著者
川田 浩一 押切 源一
出版者
岩手大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2008

加法的問題に付随する例外集合の密度評価を与えるWooleyの方法を応用する際,DavenportのDiminishing range methodが効力を発揮する場面があることを発見した.この方法は,様々な加法的問題に適用することができ,とくに3乗数及び4乗数のWaring問題に付随する例外集合に対する新しい密度評価等の成果を得た.また,素数か,または2つの素数の積であるような8個の自然数の3乗の和として,充分大きい全ての自然数を表せることを示した.
著者
桑村 雅隆 小川 知之
出版者
神戸大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2010-04-01

散逸系のパターン形成に関する研究として、捕食者の休眠を伴う被食者-捕食者系とよばれる3変数の常微分方程式の解の性質を調べた。また、ショウジョウバエの中腸幹細胞系の増殖と分化の制御機構を数理モデルを通して考察した。これらの結果は、SIAM Journal on Applied Mathematics, vol.71, pp.169-179 (2011), Journal of Biological Dynamics, vol.6, pp.267-276 (2012) 等の論文で公表された。
著者
阿部 好一 黒坂 俊昭 塚田 康弘 上倉 庸敬 岡田 行雄
出版者
神戸学院女子短期大学
雑誌
一般研究(B)
巻号頁・発行日
1985

舞台における空間と時間について, その特色を明らかにし, 併せて現代演劇の独自性と将来への展望を考察した. 舞台の空間については, その一種の「曖昧さ」に着目した. たとえば映画では, カメラは対象を接写から遠景にいたるまで様々の距離において把えることが出来る. この事実は, 映画空間が観客の目にとって自由に縮小・拡大するのと同じ意味を持つ. 演劇の場合, 観客にとって舞台空間はつねに一定の大きさと形態をしか持てない. だから時にはストーリー展開に直接関係のない夾雑物まで観客の目にさらけだす. このことは舞台空間の不自由さと否定的に考えられているが, チェーホフやウェスカーの作品のある場面のように, 舞台上のふたつの人物群が互いに無関係な行動, 台詞をとることによって本来の意味以上の深い意味を表わすことがある. この「多義性」は極めて演劇的な表現である. と我々は考える. ついで舞台の時間については, その「流動性」に着目した. 映画に比べ演劇は, 時間の転換が不自由であると言われてきたが, 現代演劇では自由で柔軟な時間構造を持つようになってきている. それらは主として演出の技法によって試みられてきたが, 近年はシェーファーの『アマデウス』のように, ドラマトウルギーそのものに自由な流動性を持つものが現われている. その流動性は, ドラマに一種の「抽象性」をとりいれることによって保証されている, と我々は考える. 現代演劇にあらたな可能性をもたらすものは, 「再生された異化」であろう, と我々は推定する. 演劇のコミュニケーションは, 舞台上の人物相互のあいだに行なわれるものと, 舞台・客席のあいだに行なわれるものとの二重構造を示している. しかし実際の演劇の場では, 多くの観客はこの両者を混同し, 舞台上の人物に同化しがちである. だからこそブレヒトは「異化」が必要であると考えた. 現代演劇はこの異化を, あたらしい技法によって, 再活性化するのだ.
著者
孫 勇 宮里 達郎
出版者
九州工業大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
1999

本研究は酸素が不純物として存在している場合、3C-SiC薄膜のエピ成長に与える影響を明かにすることを目的とする。酸素は空気中でも多く存在し、薄膜原料や成長雰囲気への混入、薄膜の支持基板のシリコン結晶中の吸蔵酸素などから、酸素が不純物としてSiC薄膜の性質に与える影響を解明することが薄膜のエピ成長にとても重要な課題である。本研究では、水素プラズマスパッタリング法を用いてシリコン基板上に3C-SiC薄膜を作製し、二つの方法によって不純物酸素の影響を調べた。第一に、プラズマ成長雰囲気に微量な酸素ガスを導入し薄膜の性質に与える影響を調べる。第二に、シリコン基板中の酸素含有量を変え、基板中酸素が薄膜性質に与える影響を調べる。研究の結果、次の事実を明らかにした。まず、プラズマ成長雰囲気に微量な酸素を導入した場合、酸素は薄膜に導入され安定な構造を形成する。これにより薄膜の結晶性が悪化し抵抗率やドーパントの活性化率などに影響を与えると考えられる。同じ酸素量を導入した場合、約650℃で微小なSiO2結晶相が形成され、これが核となって異常な速度でウエスカーが成長する。結果としてSiC薄膜に多数のウエスカーが観察される。約850℃前後で薄膜がSiCの微粒子になり荷電粒子の移動度に相当な影響を与えると思われる。約950℃前後に薄膜は層状構造になり組成もずれ、Si/C比は約1:1からC-richになる。次に、通常シリコンウエハの強度を保つためにある程度の酸素が導入されている。基板中酸素の影響を調べるために、我々はシリコン基板に電流を流し電子と酸素欠陥との相互作用によって酸素の影響が拡大され、その影響が実際に観察できるようになった。650℃以上の成長温度では、この酸素の影響が無視できなくなる。つまり、酸素を多く含むシリコン基板は、SiC薄膜の支持基板として適切ではないことを判明した。成長温度が650℃を超えると、酸素欠陥からシリコン基板が蒸発しはじめ、基板空洞化が進む。基板の空洞化によりSiC薄膜の結晶性を著しく劣化させることが判った。
著者
土井 政和 岡田 行雄 正木 祐史 渕野 貴生 井上 宜裕 武内 謙治 金澤 真理 佐々木 光明
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2005

本研究の目的は、(1)社会内処遇について理論的実証的検討を行い、(2)更生保護基本法要網試案を作成することであった。目的(1)との関連では、前年度までの研究の成果として刑事立法研究会編『更生保護制度改革のゆくえ-犯罪をした人の社会復帰のために』(現代人文社・2007年5月)を公表した。いくつかの事件をきっかけに誕生した「更生保護の在り方を考える有識者会議」の提言は、傾聴すべき改善案を含む一方で、監視強化の方向性をも内包したものであった。その方向性は更生保護法にも引き継がれている。それは、指導監督と補導援護を統合し、援助とケースワークを基本に実施してきた従来の実務動向とは逆行するものと評価できよう。本書では、そこに欠けている歴史的視点や一貫した社会的援助の理念、保護観察対象者の法的地位及び国際準則等について分析検討を行った。これらの成果を生かす形で、更生保護立法に対する働きかけも継続的に行った。参議院法務委員会参考人意見陳述(6月5日):土井政和「更生保護法案についての意見」、更生保護法案審議中の参議院法務委員会等に対する「更生保護法案についての意見」提出(2007年5月4日)、「『仮釈放,仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」(法務省:案件番号300110003)に対する意見書提出(2007年9月4日)、「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の制定について(意見募集)」(法務省:案件番号300110006)に対する意見書提出(2008年3月10日)がこれである。目的(2)の達成のため、最終年度における研究会の過半を費やして、要綱試案策定に力を注いだ。その成果は、現在取りまとめ中であるが、龍谷大学矯正・保護研究センター2007年度研究年報に掲載の予定(8月刊行予定)である。
著者
大澤 武司
出版者
慶應義塾大学
雑誌
特別研究員奨励費
巻号頁・発行日
2007

初年度となる平成19年度は、大学院における研究を発展させる基礎を構築すべく、研究の基礎史料となる中華人民共和国外後部档案(公文書)の完全なる調査・収集を目指した。この点については、平成19年8月19日から9月8日までの約3週間、中国北京の中国外交部档案館における調を実施し、その目的をほぼ遂げることができた。また、この期間をはさみ、同年8月から10月までの3ケ月間は、北京大学歴史系客員研究員(受入研究者歴史系主任牛大勇教授)としても研究交流活動を行った。なお、本年度は具体的な研究課題として、(1)戦後初期中国の外交を主宰すると共に、中国の対日「戦犯」処理を指揮した周恩来の日本人「戦犯」認識を明らかにする研究、(2)中国残留日本人の残留過程を実証的に解明する研究、(3)中国の対日「戦犯」処理政策の要ともいえる「一個不殺(一人も処刑しない)」方針の確立過程を解明する研究という三つのテーマを掲げ、いずれも成果があった。まず(1)については、「幻の日本人『戦犯』釈放計画と周恩来」において、周恩来が日本人「戦犯」を外交カードとして認識していたことを中国側公文書に依拠して明らかにした。なお、(1)については、中国の対日「戦犯」処理政策をより詳細に扱った「対日戦犯処理政策与周恩来--相関『領導』的実際情況」を平成20年に中国で公共予定である。次に(2)であるが、まず終戦直後の前期集団引揚について「戦後東アジア地域秩序の再編と中国残留日本人の発生」を公表した。これは総司令部主導の中国地域からの日本人の引揚過程を一次史料に依拠して体系的に解明した成果である。また、(2)については、平成20年に「『ヒト』の移動と国家の論理」(東大出版会より出版予定)という後期集団引揚に関する体系的研究成果も公表予定である。最後に(3)についてだが、前掲の中国語論文「対日戦犯処理政策与周恩来--相関『領導』的実際情況」が一部このテーマに関連しており、これは平成20年度中に日本国内でも公表する予定である。
著者
倉田 玲
出版者
立命館大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2006

日本国憲法第15条第3項には「成年者による普通選挙を保障する」と明記されているが,公職選挙法第11条第1項には「次に掲げる者は,選挙権及び被選挙権を有しない」として,第2号に「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」を,第3号に「禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」が列記されており,ここに議会制民主主義の政治過程の根幹に関わる重大な憲法問題がある。この問題の本質を探るため,従来から日本の選挙法の理論と実務にモデルを提供してきたアメリカ合衆国の諸州における同種の問題の構造を実証的に検分してきた。現地の関連訴訟の書類など第1次資料を中心とした文書の収集と整理を進めたとともに,とりわけニュー・ジャージ州立ラトガース大学に設置されている2つの法科大学院の双方を訪問し,カムデン校の州憲法研究所とニューアーク校の憲法訴訟クリニックに属する研究者各位の協力を得て,裁判所に係属中の訴訟の関係者に対する聴取調査を含む現地調査を遂行したことにより,近年では市民的及び政治的権利に関する国際規約に基づく人権委員会の報告書(2006年9月15日),欧州安全保障協力機構の民主制度人権事務所の報告書(2007年3月9日),あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約に基づく人種差別撤廃委員会の報告書(2008年3月5日)など国際機関の文書によっても抜本的な是正が勧告されるまでになった同国における重罪犯の選挙権剥奪が,州権基調の連邦制度を固有の背景としつつ,それを共有しない日本の法制度にも通底する根源的な問題として,破廉恥罪という古典的な概念の歴史的な沿革に由来する要素を核心部分に内包していること解明した。また,現在の世界各国に類例をみないほど広範囲にわたって峻厳な剥奪の実態が看取される合衆国の諸州においては,この種の制度を運用する選挙実務の次元でもマイノリティ集団に属する有権者に対して差別的な効果を及ぼしている重大な過誤が多発していることを検知し,この点についても分析した。
著者
深田 智
出版者
九州大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2005

将来の核融合炉燃料トリチウムサイクルあるいは既存の核分裂炉燃料処理水において大量のトリチウム排水が生じる。法規制値内であれば、そのまま放流できるが、規制値を超える場合、大量の水で希釈する必要がある。しかし、トリチウム濃度が高く、濃縮減容する必要があると、現在では、水-水素同位体交換法が重水減速材製造用に一部実用化されているだけであり、トリチウム排水濃縮に適用するためには、希釈トリチウムの濃縮技術が証明されていないこと、水-水素同位体分離に使用する白金系触媒が高価で、CO被毒の可能性があることなど実用化には多くの課題があり、現実的にそのまま保管貯蔵されているのが現実である。本研究者は、水蒸気吸着処理に用いられるゼオライト系吸着剤あるいはシリカゲルの軽水-トリチウム水間の同位体分離係数が、1.1〜1.2程度であることに着目し、これを連続同位体分離できる蒸留塔分離システムを構築し、より小型で簡便なトリチウム同位体分離システム構築確認の実験をおこなった。本科学研究費計画年度内におこなった、ゼオライト系吸着剤であるモレキュラーシーブ13Xや5A、シリカゲル吸着剤を同位体分離挙動全般について比較すると、ゼオライト系では平衡分離係数は大きいが、吸着と脱着速度が遅く(従ってHETPが大きく)蒸留塔の蒸気速度が遅いときのみ同位体分離が優れるが、同位体収量を上げるため蒸気速度が大きくすると、シリカゲル吸着剤による方が高い分離を示すことが分かった。これまでの研究成果はおもに、英語論文誌に発表した。最終年度であり、成果をまとめて研究成果報告書を完成させ、提出する。
著者
日暮 吉延
出版者
鹿児島大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2001

本報告書は、占領期における日本人既決戦犯の釈放問題を検討するものである。一般的な理解からすれば、戦犯裁判が終結したことで戦犯問題は解決したと見られるかもしれない。しかし実は戦犯問題は、裁判の終結後、拘禁・減刑といった管理面へと焦点を移したのである。そこで本報告書の目的は、講和条約の発効以前、すなわち日本占領期に時期を限定し、日本人戦犯の釈放がなぜ、どのように実施されたのか、同時期におけるドイツ人戦犯の釈放状況はいかなるものであったのか、講和条約の戦犯条項はいかなる意図と背景のもとに策定されたのか、を明らかにすることに置かれる。まず第一節では、連合国最高司令官総司令部(GHQ)の減刑計画が始動する政治過程を取り上げている。検討の結果、合衆国政府において戦犯の赦免構想は一九四六年頃から存在していたこと、GHQの減刑政策はドイツ占領と連動していたことが明らかとなった。第二節では、GHQがドイツ占領政策の進捗状況を追い越し、1950年3月7日に「回章第五号SCAP Circular No.5」を発することで、減刑のみならず仮釈放も実施していく過程を検討している。さらに、同時期におけるドイツとイタリアをめぐる政策状況を参照し、また内地送還や死刑停止に関する日本側の態様についても分析を加えた。第三節の対象は、対日講和条約第11条(戦犯条項)の形成過程である。初期の構想、草案の微妙な変化の意味等を詳細に分析した結果、日本側が戦犯裁判の判決を受諾する規定の意味、日本側に与えられた「勧告」権限の意味を明らかにした。以上は、先行研究がほとんどない未開拓の分野を一次資料で実証的に解明した研究成果である。
著者
長田 浩彰
出版者
広島大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2004

本研究は、祖父母の代に3人以上ユダヤ教徒がいたために、第三帝国下でユダヤ人とされた「ユダヤ人キリスト教徒」の動向に関する研究である。ベルリン工科大学反ユダヤ主義研究センターのアルヒーフや、ルートヴィヒスブルク州立文書館の非ナチ化裁判史料などを主に利用して、整理・分析することで、以下の結果を得た。(1)1943年2月末、ベルリンで発生した「ローゼン通り抗議」の実像を分析し、それが神話化されているドイツの現状を確認した。ユダヤ人一斉検挙で連れ去られた混合婚のユダヤ人配偶者の釈放を求めて、ドイツ人配偶者がベルリン・ローゼン通りに集まって抗議することで、前者の釈放を勝ち取ったという経緯は、後に行動が美化されることで生まれた神話であり、実際には、混合婚のユダヤ人配偶者は当初から東部移送の対象ではなかった、という研究者グルーナーの説を、史料から確認した。(2)混合婚夫婦から生まれた子供たちは、混血者として、部分的な迫害の対象となった。ベルリンにおけるヘルムート・クリューガーの事例に関して、彼の手による回顧録を実際の迫害措置と対比して検証した。(3)「ユダヤ人キリスト教徒」の相互扶助団体「パウロ同盟」のシュトゥットガルト支部を率いたエルヴィン・ゴルトマンの行動に関して、特に彼が子どもたちに残した遺稿を分析した。そこから、国外移住を拒絶してドイツに留まり、一方で対ナチ協力を強いられつつも、自身と家族に降りかかる迫害にゴルトマンが耐えた背景には、ナチ・ドイツとは別のドイツに対する彼の祖国愛と、篤いキリスト教信仰があったことを明らかにした。また、この点に関しては、ゴルトマンの対ナチ協力に関する、戦後の非ナチ化裁判史料を分析する中でも確認できた。さらに、裁判史料から次の点も確認できた。初審では、刑事裁判での検事に相当する公訴人側が求めたとおりの「重罪者」評決が出た。控訴審では、当事者ゴルトマン側に有利な供述書が提出されたにもかかわらず、また、公訴人側も第2グループである「有罪者」へと罪状認定を引き下げたにもかかわらず、評決は「重罪者」で動かなかった。「潔白証明書」を発行して非ナチ化を終了させる、という従来の非ナチ化についてのイメージとは逆の、厳しい評決であった。女性の非ナチ化にも見られたように、必要以上に高い倫理・道徳性が、当事者に求められていた。その理由は、裁くドイツ人の側に、第三帝国下でユダヤ人を見殺しにしたという負い目と、「女性的」とも言える「無辜の被害者」という「ユダヤ人イメージ」が存在したことで説明できる。このイメージから外れる「対ナチ協力者」という嫌疑だけで、事実如何の吟味の前に、ゴルトマンは断罪されたのである。ここに、非ナチ化裁判・控訴審の問題性がうかがえた。
著者
染谷 臣道 WIBAWARTA Bambang
出版者
国際基督教大学
雑誌
特別研究員奨励費
巻号頁・発行日
2004

「大逆事件」に連座した関係者の断罪によって日本の民主化は大きく後退することになった。その歴史的経過について、また、「大逆事件」の犠牲者ゆかりの地で展開されている現時点での市民運動について、関連文献と現地調査によって明らかにした。すなわち「大逆事件」に連座した一群の知識人すなわち幸徳秋水については、その生誕地である高知県中村市(現四万十市)で、大石誠之助、高木顕明、峰尾節堂については、和歌山県新宮市、成石平四郎、勘三郎兄弟については和歌山県本宮町、内山愚堂については、和歌山県中辺路町と神奈川県箱根町の林泉寺などを訪れ、関係者にインタビューし、多くの資料を得た。また、「大逆事件」に強い反応を見せた石川啄木ゆかりの岩手県玉山村字渋民、北海道の函館、小樽などを訪れ、彼がたどった足跡を追った。スハルト体制下で弾圧を受けた知識人については、フランスのパリやオランダのアムステルダムやライデンに在住するSimon Sobron Aidit, Ki Budiman, Mintardjo, Usmar Said氏らを訪れ、多くの資料を得た。ジャカルタ、ジョグジャカルタでは、Pramoedya Ananta Toer, Amarzan Loebis, Joko Pekik氏らを訪れ、多くの資料を得た。明治期の日本とスハルト体制下のインドネシアを比較した結果、いわゆる知識人は大きく三つに分類できるのではないかと考えた。すなわち真理を追究し、現世的な関心をもたない知識人(intellectuals)と、政治経済に深く関わろうとした知識人(intelligentsia)とその中間的存在である。それぞれがどのような役割を果たしたのか、を考察した。
著者
茂木 耕作
出版者
独立行政法人海洋研究開発機構
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2006

東シナ海、西部熱帯太平洋、インド洋に注目して、夏季モンスーン期の降水系について内部構造、維持過程、その周囲への影響などを調べた。1.東シナ海上における梅雨前線降水系の停滞機構、2.西部熱帯太平洋域における陸風前線降水系の北進メカニズム、3.東シナ海、西部熱帯太平洋、インド洋の降水系周辺における観測データが周囲に及ぼす影響の評価、という主な3項目について解析を進め、領域毎の降水系の特性を明かにした。
著者
横井 一仁 MIOSSEC Sylvain
出版者
独立行政法人産業技術総合研究所
雑誌
特別研究員奨励費
巻号頁・発行日
2004

人間型ロボットは,人に類似の形状を有するため,人の生活空間での活躍が期待される.人の生活空間は工場などのように整備された環境ではないため,人間型ロボットの行動を妨げる様々な障害物が存在することが予想される.一方,人間型ロボットは車輪移動型ロボットと異なり,障害物を跨ぎ越えるといった空間を3次元的に利用する障害物回避行動をとることができる.本研究では,人間型ロボットの3次元空間での障害物回避行動計画手法を確立し,人間型ロボットの行動範囲を拡大することを目的とする.平成18年度は,前年度までに得られた研究成果を基に,歩行動作にも関係する足を後ろから前に振り出す動作について検討を行い,人間型ロボットの最適な動作を生成するアルゴリズムを確立した.開発した人間型ロボットの最適な動作を生成するアルゴリズムを用いて最適な動作を生成し,それを人間型ロボットシミュレータOpenHRPに実装し,人間型ロボットHRP-2の計算機モデルを用いた計算機シミュレーションを行い,提案手法により計画された最適な動作の有効性を確認するとともに,産業技術総合研究所の保有する人間型ロボットHRP-2を用いた実験を行い,実験的にも提案手法の有効性を検証した.なお,本研究成果はIEEE International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics(RAM2006)にて発表した.また,IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics(ROBIO2006)においても研究成果発表を行う予定である.
著者
長田 浩彰
出版者
広島大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
1999

従来我が国におけるドイツ史研究では、ナチ第二帝国下の対ユダヤ人政策については研究が行われてきたが、それに対するドイツ・ユダヤ人の対応については、あまり関心が向けられてこなかった。本研究は、その点を補うため、今までの同化が否定され、権利が徐々に剥奪されていく当時のドイツにおいて、ドイツ・ユダヤ人がどう対応したのかを分析することで、自身をどう認識していたのかを考察する。例えば、彼らには亡命や移住による出国といった選択も41年まで可能だったが、経済活動からの排除という厳しい措置が実施される直前の38年当初でも、まだ彼らの7割強(33年と比較)がドイツに留まっていた。ここには、第三帝国下でもドイツ国民として、ドイツで生活しようとした彼らの姿勢が想定された。そんな彼らの自己認識を、以下の諸組織の分析から明らかにした。・従来、言動が親ナチ的で否定的な評価を受けてきたユダヤ人青年組織「ドイツ先遣隊」(1933-35)やその指導者シェープスの思想を分析することで、彼らが決してナチズム自体を信奉したのではなく、ナチ政権と保守思想を持つユダヤ人との共存の可能性を模索していたことを明らかにした。・「ドイツ先遣隊」のような小組織だけでなく、ユダヤ系組織のなかで第2位の規模を持つ「ユダヤ人前線兵士全国同盟」(1919-38)もまた、35年の国防法や、ニュルンベルク法まで、ユダヤ人のドイツ社会での生活の存続に尽力した。35年以降は、この組織は、パレスチナ以外後へのユダヤ人移住に尽力することで、自身のドイツ人としての意識の保持に努めようとしたことが明らかとなった。・研究発展のため、ユダヤ人扱いされた「非アーリア人キリスト教徒」の動向の研究史整理をした。
著者
福田 雅章
出版者
一橋大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2000

本研究の目的は、「事実上の死刑廃止国(州)」(DE FACTO ABOLITI0NIST COUNTORY/STATE)、すなわち刑法典上は死刑を存置している(いた)が現実には死刑を執行していない(いなかった)国(州)のそこに至るプロセスを探り、わが国の死刑執行停止(モラトリアム)へ向けての理論的・政策的提言を行うことにあった。上記目的を達成するため、調査研究を行い、次のような成果を得た。1.海外共同研究者であるRoger Hoodオックスフォード大学教授およびPeter Hodgkinsonウェストミンスター大学教授と調査票を作成し、関係諸国に送信し、回答を得た(成果報告書付録1、2)。事実上の死刑廃止は、実際には凶悪犯罪が発生しないために裁判所で死刑判決が下されないか、または立法府の決議によってもたらされており、わが国の状況に直接参考になるようなものではないことが判明した。2.ヨーロッパおよび東欧諸国の死刑廃止へ向けての動向は、国連のモラトリアム運動を踏まえて、上記Peter Hodgkinson教授と共同研究を行い、その成果を研究報告書に収録した。3.アメリカにおいては、1990年代半ば以降存続派と廃止派が共にモラトリアムへ向けて動いていたが、2000年1月31日にはイリノイ州知事が「今後すべての死刑執行命令書に署名しない」という行政権によるモラトリアムをはじめて実践し、「死刑存続or死刑廃止」というかつての対立構造に代えてモラトリアム運動が隆盛を極めている。このプロセスはわが国の状況に直接参考になるため、モラトリアム運動関係者への訪問インタビューおよび文献によって、論文「アメリカにおけるモラトリアム運動」を執筆し、成果報告書に収めた。4.上記成果を踏まえて、わが国との関連で、「死刑執行停止へ向けての提言」および「わが国の社会文化構造と死刑」の2論文を作成し、成果報告書に収めた。5.上記2、3および4の4論文は、1の具体的なデータ分析および「イギリスにおける死刑廃止のプロセス」を補充して、順次4月以降山梨学院大学法学論集に掲載し、一冊の書物にまとめる予定である。
著者
水田 英實
出版者
広島大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2008

西欧中世思想におけるキリスト教および哲学のインカルチュレーション(文化内開花)のあり方をトマス・アクィナスの哲学思想の立脚点から解明し、さらに非ヨーロッパ世界におけるキリスト教および哲学のインカルチュレーションの可能性を問うた。これにより、今日の多文化社会において異文化受容という課題を果たすために、哲学の果たしうる役割を模索する手掛かりを得て研究成果を取りまとめ、図書・雑誌に論文として発表した。
著者
内藤 林 高木 健 細田 龍介
出版者
大阪大学
雑誌
試験研究
巻号頁・発行日
1986

船舶が大洋中を航行し種々の事態に遭遇した時、船舶としての機能を喪失しないように航行するためには高度に知能化された船舶にする必要がある。従来、船長を始めとする人間がこの役割を果たしていたが無人化船を考えた場合にこの代役をどのようにシステム化するか考えることが重要な課題となる。本研究成果の概要は次のとおりである。(1)大洋航行中の船舶の航海能力という概念を明確にすることができ、そのことによって評価方式に一つの指針を与えることができた。(2)船体運動、抵抗増加、船速低下及びそれらの計算の基礎になる流体力の計算、船体主要目の入力、計算結果の出力形式など既開発プログラムの統合化を行い、一貫した計算が可能になった。(3)荒天中を航行する船舶にとって台風(低気圧)情報は大切である。この台風情報の精度がどの位の精度で必要なのか、情報の不正確さの度合が船速などの予測精度にどのように効いてくるのか等を数量的に明確にした。(4)船長の持っている知能をプロダクションルールの形式で表現した。次に数理計算(SUMUT法)で求められた最適航路(最短時間航路)に一致するように前記のプロダクションルールを修正あるいは付加した。その結果、多大な時間を要する数理計算の結果とほとんど変わらない航路をプロダクションルールの方法で決定でき、計算時間の短縮を実現できた。(5)計算結果をデータベース化して「データベース型避航システム」を作成した。これにより経験をデータベースの型で保存でき学習能力を身につけることになった。(6)これらの研究を通じて、船舶耐航性分野の研究成果と持絶操船分野の研究成果を容易に取り込めるシステムの考え方を操縦することができた。
著者
西村 一之
出版者
日本女子大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2002

近年、人文社会科学の領域では、植民地研究の蓄積が進んでいる。しかし、それらの多くが生活世界とはある意味かけ離れた感があることを否めない。また、かつて日本が植民統治してきた朝鮮半島、台湾、南洋群島などをめぐる、植民地研究は未だ手薄である。本研究は、日本の植民地支配が50年間に亘った台湾をその対象とした。台湾社会では、現在その生活世界の様ざまな場面で、日本の植民統治と関連する事象、また台湾の人によってそれを言及される事象が、私たちの前に示される。本研究で現地調査の対象となった漁業領域においても、それは同様である。調査地である台湾東部における漁業は、日本人漁業移民の移住と公的機関による漁港の築港を伴う開発に由来する。日本人漁業移民は、移民村と呼ばれる場所に集住していた。1930年代後半より周辺地域に暮らす台湾の人びと(漢人/先住民アミ)が、日本人主体の漁業領域に参入する。このとき、日本人漁民との問で顔の見える関係性のなかでの技術移転が行われた。この技術移転は、1945年以降に実施された国民党政府による漁業振興策の中でも継続した。こうした1945年をはさんだ約10年間を経て、調査地は1980年代半ばまで東部地区を代表する近海漁業基地となった。植民統治期からこの地を代表してきたカジキ突棒漁は、船長を中心とした漁法だが、戦後活躍してきた彼らの多くが日本人漁民との漁撈を経験している。そして、彼らの持つ漁撈技術を始めとする「船長の力」は、漁撈の成功を目的としている。その力の起源をめぐっては、日本人漁民との漁撈経験が重要な位置を占めている。実際に彼が、日本人漁民とともに漁撈にあたったのは、若年の頃のごく短い期間でしかない。しかし、このときに習い覚えたと言及することは、彼らの社会内部に通用する「民俗知識」の中に、日本植民統治期の影響が取り込まれていることを示している。これをある種の翻訳過程の結果としてとらえることが出来る。以上を踏まえての研究成果の一部はすでに国際ワークショップの場や台湾の学術雑誌に投稿を通じて公表している。
著者
生田 美智子
出版者
大阪外国語大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2002

平成14年度は、国外ではモスクワの外交史料館、ペテルブルグの海軍文書館、ナショナル図書館、国内では、神戸市立博物館、長崎県立図書館、長崎市立博物館で関連史料を調査・閲覧した。平成15年度は、国外ではロシア海軍文書館、ナショナル図書館、国立歴史文書館、東洋学研究所、国内では、戸田郷土資料館、下田開国資料館、根室郷土資料保存センターで関連史料の調査・分析を行った。ペテルブルグ国際会議では「強いられた旅行者:日本人の見たペテルブルグ」、ヨーロッパ日本研究協会(於ワルシャワ)では「江戸時代の日露相互イメージ」、モスクワの第7回日露フォーラムでは「17-19世紀にロシアに渡った日本人漂流民」と、題して報告し、各国の学者と意見・情報を交換した平成16年度は、モスクワの国立図書館、エストニアの国立文書館で史料の調査・分析を行い、タルトゥ学派の文化記号論者と知見を交換した。国内では長崎県立図書館、シーボルト記念館で関連史料の調査・分析をおこなった。ウラジオストクの日露国際シンポジウムで「江戸時代における日露相互観-ステレオタイプとその変遷」と題して報告した。平成17年度は、国外ではペテルブルグの海軍文書館、ナショナル図書館、東洋学研究所、クラスノヤルスク国立文書館で、国内では、赤間本陣伊藤家で史料を調査・分析した。上海で開催された第四回アジア研究者国際大会で「江戸期の日露関係の鏡としての外交儀礼」、ウラジオストクで開催された第21回日露極東シンポジウムでは「外交儀礼から見た江戸時代の日露交渉(第一回と第二回遣日使節の比較)」と題して報告した。国内では、京都大学で開催されたロシア・東欧学会で「外交儀礼から見た幕末の日露交渉(第三回遣日使節を中心に)」と題し報告した。外交関係をみるだけでは分らない変化が儀礼をみることにより分かるとの結論に達し、成果報告集『身体から読み直す幕末日露交渉史-外交儀礼を中心に』にまとめた。
著者
若曽根 健治
出版者
熊本大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2005

(1)ドイツの13世紀から18世紀におよぶ長い歴史をもつウァフェーデ(Urfehde[報復放棄の誓約])とその制度は、大きく三つの形態と段階を経てきた。(a)「騎士的ウァフェーデ」は貴族領主層相互のフェーデ(権利の要求を掲げた敵対関係とこれに伴う実力の行使)の過程で捕らえられた騎士が報復放棄の誓約を捕らえた側におこなった。(b)「騎士的市民的ウァフェーデ」は、市民勢力の興隆の中で騎士と市民とのフェーデ終結において交わされた。(c)「市民的ウァフェーデ(市民的都市司直的ウァフェーデ)」は、都市司直(都市参事会)にとって望ましくない行為のゆえに司直に捕らえられた市民が司直に交わした、復讐断念の誓約である。また市民的ウァフェーデにおいては、包括的抽象的に言い表わされた理由(例えば「逸脱」・「違反」等)によって捕捉され、ウァフェーデが誓約された。とりわけ市民的ウァフェーデは14、15世紀に広く展開し、都市・市民の社会的規律化に著しく寄与した。(2)この市民的都市司直的ウァフェーデの盛行は、市民の正当な告訴行為を妨げることが少なからずあった。このことが、カール五世刑事裁判令(カロリーナ・1532年)20条からわかる。都市司直もしくは裁判官から被った拷問によって受けた損害(「恥辱、苦痛、経費および損失」)の賠償を市民が裁判所に訴え出ようとするときに、司直もしく裁判官は、市民に、「ウァフェーデに助力」することによって妨害してはならない、と。帝国の裁判所は皇帝法(ローマ法)に基づく裁判制度の改革によって、裁量と恣意による都市刑事司法の弊害に対応しようしとしていた。