著者
石崎 博志
出版者
日本語学会
雑誌
日本語の研究 (ISSN:13495119)
巻号頁・発行日
vol.7, no.4, pp.15-29, 2011-10

本稿は『琉球入學見聞録』「土音」を分析し、ここに表れた琉球語のカ行ア段音とハ行ア段音の音価、カ行イ段音の口蓋化について考察した。その結果、琉球語の発音を示す音訳漢字の使用傾向から、語によってはカ行ア段音が喉音であったこと、ハ行ア段音は一部の語彙を除いて/p-/音を失い、[hua]或いは[Φa]音であり、一部のカとハは[ha]と[hua]([Φa])という違いで音韻的区別が保たれていると結論づけた。またカ行イ段音は、音韻的にはタ行イ段音と未合流だったものの、ガ行イ段音はカ行イ段よりも先んじて口蓋化が発生していた可能性を指摘した。また、音訳漢字の使用状況の混乱などから、琉球語を記した音訳漢字の基礎方言に琉球からの留学生が学んだと思しき南京官話が反映している可能性を論じた。
著者
荻野 千砂子
出版者
日本語学会
雑誌
日本語の研究 (ISSN:13495119)
巻号頁・発行日
vol.7, no.4, pp.39-54, 2011-10-01

本稿では,南琉球八重山地方の授受動詞体系が現代共通語の授受動詞体系と異なる文法を持ち,日本の中古中世の敬語授受動詞の仕組みと酷似する特徴を持つことを指摘する。八重山地方の授受動詞タボールンは概略「下さる」に相当するが,時に話者は「頂く」や「与える」と説明する。そこでタボールンを詳しく調査した結果,「お与えになる/下さる/頂く」の意味が併存し,「下さる]よりも,室町時代の中世語「給はる」の用法に酷似することが明らかとなった。中古中世の授受動詞と八重山地方の授受動詞は,現代共通語授受動詞が持つ視点と人称制約がなく,敬意優先の体系を持つ点で共通する。この共通点の下では,(1)与え手上位者は奪格を取り,主格非明示の用法を持つため,「お与えになる/下さる/頂く」の対立が生じない,(2)受け手下位者を主語とする場合,受身形を用いて「頂く」に相当する語を産出する,という特徴が見られる。
著者
浪本 勝年
出版者
立正大学心理学部
雑誌
立正大学心理学研究年報 (ISSN:21851069)
巻号頁・発行日
no.3, pp.33-48, 2012-03-31

One of the most crucial education issues in Japan now is which appropriate school textbook should be adopted in Yaeyama district in Okinawa. School textbook used in primary and secondary schools in Japan has played an active part of the class and has given strong affect to students. Entrance examination is usually made according to school textbook. It is the reason why school teachers still teach students mainly by using school textbook which is authorized by the central government. So the important question appears. It is that who should have the authority to adopt school textbook. At the beginning of the modern school system in Japan teachers selected school textbook freely by their ideas. But the contents of school textbook have a significant impact on students in fostering their social and political thoughts. Government was gradually apt to control the contents of school textbook so that they could strengthen their political background.Act on free school textbook system, promulgated in 1963, orders the prefectural board of education to set up areas in which they decide one school textbook to adopt. The areas usually consist of several cities and towns, which have a significant impact on teachers' role to select school textbooks. That means the Act deprives teachers of the right to adopt schooltextbook. Now it is said that the school board of education has the power to adopt school textbook for the local students. Is it right?
著者
安福 純子
出版者
大阪教育大学
雑誌
大阪教育大学紀要 4 教育科学 (ISSN:03893472)
巻号頁・発行日
vol.42, no.2, pp.p377-386, 1994-02

本論は,卒業論文の準備にとりかかってから頻繁に「頭の中に割り込んでくる声」に困惑して相談室を訪れた男子学生の事例報告である。面接は8ヵ月にわたって24回持たれ,この間に68の夢の報告があった。この夢は面接を便宜上III期に分けると,第II期に溢れるように報告された。クライエントは第III期に再び卒業論文にとりかかり始め,母親が死ぬ夢を報告して後,面接は中断したが無事卒業していった。その後,卒業報告の手紙をもって終了とした。本症例を通して,青年の発達課題,夢が示唆したもの,中断の意味について考察した。This case study reports on the process of psychotherapy for a male student suffering from an inner voice disturbing his thinking.At the time,He was absorbed in preparing a graduation thestis.This process of treatment had three distinct stages,two of which are discussed in this paper.During the second stage,the client reported fifty seven dreams that suggested the relationship with his mother.In his dreams he modified his negative mother image to creat a posibive one.In the thirs stage,he tookd up work on his graduation thesis once again and began to see his real self.At this time,he was required to exercise the ability to cut off both inner and outer reality.After reporting a dream in which his moteher died,the client ceased coming to psychotherpy.Based on analyses of the series and content of the dreams,it was discussed that the devolopmental task of adolescents,the meaning of dreams,and the reason in this case for interrupting psychotherapy treatment.
著者
南 直子 Naoko MINAMI ミナミ ナオコ
出版者
総合研究大学院大学文化科学研究科
雑誌
総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies (ISSN:1883096X)
巻号頁・発行日
no.13, pp.257-264, 2017-03

本稿は、太平洋問題調査会(Institute of Pacific Relations, 略称IPR)の調査・研究機関としての側面に注目し、アメリカにおける日本研究の発展に果たした役割について考察するものである。IPRは、1925年にハワイで設立され、1961年までその活動を続けた民間の学術団体である。「太平洋諸國民ノ相互關係改善ノ為メ其事情ヲ研究スルコト」を目的として発足、アメリカに本部を、日本を含む各国に支部を置き、2~3年に一度、「太平洋会議」とよばれる会議を開催したほか、定期的に太平洋地域の調査・研究をおこなっていた。1995年に出版された資料によれば、IPRの出版物は、機関誌を含め約1,600冊に上る。そのような出版規模をもつ団体であるにもかかわらず、アメリカのマッカーシズムによって解散を余儀なくされたため、研究が避けられていた時代もあった。1990年代以降、研究が進んできたものの、太平洋会議を中心に、国際関係論や外交史の視点からその活動を論じた先行研究がほとんどである。しかしながら、IPRでは会議と同様、太平洋地域の調査・研究にも力を入れていた。アメリカで広く「日本研究」がおこなわれるようになった直接の契機となったのが、太平洋戦争であり、戦後、地域研究の一側面として発展してきたことは知られている。そのような日本研究がまだ盛んでなかった1920年代から、IPRはすでに日本をその研究対象としていた。1930年前後には、2度にわたり、日本研究をアメリカで拡大させるための調査をおこない、具体的なプログラムも実施していた。戦後、外国人による日本論として広く読まれた、E・ハーバート・ノーマン『日本における近代国家の成立』や、ジョージ・B・サンソム『西欧世界と日本』の成立にも、IPRが関係している。IPRは、①学術的日本研究をおこなった先駆的な機関であり、②全米の大学・機関における日本研究の動向を、初めて調査した機関でもあった。民間団体として調査・研究をおこなうというIPRの当初の目的は、時代とともに変化せざるを得なかった。だが、様々な日本関係書をのこしたその活動は、アメリカの日本研究において、先駆的な存在であったといえるだろう。The Institute of Pacific Relations (IPR) was founded as a non-governmental academic organization in Honolulu in 1925. Attempting to improve relations among the countries in the Pacific Rim, it held international conferences every two or three years. It published numerous reports concerning diverse issues such as immigration, religion, and politics. In 1961, the institute was forced into dissolution under the strong influence of McCarthyism, and little attention was paid to it thereafter.In 1993, the first international conference was held to reexamine and reevaluate the IPR. Consequently, many scholars became interested and involved, and began investigating issues related to the IPR. The majority of them, however, tended to focus mainly on the IPR conferences restricting the significance apportioned to the IPR to the fields of foreign policy and international relations.This paper contends that the IPR had another key area of significance as well, arguing that even in the 1920s, the IPR played an indispensable role as a research institute. At the time, Japanese Studies was not a popular field of study in North America, and this state of affairs lasted until the outbreak of the Pacific War when, in order to understand their enemy nation, the US government began encouraging study of the subject. Prior to the war, the IPR had already published many books on Japan, and these amounted to 130 by the end of the war. Naturally, much of the research already conducted by the IPR was utilized when the US-led GHQ occupied a defeated Japan.It should be noted, however, that the IPR was already engaged in promoting Japanese Studies well before the war, and thus contributing to the development of the discipline. For example, the organization was already conducting research on Japan at various universities, colleges, and other institutions in the late 1920s. Scholars of Japanese Studies such as E. H. Norman and G. B. Sansom were involved in this research, and it is worth remembering that influential books of theirs, such as Norman's Japan's Emergence as a Modern State and Sansom's The Western World and Japan, were first published by the IPR. This paper outlines the wide activities conducted by the IPR in the fields of publication and academic engagement as well as conferences.
著者
橋田 英俊 本田 俊雄 森本 尚孝 相原 泰
出版者
一般社団法人 日本老年医学会
雑誌
日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
巻号頁・発行日
vol.38, no.5, pp.700-703, 2001
被引用文献数
5

75歳の男性が見当識障害, 構語障害, 歩行障害の増悪を来して入院した. 患者は4年前に頸椎症と診断され治療を受けていたが, 四肢の運動障害及びしびれ感は徐々に増悪していた. みかけ上の血清Cl値の上昇が端緒となり, ブロム中毒が疑われた. 10年来のブロムワレリル尿素含有鎮痛薬の内服歴及び血清ブロム濃度上昇を認めたため, ブロム中毒と診断された. 輸液により症状は軽減したが, 四肢の運動障害は残存した. 四肢の運動障害は頸椎症に加え慢性ブロム中毒による不可逆性の障害も関与している可能性が否定できない. 高齢者の精神・神経症状は, 老人性痴呆や加齢による影響と判断され積極的な診断や治療が見送られることが多い. ブロムワレリル尿素は市販の鎮痛薬等にも含まれている成分であり, 高齢者で精神・神経症状を呈した症例に対しては, ブロム中毒を念頭におく必要がある.
著者
武田 昌一 長谷川 優 津久井 勤 桐生 昭吾
出版者
一般社団法人電子情報通信学会
雑誌
電子情報通信学会技術研究報告. CQ, コミュニケーションクオリティ (ISSN:09135685)
巻号頁・発行日
vol.114, no.404, pp.141-146, 2015-01-15

競技かるた選手の間で「熟達した競技かるた選手は決まり字の前に来る音素の微妙な違いによって,次に何の字が来るか予測できる」と言われている.このことを,聴取実験と音響分析を組み合わせて,選手が出札を認識する時刻を精密に計測する手法を考案し用いることにより実証した.また,この認識結果を用いて,決まり字直前で出札を認識した音素部の音響的特徴を「た」で始まる首を例として,サウンドスペクトログラムとフォルマント周波数の分析により調べた.その結果,後続音素(子音や続く母音)のフォルマント周波数の特徴に従って,第2フォルマント周波数の時間に対する上昇,下降,不変,高域周波数の増大などの特徴の違いが見られることがわかった.
著者
高橋 春成
出版者
奈良大学総合研究所
雑誌
総合研究所所報 (ISSN:09192999)
巻号頁・発行日
no.18, pp.87-99, 2010

シシ垣は、漢字で「猪垣」、「鹿垣」、「猪鹿垣」と書く。遺構といえば、これまで貴族や豪族、武士などの遺構1が注目され、農民の遺構であるシシ垣の多くは等閑視されてきた。平成17年施行の文化財保護i法の一部改正により、「文化的景観」が新たに文化財に位置づけられ、シシ垣も「農林水産業に関連する文化的景観」として注目されるようになったことは意義深い。これを機に、今後さらに、全国のシシ垣のデータベース作り、シシ垣の文化財指定、シシ垣の保存と有効活用についての取り組みを推進する必要がある。
著者
永岡 正己
出版者
日本福祉大学社会福祉学部
雑誌
日本福祉大学社会福祉論集 = Journal social Welfare, Nihon Fukushi University (ISSN:1345174X)
巻号頁・発行日
vol.139, pp.1-30, 2018-09-30

大阪府方面委員制度は1918 年に設置されて全国のモデルとして拡大していった.その初期の活動はよく知られるが,その後,昭和恐慌期から第二次世界大戦期にかけて,社会事業も地域組織も変化してゆく中で,方面委員の組織や活動がどのように進められたか,またそこにどのような両義的な関係や葛藤があったかについては十分明らかになっていない点がある.本稿では,『大阪府方面委員事業年報』,『大阪府方面常務委員会議事速記録』および当時大阪府社会課や各方面委員事務所が刊行した文書類にもとづいて展開過程を確認し,戦後の民生委員・児童委員制度の前提や歴史的課題について検討した. 方面設置と組織の変化,救護法や諸制度への対応や医療救護,災害救援等の展開が見られつつ,方面委員令以後次第に統制的組織強化が並行して進む.日中戦争後の第二期計画の具体化によって,対象の拡大が図られるとともに,軍事援護や徴用援護,労働力政策との関係が強まってゆく過程で,活動における質的変化や葛藤があったことも明らかになる.原点にあった主体的なあり方が形式的なものになり,他の戦時組織に二義的に組み込まれてゆく面もみられた.これらは戦後の民生委員制度改革における前提であり,歴史的課題として今日に引き継がれているものである. なお,本稿は①展開過程,②各方面における個別実践事例の検討,③方面委員および関係者群像,④戦後民生委員制度の歴史的課題のうち,前半の部分である.
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.43-64, 2016

「最も民主的」「最も進歩的」と言われたヴァイマール憲法だが,わずか14年(1919年~1933年)で幕を閉じた大きな要因としては,48条の「非常事態権限」が濫用されたことが挙げられる。とりわけヒトラー・ナチス政権による「非常事態権限」の行使は基本的人権,民主主義,立憲主義といった近代法の基本原理を蹂躙し,ヒトラー・ナチス独裁政権を強化するために悪用された。 また,ヒトラー・ナチス政権は1933年7月に「国民投票法」を成立させたが,国民意志を問うために「国民投票法」を成立させたのではないことは,ドイツとオーストリアの併合を阻止するためにオーストリア首相シュシュニックが1938年3月に提案した国民投票をヒトラー・ナチスが軍事侵攻という恐喝で中止に追い込んだ歴史的事実からも明らかである。ヒトラー・ナチスによる国民投票の態様をみれば,国民投票は国民意志を問うためではなく,権力者の地位や政策を国民意志の名目で強化するために権力者に利用される「プレビシット」(plébiscite)の危険性があることが明らかになる。 現在,日本では憲法を改正して「緊急事態条項」を導入する政治的動きが存在するが,その問題について判断するに際しては,ヒトラー・ナチス政権下での「非常事態権限」や「国民投票」の態様から学ぶことも必要となろう。
著者
野村 久光 テンシリリックン シラ 池田 心
出版者
情報処理学会
雑誌
ゲームプログラミングワークショップ2013論文集
巻号頁・発行日
pp.27-34, 2013-11-01

疑似乱数生成の研究は古くからあり,偏りのなさや周期の長さ,生成速度などの改良が進められてきた.メルセンヌツイスタなど最近の手法は数学的な意味で真の乱数に十分近いと言え,確率的最適化やモンテカルロ法などさまざまに応用されている.テレビゲームでも疑似乱数が必要になることは多く,例えばすごろくではサイコロの目をコンピュータが決めなければならない.このとき,出た目およびその系列によっては,プレイヤはそのサイコロの目が自分に都合の悪いようにコンピュータに操作されていると感じる.本稿では,数学的な意味で良い乱数と,標準的なゲームプレイヤにとっての自然な乱数は異なるという仮定をおき,どのような特徴を持たせれば自然に"見える"乱数が作れるのかを考察,実装する.被験者実験の結果,標準的な乱数よりも自然に見え,またすごろくで使ったときの不満が小さい乱数列を生成できていることを確認した.
著者
結城 康博
出版者
日本保健医療社会学会
雑誌
保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
巻号頁・発行日
vol.12, pp.58-68, 2001

現在、我が国の社会福祉制度は、措置制度解体によって大きな転換期を迎えようとしている。特に、公的機関中心の制度から市場原理を導入した新たな枠組みで社会福祉制度が構築されようとしている。しかし、そもそも市場原理の導入がうまく機能していくためには、需要と供給がバランスよく均衡していなければならず、現状の福祉分野では供給不足が目立ちうまく機能しているとはいえない。本稿では、この需給のアンバランス状態を指摘したうえで、安易な社会福祉制度における市場原理の導入が危険であることを述べ、その根源は、従来から「国家」対「市場」といった二極的な概念に基づく政策論争にあることを指摘したい。そのため、アマルティア・センの「潜在能力」アプローチから今後の社会福祉制度を検証することで、新たな福祉制度概念を提唱しその方向性について述べていきたい。
著者
伊藤 紀子 竹内 美枝子
出版者
日本家政学会
雑誌
日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
巻号頁・発行日
vol.45, no.4, pp.p311-322, 1994-04
被引用文献数
14

The wearing tests for 15 different samples were performed with 10 female subjects to investigate the factors of general comfort sensation of panty hose. The sensory evaluation in wearing condition and the mechanical properties of the materials were measured and analyzed. Further-more, the clothing pressure of the panty hose were measured by a modified air bag system. The results were obtained as follows. 1) The general comfort sensation of panty hose correlated with the sensation of movability(r=0.702), smoothness(r=0.612) and softness(r=0.474). 2) The softness, movability and smoothness sensation of the panty hose related respectively to the LC value of compression, the value of tensile force and the MMD value of the mechanical properties of the materials. 3) The general comfort sensation did not correlate with the sense of compression. It was not better when the sense of compression was high but also when it was low. The comfortable hose was at a proper pressure level on the leg. 4) The level of comfortable pressure of panty hose was approximately 5, 7 and 10 gf/cm^2 on the front thigh, the back lower leg and the ankle, respectively. Reliability of these figures were coincident with that by the calculated pressure values.
著者
松本 聡子
出版者
佛教大学福祉教育開発センター
雑誌
福祉教育開発センター紀要 (ISSN:13496646)
巻号頁・発行日
vol.14, pp.107-122, 2017-03-31

本稿では、ハンセン病の患者であった人の家族による語りから動き出した家族訴訟を中心に、ハンセン病問題の残された課題について取り上げる。特に、ハンセン病についての差別・偏見は、ハンセン病療養所にいるハンセン病回復者と離れて暮らす家族にも直接向けられていた。そのため執拗ないじめを受けたり、親と引き離され孤児となったり、就職や結婚で苛烈な差別・偏見・迫害にさらされ、地域ではその居場所を奪われ住み続けることもできなくなり、自ら命を絶つまでに追い込まれた家族も少なくない。今なお、ハンセン病の患者であった人が身内にいる事実を、戸籍の上でも実生活の上でも隠さなければならない人々は数知れず、この被害は続いている。ここで取り上げる家族訴訟は、ハンセン病の患者であった人の家族である原告一人ひとりの尊厳を取りもどす回復の過程であり、国の誤ったハンセン病強制隔離に加担・協力した各界のみならず、社会の側ないし私たち市民にも人間の尊厳を問う重い課題を含んでいる。そのため、家族訴訟に至った経緯を整理し原告となった家族の語りにふれながら、この問題がらい予防法廃止から 20年も経つ今日まで、なぜ解決に踏み出せなかったのか、ハンセン病強制隔離政策の歴史を踏まえ家族の支援がどうであったか、社会福祉の観点からもあらためて検証を試みるものである。強制隔離政策無らい県運動ハンセン病家族訴訟れんげ草の会