の限界を指摘し、徳倫理学的な観点からの補完が新たな理論的可能性を持つのではないか、ということを提言した。
著者
高島 響子 児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理
巻号頁・発行日
vol.22, no.1, pp.75-85, 2012

近年英国で問題となっているスイスへの渡航幇助自殺は、渡航医療の一形態と捉えることができる。本稿では、英国国内の生命の終結をめぐる議論およびPurdy v. DPP判決の内容と判決後に出された自殺幇助の訴追方針を概観し、渡航幇助自殺が英国の自殺幇助の議論全体にもたらした影響について考察した。英国では、渡航幇助自殺を行った患者を手助けした家族は訴追されないケースが蓄積し、Purdy貴族院判決後には、自殺幇助における訴追方針の明確化が求められた。こうして、国内で自殺幇助を合法化することは実現しないまま、渡航幇助自殺を事実上許容する訴追方針が出された。国内の自殺幇助の問題が、渡航幇助自殺を包含する形で一応の解決に落ち着いたともとれる現状にあることがわかった。このような展開がもたらされたのは、渡航医療の存在が国内議論に変化を生じさせた結果だと考えられる。自国内で実施不可能な行為が、渡航医療の利用によって海外で実現されるケースが蓄積されることにより、国内規制の議論に一種の「緊張関係」が生じ、従来の論争構造とは異なる新たな展開が生まれる可能性が示唆された。日本においても、臓器移植や生殖補助医療などにおいて、渡航医療を利用するケースがすでに報告されており、今後はそのようなケースの蓄積が、国内の議論や規制に与える影響を検討する必要がある。
著者
伊吹 友秀 児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.47-55, 2007
参考文献数
52
被引用文献数
1

昨今、デザイナー・ベビーやスポーツにおけるドーピングなど、医科学技術のエンハンスメント的な使用に対する倫理的な懸念が高まっている。だが、「エンハンスメントとはそもそも何なのか」という議論が十分になされているとはいいがたい。そこで、本研究では、1)「エンハンスメント」という語の用いられ方を系統的な文献調査によって明らかにし、これを基に、2)「エンハンスメント」という語の整合的な定義はどのようなものか、3)その様に定義された場合に、エンハンスメントに対するさまざまな懸念に対してどのような含意があるのかということを考察した。その結果、エンハンスメントとは治療の対概念と定義されることが多く、治療との区別の仕方には、a)医学的な区別、b)政治哲学的な区別、c)社会学的な区別の三種類があることが明らかになった。しかし、そのいずれも欠点を抱えており、治療とエンハンスメントを判然と区別するには至らないことを示した。他方、治療とエンハンスメントの区別を重要視しない立場には、保守的なものとラディカルなものに分類されることを示したが、これらはいずれも直観との不整合が見られた。これらの結果より、エンハンスメントと治療は概念的な連続性があること、そして、エンハンスメントは、「医科学的介入のうち、医療の目的にあまり強く合致しない改善目的の介入」と定義すると整合的であることを示唆した。その上で、エンハンスメントに対して向けられている懸念は、医科学技術全般に対して当てはまる懸念であり、本来は治療にも当てはまる懸念であるが、治療は医療の目的をより強く満たしているためにその懸念が相殺されていると論じた。
著者
児玉 聡
出版者
日本看護倫理学会
雑誌
日本看護倫理学会誌 (ISSN:24347361)
巻号頁・発行日
vol.15, no.1, pp.101-102, 2023-03-20 (Released:2023-04-14)
参考文献数
6