著者
中村 隆之
出版者
鹿児島国際大学
雑誌
鹿児島経済論集 (ISSN:13460226)
巻号頁・発行日
vol.48, no.1, pp.99-123, 2008-03

アメリカの教育財政制度は,財政民主主義の象徴である。自分の属する身近な自治体が,どれだけの税を課し,何を提供するかを自らの手で決定する。価値あるサービスを求めるならば,その分だけ税を負担しなければならない。従って地域の多様なニーズについて,身近で切実な議論が必須である。地方自治,なかでも学校区の教育自治は,民主主義の実践の場であると言われてきた。現在ではその理念型から離れ,各学校区の財政的な独立性は失われつつあるとはいえ,それは自治の精神と伝統を持っている。アメリカの隣国カナダにおいても,小学校から高校までの教育において学校区単位の自治が行われている。カナダでは,教育は各州の管轄である。州の中にいくつもの学校区があり,それぞれに教育委員会(School Board)が設けられ,その理事(trustee)は選挙によって選ばれる。学校区の中にいくつかの学校があり,各学校に保護者・生徒・教員・地域代表などによって構成される学校協議会(school council)が設けられている。カナダの教育自治はこの三層構造によって成り立っている。1980年代以降,カナダにおいて,教育自治のあり方は大きく変化してきた。学校区単位の独立性は薄れ,財政的な権限が上位レベル(=州)に集中する一方で,学校運営に関する決定がより下位のレベル(=学校協議会)に分権化されるようになった。上位から下位に向かって財政的な付与がある一方で,下位は上位に対してアカウンタビリティ(行動の成果を目にみえる形で示す責任)が求められるようになった。この集権化と分権化の両方向を含んだ変化は,1980年代から,程度と進度の差はあれ,西欧先進各国に共通で見られる新自由主義(ネオ・リベラリズム)的改革の特徴であると,一応は整理できる。だが,カナダにおける近年の一連の教育制度改革は,効率性・平等・民主主義という難しい三つの課題に挑戦した複雑な歴史であり,それ自体考察に値するものである。カナダの教育制度は各州で異なるため,カナダ一般を論ずることはできない。そこで,最大の州であるオンタリオ州を取り上げることにする。オンタリオ州は,カナダ全体の人口4割弱である1200万人を擁し,人種,民族,宗教の違い,所得格差,地域格差などあらゆる平等にかかわる問題が存在する。また,度重なる政権交代があり,制度が大きく揺れ動いた。このような観点から,オンタリオ州は,制度の変遷を辿る意味で格好の材料を提供するのである。以下,第一に,オンタリオ州の教育行政および教育財政の現状について,制度と財政の数値データを示すことで概略を説明する。第二に,オンタリオ州の教育財政制度の歴史を振り返る。教育財政制度の歴史はオンタリオ州の政権交代の歴史と密接にかかわっているため,それも必要な限りあわせて説明する。とりわけ重要なのは1995年から2003年までの進歩保守党政権の政策と,その後,現在まで政権にある自由党政権の政策である。最後に,オンタリオ州の経験が,今後の財政民主主義と財政調達制度について示唆することを述べる。
著者
伊藤 暁 井上 克司
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18804535)
巻号頁・発行日
vol.89, no.2, pp.399-400, 2006-02-01
被引用文献数
1

ドント方式がO(n)時間で計算できることを示す.ここに,nは選挙に参加する政党数であり,一様コスト基準のもとで入力データサイズに比例する.
著者
丹羽 功
出版者
近畿大学
雑誌
近畿大學法學 (ISSN:09164537)
巻号頁・発行日
vol.55, no.1, pp.25-45, 2007-06

1990年代の半ば以降の地方政治において,従来とは異なるタイプの首長が各地で登場してきたことが注目されている。これらの首長の特徴を表現する際には,選挙において政党の支援を受けていないという意味で「無党派」という語が用いられたり,情報公開や政策評価など新しい政策を積極的に推進していることから「改革派」という語が用いられたりしている。これらの首長については,上述のように政治的なスタンスや自治体政策の革新といった側面が関心の対象となっているが,その社会的背景やキャリアについては十分な検討が行われていない。本稿では近年に登場した新しいタイプの首長を一つの集団としてみた場合に,首長に至るキャリアにどのような特徴があり,何が変化しているのかを,都道府県知事を題材として考察する。
著者
本杉 洋 桂川 健一 佐々木 良一
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
情報処理学会研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2004, no.75, pp.375-379, 2004-07-21

現在,投票率の向上や投票結果の正確で効率のよい集計のため電子投票実現に関心が高まっている.しかし,インターネットを使った家庭からの投票では,買収や脅迫が考えられるため,実現は困難とされていた.本研究では,買収や脅迫がされていないことを証明するために最小限必要とされている,投票内容を見られなくする方式を提案している.具体的には,携帯電話のカメラで投票者を投票時に監視する電子投票システムを提案し,PC上での実装とその評価を行った.その結果,将来,携帯電話の進歩と公的個人認証サービスを利用することで,システムを実現できる見通しを得た.Electronic Voting system is becoming to be widely used caused by the effective summing up function. However, there is a few problems, for example, Vote-buying and Voter coercion in Electronic Voting from home via internet. We propose the Electronic Voting system with counter-measures against vote-buying and voter coercion. This system make it possible to prevent the Vote-buying and Voter coercion by observing the voting process using Mobile Phone with Camera. We think that it is possible to carry out this system providing that improve in Mobile Phone and use the JPKI.
著者
本杉 洋 桂川 健一 佐々木 良一
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. ISEC, 情報セキュリティ (ISSN:09135685)
巻号頁・発行日
vol.104, no.200, pp.181-185, 2004-07-14

現在,投票率の向上や投票結果の正確で効率のよい集計のため,電子投票実現に関心が高まっている.しかし,インターネットを使った家庭からの投票では,買収や脅迫が考えられるため,実現は困難とされていた.本研究では,買収や脅迫がされていないことを証明するために最小限必要とされている,投票内容を見られなくする方式を提案している.具体的には,携帯電話のカメラで投票者を投票時に監視する電子投票システムを提案し,PC上での実装とその評価を行った.その結果,将来,携帯電話の進歩と公的個人認証サービスを利用することで,システムを実現できる見通しを得た.
著者
井上 創造 久住 憲嗣
出版者
九州工業大学
雑誌
特定領域研究
巻号頁・発行日
2009

本研究では,行動センシング,つまり各種センサ機器を用いて現実世界における人間の行動を理解する技術において,1.人間の行動を高精度に判別し,有用な客観的知識を得ること,および2.要求される程度に応じて対象者の個人情報を保護すること,を両立するための基盤技術を研究する.今年度は,グローバル行動情報収集システム「ALKAN」を開発し、実際に運用して大量のデータを集めた.ALKANは,スマートフォン上のソフトウェアおよび、サーバソフトウェアからなり,参加者はスマートフォンを用いて行動を行い加速度センサ情報を蓄積し、ネットワークにつながった時点で行動情報収集サーバに送信します。サーバは、行動情報を蓄積するとともに、参加者の履歴と、被験者全体におけるランキングを作成し参加者に提示する.参加者は、スマートフォンからこれらの情報を閲覧することができ、一日の行動履歴やカロリー消費といった付加機能をサーバ側で追加することもできる。このため、参加者への様々なフィードバックを動的に追加することができ、参加の意欲も高めることができる。我々はALKANをおよそ一年間運用し、約200人から3万件を越す行動データを得ることができた。このデータを用いて行動認識など種々のデータマイニングを行った。既存の行動認識の研究は被験者が多くても数十人程度というのが多いが、人数が増えると既存の手法では精度が悪くなる現象も見られており、行動認識における新たな研究チャレンジをALKANによって開拓できつつある.ALKANシステムを応用し、振り付けやお辞儀の採点システムや、看護士の行動識別、在宅見まもり、農作業自動記録と言った応用分野への適用も始めており、「行動」をキーワードとした幅広い応用が期待できる。さらに、動画との連携機能を付加した、ALKAN2も開発しており、動画と行動情報を同時に共有する新たなWebサービスも開始する予定である。
著者
SAYA Daisuke FUKUSHIMA Kimitake TOSHIYOSHI Hiroshi HASHIGUCHI Gen FUJITA Hiroyuki KAWAKATSU Hideki
出版者
Institute of Industrial Science The University of Tokyo
雑誌
生産研究 (ISSN:0037105X)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.252-252, 2001

著者名の欄の3人目の著者名が誤っていたため、訂正をしました。Toshiyuki HIROSHI → Hiroshi TOSHIYOSHI
著者
FUKUSHIMA Kimitake SAYA Daisuke TOSHIYOSHI Hiroshi FUJITA Hiroyuki KAWAKATSU Hideki
出版者
Institute of Industrial Science The University of Tokyo
雑誌
生産研究 (ISSN:0037105X)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.252_2-252_2, 2001

著者名の欄の3人目の著者名が誤っていたため、訂正をしました。Hiroshi TOSHIYOKI → Hiroshi TOSHIYOSHI
著者
田中 秀俊
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス (ISSN:09135685)
巻号頁・発行日
vol.106, no.77, pp.37-40, 2006-05-19

レーダによる観測値から複数の機種を識別するにあたり、多数目標の識別の途中で種類数が動的に変化する場合がある。これに村し、1つの多種識別器で対応するのでなく、1対1識別器を多数用意して投票で判定すると、変化への村応が容易になる。既識別の目標を高速に再識別するには、投票の総和で判定する方法をとっておくとよい。ここで1対1識別器の投票を確信度によるものにすると、集計方式によっては個々の1対1識別器の結果とその総和による判定結果とが整合しない場合が生じる。これを整合させるには例えば、A対Bの確信度を投票する場合、Aと確信した場合にはBに負の確信度を投票して総和をとるような、否定的な集計法をとるとよい。このような整合性がとれる方式が満たすべき整合性制約を示す。
著者
渋谷 茂一 石塚 春夫 木下 敏雄 吉村 和昭 安藤 秀哉 亀島 昭徳 鈴木 喬 賀来 壽一 海野 幸次郎
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. EMCJ, 環境電磁工学
巻号頁・発行日
vol.96, no.314, pp.73-80, 1996-10-18
被引用文献数
18

過去10年来, CISPRは,「EMI(放射妨害波)測定法の合理化」を最重要課題に挙げてきたが, 依然として未解決のままである. すなわち, 1991年のEMCシンポジュウム(チューリッヒ)では, IBM社が, 全世界の優良34サイトについて3m法の比較試験を実施し, EMI電界測定値に約10 dBのバラツキがあることを公表した. 1994年の会議(北京)では, ドイツが, 同じく6サイトについて10dB以上の差異を検出, CISPR測定法の不適合性を指摘した. 最新の1995年の会議(ダーバン)では,「EMIテストサイトと測定法の問題点と理論的検討」があらためて各国に要請された. 本論文は, それらに対応して,「3m法を含むCISPR勧告型サイトの相関係数が不確定で, 容易に10db以上の誤差が生じる理由を理論的に証明」, また, 「放射妨害波限度値ならびにサイトの自由空間化のみが唯一の解決手段」であることを示す.

1 0 0 0 IR トピックス

著者
山本 智 佐藤 勝彦 高橋 博行
出版者
東京大学大学院理学系研究科・理学部
雑誌
東京大学理学系研究科・理学部ニュース
巻号頁・発行日
vol.38, no.2, pp.3-4, 2006-07

日経BP ムック東京大学理学部版発行される/東京大学理学部のロゴマークを募集します/山川健次郎元東京帝国大学総長の胸像などの寄贈を受ける/植物園で学生・教職員の交歓会が開かれる
著者
植村 泰夫
出版者
史学研究会
雑誌
史林 (ISSN:03869369)
巻号頁・発行日
vol.73, no.1, pp.p73-104, 1990-01

一八一六年にジャワに復帰したオランダ植民地権力は、一八一九年選挙法によりデサ首長の住民選挙原理を法制化した。この原理は一八五四年統治憲章で再確認され、その具体化作業が開始され、一八七八年選挙法が公布された。しかし、ここでは一八一九年選挙法と比べると、植民地権力が選出に対して影響力を行使し「不適格者」をデサ首長から排除しようとする方向もみられる。そしてこの方向性は、一九〇七年の選挙法改正において一層強められた。これらの選挙法の実際の導入はかなり遅れ、また実施された住民選挙には選挙法の規定からの逸脱が多く見られた。即ち、デサ内の有力者層は党派を形成してデサ首長職を争い、買収や陰謀が横行した。同時に、住民の多数が「自由」選挙を通じて、わざと「不適格者」を選出し、それによって植民地権力の課す諸負担を軽減しようとしていたことが注目される。こうした状況により、デサ首長の社会的地位は必然的に低下してゆくのである。After restoration of Java in 1816, the Dutch Colonial Government recognized officially the inhabitants' right of electing their village chiefs freely in the election law of 1819. This principle was confirmed again by the Constitutional Law of 1854 and embodied in the election law of 1878. The latter contained, however, another tendency. Here the Dutch Colonial Government aimed at excluding the "unsuitable" from village chiefs by using its influences over the election. And this went farther in the revised election law of 1907.Actual implementation of these laws experienced considerable delay. Moreover, there frequently occured deviations from the provisions at the actual elections. For example, there were influential persons in villages who formed parties and fiercely struggled for the position of village chief by using bribery or some other kinds of intrigues. At the same time there were many cases where village inhabitants purposely elected the "unsuitable", hoping to reduce their obligations to the Government. In any case the social position of the village chief in the village became lower under these situations.
著者
亀ヶ谷 雅彦
出版者
山形県立米沢女子短期大学
雑誌
山形県立米沢女子短期大学紀要 (ISSN:02880725)
巻号頁・発行日
vol.37, pp.85-93, 2002-12-27

本論文では、選挙世論調査の法的規制はどのような国で行われる傾向があるかについて、社会経済要因や政治制度といったマクロ的な視点から分析した。統計データを性差、社会の高度化・都市化、報道の自由、政治制度という4つの要因に分けてクラスカル=ウォリス検定およびχ^2検定を行った結果、規制のある国には、a) 男性人口の割合が有意に少ない、b) 第二次産業従事者の割合が有意に多い、c) 自然人口の増加率が有意に少ない、d) 15-64歳人口の割合が有意に多い、e) 複数政党選挙で秘密投票する権利を尊重する度合いが有意に大きい、といった傾向があった。さらに有意差のあった変数間でロジスティック重回帰分析を行ったところ、法的規制の有無に最も影響が大きい要因は複数政党選挙で秘密選挙をする権利の尊重度であることがわかった。