著者
寿台 順誠
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.23, no.1, pp.14-22, 2013-09-26

本論文は、死別による悲嘆を克服する個人の心理的作業である「グリーフワーク」と、悲嘆の公的(宗教的・民俗的)表明である「喪の儀礼」について検討するものである。伝統的(近代主義的)モデルでは、グリーフワークの目的は遺族が故人との関係を断ち切って、自律することだとされてきた。しかし、近年では、むしろ遺族と故人との間の象徴的な絆の継続を重視する新しいモデルが優勢になり、そこでは日本の祖先崇拝が「継続する絆」を示すものとして評価されてきた。ところが、当の日本では少子高齢化や個人主義化によって伝統的な儀礼が衰退しつつあり、葬送の領域でも盛んに「自由」(自己決定)が主張されるようになっている。しかし、それだけでは無秩序な商品化(格差)への歯止めにはならない。従って、今後、「喪の儀礼」は「人間(死者)の尊厳」を根拠にして執行されるべきである。尊厳をもって故人を遇するとは、その生涯を語り継ぐことである(以下、適宜、本文冒頭の【概念図】参照)。
著者
吉澤 千登勢 白鳥 孝子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.15, no.1, pp.59-66, 2005-09-19
被引用文献数
1

わが国のハンセン病患者「強制隔離」政策に関しては、従来、もっぱら「医療政策」及び「医師」という観点から論じられてきた。しかし、その歴史については、看護職の立場から検討することも大きな課題として残されている。ここでは、まず看護師たちがハンセン病患者に対して使命感をもって看護にあたりながらも、大きな人権無視を侵してきたことを確認し、そのことから浮かび上がってくる「看護倫理教育」の課題として、患者の自己決定の権利や価値を擁護する看護職の責務について検討した。看護の実践や看護教育においては、「生命倫理学」が提唱してきた自己決定という権利に対する根本的な倫理的責務を、看護師自身も担っているという倫理的自覚が十分に育っているとはいえない現況にある。看護職にある者がその責務を果たしていくためには、過去の歴史に学び、「倫理」や「看護倫理」を系統的に習得する機会を早急に構築していかなければならない。
著者
蔵田 伸雄
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.8, no.1, pp.35-40, 1998-09-07

今後出生前診断の普及に伴い、医療従事者の「助言」と我々各自の「優生的な指向」及び「自由な選択」の結果として、ある種の先天的な疾患をもつ患者の数が激減する可能性がある。選択的中絶は、「生まれてくる子が不幸」「家族に対する経済的負担」「障害児を出生前に中絶した方が、社会全体の医療費を節約できる」といった論拠によって正当化されることが多い。しかしこれらの理由にはいずれも問題点がある。選択的中絶を倫理的に許容できるのは、生まれてくる子に激しい苦痛がある、疾患に対する治療法がない、あらゆる可能な治療を試みても生後数年以内にほぼ確実に死んでしまう、両親が中絶を強く希望し医師もそれを了承しているといった条件のすべてを満たしている場合だけだと思われる。
著者
渡邊 祐紀 赤林 朗 池田 智子 富田 真紀子 渡辺 直紀 甲斐 一郎
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.10, no.1, pp.111-119, 2000-09-13
被引用文献数
3

高齢化社会を迎えつつある現在、医療現場における高齢者の治療法決定への参加のあり方は、早急に検討するべき課題となっている。本研究では、心肺蘇生法(CPR)を取り上げ、寿命があと2、3ヵ月の末期癌の入院患者において、CPR施行の決定者、CPR施行の希望、患者本人の意向と家族や周囲の者の意見が異なった際の対応等について、中・高齢者(50歳以上)を対象に面接による意識調査を行い、CPR施行について意思決定の過程を考察した。調査は1999年5月〜6月に都内A寺において行われ、110名より有効回答が得られた。解析の結果、患者自身による治療法決定の考え方(自己決定)が中・高齢者の間に浸透していることが明らかになり、CPR施行を希望しないという回答者が多数を占めた。また、決定者間で意見に不一致が見られた場合には、必ずしも患者本人の意向を優先しなくてもよいとする傾向や、おかれた状況が患者本人か家族であるかによって、回答内容が変化する傾向も明らかになった。
著者
松井 美帆 森山 美知子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.14, no.1, pp.65-74, 2004-09-17
被引用文献数
4 5

本研究の目的は、終末期ケアの啓発活動への高齢者の関心とその規定要因を明らかにすることである。対象は中国地方の老人クラブ会員258名で、医療保健専門家による終末期ケアに関する教育講演については58.9%に関心がみられた。関連要因として年齢があり、前期高齢者に関心が高い傾向であった他、終末期ケアに関する家族や医療従事者との話し合いをはじめ、かかりつけ医の有無、家族機能、手術経験などが関連していた。一方、延命治療の意向では医師や家族に判断を任すとした非自己決定群が58.6〜61.1%であり、リビング・ウイルをよく知っているものは12.2%であった。以上のことから、前期高齢者の世代から家族や医療従事者との関係に配慮した上で、自分の意向を事前に周囲と話し合っておくことやアドバンス・ディレクティブについて啓発活動を行なうことの重要性が示唆された。
著者
堀田 義太郎
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.16, no.1, pp.91-98, 2006-09-25

本稿では、ES細胞研究をめぐる議論の前提になっている「ヒト胚の道徳的地位」という枠組みを問題にする。従来のES細胞研究をめぐる議論はこの枠組みを軸にしてきたが、それによって看過される問題が存在する。それは「女性の身体への負担」をめぐる問題である。それは特に、卵子提供を前提にしたクローン胚からのES細胞研究をめぐる倫理問題を考察する上で不可欠の問題である。本稿は、現在のES細胞研究で用いられている「余剰胚」は、不妊治療における女性の身体への負担を軽減するための不可避的な産物であり、その結果を事実上利用しているとも言えるES細胞研究において、女性の身体への負担の問題は重要な位置を占めている、という点に焦点を当てる。この点、「ヒト胚の道徳的地位」に対する立場から導出されるES細胞研究への指針においては、「女性の身体の負担」の問題は構造的に看過されることになる。「ヒト胚の道徳的地位」という問題とは独立した水準で、「女性の身体への負担」が考慮されるべきである。
著者
茅根 美保
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.15, no.1, pp.168-175, 2005-09-19

コスタリカの憲法法廷は、2000年3月、体外受精を「人間の生命を侵害する技術」とみなし、それを定めた「生殖補助規則」の違憲性を指摘し同法令を廃案とする判決を下した。本稿では、違憲判決の議論、さらには同国の新聞や「聖書の分かち合い」の会で交わされた違憲判決を巡る議論を通して、体外受精に対する認識を考察した。それにより、コスタリカ政府の「受精の瞬間から人であり、それは不可侵の存在である」という一貫した姿勢を明らかにした。他方、体外受精は、夫婦と親子という関係性による「愛から生まれる行為」と、神と自分との関係性による「悪魔の誘惑にかられた行為」という二つの関係性により捉えられ、人々に葛藤をもたらしていることが明らかとなった。違憲判決以降、コスタリカに対する米国NGOやインターアメリカン人権委員会からの生命倫理のグローバル化の働きかけが高まっているが、それは困難であると同時に慎重でなくてはならない。
著者
蒲生 忍 マッコーミック トーマス
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.20, no.1, pp.149-157, 2010-09-23

米国の終末期の医療選択としては1998年にオレゴン州で発効した尊厳死法Death with Dignity Act(以下DWDA)が最も先鋭的な枠組みとして取り上げられる。これは医師による自殺幇助Physician-Assisted Suicideとも呼ばれ、その施行状況が米国内のみならず日本を含めた諸外国の注目を集めている。オレゴン州はDWDAのみならず、緩和医療が最も活発に行われる州としてもよく知られている。オレゴン州に隣接するワシントン州でも、2008年にDWDA案が住民発案された。その可否を問う住民投票が大統領選挙と同時(2008年11月4日)に行われ、58%の支持を受け可決され2009年3月5日に発効した。筆者らは投票日に先立ちワシントン州で、DWDA案の立案にかかわった元ワシントン州知事Gardner氏はじめワシントン大学の医療提供者と面談し意見を聞く機会を得た。面談した様々な医療提供者の多くは、法案が自己決定に固執する一部の層のためであること、オレゴン州DWDA施行後の緩和医療を含め医療技術に大きな進歩があり、尊厳死を含め終末期の医療選択への要求が変化していることなどを指摘した。投票前の諸氏との議論を踏まえ、ワシントン州DWDA発効後の実施状況も報告したい。
著者
佐倉 統 福士 珠美
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.18-27, 2007-09-20
参考文献数
31
被引用文献数
1

近年、脳神経科学における高次脳機能画像の研究や脳-機械インターフェイス(BMI,BCI)などが普及することにより、極端に言えば「誰でも脳を研究できる」ようになった。その結果、非医療系研究者のおこなう実験において、脳に器質的な疾患が偶発的に発見される可能性が高まっている。医療行為に従事する資格を持たない研究者が直面するかもしれないそのような事態に備えて、非医療系基礎研究に関する倫理体制の整備が必要である。また、脳の情報はゲノム情報やその他の生理学的情報に比べると、一個人の精神活動に直接関係する度合いが高いという特徴をもつ。すなわち、社会においては脳といえば意識や自我、人格などと密接な関係にあるものとして位置づけられている。しかしこれらのトピックについて、そのような社会からのニーズに明解に応えるほどには科学的な解明は進んでいない。このような科学と社会の「はざま」に付け込むようにして、科学的に不正確な一般向け通俗脳科学書が氾濫している。マスメディアと科学の関係も含め、科学と社会の接点領域をデザインする展望が必要である。また、これらの諸課題に適切に対応するためには、省庁や学会の縦割り構造を超えて横断的に対応できる組織と指針の整備が必要である。
著者
平塚 志保
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.167-174, 2003-09-18

アメリカ合衆国で提訴されたKatskee v. Blue Cross/Blue Shield of Nebraskaでは、乳癌-卵巣癌症候群と診断された原告の予防的臓器切除手術を保険がカバーするか否かをめぐり、疾病と病気の概念が争点とされた。ネブラスカ最高裁判所は、原告の状態は病気に該当し、未だ発病していない状態に対する予防的臓器切除手術を治療と認定した。本稿では、遺伝学的知見の増大は、反規範主義、規範主義のいずれの見解をとるにせよ、従来の疾病概念を拡張する可能性、もしくは疾病概念に否定的価値を付与する可能性があることを述べる。さらに、遺伝的状態に対する医学的介入について発症前、易罹患性および遺伝子多型に分類する試論を提示し、疾病や病気とみなされる限りにおいては治療の一形態として位置づけられることを結論する。
著者
土屋 敦 大畑 尚子 渡部 麻衣子 高田 史男
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.47-57, 2008-09-21

本稿では、全国社会意識調査(N=3402)から、エンハンスメント論の中でも特に主題となることの多い、「体力や身体能力」「頭のよさ(知能)」「老化」の各カテゴリーに対する日々の日常的関心度および遺伝学的エンハンスメント(Genetic Enhancement)に対する意識の度合いを従属変数とし、基礎属性・家族変数、及び遺伝意識変数(遺伝子決定感)の因子分析結果を独立変数とする二項ロジットモデル(比較モデル)を組み立て、遺伝子技術利用のエンハンスメント領域への活用に対する意識の特性を析出した。結果、日常的関心度には性別・年齢・学歴がその意識の形成・規定要因として大きく寄与していた一方で、遺伝学的エンハンスメントには、性別および就業形態の影響が高いという意識の構造的差異が析出された。また、遺伝学的エンハンスメントに対しては、遺伝子決定感に関する「身体・外面性因子(第一因子)」および「医療因子(第四因子)」がその意識の形成・規定要因として寄与している、という、遺伝子決定感内部での効果の差異が明らかになった。
著者
伊佐 智子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.16, no.1, pp.154-160, 2006-09-25

夫の死後、その凍結保存精子を用いて生殖補助医療を受けることは許されるのか。従来、法的規制は存在せず、死後生殖は道徳に反するとして十分には議論されてこなかった。本稿では、1.凍結保存精子を用いた死後生殖の方法が従来の生殖補助医療技術を認める前提である「法律婚の夫婦」であるという条件を満たさないこと、2.夫の生前同意は、死後には撤回不可能であり、また、それは真実の同意ではないこと、3.仮にこの技術を認めるとしても、法的条件付けが困難であること、という主として三つの理由から、凍結精子を用いた死後の生殖は認められるべきではないと主張する。
著者
木村 文輝
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.158-165, 2008-09-21

仏教は不殺生を基本理念としている。けれども、既に釈尊の時代から、仏教の立場において人が自らの死を選択する行為を是認してきた事例も存在する。それらの例を検討すると、そこには次のような条件が存在することが窺われる。すなわち、自己の死の選択が周囲の人々に承認された上で、以下の3つの事情のいずれかに該当することである。具体的には、(1)死期を目前にした者が、この世で為すべきことを為し終えたと自覚している場合、(2)自らの生命を犠牲にしても他者を救おうとする場合、(3)人生の目標の実現のために、自己の全存在を賭ける場合である。しかも、このような場面における「死」の覚悟と選択は、いずれも仏教的な意味における「人間の尊厳」を具現化するための有効な行為とみなし得るものである。本稿では、仏教が無条件の「生命至上主義」を主張するものではないことを論ずるとともに、そのような立場から、安楽死が是認され得る条件についての提言を行うことにしたい。
著者
児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.183-189, 2007-09-20

デッド・ドナー・ルール(以下DDR)とは、「臓器を得るためにドナーが殺されてはならないことを要求する倫理的・法的規則」のことであり、1988年に法学者のJohn Robertsonが、それまで不文律であった規則を定式化したものとされている。この規則によれば、心臓や肺など、vital organ(生死に関わる臓器)を生体から摘出することは、たとえドナー本人の自発的な同意があっても許されない。本論文では主に英米圏の文献の調査に基づき、DDR見直しをめぐる議論の論点を、DDR例外許容論、DDR堅持論(死の定義の変更あり)、DDR堅持論(死の定義の変更なし)の三つの立場に分けて整理した。また、この議論が、脳死臓器移植をめぐる日本の議論にどのような示唆を与えることができるのかについて考察し、DDR例外許容論と違法性阻却論の類似性を指摘し、この立場を改めて議論すべき必要性を示唆した。
著者
盛永 審一郎
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.11, no.1, pp.135-142, 2001-09-17

着床前診断とは、受精卵を子宮に着床させる以前にその受精卵の遺伝子を解析する診断のことであり、IVF技術と遺伝子解析技術とが結びついたものである。イギリス、アメリカをはじめ、多くの国で着床前診断の臨床応用が始まり、すでに世界中で4百組以上の夫婦に実施され、百例以上の子供が誕生している。ドイツにおいては着床前診断は「胚保護法」により禁止されている。そこで、ドイツ医師会は2000年2月24日に「着床前診断」に関する公開議論を企てた。ドイツにおけるPGDに反対する議論には4つの視座がある。すなわち、「人間の尊厳」、「人権」、「優生学」、「障害者差別」という視座である。これらの視座のうち、日本の議論に欠けているのは「人間の尊厳」という視座である。このレポートにおいては、ドイツの議論をたどりながら、この視座に焦点をあてて、それが意味するものが何であるかを考えた。
著者
植村 和正 井口 昭久
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.9, no.1, pp.116-120, 1999-09-13
被引用文献数
1

「終末期医療」における患者の「自己決定」に関して、我が国における過去の「安楽死」事件の判例を検証.考察した。これまで7件の「安楽死」事件はいずれも有罪となっている。判決の法的根拠となった昭和37年の名古屋高裁の「六要件」の理論的背景は「人道(生命尊重)主義」である。平成7年の横浜地裁判決における「四要件」の法的根拠として「自己決定権」の理論が挙げられたが、「緊急避難の法理」も適用しており、従来の「生命尊重」優位の思想が引き継がれていることにも留意しなければならない。現時点では「安楽死」を法律が許容する余地は極めて小さい。いわゆる「尊厳死」に関しては、横浜地裁判決において「自己決定権」の理論と「医師の治療義務の限界」が法的根拠として挙げられた。微妙な判断が医師に委ねられた「法的不安定さ」を「科学的客観性」によって補っていると解釈できる。今後の検討は、人の生死における「尊厳」とは何か、「自己決定権」の遡及範囲、患者の「最良の利益」を保障するための方策、に向かうべきものと思われる。
著者
大嶋 一泰
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.25-30, 1997-09-08

患者が予期に反して虚脱に陥り、心肺機能を停止した場合には、医師は原則として直ちに蘇生術を施し、患者の救命をはかるべきである。しかし、救命が成功しない場合や、一旦救命が成功しても直ぐに虚脱に陥り、心肺機能の停止を繰り返して死の転帰を取る場合もある。これらの場合には、心肺蘇生術の実施は医学的に無益であると考えられるばかりでなく、患者に耐え難い負担をかけ有害であるとさえ言える。そこで、事前にこれまでの経緯や患者の症状などから、患者がやがて虚脱に陥り、心肺機能を停止するであろうと予測され、しかもその際には蘇生術の実施は無益であり、これを差控えるべきであると考えられる場合には、医師は例外的に蘇生術を差控えるべきであるとの決定を下し、これをDNR(Do Not Resuscitate)オーダーとしてカルテに記載し、患者のケアにあたる看護婦その他の医療スタッフにもそのことを周知徹底させて置くことが望ましい。しかし、蘇生術を実施することの医学的無益性の判断やそれに基づくDNRオーダーの発行の決定は、医学的な専門知識と判断を要する医師の専権的な裁量事項に属するし、DNRオーダーの発行につき、医師が患者やその家族に説明し、その理解と同意を得るにはかなりの慎重な配慮や時間を要するので、医師は父権主義的に患者やその家族への説明と同意を要しないと考えたり、救命が成功しても患者に意味のある生存を与え得ない場合には、蘇生術の実施は無益であると一方的に決定してしまう傾向がある。しかし、患者やその家族は、蘇生術の実施により多少なりとも延命が可能であるならば、相続その他の関係も絡んで、蘇生術の実施を希望する場合があるので、医師は患者との紛争を避けるためにも、患者やその家族に説明をし、その理解と同意を得て、心肺機能停止の際の対処の仕方を決定することが望ましい。しかし、患者がやがて心肺機能の停止に至ると予測されるが、その際には蘇生術を実施しても患者に負担をかけるだけで無益であると考えられるので、蘇生術の実施を差控えたいと、患者やその家族に説明し、その理解や同意を得ることは決して容易ではない場合があるであろう。そこで、心肺蘇生術の実施やDNRオーダー発行についての医師の権限やガイドラインを定めて、患者とのトラブルを生じないようにする必要があると思う。その際、アメリカのニューヨーク州を初めとして制定されたDNR法の諸規定やその施行に伴って生じた諸問題を検討し、参考とすることが有益であると思う。
著者
高木 美也子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.14, no.1, pp.47-51, 2004-09-17

ES細胞とは生体を構成するあらゆる組織・器官に分化する能力を持つ細胞のことであり、アメリカ、ウィスコンシン大学のJ.A.トムソンらは、1998年11月、ヒト胚から初めてES細胞を樹立した。ES細胞は新規の医療に結びつくものとして大いに期待される反面、不妊治療のために作られ凍結保存されているヒト受精胚(余剰胚)から採取されるため、生命の源を壊すという倫理問題が存在する。この問題の本質は、ヒト胚の潜在性をどのように捉えるかであろう。反対する人は、ヒト胚はまだ人間の状態ではなくても、人となる潜在性を持っており、それを遂行する権利があると主張する。しかしながら人になる潜在性とは、ヒト胚が人にまで成長することを、賦与するものではないと考える。文部科学省では、現在、特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会において、各研究機関から提出された樹立計画及び使用計画を審査している。私もその一委員として関わっており、審査で問題になった点等も考察した。さらにヒトES細胞研究では、文化的・宗教的な背景が大きく影響してくる。日本では、ヒト胚を壊してES細胞を樹立するという問題に、国民からのそれほど強い反対はない。反面、生命最後の部分では拘っており、国民的総意として心臓死しか受け入れられない。これが脳死問題である。日本は文化的にも、脳死体からの臓器、組織提供の医療ではなく、移植用材料を作り出すES研究に向かわざるを得ないのではないか。
著者
赤林 朗 甲斐 一郎 伊藤 克人 津久井 要
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.31-40, 1997-09-08
被引用文献数
9

アドバンス・ディレクティブ(事前指示)とは、患者あるいは健常人が、将来判断能力を失った際に、自らに行われる医療行為に対する意向を前もって示すことである。今後の日本の医療現場における患者の意思表示の具体的なあり方を模索するために、人間ドック男性受診者を対象に「治療に関する事前の意思表示」についての知識、経験、意識を問う自記式アンケート調査を行った。有効回答は210部で、81.9%の者が何らかの形で事前の意思表示を示しておきたいと回答した。意向を残しておきたい内容は、終末期の治療方針、病名の告知、臓器提供の意思などについてが多かった。また、意思表示の方法は、だいたいの方針を口頭で家族や知人に伝えておき、代理の決定者は家族または親戚とし、法的整備の必要性はあまり強く意識しない、という回答が多く認められた。最後に今後の日本における患者の意思表示のあり方についての考察を加えた。
著者
加藤 久雄
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.36-43, 2003-09-18