著者
野口 晃菜 米田 宏樹
出版者
障害科学学会
雑誌
障害科学研究 (ISSN:18815812)
巻号頁・発行日
vol.36, pp.95-105, 2012-03-30

米国では、障害のある児童生徒に対する通常教育カリキュラムの適用がIDEA・NCLB法において義務付けられている。その方法として、通常教育カリキュラムの修正が挙げられる。本稿では、カリキュラム修正範囲の用語を整理し、類型化した。筆者によって使用する用語及びその定義が異なることから、修正範囲によって整理をした結果、(1)教育方法の変更、(2)教育内容の変更、(3)個別のカリキュラムの作成の3種類に類型化をすることができた。通常教育カリキュラムを基盤とした上で、(1)から(3)は連続体を成し、障害種や教育の場ではなく、個々のニーズに応じてカリキュラム修正がなされていることが明らかとなった。我が国のインクルーシブ教育システムにおけるカリキュラムに関しては、障害特性に応じた独自の教育内容・方法を含む形で、通常教育と特別支援教育を連続体として捉え、その上で個のニーズに応じた教育内容・方法を選択する方法を考える必要がある。
著者
野口 晃菜 米田 宏樹
出版者
一般社団法人 日本特殊教育学会
雑誌
特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
巻号頁・発行日
vol.50, no.4, pp.413-422, 2012 (Released:2013-09-18)
参考文献数
41

米国では、連邦法により、障害のある児童生徒も通常教育カリキュラムへアクセス可能とすることが各州に義務付けられている。本稿では、障害児教育が場の議論からカリキュラムの議論へ移行した背景を整理し、通常教育カリキュラムへのアクセス方法および知的障害カリキュラムの研究動向と成果を整理した。通常教育カリキュラムへのアクセスは、スタンダード・ベース改革とインクルーシブ教育の実践レベルでの課題の両方への対策として講じられた。アクセス方法に関しては、RTI導入や「カリキュラム修正」が挙げられた。知的障害のある児童生徒については、教科の機能的内容が科学的根拠に基づき指導され始めている。スタンダードに基づいた教育内容の指導および試験への参加が、障害のある児童生徒の教育成果を測る方法として適切であるのか、通常教育カリキュラムへのアクセスが、多様なニーズに対応するインクルーシブ教育として評価され得るのか、検討されなければならない。
著者
野口 晃菜 米田 宏樹
出版者
The Japanese Association of Special Education
雑誌
特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
巻号頁・発行日
vol.50, no.4, pp.413-422, 2012

米国では、連邦法により、障害のある児童生徒も通常教育カリキュラムへアクセス可能とすることが各州に義務付けられている。本稿では、障害児教育が場の議論からカリキュラムの議論へ移行した背景を整理し、通常教育カリキュラムへのアクセス方法および知的障害カリキュラムの研究動向と成果を整理した。通常教育カリキュラムへのアクセスは、スタンダード・ベース改革とインクルーシブ教育の実践レベルでの課題の両方への対策として講じられた。アクセス方法に関しては、RTI導入や「カリキュラム修正」が挙げられた。知的障害のある児童生徒については、教科の機能的内容が科学的根拠に基づき指導され始めている。スタンダードに基づいた教育内容の指導および試験への参加が、障害のある児童生徒の教育成果を測る方法として適切であるのか、通常教育カリキュラムへのアクセスが、多様なニーズに対応するインクルーシブ教育として評価され得るのか、検討されなければならない。
著者
高津梓 佐藤知洋# 田上幸太# 柘植雅義 米田宏樹#
雑誌
日本教育心理学会第61回総会
巻号頁・発行日
2019-08-29

目 的 特別支援学校では,児童生徒一人一人に対して個別の教育支援計画および個別の指導計画が作成されている(文部科学省, 2009)。しかしながら,個別の指導計画の書式は自治体や学校によって異なっており,目標や手立ての設定も各教員にゆだねられている部分が大きい。実態から目標,手立てへの記述やつながりが適切ではないことが指摘されたり,評価の視点が定まりにくく次年度の担任へ継続されにくかったり,また,家庭との共有の困難さなどの課題も生じている。 本研究では,知的障害特別支援学校小学部において,児童の育ちについて段階的に目標を設定し,PDCAサイクルを繰り返すことのできる個別の指導計画の書式作りに取り組んだ。方 法対象: A知的障害特別支援学校小学部(1~6学年)の個別の指導計画方法: (1)目標の縦断的な分析および見直し 小学部6年児童の事例について,これまでの個別の指導計画計画の目標とその変化を縦断的に分析し整理した。従来の書式では,個別の指導計画で「目標」と「手だて」の欄,通知表で「目標」と「評価」の欄を設け,それぞれ並列して記述していた。その際,目標欄に長期的な目標を設け,手だて欄に細分化した目標と段階的な方略を挙げており,目標欄における目標の達成や変化が短期間では見え辛いという課題が挙げられた。また,包括的な目標に対しエピソードを交えた文章表記の評価を行っており,評価の視点が定まりにくく,教師と家庭で認識を共有することに困難が生じる場合もあった。このことから,個別教育計画の目標と手だての設定および記載方法を再検討した。(2)目標設定の方法及び評価の在り方の再検討 上記課題を踏まえ,目標設定および評価の方法や基準を検討した。個別の指導計画の書式については,「目標」「手だて」「授業」「評価(4期)」「備考」の欄を設け,目標から評価までが一枚で見えるようにした。通知表の書式は別途作成し,授業内容と活動の様子を記述するようにした。また,記述方法等の改善を行った(Table 1)。(3)新書式運用後の目標の変化の検討 新書式運用後の評価として,児童の目標量の変化について検討した。対象: X-1年度(前書式)およびX年度(新書式)の1~6学年在籍児童,各23名の個別の指導計画。方法: 各児童の前期評価時の目標欄から,「達成した目標」「新しく設定された目標」「修正した目標」の数を算出し,合算した。達成した目標については,「達成した」「できるようになった」という評価が記述されているものを対象とした。(4)保護者アンケートに基づく妥当性の検討改善した個別の指導計画について,X年度末に保護者アンケートを実施し妥当性を検討した。結 果 児童の目標の変化を,Figure 1に示した。達成したと明確に示された目標が20件から175件と大幅に増加し,新規に設定された目標についても増加した。さらに,修正された目標が31件あった。 保護者アンケートでは,新書式について96%が「満足」,目標の授業内容への反映について89%が「あてはまる」と回答があった。さらに,自由記述や連絡帳,面談において,「新しい書式は今できることや課題がわかりやすい。家庭でもがんばりたい」などのポジティブなコメントが寄せられた。考 察 個別の指導計画において,段階的な目標と手だて,短期間での評価機会を設定することで,児童一人一人の目標の達成と新規目標の設定が活性化された。また,児童に関する評価だけでなく目標や手だてに対する評価を行うことにより,実態に合わなかった目標や手だてについての振り返りが行われ,より実態に合った教育活動を提供できるようになった。達成した目標に加えて,修正した目標や手だては,児童の学びの過程の詳細な記録となると考えられる。付 記 本研究は筑波大学附属大塚特別支援学校小学部研究の成果であり,初村多津子氏,田中翔大氏,北村洋次郎氏,杉田葉子氏,菅野佳江氏,當眞正太氏,飯島徹氏,小家千津子氏,仲野みこ氏,新城理奈氏,との共同研究である。また,JSPS科研費18H1037による研究の一部である。
著者
加瀬 進 荒川 智 真城 知己 新井 英靖 米田 宏樹 星野 常夫 山中 冴子 渡邉 健治
出版者
東京学芸大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2010

欧米8カ国(アメリカ・イギリス・オーストラリア・ロシア・ドイツ・フランス・デンマーク・スウェーデン)のインクルーシヴ教育は、単に障害児と非障害児を同一空間・同一教材で教授することを施行するのではなく、「学習への完全参加」をすべての子どもに保障しつつ、共に生きる市民として育ち会える環境をどのように構築するか、という大きな教育的チャレンジであり、合理的配慮のあり方も障害者差別禁止法体制との関連で探求されつつある。
著者
岡 典子 中村 満紀男 米田 宏樹 佐々木 順二
出版者
東京学芸大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2005

本研究は、インクルーシブ教育についてその本質と課題を明らかにするため、インクルーシブ教育がもっとも盛んに議論されており、しかし同時に、インクルーシブ教育に関わる問題をもっとも深刻に抱えるアメリカ合衆国を対象として、インクルーシブ教育の理念的・制度的・方法論的出発点としての特殊学級の成立と展開の過程ならびにその教育的・社会的意味について検討した。特殊学級は、今日、インクルーシブ教育推進者によって、その対極に位置する特殊教育の象徴的存在として、特殊教育批判の重要な一角とみなされてきている。しかし、彼らの批判に反して、実は特殊学級には開設初期から既に、今日のインクルーシブ教育に連なる理念やそれを達成する方法あるいは実践が含まれていたのである。たとえば、インクルーシブ教育をめぐる現代の議論では、個別的ニーズへの着目と通常教育との一体化という理念のみが先行しているように思われるが、このような認識と議論は、特殊学級においても初期の段階から重要な課題として存在してきたし、障害種によって方法と程度は異なっていたが、その対応策も考案されてきた。アメリカの特殊学級は、すべての都市において、またすべての障害種について同一の様相を示していたわけではない。たとえば統合と分離(separation)あるいは隔離(segregation)をめぐる議論とその背景、特殊学級に対する障害当事者の見解、特殊学級の発展や挫折を生じさせた諸条件、教育内容や方法の開発・改善、スティグマなどは、いずれも時期によって、あるいは地域や障害種によって異なる実相をもつ。したがって、インクルーシブ推進者が主張するような特殊学級がすべて排除的・排他的であったという批判は正鵠を得たものではないし、むしろ特殊学級において何が達成され、何が実現できなかったのかを詳細に解明することで、インクルーシブ教育の実現に必要な課題と手段が具体化できるのである。
著者
中村 満紀男 米田 宏樹
出版者
筑波大学教育研究科カウンセリング専攻リハビリテーションコース
雑誌
筑波大学リハビリテーション研究 (ISSN:09178058)
巻号頁・発行日
vol.8, no.1, pp.37-47, 1999

精神薄弱者のコミュニテイ・ケアは、19世紀末の施設隔離期以降の一時期を除けば、元来むしろ常態であった現象である。20世紀初頭、隔離形態の最盛期に、コミュニティ内のコロニーが、仮退所制度と結合してニューヨーク州ローム施設長のC.バーンスタインにより ...
著者
米田 宏樹
出版者
筑波大学心身障害学系
雑誌
心身障害学研究 (ISSN:02851318)
巻号頁・発行日
no.25, pp.211-225, 2001-03

米国では1920年代までに、コミュニティにおける精神薄弱者のケアと監督の必要性が、彼らの隔離収容を唱えていた精神薄弱者施設長たちによって主張されるようになる。本稿では、早くからコミュニティ生活支援策を施設運営に導入したマサチューセッツ州二番目の州立施設、レンサム精神薄弱者使節と施設長ウォリスを検討の対象として、ウォリスが隔離収容の理論と相反する精神薄弱者のコミュニティ生活を容認し、積極的な支援策をとるようになる理由と背景について検討した。レンサム施設を対象とした理由は、この施設が精神薄弱者の「総収容化」政策が破綻する時期に設立・展開された施設であり、当時の政策破綻状況を把握する上で適切な対象であると考えられたからである。ウォリスが打ち出した仮退所の試みは新たに始められたものではなく、家庭への一時復帰や就職にともなう家庭への退所という形で、マサチューセッツ州の二つの施設で以前から行われていたものであった。施設を精神薄弱者の単なる収容先とみなす州議会に対し施設の教育機能を強調するために、彼は施設での訓練後にコミュニティで自活可能になったケースへの支援策を前面に出し始めたのである。施設で全ての精神薄弱者を収容できないとコミュニティで認識されたとき、総合的な機能を持つ施設が精神薄弱者にとって最良であると考えていたウォリスは、保護収容の次善の策として、施設同様に精神薄弱者が好ましい社会的反応を表出できる環境を仮退所受け入れ先の家庭と近隣に整えることを考えた。
著者
本間 貴子 米田 宏樹
出版者
一般社団法人 日本特殊教育学会
雑誌
特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
巻号頁・発行日
vol.52, no.1, pp.25-38, 2014

本稿では、1910年代半ばから1930年代の社会適応を重視した時期におけるニューヨーク市公立学校固定式精神遅滞(欠陥)学級のカリキュラムの実態を明らかにした。当学級は、1910年代半ばから1930年代にかけて地域生活を教育目標とするカリキュラムを形成していった。当学級を出た後、地域で生活するために必要不可欠と考えられたのは適切な行動習慣であり、就労する力があることも望ましいとされた。教育実践や卒業後生活調査の中で精神薄弱児の行動が改善し、就労が可能な者がいることも明らかにされた。対象児は、従来より知能指数が高い行動問題のある怠惰児と社会適応が見込まれるIQ 50未満の精神遅滞児に拡大され、知能指数・精神年齢に行動問題を加味した学級編成がなされた。カリキュラムでは職業訓練の強化、性格教育の実施、地域資源を活用した「興味の中心」学習、道具教科としての読みが実施された。1910年代半ば以前からの運動機能訓練等は継続され、社会適応に傾注する中でも個々のニーズに応えるという理念を維持していた。
著者
野口 晃菜 米田 宏樹
出版者
障害科学学会
雑誌
障害科学研究 (ISSN:18815812)
巻号頁・発行日
vol.34, pp.99-112, 2010-03-25

日本では特別支援教育支援員の活用が始まっている。一方、米国は1950年代からParaeducatorと呼ばれる教育補助員を活用しているが、連邦法上に位置付けられたのは、1997年障害者教育法と2001年初等中等教育改正法からである。本稿では1950年代から現在までのParaeducatorの数、役割、養成制度の変遷を概観した。Paraeducatorの活用は、社会的要請の変化にともない、教員不足への対応として、マイノリティーへの公教育保障・雇用機会の提供として、さらには、障害のある児童生徒への適切な教育の提供のためなどへと拡大し、人数も増加してきた。また、当初Paraeducatorは、児童生徒に直に接することのない事務を担当したが、その役割は徐々に変化し、指導業務が中心となった。Paraeducatorの養成にあたっては、その役割を明確にし、それに見合った研修を実施する必要がある。
著者
中村 満紀男 岡 典子 米田 宏樹 安藤 隆男
巻号頁・発行日
pp.i-333, 2010-03

平成18-21年度科学研究費補助金(基盤研究(A))研究成果報告書
著者
野口 晃菜 米田 宏樹
出版者
The Japanese Association of Special Education
雑誌
特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
巻号頁・発行日
vol.49, no.5, pp.445-455, 2012

米国では、学力向上と格差の縮小を目的とした「スタンダード・ベース改革」が行われている。連邦法において、障害のある児童生徒に対しても、スタンダード・ベース・カリキュラムの適用と試験への参加が義務づけられた。その一方で、知的障害のある児童生徒については、障害特性に応じた機能的生活カリキュラムが適用されてきた。本稿では、スタンダード・ベース改革の法的枠組みを明らかにし、知的障害のある児童生徒へのスタンダード・ベース・カリキュラムの適用に関する議論を整理した。その結果、(1)教育改革の一環として、障害のある児童生徒が試験へ参加することにより学校の指導・支援状況が評価されること、(2)知的障害のある児童生徒については、教育内容・方法に大幅に変更が加えられるが、代替スタンダードに基づいて評価をしなければならないこと、が明らかになった。今後、代替スタンダードの内容設定と、評価方法の実践的検討を進める必要がある。
著者
四日市 章 河内 清彦 園山 繁樹 長崎 勤 中村 満紀男 岩崎 信明 宮本 信也 安藤 隆男 安藤 隆男 前川 久男 宮本 信也 竹田 一則 柿澤 敏文 藤田 晃之 結城 俊哉 野呂 文行 大六 一志 米田 宏樹 岡崎 慎治 東原 文子 坂尻 千恵
出版者
筑波大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2005

研究成果の概要 : インクルーシブ教育を理論的・実践的両側面から捉え、国内外の障害に関する理念・教育制度の展開等について歴史的に解明するとともに、特定地域の幼児・親・教師を対象として、障害のある子どもたちのスクリーニング評価の方法の開発とその後の支援について、長期的な研究による成果を得た。
著者
中村 満紀男 二文字 理明 窪田 眞二 鳥山 由子 岡 典子 米田 宏樹 河合 康 石田 祥代
出版者
筑波大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2002

本研究では、インクルーシブ教育の社会的背景と理論的基盤について、アメリカ合衆国・英国・北欧について検討した。インクルーシブ教育(インクルージョン)は、先進風・途上国を間わず、国際機関や各国の中央政府が支持している現代における世界的な教育改革運動であるが、その真の意味は必ずしも正確に把握されていない。同時に、インクルーシブ教育運動が世界的に拡大してきた背景とそれを支えている理論についても、共通的基盤と多元的部分に整理して解明されていない。この複雑さが整理されないまま、インクルーシブ教育が差異ではなく、障害のみに焦点化して捉えられる場合、日本における特別支援教育に例示されるようにインクルーシブ教育のモザイク的理解に陥ることになる。こうして、インクルーシブ教育とは、社会的・経済的・教育的格差、文化的・宗教的差異、エスニシティの相違によって生じる社会からの排除を解消し、社会への完全な参加を促進し、民主制社会を充実・実現するために、通学者が生活する近隣コミュニティに立地する通常の学校において共通の教育課程に基づき、すべての青少年を同年齢集団において教育することである。またインクルーシブ教育は、これらの目的を達成するための方法開発も併せて追求している点にも特徴がある。このように、教育改革運動としてのインクルーシブ教育は、差異やそれに基づく排除を解消するための、政治・経済・宗教・文化等、広範囲に及ぶ社会改革運動であり、画期的な理念を提起していて成果もみられるが、既成の枠組みを打破するまでに至っていない。同時に、理念の普遍化が実現方法の画一化に陥っていて、理念とは裏腹の排除を生んでいる例など、今後の課題も多い。