著者
長田 庸平 坂井 誠 黄 国華 広渡 俊哉
出版者
日本鱗翅学会
雑誌
蝶と蛾 (ISSN:00240974)
巻号頁・発行日
vol.64, no.1, pp.30-35, 2013-04-15

Robinson(1986)はアトモンヒロズコガMorophaga bucephalaとその近縁種であるM. vadonella,M. soror,M. cremnarchaの計4種をbucephala種群としてグルーピングした.その後,Ponomarenko & Park(1996)は韓国京畿道でアトモンヒロズコガに近縁なM. parabucephalaを新種として記載した.どの種も前翅の後方に茶色い大きな斑紋を有し,種によってその斑紋の形状がわずかであるが異なっている.交尾器の形状は上記の近縁種間で顕著に異なるが,成虫の斑紋が互いによく似ているため国内でも交尾器の形状に基づいた分類学的な情報が必要であると考えた.著者らは国内各地の「アトモンヒロズコガ」とされている標本を解剖し,交尾器を観察した.その結果,北海道から八重山までのほとんどの地域で得られた個体はM. bucephalaであることを確認したが,大分県日田市産の交尾器の形状がM. bucephalaとは顕著に異なり,朝鮮半島に分布するM. parabucephalaと同定できた.国内ではこの種を大分県日田市のみで確認したが,国外では朝鮮半島の他に中国広東省南嶺山脈でも確認した.なお,本種の雌交尾器を初めて図示した.1.Morophaga parabucephala Ponomarenko & Park,1996(新称) ニセアトモンヒロズコガ(Figs 1a, 2a, 3a-h) 前翅後縁の暗褐色斑の基部の幅が狭く,外縁が蛇行する.雄交尾器のバルバの後縁は直線状,サックスは細く,エデアグスは非常に細長い.雌交尾器の交尾口周辺の縁は中央で切れ込む.分布:九州(大分県);韓国(京畿道),中国(広東省)寄主:不明 2.Morophaga bucephala(Snellen,1884) アトモンヒロズコガ(Figs 1b, 2b, 4a-h) 前翅後縁の暗褐色斑の基部の幅が広く,基部が丸みを帯びる.雄交尾器のバルバの後縁は強く窪み,サックスはやや幅広く,エデアグスは細長い.雌交尾器の交尾口周辺の縁はより強く切れ込む.分布:北海道,本州,四国,九州;ロシア,中国,韓国,インド,ビルマ,マレーシア,スラウェシ島,ニューギニア島.寄主:カワラタケ(サルノコシカケ科)から得られた記録がある.
著者
小林 弘幸
出版者
慶應義塾大学大学院法学研究科
雑誌
法学政治学論究 : 法律・政治・社会 (ISSN:0916278X)
巻号頁・発行日
no.94, pp.101-125, 2012

一 はじめに二 イギリスの「独自核抑止力」三 「ナッソー協定の再交渉」四 ウィルソン政権の発足と検討の開始五 MISC一六とANF六 「チェッカーズ会合」七 防衛省の抵抗八 建造数の決定九 おわりに
著者
平野 昌彦
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
情報処理 (ISSN:04478053)
巻号頁・発行日
vol.36, no.4, pp.348-354, 1995-04-15

「ジュラシックパーク」は実現可能か?遺伝子に記憶された情報の種類と質、さらにその流れについて解説する。
著者
下山 正一
出版者
Japan Association for Quaternary Research
雑誌
第四紀研究 (ISSN:04182642)
巻号頁・発行日
vol.33, no.5, pp.351-360, 1994-12-31 (Released:2009-08-21)
参考文献数
17
被引用文献数
1 3

海成層の最大分布に基づき, 北部九州各地の縄文海進ピーク時期の海域と海岸線が明らかになった. 縄文時代以降の海岸線は前進傾向にあるので, 海成層の分布限界, 弥生時代の遺跡分布, 江戸時代初期の国絵図の3つの情報が十分得られれば, 佐賀・筑後両平野の例に示すように, 縄文前期の海岸線, 弥生時代末の海岸線, 江戸時代初期の海岸線をそれぞれ描くことができる.北部九州のうち, 玄界灘・響灘沿岸地域の海成層上限高度は一様ではなく, +0.4から+4.5mまでの値が見積られる. 有明海沿岸の佐賀平野と筑後平野の縄文海進ピーク時期の海成層の上限高度差は-1.9mと+4.8mで, 隣接地域としては最も大きい. これらの上限高度の差は過去5~6,000年間に生じた垂直変動量とみなせる.北部九州各地の下末吉海進ピーク時期の海成層が現海面下にのみ存在することから, 北部九州は全体に緩やかな沈降地域と考えられる.
著者
早川 明夫
出版者
文教大学
雑誌
教育研究所紀要 = Bulletin of Institute of Educational Research (ISSN:09189122)
巻号頁・発行日
no.16, pp.111-119, 2007-12-01

3代将軍徳川家光によって制度化されたとされる参勤交代のねらいは、大名の経済力・軍事力を抑制・削減して幕府に反抗できないようにするためである、こうした理解が教育現場に相当定着している。しかし、学会においてはこのような見方は一般的ではない。参勤交代が、大名にとって大きな経済的負担となっていたことは事実である。しかし、これは参勤交代の結果であって、この制度が設けられた目的ではない。そこで、先学諸氏の研究成果を踏まえて、現行の小中高の教科書には、参勤交代についてどのように記述されているのかを調べ、参勤交代の授業における留意点を示してみたい。
著者
水足 邦雄
出版者
一般社団法人 日本聴覚医学会
雑誌
AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
巻号頁・発行日
vol.63, no.3, pp.174-180, 2020-06-30 (Released:2020-07-16)
参考文献数
11
被引用文献数
1 1

要旨: 適切な補聴器フィッティングの評価をする上で, 補聴器適合検査は不可欠である。実耳測定は補聴器適合検査の指針にも掲載されているが, 充分に普及しているとは言えない。本稿では実耳測定の実際と特に小児とオープンフィッティングでの活用方法を紹介する。また, 新しい中耳機能測定装置であるワイドバンドティンパノメトリについて解説し, その補聴器適合での活用の可能性について具体例を提示した。従来の補聴器適合検査では不安が残る症例では, これらの検査を追加することでよりよいフィッティングを行うことができる。
著者
餅川 正雄
出版者
広島経済大学経済学会
雑誌
広島経済大学研究論集 = HUE journal of humanities, social and natural sciences (ISSN:03871444)
巻号頁・発行日
vol.42, no.3, pp.29-50, 2020-03

「相続制度」は,死んでいった者が生前に所有していた財産を生きている者(配偶者や子など)へ移す仕組みであり,あらゆる社会制度の中で極めて重要な制度の一つである。しかし,死者(=被相続人)は,相続自体に関わることができないという冷酷な現実がある。そこで,法律を作ることで死者にも一定の範囲までは,遺産分配を支配できることを可能にした訳である。その最も簡単な方法が本論で考察する「遺言相続制度」である。我が国の民法第961条では,「15歳に達した者は遺言することができる」と規定している。そして,第963条で「遺言者は,遺言をする時においてその能力を有している必要がある」としている。この条文の「その能力」とは「遺言能力」のことであり,「意思能力」とされている。本研究で検討するのは,遺言相続における「自筆証書遺言」についての諸問題である。具体的には,次に示す三つの論点である。第一に「遺言者自身の『遺言能力』をどのように判断するのか?」という問題である。例えば,医師に認知症の疑いやその他の精神疾患があると診断されている場合などに,遺言能力をどのように判断するのかという問題がある。筆者は,精神能力(=意思能力)の有無は,医学的な観点から形式的・画一的に判断するものではなく,あくまでも法的な立場から遺言内容の難易を考慮して判断すべきであると考えている。第二に遺言書で「遺言執行者を指定した場合」の問題を考察する。2018(平成30)年の民法改正によって遺言執行者の権限が明確になった訳であるが,「遺産分割協議において相続人全員と受遺者が遺言書の趣旨に反する合意をして遺産分割をしたが,遺言執行者がそれに同意しなかった場合どうなるのか?」という問題がある。このケースでは見解が分かれており,その遺産分割は「同意がなければ無効である」という見解と「同意がなくとも有効である」という見解がある。筆者は「無効である」という見解を支持する。その理由は,無効であるとしなければ,遺言執行者を指定したこと(=遺言者の意思)が無意味になるからである。第三に「遺言書の一部を自書していて一部を他人に書いてもらっている場合,どう判断するのか?」という問題である。筆者は,「遺言全体のウェート説」を支持する。他人が書いた部分が付随的なものであり,その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に表現されているものであれば「自筆証書遺言」として有効なものと判断してよいと考えるからである。1.はじめに 1.1遺言相続制度の意義 1.2問題意識 1.3研究の前提 1.4筆者の立場 2.遺言書の作成状況 2.1自筆証書遺言の方式緩和 2.2遺言能力の判断規準 2.2.1民法における遺言能力に関する規定 2.2.2医学的な観点からの遺言能力の判断 2.2.3法的な観点からの遺言能力の判断 2.2.4学説における遺言能力の判断 2.2.5判例における遺言能力の判断 2.3具体的な遺言事項 3.遺言の執行に関する考察 3.1遺言執行者の指定 3.2民法の改正による遺言執行者の権限の明確化 3.2.1遺言執行者を指定するメリットとデメリット 3.2.2遺言執行者の権限の明確化 4.自筆証書遺言の作成に関する考察 4.1自筆証書遺言の長所 4.2自筆証書遺言の短所 4.2.1遺言書の全文を自書 4.2.2添え手による自書の有効性 4.2.3日付・氏名の記載と押印 4.3自筆証書遺言かどうかの判断 4.4遺言内容の加除訂正 4.5自筆証書遺言の作成件数 5.遺産分割方法の指定と相続分の指定 5.1遺産分割方法を指定する遺言書の例 5.2相続分を指定する遺言書の例 5.3共同遺言に該当しない例 6.おわりに
著者
森田 愛子 小澤 郁美
出版者
日本教育工学会
雑誌
日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
巻号頁・発行日
vol.39, no.Suppl, pp.45-48, 2016-01-25 (Released:2016-02-12)
参考文献数
11

本研究の目的は,読み手のニーズに合うような,簡易で科学的根拠が明確であり,十分な効果をもたらす速読トレーニングを開発し,その効果を実証することであった.本研究で実施したトレーニングは,いずれも,1日約5分のトレーニングを1週間行うものであった.視野のトレーニングについては,既に,1週間で約30%の読み速度上昇効果があることが実証されているが,先行研究のトレーニングを改定したところ,読み速度を約50%上昇させることができた.また,黙読時に頭の中で文章を音声化するという内声化を減少させるトレーニングを追加したところ,読み速度を約60%上昇させることに成功した.
著者
山本 琢俟 上淵 寿
出版者
日本パーソナリティ心理学会
雑誌
パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
巻号頁・発行日
vol.30, no.2, pp.86-96, 2021-09-15 (Released:2021-09-15)
参考文献数
28
被引用文献数
1

本研究の目的は,関係性アプローチに則り対象ごとの向社会的行動と関連する向社会的動機づけの差異を多面的に検討することである。動機づけは,自己決定理論の観点から自律的な向社会的動機づけと統制的な向社会的動機づけを扱った。インターネットを通じて小学5年生から中学3年生の子ども1,998名に自記式調査を実施した。変数中心的なアプローチと人間志向的なアプローチによって,対象別の向社会的行動と向社会的動機づけとの関連が検討された。その結果,向社会的行動はその対象によらず自律的な向社会的動機づけと関連していること,見知らぬ人に対する向社会的行動については自律的な向社会的動機づけと統制的な向社会的動機づけが共に関連していることが示された。本研究の結果は,向社会的行動の対象ごとにその動機づけが異なることを実証的に示したものであり,向社会的行動の対象による生起頻度の違いが向社会的動機づけに起因することを示唆するものである。