著者
杉山 直樹
出版者
同志社大学
巻号頁・発行日
2006

博士論文
著者
高 明珠
出版者
同志社大学
雑誌
同志社政策科学研究 (ISSN:18808336)
巻号頁・発行日
vol.14, no.1, pp.93-109, 2012-09

研究ノート・資料(Note)横井・高(2012)は、清末の10年間(1901年―1911年)において清朝政府がほぼ唯一の留学先として日本を選定した背景を明らかにした上で、日本への留学生派遣政策が奨励から引き締めへ転じた経緯も概観した。すなわち、清朝政府は国内で教育・軍事・政治体系の改革を実行するのに必要な人材を、出来る限り多くかつ迅速に育成するため、日本を第一の留学先に選び、試行錯誤を経て、最初の奨励方針から質の引き締めへと転じる、一連の政策を打ち出した。しかしながら、清朝政府の留学生派遣政策の効果については論じていなかった。そこで本稿では、日本への留学生の帰国後のパフォーマンスを検証することによって、清朝政府の留学生派遣政策の効果を検証する。本稿では、まず、ピーク期に達した1907年前後の清国人の日本留学の実態、すなわち法政、教育、軍事に関する速成教育を受けた留学生の比率が明確に高かったことを検証する。次に、帰国した留学生の出世ルートとして清朝政府が実施した留学生登用試験とその結果を検討し、数多くの法政留学生が国家の改革を推進する行政機関に抜擢された事実を明らかにする。さらに、法政、教育、軍事および文化の面における留学生の歴史的な貢献を紹介する。最後に、清末の日本留学生の全体像を把握した上で、このような結果をもたらした留学生政策の効果と問題点を指摘する。
著者
小林 雄一郎 北尾 謙治
出版者
同志社大学
雑誌
文化情報学 (ISSN:18808603)
巻号頁・発行日
vol.5, no.1, pp.1-14, 2010-06

研究論文語彙と読みやすさは、英文における重要な難易度の指標である。非母語話者であれば、母語話者よりも使用できる語彙が少なく、複雑な文章を読むにも困難がともなう。そのような場合の解決策の一つがレベル別多読教材 (Graded Readers, GR) である。GRでは、複数の難易度レベルが設定されており、読者は自分の英語力に合った教材を選ぶことができる。しかしながら、日本の中学校・高等学校でそれらを補助教材として用いる場合、どの学年の学生にどのレベルが適しているかは必ずしも明確ではない。そこで、本研究の目的は、語彙と読みやすさの観点から、日本の中学校と高等学校の英語検定教科書とレベル別多読教材 (Graded Readers, GR) を計量的に比較するものである。その結果から、(1) 語彙の難易度に関して、教科書は同じレベルのGRよりも難しい、(2) 語彙のカバー率に関して、GRはかならずしも十分ではない、(3) 教科書とGRを識別する語の多くは固有名詞であり、逆に言えば、両者の語彙分布に大きな差は見られない、(4) 読みやすさに関して、GRはそれほど統制されている訳ではない、(5) 教科書で学んだ生徒達は、同じレベルのGRを十分に読める可能性があることなどを議論する。Non-native speakers of English have a much smaller vocabulary in English than native speakers do, and they also have difficulty of understanding complex sentences. For non-native speakers of English, readability and variety and levels of vocabulary are good indices for predicting difficulty levels of English passages. Therefore authorized English language textbooks in Japanese junior and senior high schools are controlled for vocabulary and readability. Graded readers, which are reading materials for non-native speakers of English from the beginners to the advanced learners, are also controlled with vocabulary and readability. This study measures readability and vocabulary levels of authorized English language textbooks and graded readers, level 1-6. From the results of their analyses, authors argue 1) English language textbooks are more difficult than the same level of graded readers. 2) In some cases, not enough of the vocabulary in graded readers is covered by the authorized textbooks. 3) Textbooks and graded readers share much of the same vocabulary. 4) Graded readers are well controlled for vocabulary but not for readability. 5) Though junior high students who have studied with English language textbooks may not be able to read the same level graded readers, high school students should be able to. These conclusions, based on a pilot study, are preliminary need further research.
著者
菊川 美代子
出版者
同志社大学
雑誌
基督教研究 (ISSN:03873080)
巻号頁・発行日
vol.73, no.2, pp.91-104, 2011-12

論文(Article)矢内原忠雄(1893-1961)は、無教会主義の創始者である内村鑑三の弟子である。これまでの神学における先行研究では、内村や矢内原の「日本的基督教」構想を分析することで、国家に対して無批判に迎合せず、批判的な距離を保つことのできるキリスト教土着化の望ましいあり方が探られてきた。しかし、本稿では矢内原のそのような「日本的基督教」を分析し、一見超国家的なものとして意識されている、キリスト教という「世界宗教」が、実はいかに国家に根ざしたものであったのかということを明らかにする。Tadao Yanaihara was a disciple of Kanzō Uchimura who founded the Non-Church Movement. In subsequent studies of theology, Uchimura and Yanaihara's "Japanese Christianity" was studied as one of the best hints on how to indigenize Christianity in Japan without justifying a state without any check on its power and on how to keep an appropriate distance from state. Therefore, I analyze the term "Japanese Christianity" and consider how Yanaihara was able to take "Japan" as an object of theology. However I want to prove that Christianity, regarded as one of the world's great religions and super-national, actually arises thorough studying of his idea of "Japanese Christianity."
著者
野見山 宏
出版者
同志社大学
雑誌
同志社政策科学研究 (ISSN:18808336)
巻号頁・発行日
vol.13, no.1, pp.77-78, 2011-09

書評(Book Review)本稿は、晴山一穂・佐伯祐二・榊原秀訓・石村修・阿部浩己・清水敏著『欧米諸国の「公務員の政治活動の自由」』の書評である。著者らの研究によると、英米独仏の公務員は原則として、勤務時間外においては政治活動は制限されていない。これに対して、日本の公務員は、一律にその政治活動の大半が厳しい制限を受けている。著者らは、この点において、日本の公務員の政治活動の自由は不当な制限を受けていると主張している。また、こうした状況を放置している立法府や前例踏襲主義の司法に対しても厳しい批判の目を注いでいる。This article is a book review of "the freedom of the political activity of the public employee of American and European countries"written by Kazuho Hareyama, Yuji Saeki, Hidenori Sakakibara, Osamu Ishimura, Koki Abe, Satoshi Shimizu . According to the study of authors, as for the public employee of the Britain, the United States, Germany and France, the political activity is not limited as a general rule when I put it outside working hours. In contrast, the Japanese public employee is subject to the limit that most of the political activities are severe uniformly. In this respect, authors insist that the freedom of the political activity of the Japanese public employee is subject to an unfair limit. In addition, I pour eyes of severe criticism for the legislature and the judiciary of the principle of precedent inheritance ignoring such situation.
著者
冨山 一郎
出版者
同志社大学
雑誌
挑戦的萌芽研究
巻号頁・発行日
2015-04-01

2017年度の研究実績の概要は以下のとおりである。①奄美大島の名瀬にある名瀬教育会館に所蔵してある、社会運動家である松田清氏が収集した、奄美復帰運動関係資料の調査と整理を複数にわたっておこなった。また資料整理の中で、資料目録を作成し、資料のアーカイブ化を行った。さらに新たに奄美における国語教育関係の資料も発見した。②上記の調査と整理の過程において、奄美郷土研究会のメンバーとの交流、ならびに研究会を催す事ができた。具体的には、2018年1月27日に、奄美大島とりわけ名瀬を記録したドキュメンタリーを同研究会のメンバーとともに鑑賞したのち、そこで描かれている1950年代の名瀬及び奄美に関わる情報を明確化し、討議を行った。③韓国における反基地運動の関係者と意見交換を行い、本研究課題にかかわる共同研究の準備を進めた。具体的には、2017年11月25日に、ソウルで活動する研究集団<スユノモ104>との交流をおこなった。その中で、歴史を自己言及的に語ることについての、共同研究の在り方、語り口などについて討議を行った。④韓国ソウルにて、2017年10月28日、日本植民地主義の研究者である車承棋氏(韓国光州市朝鮮大学校)らと沖縄近現代史にかかわるワークショップを開いた。そこでは、沖縄近現代史を戒厳状態としてとらえ、こうした戒厳状態にかかわる歴史記述をめぐる方法論的な討議が行われた。⑤研究課題にそくした研究会を恒常的に行い、そこでの議論を、論文集としてまとめる作業を行った。この論文集は2017年度中には刊行できなかったが、すでに出版済みである。冨山一郎/鄭柚鎮編著『軍事的暴力を問う』青弓社、2018年。④その他、研究課題にかかわる資料収取と書籍購入を行った。
著者
[タカ]橋 克紀
出版者
同志社大学
雑誌
同志社政策科学研究 (ISSN:18808336)
巻号頁・発行日
vol.10, no.1, pp.47-61, 2008-07

論説(Articles)市行政の警察的役割を、市民はどう考えるのだろうか。本稿は、姫路市が2001年に制定した暴走族対策の「生活安全条例」の審議過程を取り上げ、議会でどのような関心が議論されていたのかを検証し、この疑問を考える一助としたい。姫路市は、当時、警察官僚出身の市長が犯罪からの安全安心を重視し、週末深夜にエスカレートしていた姫路駅前の暴走族を根絶すべく、彼らを煽る「ギャラリー」を規制する自主条例制定に乗り出した。オール与党体制にもかかわらずこの条例案は市議会で強い批判を受け、条例案は一度撤回された。姫路の生活安全条例案は少なからず報道もされ、市民の関心を集めたため、市の役割(福祉政策的な期待が強い)と警察の役割との関係を問い直す一つの機会が生まれたといえよう。しかし、実際の議論は、もっと目に付きやすい部分、たとえば「特攻服」それ自体の規制、若者のエネルギー発散、条文の曖昧さを技術的に解消することなどにばかり向かってしまい、概して福祉的イメージの強い市レベルの行政が司法警察的役割の一部をどう担うのかにまでは議論が及ばなかった。Himeji City was troubled with spasmodic violences by young motor gangs in public spaces, though often minor crimes or misbehaviors. Officials thought that this problem were excited by irresponsible spectators. The mayor, who was once bureaucrat of National Police Agency, introduced the bill that would prohibit those spectators from cheering hot-rodders. Surely this regulation included many problems in view of civil liberty, but catchy superficials (the peculiar costume for hot-rodder in itself, newly constructing practice fields in order to give vent to the young's energy, etc.) dismissed the problematics on redefining municipal police role. This paper reviews its discursive process in 2000-2001.
著者
深田 三徳
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.58, no.7, pp.2369-2411, 2007-03

本稿は、近年、司法制度改革などとの関連で学問的関心を集めている法の支配について、法哲学の視角から考察しようとするものである。「人の支配」「力の支配」と対比される「法の支配」は多義的であるが、まず英米独仏における近代憲法上の法の支配(ないし法治国家)の歴史的展開について概観している。その後、その影響を受けている日本国憲法上の法の支配とそれをめぐる議論について検討している。そして善き統治・政府のあり方、善き法(システム)のあり方に関係する政治理念(ないし法理念)としての法の支配に照準を合わせ、それを形式的考え方と実質的考え方に区分している。その後で、とくに法の支配の形式的考え方に関連して、L.L.フラー、J.ラズ、R.S.サマーズの見解を比較しながら検討している。
著者
石井 忠雄
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.34, no.2, pp.122-129, 1982-07-31

判例研究
著者
桑原 一歌
出版者
同志社大学
雑誌
同志社国文学 (ISSN:03898717)
巻号頁・発行日
vol.75, pp.1-13, 2011-12

『枕草子』「五月ばかり、月もなういと暗きに」段では、当意即妙の応答に成功したかに見える清少納言が、竹の異名「この君」を知らなかったと言い続ける様が描かれる。「この君」の元となった王徽之による「此君」の故事には、俗物への皮肉が込められていた。知的な応答を試みるあまり故事の世界に肉薄しすぎた清少納言が、貴族の美意識から逸脱することを懸念しつつ描き出したのが当章段であると考え、かなの散文作品による表現方法として位置づけた。
著者
俣野 裕美
出版者
同志社大学
雑誌
評論・社会科学 (ISSN:02862840)
巻号頁・発行日
vol.105, pp.79-103, 2013-05

本論文は,1990年代の米国製テレビドラマ,Twin Peaks,ER,Ally McBealに登場するアジア系女性の表象形態を分析し,グラムシの主張したヘゲモニー理論に基づいて,その社会的機能を明らかにするものである。アジア系女性はドラマの中で,米国社会で理想とされる価値観を身に着けた白人に,望ましくない状況から救い出される人物として描かれていた。このような表象には,白人権力者がアジア系女性達に対して行った圧政的な歴史を合理化し,彼女達を彼らの利益に沿うように操作することを容易にする社会的機能が内包されていると考えられる。
著者
櫻井 利江
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.63, no.4, pp.1807-1867, 2011-11

論説(Article)国家の所属集団に対する深刻な人権侵害から、自決権に基づいて同集団を救済することができるとする理論は救済的分離と呼ばれる。救済的分離権が認められるための条件は、所属政府によって集団が差別的に扱われ、人権が重大かつ深刻な状態にまで侵害され、国家の政策決定にその意見が反映されていないという状況が存在し(実体的条件)、および人権回復のためのあらゆる手段を尽くしたが、最終的手段として分離しか残されていないという状況が存在すること(手続的条件)である。 本件手続きにおいては立法論としての救済的分離に関する諸国家の見解が表明され、コソボ支持諸国およびセルビア支持諸国の双方に、救済的分離を国際法上の権利として認める諸国が存在することが確認された。また勧告的意見は救済的分離に関する実体的要件および手続的要件のそれぞれに含まれる要素が、本件において存在したことを間接的に認めている。また独立宣言立案者は「コソボ人民によって民主的に選出された人々」と判断した。そしてコソボ独立宣言に関して、一般国際法にも安保理決議一二四四にも違反しないと結論づけた。領土保全原則は分離権の存在を否定する根拠とされたが、勧告的意見は分離集団のような非国家主体には適用されないと判断した。勧告的意見が領土保全原則を分離の対抗概念として捉えていないことは、一般国際法における分離の禁止規則の不存在を示唆するであろう。本件手続きは救済的分離の権利としての発展状況を検証する場となった。
著者
竹内 幸絵 佐藤 守弘 熊倉 一紗
出版者
同志社大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2016-04-01

研究2年目はまず広告業界誌『プレスアルト』の冊子体に記載されていたリスト情報を元に、広告作品の詳細来歴情報(広告主やデザイナー、印刷手法など)についての文字起こしを行なった。情報は5619作品分取得することができた。次にこの文字情報と、初年度撮影済の広告現物スナップ写真(画像情報)6183枚との照合作業を行い、画像情報に適切な文字情報を紐づけて行く作業を行った。およそ8割の画像情報について合致させることができた。最後にデータベースソフトを用いてこの結果を管理する仕組みを構築し、文字情報(例えば企業情報やデザイナー名)から関連する画像情報を呼び出すなどの一括検索が可能な形式に生成した。一方このデータベースとは別に、現存またはコピーが確認できている冊子体298冊の全ページのPDF化を行った。これは脆弱な冊子の記事を研究時に確認閲覧可能とするために必要な作業であった。広告印刷物というエフェメラメディアの研究では、たとえ現物が残っていたとしても制作年すら同定が難しく、まして印刷形式や色数、紙の質などの確定は著しく困難である。この不確かな状況がこれまで広告研究の推進を阻害して来たといえる。本研究の固有性は、破棄され後世に残りにくい広告の実物が現存すること、そしてのみならず、その制作時の来歴が冊子体により明確であるという点にある。従って今回の研究では、数千点の作品画像情報に明確な来歴情報を紐づけて整理することが大きなひとつの目標であった。この当初のねらいの基礎部分を上記の二つ基礎のデータを二年度までに制作することで実装した。すなわちデータベースで数千の作品の検索を行い、その作品のさらなる詳細情報を冊子から読み取るという研究環境を整えることができた。
著者
勝又 悦子
出版者
同志社大学
雑誌
一神教学際研究 (ISSN:18801072)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.38-62, 2012

三大一神教の祖とされるアブラハムが唯一神の認識に至る道程は、ヘブライ語聖書では描かれていない。しかし、第二神殿時代文学、ラビ・ユダヤ教文献、タルグム(アラム語訳聖書)、クルアーン他には、いかにアブラハムが、唯一の神を認識し、父の代までの偶像崇拝と対決し、画策の上 、打破したかを描く共通の構成要素からなる伝承が広く存在する。本稿では、おそらく高い人気を博したと思われるこの「偶像を打破するアブラハム」伝承を、『ヨベル書』『アブラハムの黙示録』『創世記ラッバ』『タルグム・偽ヨナタン』そして、イスラームの『クルアーン』から訳出し、共通する構成要素を抽出し、強調点の相違、また父テラへの関係の相違から比較する。その結果、『ヨベル書』では唯一神の認識の重要性 、『アブラハムの黙示録』では偶像崇拝との対決が、『創世記ラッバ』『タルグム・偽ヨナタン』では様々な構成要素が万遍無く現れ、聖書解釈としての整合性の維持への関心が強いこと、また、『クルアーン』でのアブラハムは、地元住民への唯一神観念の導入を果たす役割に重点が置かれていることが窺える。
著者
クライン クリスティーナ 佐伯 千鶴(訳)
出版者
同志社大学
雑誌
同志社アメリカ研究 (ISSN:04200918)
巻号頁・発行日
vol.34, pp.91-98, 1998-03

シンポジウム, Symposium「第2次大戦後のアメリカ映画とイデオロギー」, "Film and Ideology in Postwar America"訳:佐伯千鶴
著者
國府 剛
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.21, no.1, pp.94-106, 1969-06-30

判例研究
著者
小山 隆
出版者
同志社大学
雑誌
評論・社会科学 (ISSN:02862840)
巻号頁・発行日
vol.81, pp.1-18, 2006-11

論文(Article)ソーシャルワーク研究を進めていくために、社会のあり方に関する規範理論研究が必要となってくる。一方で、実証研究特にエビデンスベーストプラクティスの重要性も近年強調されている。両者の概要ともつ意味について本論文では検討する。In recent years, Evidence-Based Social Work is beginning to attract attention in the field of social work research. On the other hand, the recognition about the importance of social norm theory is beginning to increase further. In this paper, I make the comparative study of these two theories.