著者
本元 小百合 山本 佑実 菅村 玄二
出版者
関西大学大学院心理学研究科
雑誌
関西大学心理学研究 (ISSN:21850070)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.29-38, 2014-03

We reviewed previous empirical research on skin sensations within the context of the embodied cognition or embodiment theory, and discussed its possible mechanisms and limitations. A number of studies have revealed that tactile and thermal sensations could influence one’s cognition and behavior, especially in social context (e.g., trust, empathy, and helping). We argued that this was probably because physical contact is essentially associated with security and intimacy, since it develops interpersonal schemata in early and later developmental stages. Our basic idea may well be supported by ethological, evolutionary, developmental, and neurological perspectives. The methodological limitations, including issues of replicability and generalization, were discussed.
著者
TANSUVAN Prasit
出版者
一般社団法人日本品質管理学会
雑誌
品質 (ISSN:03868230)
巻号頁・発行日
vol.26, no.2, pp.36-38, 1996-04-15

タイ経済の成長率は,89年から93年まで年率9.7%というように急激な成長を遂げ,ASEANでは最も大きい経済国である.海外からの投資の中で日本が最も重要であり,今や日常生活の至る所にタイで生産された日本製品があふれている.日本企業が進出してくろと当然のことながら,日本的マネジメントの技術,あるいはTQCが様々な形で持ち込まれる.たとえば,日本電装のタイの子会社は10年以上も前からQCCを導入し,数年前からは方針管理を導入し成功している.しかしながら,これらは親会社の資源やノウハウが導入できる日本または日本とのジョイントベンチャー企業での話であり,現地のタイ企業ではそのような機会は与えられていない.一般論として言えば,現在タイにはTQCは普及していない.それはタイの環境や人を変えるための専門家がほとんどいないことにその理由がある.TQCのコースはあるが,それに出席し感心するだけであり,仕事に戻るとすっかり忘れてしまう.たとえTQCを導入したいと思ってもどのようにスタートさせればよいのかわからない.さらにスタートのさせ方を知っていても次にどのように道を進めばよいのかわからないといった具合である.このような進め方の専門コンサルタントが不足で,現在タイ国中で1人から2人といった現状である.タイの仕事のやり方は,プロダクト・アウトで問題が起きてもまず自分のミスではないという態度,常にノープロブレム,PDCAのDだけ等々で例えられるように,まずこれを変えなければ,いくらTQCの高尚なツールを持ち込んでも意味をなさない.現在いくつかのTQCのプロモーションを図るプロジェクトが実施あるいは計画されているが必ずしも十分ではないと考えられる.今後タイのTQCのプロモーションのためには,具体的でしかもインパクトのある計画を打ち出すことが急務であると思われる.
著者
北原 真冬
出版者
日本音声学会
雑誌
音声研究 (ISSN:13428675)
巻号頁・発行日
vol.12, no.1, pp.63-69, 2008-04-30
著者
村田 鈴子
出版者
群馬県立女子大学
雑誌
群馬県立女子大学紀要 (ISSN:02859432)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.97-114, 1983-03-31

The purpose of this paper is to research the significance of women's universities and colleges in Japan, especially after World War II. There are 87 four-year women's universities and colleges-2 national, 8 public and 77 private-in Japan now. In the process of understanding, the writer inquired into their existence from the point of view of law and mentioned today's situation of women's universities and colleges. Then the writer pursued the problem of coeducationalism, and finally, thought about the aim of higher education for women in the future of Japan. Recently, there is a tendency to change women's higher institutions to coeducation little by little in Japan. We must inquire into the special educational purpose of women's universities and colleges which have positive significance. We must also consider about opening them for adults as institutions for a life-long education more and more. It will increase value of the existence of women's universities and colleges.
著者
河合 康
出版者
上越教育大学
雑誌
上越教育大学研究紀要 (ISSN:09158162)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.119-129, 1998

本稿では,イギリスにおける特別な教育的ニーズをめぐるオンブズマン提訴事例を取り上げ,その特徴と,親の権利保障の実情を把握することを目的とした。今回,この事例を取り上げたのは,1事例の中で複数の不服申し立てがなされ,各々について,オンブズマンの裁決の基準となる「過誤行政」と「不公平」に関して,異なる判断が示されており,特別な教育的二一ズをめぐる親の権利が実質的にどのような意味を持ち合わせているのを検討するのに適していると考えたからである。本事例における主要な論争点は,子どもの特別な教育的ニーズの評価の段階において,当局が,①子どもの状態について適切な情報を獲得せず,②親に情報を提供するのを怠り,③判定書を作成するかどうかの決定に長時間を要したという点,及び,判定書の作成の前後において,④正規の当局の職月でない者が報告書を作成し,⑤その作成者と報告書について議論するように手配せず,⑥作業療法士の報告を受けず,⑦分子どもに対して別の教育の場を検討しなかった,という点であった。結果は,評価の段階における①~③については,「過誤行政」の結果として「不公平」を親が被った点を認め,当局に賠償の支払を命じた。しかしながら,判定書の作成の段階においては,④,⑤, ⑦については「過誤行政」は認められず,また,⑥については,「過誤行政」は認められたが,それによって「不公平」が生じたとは判断されなかった。今回の事例より,特別な教育的ニーズをめぐるオンブズマン提訴事例においては,手続き上の不備や時間的な遅延の場合に,親の不服申し立てが認められ可能性が強いが,教育の場の決定に直接関わる段階になると,当局の裁量が支持される傾向にあることが示唆された。その一方で,オンブズマンは,教育法令には規定されていない不服申し立て事項を補完する機能を有していることも明らかにされた。The purpose of this study was to analyze the case of the ombudsman concerning special educational needs. In this case parents lodged some complaints which were as follows; 1 ) During the assessment the Council failed to obtain adequate information about their daugher's condition. 2 ) It failed to keep them fully information. 3 ) It took too long time in deciding whether a formal statement should be issued. 4 ) It accepted a report from an officer who was not employed. 5 ) It failed to arrange for them to discuss the report. 6 ) It failed to obtain an occupational therapist's report. 7 ) It failed to consider alternative placements for their daugher. For the complaints of 1), 2), and 3), maladministration leading to injustice was accepted and the ombudsman recommended that the injustice should be remedied. For the complaint of 6) maladministarion was found but injustice wasn't accepted. For the rest of complaints maladministraion wasn't found. From this case study it was suggested that ombudsman would complement the appeal systems which were based on the educational law.
著者
日本水フォーラム
出版者
水利科学研究所
雑誌
水利科学 (ISSN:00394858)
巻号頁・発行日
no.308, pp.1-17, 2009-08

第5回世界水フォーラムは、2009年3月16日から22日の日程でトルコ・イスタンブールのボスポラス海峡の入り江である金角湾を挟む「ストゥルジェ」と「フェスハネ」両会場において開催された。世界水フォーラムは、フランス・マルセイユに本部がある世界水会議とホスト国が主催し、3年に1度、国連の定める「世界水の日」である3月22日を含む約1週間の日程で開催される世界最大の水に関する国際会議である。第1回世界水フォーラムは1997年にモロッコ・マラケシュ、第2回世界水フォーラムは2000年にオランダ・ハーグ、第3回世界水フォーラムは2003年に京都・滋賀・大阪の琵琶湖・淀川流域、そして第4回世界水フォーラムは2006年にメキシコシティで開催された。第5回世界水フォーラムの全体テーマは、アジアとヨーロッパの架け橋に位置するイスタンブールで開催されることに掛け、「水問題解決のための架け橋」とされ、様々な水問題の解決を阻む問題(ギャップ)と、その解決策(架け橋)は何かという観点からの議論が行われた。
出版者
日経BP社
雑誌
日経パソコン (ISSN:02879506)
巻号頁・発行日
no.705, pp.32-39, 2014-09-08

タブレット満足度ランキング強いiPadがトップスリーを制覇Part2タブレットでもスマートフォンと同様にアップル製品が1〜3位を制覇した。薄型化した9.7型の「iPad Air」に小型の「同mini」、その他の「iPad」が続いた。iPad対抗として登場した「Nexus 7」の新モデルは4位…
著者
井上 久志
出版者
北海道大学
雑誌
經濟學研究 (ISSN:04516265)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.1-28, 2004-03-09

本稿では先ず論者夫々に多様な「グローバリゼーション」の定義とその含意を既存研究に基づいて整理した。また、その歴史的な起源について、長期に及ぶ貿易額の対GDP 比などを見ても、趨勢的に上昇傾向にあるものの近年顕著に上方屈折しているわけでもなく、量的な拡大だけで今日の「グローバリゼーション」は過去に前例がないとは断じ得ない。ところで、「GlobalizationIndex」というものが発表されている。本稿では、同指標に基づいて、その進展度合いを、各国の政治、経済などの諸側面から分析を試みた。また競争力指標として知られている、IMDやWEFの各国ランキングとの相関も分析された。先述したように今日の「グローバリゼーション」の基本的な特質は国際経済活動の単なる拡大にあるわけではないので、専ら質的な面での今日的特殊性が探索される。本稿は、その起源を1971年のドル危機に求め、変動相場制移行後も米国の経常収支が恒常的に赤字を記録し、結果として世界中の資本を吸引し続けなければならなくなった点に求めている。その国際金融システムはガバナンス能力という点で、不断に膨張し続ける金融フロー及びストックの量との相対比で衰微しつつあると指摘する。
著者
張 娟 横山 岳 数納 朗 范 作冰 小野 直達
出版者
The Japanese Society of Silk Science and Technology
雑誌
日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.3-8, 2011

The purpose of this study was to understand how resources in the Gosen textile production area were deployed in the postwar period and the area's production structure, so as to support the continued survival of local small and medium-size textile producers. We interviewed members of Gosen weaving cooperatives and a representative weaving company. The scale of production in the Gosen area has reduced gradually since 1975, as shown in the number of weaving companies, production quantity, and shipments: that is, the production base has been weakening. Both high-ranking and low-ranking companies have coexisted in the area. Respondents emphasized that Gosen weaving companies have maintained a traditional technique, called <i>Nureyoko</i>. These findings highlight two factors necessary for the continued survival of weaving in Gosen: it is necessary to build a new production system as soon as possible, and to maintain traditional techniques and high-quality <i>Sirokiji</i>, while at the same time developing new weaving goods which consumers want. ( E-mail: zhangjuanrq@hotmail.co.jp)
著者
張 娟 范 作冰 横山 岳 数納 朗 小野 直達
出版者
The Japanese Society of Silk Science and Technology
雑誌
日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.9-14, 2011

The purpose of this study was to clarify the position of the <i>kinran</i> sector and its production and marketing structures in the Nishijin textile production area in order to revitalize the <i>kinran</i> sector. We interviewed members of Nishijin weaving cooperatives and a representative <i>kinran</i> weaving company. The position of the <i>kinran</i> sector has been rising, but shipments have decreased since 1975. Labor has become better organized in both <i>kinran</i> weaving companies and related companies, but <i>kinran</i> companies remain small-scale family businesses. The market is predominantly temples, so demand is small. Three factors could revitalize the <i>kinran</i> sector: to catch demand from temples as soon as possible, to cooperate with all temples in both production and marketing, and to assist sales promotion with Nishijin weaving cooperatives. (Juan Zhang, Email:zhangjuanrq@hotmail.co.jp)
著者
土屋 明広 TSUCHIYA Akihiro
出版者
岩手大学教育学部
雑誌
岩手大学教育学部研究年報 (ISSN:03677370)
巻号頁・発行日
vol.68, pp.9-28, 2008

問題の所在─「多文化共生」における「在日朝鮮人」 日本社会で「多文化共生」という言葉が聞かれるようになって久しい。その言葉の増加は、近年のグローバル化と労働市場の再編によって「ニュー・カマー」と呼ばれる外国人労働者が日本国内に多数呼び込まれ1)、各地にマイノリティ・グループが出現、定住するようになったことと強く相関していると考えられる。こうした新たなマイノリティ・グループの登場に促されるように国・地方自治体やNPO などは日本語教室や相談窓口の開設といった様々な社会的受入れ体制の整備に取り組み始めている2)。 しかし、他方で「共生」概念には疑問も向けられるようになってきた。その疑問とは、この概念が定住外国籍者をとり巻く劣悪な労働・居住環境、民族的な差別を不可視化させるものとして機能しているのではないか、「共生」概念には「国籍」「国民」「民族」などの指標によって当人を固定するカテゴリー化権力が潜み込んでおり、そのため、定住外国籍者は日本国籍者と彼岸と此岸の布置関係上に位置づけられ、日本社会に多年に亘って居住したとしても社会の構成員とはみなされないことになっているのではないか、さらには、日本社会は定住外国籍者に対して「ゲスト」としての不平等な取扱いに甘んじるか、それとも、「帰化」=「日本人に同化」3)するかという二者択一を迫っているのではないか、といったものである。 翻って考えてみるに、日本社会には戦後一貫して多くの定住外国籍者が存在してきた。そのなかで、近年まで最も大きかったエスニック・グループが「在日朝鮮人」である4)。本稿では「在日朝鮮人(以下、在日)」5)を、植民地政策に起因して日本に定住することとなった、朝鮮半島をルーツとする朝鮮籍者、韓国籍者、そして日本国籍者を含む広義の概念として使用するが6)、彼/ 女らの生活は世代を経るに従って帰国を前提としていた生活スタイル(「祖国志向」)から、日本社会に定住することを前提とした生活スタイル(「在日志向」)に移り変わってきたと言われている7)。それは定住を余儀なくされているという側面があることを前提としつつも、各種の運動を経て社会保障の適用や公立学校への就学、特別永住制度の設立などによって法的不平等が限定的ではあるが解消されてきたこと、それと同時に彼/ 女らの生活基盤が日本社会のなかに確立してきたこと、さらに祖地との距離感が生じたことなどの複合的な結果であると考えられる。このことから、現在の在日は「一時的に日本に滞在する朝鮮人」ではなく、日本社会を構成する一員であるとも位置づけられている8)。 しかし、以上のような定住化の一方で、日本人は在日を意識的、あるいは無意識的に彼岸に位置づけることで、両者の不連続性を維持させてきたように思われるのである。例を挙げれば、宋連玉は「見知らぬ日本人」から「反日分子」との言葉を投げつけられたことがあると述懐して、次のように述べている。「私たちが批判するのは、マイノリティにマジョリティに対する異見を発言させない社会の構造そのものである。というのも、民族差別の経験を通じて作り出された私たちのトラウマは、日本人との連帯を通じて差別の構造そのものを変えない限り、けっして癒えないということを、私たち自身が誰よりもよく知っているからである。つまり、脱植民地主義化を実現するしかないことを、身をもって知っているからである。」9) 宋連玉は、一方で日本がいまだマジョリティ主導の「植民地主義」社会であることを指弾しながらも、他方で、その社会差別構造の変革は在日と日本人との「連帯」なしにはあり得ないと指摘している。つまりこれまで、在日が様々な差別撤廃運動を行なってきたにもかかわらず、マイノリティとマジョリティとの断絶状態が継続される限り、社会構造の変革は生じ得ないと考えられているのである。それでは、このような言葉を投掛けられたマジョリティである我々日本人はいかなる応答をすることが可能なのであろうか。 本稿は、以上のような問題意識を背景として朝鮮人学校を手掛かりに、在日のエスニック・アイデンティティ志向と、その現状について、ある朝鮮人学校教師の「語り」を経由しながら検討し、日本社会におけるエスニック・アイデンティティ構築の自由度を高めるような法制度について構想するための足掛りを築くことを目的とするものである。以下、まずエスニック・アイデンティティの社会的構築性について法と関連づけながら試論的に述べる(Ⅰ)。次に朝鮮人学校に関する歴史と法的位置づけを確認する(Ⅱ)。そして、聞取データに基づいて朝鮮人学校が直面している課題について法の二律背反的な作用に着目して論じ(Ⅲ)、最後に検討を行う(Ⅳ)。
著者
榊原 康
出版者
日経BP社
雑誌
日経システム構築 (ISSN:13483196)
巻号頁・発行日
no.138, pp.176-185, 2004-10

米国で深刻な問題になっている迷惑メール。米Symantecの調査によると,全メールの65%以上を迷惑メールが占めているという。米Microsoftが提供するメール・サービス「Microsoft MSN Hotmail」にいたっては,日本国内を含めた全世界で受け取る迷惑メールの量は一日当たり約30億通。これは全メールの約80%に相当する。
著者
水谷 総太郎
出版者
一般社団法人日本機械学会
雑誌
日本機械学會誌 (ISSN:00214728)
巻号頁・発行日
vol.85, no.766, pp.1021-1025, 1982-09-05
被引用文献数
2