5 0 0 0 OA バーティゴ

著者
斉藤 一郎
出版者
Japan Human Factors and Ergonomics Society
雑誌
人間工学 (ISSN:05494974)
巻号頁・発行日
vol.6, no.3, pp.161-164, 1970-06-15 (Released:2010-03-11)
参考文献数
18
著者
鷹見 洋一 樂木 宏実
出版者
公益財団法人 日本心臓財団
雑誌
心臓 (ISSN:05864488)
巻号頁・発行日
vol.47, no.4, pp.404-408, 2015 (Released:2016-04-15)
参考文献数
3

7 0 0 0 OA 水練ノ大意

著者
浦山春清 著
出版者
丸善[ほか]
巻号頁・発行日
1888
著者
大場 博幸
出版者
日本大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2019-04-01

図書館所蔵および貸出の新刊書籍市場への影響について検証する。2019年4月発行の一般書籍から層化抽出によって400~600タイトルを選んでサンプルとし、それらの全国小売書店での販売部数、全国公共図書館における月毎の所蔵数および貸出数のデータを得る。データの所得期間は、2019年5月から2021年10月の30ヶ月間とする。新刊の販売冊数を従属変数、図書館所蔵数および貸出数を独立変数とし、同時期の需要、価格、電子書籍版の有無、古書供給数などその他の変数を統制して重回帰分析にかけ、図書館の書籍市場への影響を測る。
著者
谷内 一彦
出版者
日本小児耳鼻咽喉科学会
雑誌
小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
巻号頁・発行日
vol.39, no.3, pp.275-282, 2018 (Released:2019-04-05)
参考文献数
15

開発初期の第1世代抗ヒスタミン薬はアレルギー疾患に対する効果が認められる一方で,強い鎮静作用(眠気,疲労感,認知機能障害),口渇,頻脈といった抗コリン性作用,そして心毒性などの副作用が問題視されていた。現在,小児の花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患症状の緩和に非鎮静性抗ヒスタミン薬がFirst-line treatmentであり,非鎮静性抗ヒスタミン薬のアレルギー疾患への長期投与の治療効果は高いと考えられている。日本では過去に成人に比較して鎮静性抗ヒスタミン薬が格段に多く使用されていた。成長過程にある小児に対してはヒスタミン神経系の機能に配慮し,脳内移行の少ない第2世代抗ヒスタミン薬の選択が求められる。最近,生後6ヵ月以上の乳幼児にも使用できる非鎮静性抗ヒスタミン薬が販売されており,鎮静性抗ヒスタミン薬は制吐剤,抗動揺病,抗めまい薬などの使用に限定される。

7 0 0 0 OA 論証と原因

著者
酒井 健太朗
出版者
日本哲学会
雑誌
哲学 (ISSN:03873358)
巻号頁・発行日
vol.2019, no.70, pp.205-219, 2019-04-01 (Released:2019-04-18)
参考文献数
11

Aristotle’s APo. claims that scientific knowledge requires a cause serving as the middle term in the demonstration. APo. II 11 considers how the well-known “four causes” should be understood in the theory of demonstration. What is key is the relation of the final cause to the other three causes. This paper discusses how the theory of demonstration handles these causes by considering their status and interrelation. Aristotle examines the four causes from the perspective of the major and minor terms in a demonstration. The grounding cause states the essence of the minor term, and the essential and efficient causes state the essence of the major term. However, there are difficulties in considering the final cause. For, in the example of being healthy, illustrating the final cause involves two demonstrations. In the first demonstration, the middle term (food not staying on the surface) explains the essence of the major term (being healthy). In the second demonstration, however, the middle term (being healthy) does not explain the essence of the major term (food not staying on the surface) or the minor term (walking after dinner). In order to answer this problem, we have to mention two points: First, the final cause appears last in generation but arises first as the initial point of the explanation; secondly, the final cause explains the processes to the end as for the end. By considering these facts, I show that the second demonstration explains the major term and the minor term by the middle term from the viewpoint of temporal order that the first demonstration establishes. This paper argues that APo. II 11 divides the four causes into the final cause and the other three causes and claims that the second demonstration includes “hypothetical necessity”. Consequently, this paper shows that Aristotle aims to exclude chance from a demonstration having the final cause as the middle term by introducing hypothetical necessity.
著者
磯貝 健一
出版者
Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
雑誌
日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
巻号頁・発行日
vol.27, no.1, pp.259-282, 2011-07-15 (Released:2018-03-30)

本稿は、2009年に廃止された旧国立ウズベキスタン諸民族文化・美術史博物館所蔵の7通のファトワー文書に依拠しながら、20世紀初頭にサマルカンド州の或るイスラーム法廷に持ち込まれた訴訟の顛末を詳細に跡付け、さらに、革命前の中央アジア・イスラーム法廷で採用された裁判システムにおけるムフティーの役割を解明しようとするものである。現存する中央アジアのファトワー文書の大半は、裁判の進行過程において当事者である原告ないし被告が自己に有利な判決を獲得するために、カーディーに提出したものである。ただし、ファトワー文書は関連する訴状、判決文、ないし、同一の裁判において発行された他のファトワー文書を伴わず、単一の文書として伝存する場合が殆どである。これに対し、本稿で取り扱う7通のファトワー文書は全て同じ裁判の審理過程において提出されたものであり、極めて貴重な事例であるといえる。また、7通の文書の内、3通は原告、残り4通は被告により提出されている。問題の訴訟は、Ustā Mawlām Bīrdīなる人物の相続人数名が、自分達が相続すべき財産を取り戻すため、共同相続人であるUstā Raḥmān Bīrdīを相手取り提起したものである。これらの文書からは、原告・被告の双方が、①既存の裁判の審理中に、被告が原告を相手取って提起した別件の訴訟の有効性、および、②被告による訴訟代理人任命の有効性、の二点において対立していたことが読み取れる。また、最後に提出された文書では、この訴訟が両当事者による和解をもって解決されたはずであるにもかかわらず、被告が一旦成立した和解の破棄を申し立てたことが記録される。これら7通の文書は少なくとも7名以上のムフティーによって作成されたが、内3名のムフティーは原告と被告の双方にファトワーを供給している。このことは、当時のムフティーが、適当な法学説を取捨選択しながらファトワーの内容を依頼者の意向に合致させようとしていたことを物語っている。
著者
安梅 勅江
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.43, no.1, pp.125-134, 2002-08-31 (Released:2018-07-20)

長時間保育の子どもの発達への影響について,2年後の子どもの発達に対する保育時間,育児環境,属性等の関連に焦点をあてて明らかにした。全国87保育園にて保護者と園児の担当保育専門職を対象に質問紙調査および確認のための訪問面接調査を実施した。子どもと保護者の両者から追跡データの得られた648名を有効回答とした。子どもの発達は運動発達(粗大運動,微細運動),社会性発達(生活技術,対人技術),言語発達(コミュニケーション,理解)について,担当保育士が評価票を用いて評価した。分析の結果,1)2年後の子どもの発達に関連する要因につき,年齢,性別を調整してオッズ比を求めたところ,[対人技術][コミュニケーション]では「一緒に買い物に連れて行く機会」,[理解]では「配偶者の育児協力の機会」「公園に連れて行く機会」が乏しいと有意にリスクが高くなっていた,2)すべての変数を投入した多重ロジスティック回帰分析では,2年後の子どもの発達に関連する要因として,[対人技術][コミュニケーション]では「一緒に買い物に行く機会」,[理解]では「配偶者の育児協力の機会」が乏しいと有意にリスクが高くなっていた,3)2年後の子どもの発達への有意な関連要因として,「保育時間」はいずれの分析でも有意とならないことが示された。これらより,子どもの発達保障として,家庭環境を含め子どもに対するかかわりの質向上への働きかけや,保護者へのサポートの重要性が示唆された。
著者
古川 顕 Akira Furukawa
出版者
甲南大学経済学会
雑誌
甲南経済学論集 = Konan economic papers (ISSN:04524187)
巻号頁・発行日
vol.59, no.3・4, pp.21-57, 2019-03-30

貨幣の起源にはさまざまな考え方があるが, 最も重要で意味のある貨幣起源説は「原始貨幣」に由来するものであると考えられる。地域, 時代, 民族などによって異なる多彩な原始貨幣が存在し, それが貨幣生成の起源をなしたのではあるまいか。一方, 貨幣の未来について予想される有力な考え方として, キャッシュレス化の進展およびそれと密接な関係にある仮想通貨の普及がある。ただし, 筆者は仮想通貨の将来については否定的である。貨幣が貨幣たるゆえんは, その価値が安定していることであり, 貨幣価値が不安定化すると中央銀行や政府のコントロールによってそれを安定化させることが不可欠である。そうした観点からすると, 中央銀行や政府のコントロールが働かず, 投機の対象となりがちな仮想通貨は「通貨」とはなりえない。仮想通貨はニューマネーではなく, あくまでも“仮想”の通貨であり, 決して現金や預金などのリアル・マネーとはなりえない。
著者
橋本 摂子
出版者
日本教育社会学会
雑誌
教育社会学研究 (ISSN:03873145)
巻号頁・発行日
vol.64, pp.123-142, 1999-05-15 (Released:2011-03-18)
参考文献数
14
被引用文献数
4 1

This paper aims to clarify the dynamic process in “ijime” situations, focusing on the practical role of bystanders in group dynamics.In “ijime” studies, bystanders have been identified as the key persons who influence the seriousness of the “ijime” situation. However, the practical effects of bystanders on the “ijime” situation isnot clear. Since the structure of an “ijime” group is presumed to be static, and the change of the “ijime” situation has been overlooked in previous studies. In this study, we attempt to show the different effects causedby the various roles bystanders play in the process of “ijime”.Through interviews conducted on 62 students at the university and high school level, we were able to classify their experiences inelementary school or in junior high school on the subject of “ijime”. There is a remarkable difference between the “ijime” situation in elementary school and in junior high school. Depending the role of the bystander in any given “ijime” situation, three patterns of “ijime” in elementary school and two patterns in junior high school were identified. These differences can be attributed to the varying attitude that bystanders have toward a particular “ijime” situation.In elementary school, bystanders act either as an audience or remain silent for personal safety reasons, thus allowing the “ijime” to attract more attention by adults. In junior high school, however, bystanders are no longer concerned with the role of “ijime” because they have lost interest in the “ijime” behavior. In this case, bystanders detract attention away from the “ijime” in such a way that the assailants behavior become more serious. Then the situation turns for the worst with the possibility that a victim will emerge.It is during the freshman and sophomore year in junior highschool that incidents of “ijime” can become most serious. This fact has been explained with the increase in the number of bystanders in previous studies.
著者
古怒田 望人 Konuta Aasahi コヌタ アサヒ
出版者
大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
雑誌
年報人間科学 (ISSN:02865149)
巻号頁・発行日
no.40, pp.21-39, 2019-03-31

論文2003年に制定された「性同一性障害特例法」をめぐってこれまでさまざまな議論がなされてきた。議論の中心となっていたのは「性同一性障害特例法」が阻害するトランスジェンダー当事者の人権と社会的なありようの問題であった。対して本論では、強制的な身体変容や強制不妊を要求する「性同一性障害特例法」の「セクシュアリティ」に焦点をあてる。「セクシュアリティ」をめぐってなされてきた批判的議論を通して「性同一性障害特例法」がどのようなセクシュアリティを取り込み、また阻害しているのかを見てゆく、そして最後にこの法に抗するようなトランスジェンダーの「セクシュアリティ」のあり方について考えることを試みる。
著者
趙 慶喜
出版者
一般社団法人 社会情報学会
雑誌
社会情報学 (ISSN:21872775)
巻号頁・発行日
vol.6, no.3, pp.35-47, 2018 (Released:2018-10-12)
参考文献数
14

本稿はここ数年韓国で熾烈な論争を引き起こしている女性嫌悪言説を追跡したものである。「嫌悪(혐오)」という語には,憎悪(hate)と嫌悪(disgust),そして恐怖(phobia)が混在している。嫌悪は新自由主義時代のグローバルな現象であると同時に,韓国社会を強力に規定してきた分断イデオロギーや敵対性の記憶によって増幅される情動である。本稿では,2015年以後に起きたいくつかの出来事を通して,「女嫌」という情動の増幅と転換の過程を考察した。江南駅女性殺害事件とともに触発された韓国の「女嫌」論争は,メガリアンという新たなフェミニスト集団を誕生させた。メガリアンは女性嫌悪に反対するという消極的な立場にとどまらず,「女嫌嫌」を目指すミラーリング戦略をとった。ミラーリングは単に原本のコピーに止まらず,原本がいかに差別と嫌悪にまみれたものであるのかを反射を通して知らしめる戦略であった。彼女たちは,男性たちの女性への快楽的な嫌悪表現や日常的なポルノグラフィをそっくりそのまま転覆することで男女の規範を撹乱した。メガリアが爆発的な波及力を持ちえたのは,女性たちの共感と解放感という同時代的な情動が共振した結果であった。しかし,女嫌をめぐる葛藤は単なる男女の利害関係をこえたより複雑な分断にさらされた。とりわけLGBTへの反応は,右派/左派あるいは世代や宗教のあいだの様々な対立構図を生み出した。たとえばキリスト教保守陣営による「従北ゲイ」という言葉は,反共と反同性愛を結合させることで韓国社会の内なる敵への憎悪と嫌悪を凝縮させ,フェミニストやLGBTなど既存の境界を撹乱する存在に対する過剰な情動の政治を作動させた。本稿は「女嫌」言説の増幅過程を通して,それが韓国社会に蓄積された様々なイデオロギー的葛藤のひとつの兆候であることを明らかにした。