著者
日比 嘉高 HIBI Yoshitaka
出版者
名古屋大学文学部
雑誌
名古屋大学文学部研究論集. 文学 (ISSN:04694716)
巻号頁・発行日
vol.61, pp.181-202, 2015-03-31

In this paper I discuss how literary studies could contribute to a legal argument concerning the artistic quality of literary works. To this end, I will revisit points of discussions in a series of legal trials regarding invasions of privacy found in literary texts, namely MISHIMA Yukio's "After the Banquet," TAKAHASHI Osamu's "Namonaki Michi wo (Down a Nameless Road)", and YÛ Miri's "Ishi ni Oyogu Sakana (A Fish Swimming in Stone)." The problems surrounding artistic quality - how to judge it, and whether or not to take it into account at all - have continued to trouble lawyers since it first became a crucial point in the judgment of "After the Banquet" in 1960. I suggest that 'artistic quality' refers to the possibilities of art. In particular, I argue that it can function to provide a comprehensive framework for understanding humanness in the public sphere.
著者
寺崎 明
出版者
日経BP社
雑誌
日経コミュニケーション (ISSN:09107215)
巻号頁・発行日
no.492, pp.41-43, 2007-08-15

ICT産業の国際競争力強化を狙い総務省は5月,「我が国のICT国際競争力強化戦略」を取りまとめた。そしてそれを具体化する「ICT国際競争力強化プログラム」が動き出した。SIMロック解除などで話題の「モバイルビジネス研究会」も競争力強化という流れの中でとらえられるものだ。通信事業を管轄する総合通信基盤局の寺崎明局長にその考えを聞いた。
著者
杉本 麻樹 小島 稔 中村 享大 冨田 正浩 新居 英明 稲見 昌彦
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
巻号頁・発行日
vol.48, no.11, pp.3490-3500, 2007-11-15
参考文献数
23
被引用文献数
1

本論文では,複合現実感技術を用いて小型ロボットとCG オブジェクトのインタラクションを実現する実世界指向のゲーム環境を提案する.複合現実環境の主体として駆動装置を持つロボットを用いることで,CG でロボットの周囲に映像の修飾を加えるのみではなく,ロボット自身の動作によって情報世界での衝突などで生じるバーチャルな力の表現を行うことが可能である.このような表現を行うことによって,実世界のロボットと複合現実環境のシームレスな融合を実現できる.This paper proposes a novel game environment with Mixed Reality technologies. The environment enables an interaction between Computer Graphics objects and real robots. The Computer Graphics objects enhance the robots with visual augmentation. Furthermore, the robots can show several virtual events such as a collision by their reactions in the real environment. A seamless fusion of the robot and the Mixed Reality environment can be achieved with the reactions of the robots.

1 0 0 0 OA 南梁年録

著者
小宮山, 南梁
出版者
巻号頁・発行日
vol.[27],
著者
米川 雅士
出版者
奈良産業大学情報学部
雑誌
情報学フォーラム = Information Science Forum
巻号頁・発行日
vol.7, pp.59-63, 2010

一般的にはGPS(Global Positioning System)という名称で知名度が高い衛星を利用した測位技術はアメリカのシステムである。1993年にアメリカによるシステム配備完了宣言の後、一般への利用が解禁された。有名な利用例としてはカーナビゲーション・携帯電話・測量などがあり、私達の生活に多くの利益をもたらしている。今回開発を行っている「簡易型バスロケーションシステム」は今までの利用形態と大きく異なる利用例である。その違いとは、今までの利用は自分の位置を知るために利用されていた衛星測位システムが、今回開発を行っているシステムは目的となる対象物の位置情報を必要とする第三者に通知するシステムである。また、本システムの開発は学生教育の一環として実施しているため一般社会で利用されているシステム開発の手法を体験させることを目的としている。本ペーパーはシステム開発の経緯開発状況を記述する。
著者
岡田益吉編
出版者
共立出版
雑誌
蛋白質核酸酵素 (ISSN:00399450)
巻号頁・発行日
vol.43, no.4, pp.299-622, 1998-03
被引用文献数
1
著者
関島 建志 桐 博英 安瀬地 一作 木村 延明
出版者
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
雑誌
農研機構研究報告. 農村工学研究部門 = Bulletin of the NARO (ISSN:24326674)
巻号頁・発行日
no.3, pp.119-125, 2019

既往最大雨量を記録するような豪雨が日本各地で多発する中,農業用排水機場が浸水し機能停止に陥る事例が発生している。農業用排水機場は農地排水を目的に計画されているが,都市化・混住化が進んだ地域では,排水機場の機能停止は住民の被災に直結する問題であり,耐水化による減災対策の重要性が増してきている。平成 30 年 5 月に改定された設計基準「ポンプ場」に耐水化対策が明記され,新設,更新施設では耐水化がなされることとなるが,既存の施設への対応は今後の課題である。本報では,排水機場の耐水化対策の現状及び先行した取組事例について調査を行った。農業用排水機場では,過去に浸水被害を被った地域,機場で対策が行われている。また,大規模津波で電気,水道が途絶した場合の対策を計画している事例がある。河川等類似施設では,都市部を中心に耐水化対策が進められている。
著者
土屋澄男 [ほか] 著
出版者
開隆堂
巻号頁・発行日
1990

1 0 0 0 OA 高崎市史

著者
高崎市 編纂
出版者
高崎市
巻号頁・発行日
vol.下巻, 1927
著者
井川 恵理
出版者
桜花学園大学学芸学部
雑誌
桜花学園大学学芸学部研究紀要 = JSLA (Journal of the School of Liberal Arts) (ISSN:18849865)
巻号頁・発行日
no.10, pp.1-12, 2019-02-28

ウィーダ(Ouida)著「フランダースの犬(A Dog of Flanders)」(1872)には、厳しい生活環境の中でネロとパトラッシュが断ち難い絆で結びつく過程、ネロの心を支える芸術の世界が描かれている。本稿では、物語冒頭で「ネロはアルデンヌ生まれ、パトラッシュはフランダースの出身」と告げる設定に着目し、現代にも継承される言語的文化的差異、すなわちフランス語地域のワロン地域にあるアルデンヌ、オランダ語圏であるフランダースの独立意識がウィーダ自身が旅した19世紀末には、より強く感じ取られていた可能性があり、「絆」で結ばれる異文化という眼差しがあった可能性を考察している。
著者
草野 篤子 中西 央 小野瀬 裕子
出版者
一般社団法人 日本家政学会
雑誌
日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
巻号頁・発行日
vol.51, no.1, pp.5-14, 2000

日本国憲法第3章人権条項のうち, 「男女平等」と「教育の機会の平等」を中心としたベアテ草案作成の背景を考察し, ベアテ草案の先進性と限界を見いだした.その結果を以下にまとめる.<BR>(1) ベアテ草案作成の状況<BR>ベアテは, 語学力を駆使し, 諸外国憲法を参考に引用しながら, 女性の権利, 教育の平等, 労働者の権利等, 「女性と子どもが幸せになるため」の条文を作成した.<BR>(2) ベアテの経歴と起草条項の淵源<BR>ベアテが起草した, 民主的な近代家族の生成に寄与した女性の権利保障と教育の自由が明文化された条文の淵源として, (1) 母親からの影響, (2) 10年問の在日経験, (3) 米国ミルズ大学での教育, (4) 被抑圧民族であるユダヤ人として受けた差別, (5) 被抑圧ジェンダーである女性として受けた差別の5点を見いだせた.ベアテはこの時弱冠22歳であったが, さまざまな社会や文化に対してグローバルな視野を持ち, 博識であった.<BR>(3) 憲法研究会草案との対比<BR>日本の民間草案は約12あったが, 国民に目を向けていち早く発表された憲法研究会草案は注目に値する.新たに規定されるべき国民の権利義務として, 「言論学術芸術の自由」「労働の義務」「労働に対する報酬の権利」「休息権」「老年疾病の際の生活保障」「男女平等の権利」「民族人種差別の禁止」をあげている.模範とした諸外国憲法は, 憲法研究会草案を知らないベアテが模範にした憲法と同じであった.ベアテと憲法研究会が参考にした憲法の条文を表1に示した.ベアテ草案と憲法研究会との条文の共通性を表2に示した.憲法研究会草案はGHQ上級職員から高く評価され, その意識の中には取り入れられていたと考えられた.<BR>(4) ベアテ草案の先進性および限界<BR>ベアテ草案 (GHQ第一次案) の先進的な部分と限界の双方の指摘を試みた.<BR>先進的部分として3点あげることができた.第一に, 家庭における男女の平等を規定した第18条, 長子相続の廃止を規定した第20条では, 「家」制度を廃止するだけでなく, 民主的な近代家族の実現を図るために, 家族という私的領域におよんで法的規定を行ったこと.第二に, マッカーサー草案としては最終的に削除されたが, 第19条の母性保護と非嫡出子差別の禁止, 第26条の男女同一価値労働同一賃金は, 後に法制化の課題として残ったこと.第三に, 第21条, 第24条, 第25条で「児童」の権利をとりあげ, この時代に子どもを「保護の客体」ではなく「権利の主体者」としてとらえた起草を行っていることである.<BR>次にベアテの限界として2点指摘できた.第一に, 第25条に高齢年金の保障を掲げているものの, ベアテ自身も指摘しているように, 老人社会福祉に関する条項がないこと.第二に, 住居の選択はあるものの, 居住権等の居住の権利に関する条項がないことをあげることができた.
著者
東 禹彦
出版者
The Japanese Society for Medical Mycology
雑誌
真菌と真菌症 (ISSN:05830516)
巻号頁・発行日
vol.18, no.3, pp.199-206, 1977-11-06 (Released:2009-12-18)
参考文献数
33
被引用文献数
1

1 0 0 0 OA [師守記]

著者
中原, 師守
出版者
巻号頁・発行日
vol.[5],
著者
畑井 小虎
出版者
東北大学
巻号頁・発行日
1948

博士論文

1 0 0 0 OA 滋野井家記録

出版者
巻号頁・発行日
vol.[148],