著者
五島 淑子
出版者
社団法人日本家政学会
雑誌
日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
巻号頁・発行日
vol.41, no.12, pp.1169-1178, 1990-12-15
被引用文献数
1

The purpose of this study is to make a quantitative study of local food and nutrition in Edo Period, based on a data base processed from "Bocho Fudo Chushin-an" (a geographical description and local history of Choshu-han compiled in 1840s). The average individual food supply (per capita per day) was estimated by dividing total food production estimated in the previous studies by population (523,000) and further divided by the number of days per year (365). The individual nutrition supply was estimated in reference to Standard Tables of Food Composition in Japan (third edition). The daily food supply of individual can be summarized as follows : cereals, 465.1 g; sweet potatoes and starch, 71.9 g; nuts and seeds, 0.6 g; pulses, 22.6 g; fishes and shellfishes, 12.5 g; meat, 3.7 g; eggs, 0.1 g; vegetables, 179.5 g; fruits, 8.1 g; fungi, 0.2 g; algae, 1.0 g and beverages, 95 ml. This result shows that people in those days lived on rice and barley. The daily nutrition supply of individual was 1,861 kcal of energy, 52.4 g of protein, 11.3 g of lipid, 284 mg of calcium, 10 mg of iron, 1,603 I.U. of retional potency, 1.62 mg of thiamin, 0.66 mg of riboflavin and 100 mg of ascorbic acid. Cereals formed 86.4% of total energy, and lipid 5.5%. Animal protein was only 5.7% of total protein supply. It was clarified that their living depended chiefly on cereals.
著者
伊藤 隆康
出版者
明治大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2010-04-01

包括緩和政策において、政策導入直後から日銀幹部が積極的に市場との対話を行い、導入3カ月後においては、社債スプレッドの低下や株価上昇という形で効果が見られた。量的・質的緩和政策においては、導入3カ月後に緩和効果が認められたのが、短期金利と株価、ドル円為替レートであった。一方、中長期ゾーンのイールドカーブ低下効果は認められず、中長期金利は上昇した。この点は市場との対話の限界を示した。東日本大震災後における日銀の市場との対話や流動性供給、金融緩和策の強化などが、短期金融市場と国債市場に与えた影響を検証し、こうした一連の政策対応が功を奏して、金融市場は混乱なく安定的に推移したことが分かった。
著者
内海 航介 野々村 善民 小林 信行 平原 裕行
出版者
社団法人日本建築学会
雑誌
学術講演梗概集. D-2, 環境工学II, 熱, 湿気, 温熱感, 自然エネルギー, 気流・換気・排煙, 数値流体, 空気清浄, 暖冷房・空調, 熱源設備, 設備応用 (ISSN:1341450X)
巻号頁・発行日
vol.2007, pp.649-650, 2007-07

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著者
藤田 亮策
出版者
一般社団法人日本建築学会
雑誌
建築雑誌 (ISSN:00038555)
巻号頁・発行日
vol.49, no.605, pp.1416-1417, 1935-11-20
著者
北川 恵
出版者
甲南大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2006

アタッチメントの投影的測定方法(PARS)を開発し、成人のPARSの結果と既存のアタッチメント測定方法の結果を比較した。自覚的な側面を測る日本語版ECRとの関連より、無自覚的な内的作業モデルの働きも捉えるAAIとの関連が多く認められたことから、防衛的な情報処理過程も捉えうる成人アタッチメント測定法としてのPARSの妥当性が認められた。
著者
田口 守一
出版者
早稲田大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2006

平成18年度においては、刑事手続関与者に関する資料収集およびドイツの現地調査による参審制度の研究、合意手続の研究あるいは私訴手続の研究を予定していた。しかし、これらの資文献料の解読を進めていくうちに、外国制度の調査に着手する以前に、訴訟手続に関与する市民の範囲が拡張していく現象に関する歴史的・理論的研究の必要を感ずるに至った。そのような基礎的な考察なくしてただやみくもに外国調査を行っても研究を深めることはできないと思われたからである。とくに、1990年代以降のわが国における刑事手続への国家機関以外の者の関与が増加ないし強化されている。例えば、犯罪被害者の手続関与、検察審査員の権限強化、捜査段階における弁護人関与事件の増加、裁判員制度の導入などである。このような時代にあっては、法律専門家と市民の双方を含む多様な手続関与者相互の関係を理論的に解明することは時代の課題といってよい。また、わが国の刑事訴訟の構造として当事者主義訴訟構造が指摘されて久しいが、当事者主義の中核を形成する当事者処分権主義の視点から被疑者・被告人の地位を改めて検討することも時代の課題といってよい。そこで、ドイツ法における訴訟主体論の変遷とわが国における訴訟主体論の変遷を対比しつつ、訴訟主体の拡大現象について考察することとし、その結果、訴訟主体論も訴訟構造論との理論的一体性を自覚して展開される必要があること、また、その訴訟構造論は訴訟目的論と不可分一体の関係にあることを確認する論文を執筆した(「刑事訴訟主体論序説」『鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集』(2007年発行予定)に収録)。今後は、このような基礎的視座から各訴訟主体の地位についての考察を進めていきたいと考えている。
著者
片山 喜章 高橋 直久 和田 幸一 高橋 直久 和田 幸一
出版者
名古屋工業大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2007

無線通信装置を有する大量のセンサー端末が互いに通信しあうネットワークがセンサーネットワークであり,これは一般の無線通信端末による"アドホックネットワーク"(無線通信ネットワーク)として捉えることが可能である.本研究では,アドホックネットワーク上で効率のよい通信を実現するための論理的構造の構築方法と経路制御手法,および端末が自律的に移動する場合にそのシステムがどのように制御可能かを明らかにした.これらの成果を,7編の論文,8件の国際会議,および学術誌解説記事と招待講演各1件で発表した
著者
南 俊朗
出版者
九州大学附属図書館
雑誌
九州大学附属図書館研究開発室年報 (ISSN:18813542)
巻号頁・発行日
vol.2009, pp.19-28, 2009

我々が現在享受している生活の質を保持しつつ持続可能な成長を続けて行くためには,新しい技術の開発や我々の生活スタイルの変革などに関する新しいアイディアが必要であり,それを生み出すためには高い知的水準を持った人々からなる知識社会を構築していくことが欠かせない.図書館はこれまで社会の知的水準の向上や文化的生活を支えるのに貢献してきたし,今後も貢献していく必要がある.一方図書館は出版社や作家などの一部から「無料の貸本屋」などと揶揄されることもある.しかし,図書館の社会的役割を考える時,出版社などの企業は図書館を自らのビジネスの障害になる存在としてではなく,むしろ,自分たちのビジネスを補佐する存在として捉え,両者にとって利益のあるWin-Win 関係を築くべきである.本論文では,知識社会を発展させるために,このような図書館を仲介者とした企業と社会(地域住民)の協力関係を構築することの重要性を指摘し,またそのための概念モデルを提案する.企業が図書館との協力関係を深めていくことは我々利用者にとって,また我々の社会にとっても大きな益となる.このような観点に立つと,本稿で提案するモデルは図書館や利用者,企業の全てにとってのWin-Win-Win 関係構築に役立ち,またこれからの知識社会構築のための図書館の新サービスとして重要な第一歩であると言える.
著者
黒澤 香
出版者
東洋大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2006

裁判員制度に関する知識や情報を伝える形での講演・講習会を3年間、毎年10回以上、述べ1500 名を超える受講者を対象に実施した。受講の感想を簡単な質問紙で調査し、その結果を統計的に分析した。また、海外から研究者を招聘し、シンポジウムなどの研究会を開催して一般市民向けの啓発活動を実践し、制度普及に必要な要素を実証的に検討した。
著者
利谷 信義
出版者
東京大学
雑誌
一般研究(C)
巻号頁・発行日
1989

近代以後現代にいたる日本の司法制度は、陪審制度のつよいインパクトの下にあったことが改めて確認された。明治初期においては、すでに参坐制度の実施があった。これは、司法省の陪審法導入政策の一環であったことは明らかである。井上毅が陪審制度の導入につよく反対したことは、この参坐制度の経験によっている面もあると推測するが、残念ながら今の所確証を得ていない。ボアソナ-ドは陪審法の導入を、日本の司法制度の近代化と、条約改正に資するとの理由から推進した。これは井上毅の反対によって実らず、明治憲法下の裁判所構成法、刑事訴訟法も認めなかったが、明治30年代に入り、日本経済の発展と法体系の整備の下で、在野法曹の陪審制度の導入の動きが始まった。これが政友会の政治綱領の一つとなり、大正デモクラシ-の下で陪審法の成立に結実した。昭和初年の司法制度は、陪審法の実施によって、とくに捜査と立件の面においては影響された。もっとも、治安推持法などの陪審除外がその効果を減殺した。さらに戦時体制がその停止に追いこんだ。戦後の司法の民主化は陪審法の復活・改善を要求したが、司法部は参審の方向を推進し,しかしついにこれをも実現せず,裁判所法3条3項において、その将来の導入の可能性を認めたにすぎなかった。しかしその条項の存在は、その後の刑事訴訟法の改正や臨時司法制度調査会の審議において,つねに陪審問題を思い起させる役割を果した。とくに寃罪事件が明らかになると、日本の司法の民主制が、つねに国民の司法参加の観点から問題となり、最近では、各種の団体が陪審法草案の試案を発表するに至っている。このように、日本の司法制度における陪審制度のインパクトは、人々が一般に思っているよるも、ずっと深くつよいものがある。
著者
松尾 和彦
出版者
社団法人情報科学技術協会
雑誌
情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
巻号頁・発行日
vol.43, no.6, pp.490-497, 1993-06-01

国の行政機関には,広汎多岐にわたる情報が保有されその中には,データベース化されているものも多い。総務庁の調査によると,現在国の行政機関が運用しているデータベースの数は277に及ぶ。しかしながら,これらのデータベースの整備方法,内容は省庁ごとにまちまちな面も多い。そのため,政府全体の立場から,データベース整備の計画的推進,省庁間での共通的な利用,民間等への外部提供による社会的活用の推進を図る必要があり,総務庁を中心として,その具体的方策の推進のため,閣議決定,方針の策定等を行ってきた。本稿は,国のデータベースの現状とこれまで行ってきた各種の総合利用に関する推進施策及び今後の課題を紹介したものである。
著者
岡田 利克
出版者
流通経済大学
雑誌
流通經濟大學論集 (ISSN:03850854)
巻号頁・発行日
vol.13, no.2, pp.1-23, 1978-11
著者
齋藤 哲
出版者
東北学院大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2002

翻訳3点の原本は、ノルウェーにおける刑事和解手続の推進者ニルス・クリスティーエの著作である。我が国においては司法制度改革の一環として、刑事裁判における私人の損害賠償請求制度や被害者参加制度が施行されたが、ノルウェーでは刑事事件そのものの和解を民事上の和解とともに試みる制度がある。オスロ大学の刑事政策の正教授クリスティーエは、ノルウェーにおけるその精神的基盤を確立した人物であり、民事及び刑事の手続きの融合の思想を知る上で、上記の翻訳は意味があると考えている。簡易裁判所の本来的機能と将来についての発表は、裁判所のアクセスの観点から、ドイツ及び英国の調査を踏まえ、これらの国の裁判所の位置的事情を比較の対象に、我が国において裁判所の位置や数のあるべきかたちについて報告したものである。論説「守秘義務について」は、裁判員制度の設計、施行にともない、にわかに世間の衆目を集め賛否の議論が活況を呈するものの、いまだ十分な基礎的研究のなされていない守秘義務のあり方について、これまで我が国において民事及び刑事に関わり市民の司法参加の認められていた制度における守秘義務や、同じ司法に携わる職業裁判官のそれとの相違や日本国の母法国であるドイツ制度の裁判官や名誉職裁判官の守秘義務の沿革にまで遡り歴史的意義を探求し議論することで、今後の民刑量手続きにおける司法機関の判断主体の守秘義務に対する考え方に関する基本的な資料を提供するものである。