著者
林 直亨 中村 好男 村岡 功
出版者
The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
雑誌
体力科学 (ISSN:0039906X)
巻号頁・発行日
vol.44, no.2, pp.279-286, 1995-04-01 (Released:2010-09-30)
参考文献数
22
被引用文献数
1 3

A study was conducted to investigate the effect of exercise intensity on the recovery of autonomic nervous activity after exercise. Ten subjects performed four kinds of 10-min cycle exercise with target heart rates of 100, 120, 140, and 160 beats/min (THR 100, THR 120, THR 140 and THR 160, respectively) following 5 min of exercise to increase the heart rate to the target level. The beat-by-beat variability of the R-R interval was recorded throughout the experiment including the 5-min pre-exercise control period and the 30-min recovery period. Spectral analysis (fast Fourier transform) was applied to every 5-min R-R interval data set before, during ( 5-10 min) and after exercise at the target heart rate. The low- (0.05-0, 15 Hz : P1) and high- (0, 15-1.0 Hz : Ph) frequency areas were calculated to evaluate sympathetic (SNS) and parasympathetic (PNS) nervous activities as P1/Phand Ph, respectively. During exercise, SNS of THR 160 was significantly higher, and PNS of THR 140 and THR 160 was significantly lower than the respective pre-exercise values (p<0.05) . Althouglt all indicators recovered to, or overshot the pre-exercise values at 20-30 min after THR 100 and THR 120, heart rate and SNS were still higher and PNS was still lower than the pre-exercise value after THR 160. These results suggest that the recovery of cardiac autonomic nervous activity is slower after high-intensity exercise than after low-intensity exercise, and that the recovery of autonomic nervous activity after acute exercise does not always corrrespond linearly on the exercise intensity.

1 0 0 0 OA 成形図説 30巻

著者
曽槃
出版者
巻号頁・発行日
vol.[3],
著者
原村 未来 高井 洋平 山本 正嘉 金久 博昭
出版者
一般社団法人日本体力医学会
雑誌
体力科学 (ISSN:0039906X)
巻号頁・発行日
vol.66, no.1, pp.101-110, 2017-02-01 (Released:2017-01-21)
参考文献数
34
被引用文献数
1

This study aimed to clarify the differences in cardiorespiratory and metabolic responses to body mass-based front lunge and squat exercises with relation to muscular activity. Seven healthy adult males performed 200 times body mass-based squat and front lunge exercises. During the exercises, oxygen uptake, heart rate (HR), blood lactate concentration (La), ground reaction force were measured. Oxygen uptake was divided by body mass (VO2). VO2 and HR was normalized to maximal VO2 (%VO2max) and maximal HR (%HRmax) obtained from an incremental load test. Electromyograms (EMGs) during the two exercises were recorded from the vastus lateralis (VL), rectus femoris, vastus medialis (VM), biceps femoris, gluteus maximus (GM). EMG amplitudes during both exercises were normalized to those during maximal voluntary contraction, and expressed as relative value (%EMGMVC). Time that cardiorespiratory parameters became stable was 4-6 min in both exercises. VO2, %VO2max, metabolic equivalent, were higher in the front lunge than the squat. No significant differences in HR, %HRmax and La were found between both tasks. %EMGMVC in VL, VM and GM were higher in the front lunge than the squat. These current findings indicate that 1) body mass-based squat and front lunge exercises are physiologically of more than moderate intensity, and 2) the cardiorespiratory responses to body mass-based front lunge are greater than those to body mass-based squat. This may be due to the difference in muscular activities of VL, VM and GM during the tasks.
著者
熊澤 浩一 幸田 仁志 坂東 峰鳴 山野 宏章 梅山 和也 粕渕 賢志 福本 貴彦 今北 英高
出版者
公益社団法人 日本理学療法士協会
雑誌
理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
巻号頁・発行日
pp.0536, 2017 (Released:2017-04-24)

【はじめに,目的】フォワードランジ(以下,FL)とは,片脚を前方へ踏み出し,踏み出した脚の膝と股関節を曲げることで,姿勢を変えて体重を前脚にかける運動である。FLによって下肢の筋力,柔軟性,バランスの総合的な評価とトレーニングを行うことができ,スポーツ選手から高齢者まで幅広く用いられる。臨床現場において,膝前十字靭帯損傷など下肢運動器疾患を有する人を対象にFLを行う際では,踏み出し時に加わる膝関節への負荷を考慮して,前後に脚を広げた状態を開始肢位として行う場合もある。しかしながら,FLに関する先行研究では踏み出しの有無による膝関節への負荷軽減効果については分析されていない。そこで,本研究の目的は,膝関節への機械的ストレスの指標とされる外部膝関節モーメントを用いて,FL時の踏み出しの有無が膝関節へ及ぼす影響を検討することとした。【方法】対象は,下肢に整形外科疾患の既往のない男性12名(年齢20.8±2.0歳,身長171.6±7.6cm,体重63.9±7.6kg)とした。測定には,三次元動作解析装置(Vicon社)と床反力計(AMTI社)を用いた。対象者は利き足(ボールを蹴る足)を前脚とした踏み出し有りと無しのFLを各3回ずつ実施した。その際,踏み出し及び前後開脚幅は棘果長の80%,足幅は上前腸骨間距離,前脚足尖方向は前方と規定した。踏み込みの速度を統一するためにメトロノームを用い,2秒で踏み込み,2秒で開始肢位に戻るよう指示した。また,FL時は可能な限り前脚に体重をかけ,前脚踵が床から離れない範囲で足尖方向に膝を屈曲させた。動作中の外部膝関節屈曲モーメントと外部膝関節内外反モーメントを体重で除して正規化し,3回計測した平均値のピーク値を解析対象とした。統計学的解析には,踏み出しの有無の違いによる各モーメントの差異について対応のあるt検定を用いた。なお,有意水準は5%とした。【結果】外部膝関節内外反モーメントは,全例内反モーメントを示した。踏み出し有りのFLでは,外部膝関節屈曲モーメント0.89±0.19Nm/kg,外部膝関節内反モーメント0.65±0.23Nm/kgであった。踏み出し無しのFLでは,外部膝関節屈曲モーメント0.75±0.19Nm/kg,外部膝関節内反モーメント0.65±0.13Nm/kgであった。踏み出し無しでのFLは踏み出し有りと比較して,外部膝関節屈曲モーメントが有意に減少しており(p<0.05),外部膝関節内反モーメントには有意な差がなかった(p=0.89)。【結論】踏み出し無しのFLは,踏み出し有りと比較して膝関節へ加わる外部膝関節屈曲モーメントを軽減できるが,外部膝関節内反モーメントは軽減されないことが示された。踏み出し有りのFLは,外部膝関節内反モーメントを増加させることなく,外部膝関節屈曲モーメントを加えることができる。臨床では,踏み出し無しのFLが一様に膝関節への機械的ストレスを軽減するものでは無いことを念頭におき,運動方法を選択する必要があろう。
著者
村瀬 吉彦
出版者
公益社団法人 高分子学会
雑誌
高分子 (ISSN:04541138)
巻号頁・発行日
vol.39, no.11, pp.798-801, 1990-11-01 (Released:2011-10-14)
参考文献数
6
出版者
日経BP社
雑誌
日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
巻号頁・発行日
no.502, pp.151-153, 2000-08-14

●空席案内装置をMARSの通信制御システムから切り離し,システムにかかる処理負荷を軽減した JR各社が運行する列車の座席指定券や乗車券の販売を担当するオンライン・システム「MARS」が,またもトラブルに見舞われた。7月1日午前5時30分に座席指定券の販売処理を開始した直後から,みどりの窓口などに設置している空席案内装置(152ページの写真1左)にエラー・メッセージが送られる…
著者
堀田正敦 編
出版者
巻号頁・発行日
vol.[43],
著者
大島 美紀 粟屋 幸一 藤井 隆之 小泊 好幸 桑原 正雄
出版者
一般社団法人 日本アレルギー学会
雑誌
アレルギー (ISSN:00214884)
巻号頁・発行日
vol.49, no.5, pp.412-419, 2000
参考文献数
16
被引用文献数
2

Chlamydia pneumoniae感染の急性気管支炎や気管支喘息の発症, 増悪における関与を検討した.対象は1週間以上咳, 痰が持続した当科外来患者131例(急性気管支炎患者(AB)60例, 気管支喘息患者(BA)71例)とコントロールとしての健常人(NP)20例とした.血清を用いてChlamydia抗体価をELISA法にて測定し, 喀痰細菌検査を行った.抗体保有例はAB88.4%, BA73.3%, NP60%でABが有意に高率であった.IgA抗体価はABが, NPおよびBAと比較して有意に高値であった.急性感染例はAB20%, BA15.5%, NP10%で有意差は認めなかったC.pneumoniae急性感染症例のうち急性気管支炎例では58%, 気管支喘息例では36%がS.pneumoniaeとの混合感染であった.以上より, C.pneumoniaeは急性気管支炎の発症に関与している可能性が示唆された.また急性気管支炎と気管支喘息のC.pneumoniae急性感染症例のなかで高率に細菌(特にS.pneumoniae)との混合感染を認め, 症状の増悪に関与していると考えられた.
著者
小松原 明哲
出版者
安全工学会
雑誌
安全工学 (ISSN:05704480)
巻号頁・発行日
vol.42, no.3, pp.148-154, 2003-06-15 (Released:2017-01-31)

多くの産業においては,技術的に未知の事象による事故は急激に減少してきているが,人間のさまざまな不適切行為による事故はなかなか減少しない。より一層の安全を確保するために,ヒューマンファクターへの関心が高まっている.しかしヒューマンファクターと一口に言ってもつかみどころがなく,なににどこから手をつけてよいのかわからない場合も多い.本稿ではヒューマンファクターとヒューマンエラーの関係について整理する.っぎに近年問題となっている違反にっいて,その発生メカニズムと 対策について考察する.

1 0 0 0 OA 北京俗語児典

著者
下永憲次 編著
出版者
偕行社
巻号頁・発行日
1926
著者
村野 健太郎 水落 元之 鵜野 伊津志 福山 力 若松 伸司
出版者
公益社団法人 日本分析化学会
雑誌
分析化学 (ISSN:05251931)
巻号頁・発行日
vol.32, no.10, pp.620-625, 1983 (Released:2010-01-18)
参考文献数
9
被引用文献数
4 2

ポリテトラフルオロエチレン濾紙を装着した連続サンプラーで関東地方上空の大気粒子状物質を捕集し,水溶性成分を抽出し,イオンクロマトグラフィーで分析した.上空には主に塩化物イオン,硝酸イオン,硫酸イオン,アンモニウムイオンが存在し, 5分間の短時間サンプリングで分析可能なため,地域的な汚染が明らかになり,光化学スモッグ発生の他のパラメーター,オゾンとの相関が議論できた.硝酸イオン,硫酸イオンは光化学反応によって生成するが,硫酸イオンはオゾンと正の相関があり,アンモニウムイオンも硫酸イオンの対イオンとなるため,オゾンと正の相関があった.イオンバランスの測定により,硫酸イオンが硫酸アンモニウムの形で存在することが明らかとなった.
著者
宮地 英敏
出版者
九州大学経済学会
雑誌
経済学研究 (ISSN:0022975X)
巻号頁・発行日
vol.79, no.2, pp.69-79, 2012-09

日本における電力業の発達において財閥の影響力が小さかったことは、高村直助が財閥・電力・紡績の3独占体を並置して以来広く知られてきた。高村直助と独占を分析する方法論的な論争を行った橋本寿朗でさえも1)、高村直助の論考を、「「電力独占体」の自立性を捉える点ではすぐれたものである」と評価している2)。電力業の財閥への依存を重視する見解は、若干の例外を除いて支持を集めていない3)。その後、何故に財閥が電力業に消極的だったのかという論点をめぐって、橋本寿朗らと森川英正によって論争が繰り広げられた。橘川武郎によるサーヴェイによって、論争の全体像もまた広く知られている。本稿では一先ず落着したかに見えるこれら論争に対して、筆者が別に発表した猪苗代水力電気にまつわる実証分析を踏まえながら、新たなファクトファインディングも付け足して、若干の問題提起を行いたいと考えている。まずは論争の紹介から行っておきたい。橋本寿朗は1920年代以降の「財閥のコンツェルン化」を論じる中で、橘川武郎の論文を参考にしつつ4)、三井・三菱・住友・安田が5%以上の株式を所有する電力会社がほとんどないことに言及した。その上で、ほぼ100%出資である住友の土佐吉野川水力電気は新居浜などの付帯事業として、また20%を超えて出資している安田の熊本電気・群馬水電は経営権を握らない公共事業への参加の事例として、それぞれ例外として処理した。そして、安田の事例を「電気事業に必要な専門的知識や技術をもった人材はいなかったから、経営権を握ることに経済合理性はなかったであろう」と推測し、「この事情は三井、三菱にしても同一であったとみられる」と位置付けた5)。これに対して森川英正は、橋本寿朗が述べた「人材がいないと、財閥は(中略) 経営権を握ろうとしないという論理」を「まったく逆である」と批判した。そして、財閥は「経営権を握ることのできない事業に消極的」であり、「参入しない以上、その事業に必要な専門知識や技術を持った人材を求めなかった」という逆の論理を提示したのである6)。森川英正の批判に対して、真正面から反論したのは橘川武郎であった7)。橘川武郎は、経営掌握の困難さが、財閥の電力業(と綿紡績業)への消極的な投資姿勢につながったことを認めつつも、森川英正による「論理がまったく逆である」という指摘は受け入れなかった。橋本寿朗の提示した論理を是認しつつ、財閥に電力業(や綿紡績業)を専門とする人材がいなかった理由としては、「明治期における綿紡績業や電力業の不安定性という論点が、重要になる」と述べ、「電力業の不安定性については、電力・石炭相対価格の割高さや破滅的な競争が発生する可能性などが、その要因となった」とした8)。一見すると分かりづらいが、橘川武郎の提示した論理は、明治期から1920年代へという流れの中で理解する必要がある。要するに、明治期において電力業は綿紡績業と共に競争が激しいという特徴を持っており、財閥としては積極的に進出して行きたくなるような産業ではなく、そのため積極的には電力業を専門とする人材を抱えてはいなかった。だからこそ、いざ電力業が重要な産業となってくる1920年代以降においても、人材が不足していて進出に消極的にならざるを得なかったということになろう。橋本寿朗が1920年代以降の事象を語っていた論理に、経路依存性を加えて論理補強をしたのである。以上のような論争を経て、現在では橋本寿朗―橘川武郎による財閥と電力業との関係の理解が一般的になっていると考えて良いであろう。しかし、橋本寿朗・森川英正・橘川武郎らが論争を行ってきた中で、一つ大きく実証的な確認が欠如している部分が存在する。安田・三井・三菱といった財閥に果たして本当に人材が欠如していたのかという点である。筆者は別稿にて、1915(大正4)年に長距離送電を開始した猪苗代水力電気に関する実証分析を行った。本稿では、その猪苗代水力電気の事例を踏まえつつ、同社に深くかかわった三菱の技術者に関する事例を紹介することで、財閥と電力業との関係性について新たな一面を実証的に付加したいと考えている。本節「はじめに」での研究史整理を受けて、次の第2節では既発表論文に基づいて猪苗代水力電気の設立について概観する。猪苗代水力電気は、福島から関東へと電力供給が行われる切っ掛けとなった事業としても現在注目されているところである9)。その会社設立の概要を踏まえた上で、第3節では立原任、第4節前半では太刀川平治という2人の技術者について紹介すると共に、第4節後半では猪苗代水力電気が東京電灯へ吸収合併されていく様子も確認する。以上を踏まえ、第5節では三菱と財閥との関係性についての整理をすることでまとめとしたい。

1 0 0 0 OA 図解本草 10巻

著者
下津, 元知
出版者
田中理兵衛[ほか1名]
巻号頁・発行日
vol.[9], 1685
著者
亀谷 哲治 川村 邦昭 津吹 政可 本多 利雄
出版者
The Pharmaceutical Society of Japan
雑誌
Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
巻号頁・発行日
vol.33, no.11, pp.4821-4828, 1985-11-25 (Released:2008-03-31)
参考文献数
32
被引用文献数
15 20

(-)-α-Cuparenone, (17) was synthesized from the olefinic aldehyde (9) by utilizing a rhodium-catalyzed cyclization as a key step. The optically active aldehyde (7) was prepared by employing an asymmetric [2, 3] sigmatropic rearrangement of a quaternary L-prolinol derivative. The aldehyde (7) was also converted into its antipodal form (24) in several steps.
著者
柏崎 洋美
出版者
跡見学園女子大学
雑誌
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 (ISSN:13481118)
巻号頁・発行日
vol.5, pp.89-105, 2007-03-15

企業年金は,わが国の年金制度の一部であり,国民年金制度(1階部分)・厚生年金制度など(2階部分)の上に存在する3階部分に対応する年金制度である。企業年金は労働者のための年金であって,引退後の所得保障を主たる役割の1つとするものである。ところが,この企業年金給付の減額を行なう企業が最近において急増し,退職労働者が会社を訴える事例が増加している。企業年金のうちの自社年金といわれるものは,年金給付のための資産を,企業の外部に分離して積み立てていない制度である。この自社年金については法令上の規制が存在しない。そのため,いかなる場合に自社年金を減額し得るのか,が問題になる。本稿では,既に判決の出されたものの中から代表的な事件の事実および判旨を考察し,判例における判断基準と判断要素を検討することにする。(1)幸福銀行事件では,退職金規定を含む就業規則には規定されていない規定額の3倍程度の年金を減額することについての判断がなされ,大阪地裁は,就業規則の不利益変更の法理を斟酌して減額を認容した。(2)松下電器産業(大津)事件では,減額時の経済情勢が年金規定における「経済情勢に大幅な変動があった場合」に該当するとされ,大津地裁は,減額の必要性および相当性があるとして,同様に減額を認容した。(3)港湾労働安定協会事件では,中央労使合意による減額の効力が争われ,神戸地裁は,退職労働者には現在の労働者と共通する利益がないとして,減額は認容しなかった。アメリカ合衆国にも企業年金制度は存在するが,連邦法であるERISA法による明文の規定があり減額は認められていない。そこで,わが国の判例において検討されている(1)就業規則不利益変更類似の法理,および,(2)制度的契約論の法理を検討した結果,様々な要件が斟酌できる点や,明確な理由付けがあることから(1)就業規則不利益変更類似の法理が妥当と考えられるが,これからの判例の積み重ねにより企業(自社)年金減額の法理が明確になると考えられる。