著者
柴田 陽一
出版者
公益社団法人 日本地理学会
雑誌
日本地理学会発表要旨集
巻号頁・発行日
vol.2018, 2018

Ⅰ はじめに<br> 2017年には3万人に達した越境通学児童(中国語では「跨境学童」)は,いついかなる要因で発生したのか.いかに通学しているのか.越境通学するメリットとデメリットは何か.越境通学という現象が意味するものは何か.本報告は,2017年8月に実施した現地調査に基づき,これらの問いに答えようとするものである.<br><br>Ⅱ 現地調査の概要<br> 中山大学大学院生の呉寅姗氏と共に,越境通学児童の母親たちに聞き取り調査を行った.インフォーマント探しは,深圳出身である呉氏の母親のネットワークを利用した.そのため,事例の代表性については問題なしとしないが,代わりに濃密な話を聞くことができた.聞き取りをした13人のうち,10人が越境通学児童の母親だ.子どもの数は2~4人.主婦も働いている人もいる.<br> 加えて,6つの口岸(羅湖=1887年建設,沙頭角=1985年,皇崗=1991年,文錦渡=2005年,深圳湾=2007年,福田=2007年)で越境通学児童のための専用施設の有無を観察したり,サポート機関であるNGOや学習塾を訪ねて話を聞いた.<br><br>Ⅲ 越境通学児童の発生要因<br> 越境通学児童が発生した要因は大きく三つある.一つ目は,一人っ子政策が第二子以降に課していた罰則(超過出産費の徴収,社会養育費の徴収など)の存在である.二つ目は,2001年7月19日に出た「荘豊源案」判決により,両親とも香港籍・香港居住権を持たず(「双非」と呼ばれる)とも,香港で産まれた子どもは香港居住権の資格を取得できるようになったことである.それ以降,第二子出産により罰則を受けるくらいなら,香港に越境して出産しようとする人々が急増した.2012年4月に公立病院が,翌年1月には私立病院も中国本土の妊婦の受け入れを中止したが,それまでの10数年間に生まれた子どもの数は約18万人に上る.<br> ところで,香港居住権を持つ子どもであっても,両親と深圳に居住しているのであれば,付近の学校に通うという選択肢もある.その場合,越境通学児童とはならない.しかし,越境通学児童数は,2007年度(中国は9月から新年度開始)は5,859人,2010年度は9,899人,2014年度は24,990人,2015年度は28,106人と増え続け,2017年度に3万人を突破した.今後は2018年度にピークを迎え,その後は減少すると予想されている.2012-13年の妊婦受け入れ中止がその理由である.<br> では,なぜ越境通学をするのか.香港居住権を持つ子どもには,香港永久住民と同じ権利と義務が付与されている.そのため,香港の義務教育を無償で受けることができる.逆に,居住地である深圳の公立学校に通うには,香港居住権が仇となり,手続きが厄介であったり,余計に教育費を徴収されたりしてしまう.しかも,中国本土と香港における教育内容には違いがある.聞き取りによると,前者が詰め込み式の教育,後者が自主性を尊び,自分で考える力を育てる教育だという意見が多かった.こうした点が三つ目の要因である.なお,実は深圳にも香港人学校が2校あるものの,教育費が高いため越境通学を選ぶ人が多いようだ.<br><br>Ⅳ 越境通学の方法とその問題点<br> 越境通学児童のいる家庭の朝は早い.深圳側で自宅から口岸まで,香港側で口岸から学校までの移動をせねばならないからだ.そのため6時半には家を出るという家庭も少なくない.移動手段は両側とも徒歩・公共交通機関・スクールバスという選択肢がある.深圳側ではそれに自家用車が加わる.<br> スクールバスの会社は数多くあるが,サービス内容から越境バスと当地バスに大別できる.越境バスは,バスから下車せずに越境できるもの(利用口岸は沙頭角・皇崗・文錦渡)とそうでないもの(深圳湾)にさらに分けられる.便数は,2014年度は170,2015年度は207,2016年度は223と増加傾向にある.<br> 当地バスは,あくまで深圳側の羅湖・福田口岸までの移動をサービス内容とする.口岸を越えた後は,また別の移動手段で学校を目指す.口岸の両側には,越境をサポートするスタッフを配置し,児童の安全を確保しているようだ.<br> 居住地区とサービス内容により料金は異なるが,いずれにせよスクールバスの費用は家計の大きな負担である.通学時間も通常より長くなる.さらに,香港の教育を受けるには,広東語・繁体字・英語も学ばねばならず,学習塾に通う例も珍しくない.<br><br>Ⅴ 越境通学が意味するもの<br> では,この越境通学という現象は,一体何を意味するのか.発表当日は,聞き取りで得た「生の声」と,本土側・香港側の両者から見た境界(border)の作用とに注目して,詳しく考察する.
著者
松村 敏
出版者
国立歴史民俗博物館
雑誌
国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
巻号頁・発行日
vol.95, pp.207-227, 2002-03

明治期に賃織業者を主要な生産主体として発展した桐生絹織物業の抱えていた深刻な問題は、賃織業者による原料糸詐取問題であった。すなわち、織元(問屋)が前貸しした原料生糸の一部を窃取して生糸商人に売り渡すことが恒常化していたのである。これは、発注主である織元が賃織業者の生産活動を常時監視しえない問屋制固有の重大問題であり、この問題はまた日本に限らずヨーロッパ経済史研究においても注目され、工業の主要な生産形態が問屋制から工場制に移行していった一要因とみなす研究者さえいるほどである。この問題に関する最近の研究として、近世期に織元がこの不正に対処した方法として株仲間による多角的懲罰戦略(不正を働いた賃織業者に関する情報を織元仲間に周知させ、以後仲間全員がその賃織業者との取引を拒絶するという私的な規約・制度によりこの不正を防止せんとする戦略)を高く評価する見解が現れている。近代(明治期以降)のように公権力による契約履行と所有権の保証が十分でない近世期においては、商人たちが私的に契約履行と所有権を保証する必要があったというわけである。ところが、この多角的懲罰戦略が実際に有効に機能したかという検証はないし、じつは国家権力が法と裁判によってこれらを完全に保証するという建前になった明治期以降においても、桐生の織元たちは繰り返し近世以来の多角的懲罰戦略を試みていたのである。すなわち裁判に訴えるコストなどから近代においても国家権力(近代法)による所有権と契約履行の直接的な保証は、賃織業者のわずかな不正を抑止させるまでには貫徹しない。そこで織元たちは、依然同業組合による多角的懲罰戦略を試行した。しかしそれが手直しされつつ繰り返されることからもわかるように、これもまた有効ではなかったのである。本稿ではその過程を追いつつ、多角的懲罰戦略が有効に機能しなかった要因とその意味を考察した。During the Meiji era, the silk textile industry in Kiryu, which had developed with subcontracting weavers as a major production unit, suffered from the problem of the pick and steal of material yarn by the weavers. That is, they stole part of the material raw silk advanced by the putter-out and sold them to the raw silk merchants, and that was an everyday affair in those days. It was a serious problem peculiar to the putting-out system, in which the putter-out that gave an order was unable to always monitor the production activity of the subcontractors. This problem attracted the attention of researchers not only in the study of Japanese economic history but also in that of European one, and some even regard it as one of the factors for transition in the production form from the putting-out system to the factory system.For the recent study on this issue, in the early modern times, there was a view that highly appreciated the multiple punishment strategy by principals (the strategy to prevent the swindle by private rules and system prescribing that the information about the agent that committed a swindle be known to the guild of principal and that all principals refuse to trade with the agent), as a measure that principal took against such swindle. In the early modern times (before Meiji), when fulfillment of contracts and proprietorship were not sufficiently ensured by the official power, merchants had to ensure them privately. However, there is no evidence that such a multiple punishment strategy actually worked efficiently. In fact, even after the Meiji Restoration, when it was the principle that the state power should completely ensure fulfillment of contracts and proprietorship by law and trial, the textile manufacturers in Kiryu repeatedly tried such multiple punishment strategy. In other words, even in the modern times, due to the trial cost, etc., the direct assurance of proprietorship and fulfillment of contracts by the state power (modern law) did not thoroughly prevent small injustices of subcontracting weavers. So the manufacturers still continued trying the multiple punishment strategy by the trade association. However, as we have seen from the fact that it was repeated while being revised, the measure was not effective, either. This paper, following the process, considers the reason why the multiple punishment strategy did not work effectively and what it implied.
著者
大塚 誠也 黒崎 奏澪 小川 充洋
出版者
公益社団法人 日本生体医工学会
雑誌
生体医工学 (ISSN:1347443X)
巻号頁・発行日
vol.55, no.5, pp.472, 2017

<p>近年、Oculus Riftや PlayStation VRなどの3Dヘッドセットを用いた比較的安価なバーチャルリアリティ (VR) 環境が実現され、普及しつつある。VR 鑑賞中やVR環境下での労働時の生体計測のために、本研究では 3D ヘッドセットに組み込める生体計測を提案する。ヘッドセットを着用するだけで生体計測が可能となれば、VR環境下では必ず生体情報を取得可能となる。今回、最初の試みとして、VRヘッドセットに内蔵可能な光電脈波プローブを用いた脈波計測を行ったので報告する。光電脈波計測のために、小型の反射型プローブを開発し、被験者の前額部から脈波の導出を試みた。被験者は、光電脈波計測と同時にVRヘッドセットを着用した。計測に用いる光源には緑色LEDと近赤外LEDを試行した。結果、いずれの波長においても光電脈波を観察することができたが、近赤外を用いた光電脈波では、被験者の自発的な瞬目時に大きなアーチファクトを観察し、脈波を観察することができなかった。一方、緑色光電脈波においては、瞬目時においても安定した計測を達成することができた。また、緑色光電脈波において、VRモニタの明滅や被験者の呼吸などの影響を受けずに、脈波ピークを観測することが可能であった。以上の結果から、VRヘッドセットを着用しただけで計測を意識することなく光電脈波を計測可能なシステムの可能性が示されたものと考えられた。本研究の一部はJSPS科研費 15H02798の助成を受けたものです。</p>
著者
林(高木) 朗子
出版者
日本生物学的精神医学会
雑誌
日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
巻号頁・発行日
vol.22, no.2, pp.127-134, 2011 (Released:2017-02-16)
参考文献数
45

めざましい遺伝学の進歩により,多くの統合失調症感受性遺伝子が同定されているが,いまだに本症の病態機構は不明である。多数の疾患関連遺伝子による多因子疾患であるという本症の特色が,生物学の構築を困難にしていると考えられる一方で,こうした関連因子が何ら関連のない別個の作用を有するのでなく,幾つかの共通の分子機構(疾患関連シグナル)のうえで相互作用することが示されている。統合失調症関連遺伝子の多くがグルタミン酸伝達に関与することより,グルタミン酸作動性シナプスは,本症における重要な関連シグナル伝達経路の1つと考えられる。本稿では,統合失調症関連遺伝子として有力な遺伝子の一つであるDISC1(Disrupted-In-Schizophrenia-1)のグルタミン酸シナプスにおける関与を紹介しながら,発症メカニズムについての一つのモデルを紹介する。すなわち思春期以前は比較的健常であった人々が,なぜ思春期以降に発症するのか,その時に生じている細胞生物学的にメカニズムは何であるのかという疑問に焦点をあて,本症の病態生理について考察する。
著者
山田 雅穂
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.51, no.4, pp.139-152, 2011

2007年のコムスン事件後,介護サービス提供主体の多様化が今後機能および継続するための具体的な条件については,社会保障政策および福祉政策研究における規制緩和論,規制強化論,準市場の概念のいずれもが提示し得ていない.本稿では,全国の利用者へのサービス承継が問題となったコムスン事件の事例検討を通して,利用者の多様な介護ニーズを充足するサービスの継続的かつ安定的な提供が可能であれば,提供主体は営利・非営利を問わないと論証した.そして提供主体の多様化が機能および継続するための条件は,準市場の示す条件に加え,第1に多様なサービスの継続的かつ安定的な提供という要素をサービスの公共性の性質として加えること,第2に事業者の不正防止の法整備と介護報酬の適正な設定による提供主体の経営基盤の安定および育成である.すなわち公的責任による条件整備により市場機能を活用し,サービスの量と質を確保する政策が求められる.
著者
宇陀 栄次
出版者
日経BP社
雑誌
日経コミュニケーション (ISSN:09107215)
巻号頁・発行日
no.485, pp.55-57, 2007-05-01

業務アプリケーションをネットワーク上のサービスとして提供する米セールスフォース・ドットコム。これらはSaaS(Software as a Service)と呼ばれ,セールスフォースは世界で約3万社のユーザーを抱える。国内でも三菱UFJ信託銀行やサイバーエージェントが採用を決めている。SaaSの導入メリットやこれからの情報システム部門の役割などを宇陀社長に聞いた。
著者
Takashi Kunihara
出版者
The Japanese Circulation Society
雑誌
Circulation Journal (ISSN:13469843)
巻号頁・発行日
vol.82, no.10, pp.2472-2474, 2018-09-25 (Released:2018-09-25)
参考文献数
15
著者
竹内 啓 對間 昌宏 城所 哲夫 瀬田 史彦
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.172-178, 2018-10-25 (Released:2018-10-25)
参考文献数
24
被引用文献数
1

イノベーションを効率的に起こすには「フェース・トゥ・フェース」のコミュニケーションを通して知識を複数の主体間で共有することが不可欠であることから、イノベーションは地理的に集中する傾向にあるとこれまで論じられてきた。本研究は日本国内の特許データを用いて、共同発明者同士のネットワークの空間的分布を調べた。また、分野毎の比較も行うため、機械・情報通信の二分野で分析をした。結果、以下の点が示された。1)発明者同士のネットワークは地理的に集中しているが、その空間的傾向は分野間で異なる。2)発明者間の時間距離が小さいときに共同発明が進みやすいものの、そうした傾向は近年弱くなっている。3)ネットワークは都道府県境や経済産業局の管轄区域を越えて広がっている。以上を総合すると、将来イノベーション・ネットワークはより地理的に広い範囲に広がる可能性があり、都道府県や各地方をまたいだ政策の必要性が示唆される。
著者
川崎 千恵
出版者
日本公衆衛生学会
雑誌
日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
巻号頁・発行日
vol.65, no.10, pp.602-614, 2018-10-15 (Released:2018-10-31)
参考文献数
26

目的 本研究は,乳幼児を育てる母親を対象とした地域活動の機能とその実態,機能の構造を明らかにするとともに,機能に関連する母親の先行要因,地域活動の形態を明らかにすることを目的とした。方法 先行研究から得られた概念枠組みに基づき,地域活動の機能を測定する5つの下位尺度から成る45項目,母親の先行要因,地域活動の形態等から成る調査票を作成し,首都圏近郊の地域活動に参加している母親に1,100人に配布した。各下位尺度の構成概念妥当性と信頼性について,確認的因子分析と信頼性係数により検討した。地域活動の機能を測定する5つの下位尺度の構造について,共分散構造分析により検討した。地域活動の機能に関連する母親の先行要因,地域活動の形態については,相関係数および重回帰分析の結果により検討した。結果 回答を得た405人(回収率36.8%)のうち379人を分析対象とした(有効回答率93.5%)。地域活動の機能を測定する「母親に効果をもたらす地域活動機能評価尺度」の確認的因子分析の結果,5つの各下位尺度(39項目)のモデル適合度と信頼性係数が高く,内的整合性が確保されていた。共分散構造分析の結果,下位尺度の構造が明らかになった(CFI=0.858, RMSEA=0.060)。重回帰分析の結果,地域活動の5つの機能に関連する母親の先行要因や地域活動の形態が明らかになった。結論 「母親に効果をもたらす地域活動機能評価尺度」(CAFES)で測定する,地域活動の5つの機能は,他の機能と関連しながら働くことが示唆された。地域活動の機能に関連する先行要因や活動の形態が確認され,とくに参加回数が「10回以上」であること,活動の形態では「運営に母親が携わる」「半日開催」であることが,機能を促進する可能性が示唆された。CAFESを一般化して使用するためには,集団特性に多様性を持たせ,精錬することが今後の課題である。
著者
原田 小夜 種本 香
出版者
日本公衆衛生学会
雑誌
日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
巻号頁・発行日
vol.65, no.10, pp.575-588, 2018-10-15 (Released:2018-10-31)
参考文献数
29

目的 地域ケア会議は地域包括ケアの推進に重要な役割を担っている。本研究目的は,地域包括支援センター(地域包括)職員の地域ケア会議の企画運営の課題と運営における工夫を明らかにし,保険者の効果的な地域ケア会議の企画運営を推進することである。方法 地域ケア会議を運営している職員30人(1グループ5~9人),委託地域包括職員3グループと保険者職員1グループに「地域ケア会議の進め方,困ったことや課題に思ったこと,効果のあったこと」をテーマにグループインタビューを実施し,質的帰納的に分析した。グループごとに,逐語録を作成し,コード化し,サブカテゴリを抽出した。その後,4グループのサブカテゴリを比較,内容の共通性から,中位カテゴリを抽出し,その共通性からカテゴリを抽出し,カテゴリを比較し,その共通性からコアカテゴリを抽出した。サブカテゴリを比較して中位カテゴリに統合する段階で,すべてのグループで共通するものか,グループにより異なるものかを比較した。 結果 4グループインタビューの結果,454コード,91サブカテゴリ,29中位カテゴリ,11カテゴリ,4コアカテゴリを抽出した。地域ケア会議の企画運営における課題は,【地域ケア会議の位置づけ・目標設定に対する迷い】,【会議運営のスキル不足に伴う負担感】,【地域包括の介護支援専門員(以下,CM)や住民を巻き込んだ地域づくりへの足踏み】の相互に関連する3コアカテゴリを抽出した。課題を解決するための工夫として,【効果的な会議にするための工夫によって得られた効果の実感】の1コアカテゴリを抽出した。【効果的な会議にするための工夫によって得られた効果の実感】は,地域ケア会議の構造化と経験の蓄積によるスキル強化とCMの地域ケア推進力の育成,地域ケア会議を住民と一緒に活動するきっかけと捉えるという地域包括職員の地域ケア会議に関する認識の変化であった。結論 地域ケア会議の効果的な企画運営には,保険者の地域ケア会議の目的の明確化と体系化,地域包括職員のファシリテート能力の向上が必要であり,また,保険者による委託包括への支援,CM研修とともに,保険者の地域ケア会議結果と関連するデータの収集,分析から政策化に向けた保険者機能の強化が必要である。
著者
久保 勇貴 志築 文太郎 田中 二郎
雑誌
情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
巻号頁・発行日
vol.58, no.5, pp.1061-1072, 2017-05-15

本論文において,我々は超小型端末向けの新しいタッチジェスチャとして,ベゼルからベゼルへのスワイプジェスチャBezel to Bezel-Swipe(以降,B2B-Swipe)を示す.ユーザは指の触覚から各ベゼルを見ることなく区別できるため,B2B-Swipeをアイズフリーで行える.また,矩形の超小型端末の場合,B2B-Swipeは16通り存在する.さらに,B2B-Swipeは1本指による1回のスワイプであるため,超小型端末が備えるタッチパネルのみを用いて実装可能である.これらにより,B2B-Swipeは端末にセンサを追加することなく,かつ既存のタッチジェスチャと共存しつつ超小型端末の入力語彙を増やすことができる.本論文では,B2B-SwipeがBezel Swipeおよびフリックと共存できること,およびアイズフリー入力可能であることを検証するために行った性能評価実験の結果も示す.B2B-Swipe is a single-finger swipe gesture for a rectangular smartwatch which starts at a bezel and ends at a bezel. B2B-Swipe enriches input vocabulary by utilizing a bezel. There are 16 possible B2B-Swipes because a rectangular smartwatch has four bezels. Moreover, B2B-Swipe can be implemented with a single-touch screen with no additional hardware because B2B-Swipe only uses one finger and one swipe. Our study shows that B2B-Swipe can co-exist with Bezel Swipe and Flick and can be performed in eyes-free.
出版者
日経BP社
雑誌
日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
巻号頁・発行日
no.768, pp.24-27, 2017-04-24

そもそも、最近のパソコンは、端子の種類が減る傾向にある。特に携帯ノートの薄型モデルでは、USB Type-C端子しかないという機種もある。通常のUSB Type-A端子を持たないので、マウスすらつなぎづらい。そんな場面でも、ワイヤレスの機器は重宝されている。
著者
山口 浩司
出版者
一般社団法人 日本物理学会
雑誌
日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
巻号頁・発行日
vol.72, no.8, pp.554-562, 2017-08-05 (Released:2018-07-25)
参考文献数
59

ここ10年ほどの間,最先端の微細加工技術を用いて作製した微小なメカニカル共振器に関する研究が大きな広がりを見せている.微小メカニカル共振器はそのサイズに応じてマイクロメカニカル共振器,あるいはナノメカニカル共振器と呼ばれるが,微細化のメリットは周波数を高くできることにある.素子応用などを考えた際,周波数が高くできるということは,それだけ動作速度を早くできるということであるが,一方,基礎物理の側面からも極めて重要な性質である.サブミクロンスケールの構造の共振周波数は1 GHzを超え,この系を調和振動子として見なしたときのエネルギー量子は温度に換算して50 mKとなり,市販の希釈冷凍機で容易に到達可能な領域である.すなわち,このような高周波のメカニカル共振器を冷却すると量子力学的な調和振動子として扱えることになる.この領域のメカニカル共振器は数百万から数億という膨大な数の原子から構成され,いわゆる巨視的物理系の量子力学的な性質が観測できるのではないか,という点が大きな注目を集めているのである.一方,このようなエネルギー量子は,別の考え方をすると構造に閉じ込められた音響フォノンであり,一個一個の量子力学的なフォノンの振る舞いを調べるという視点でも,興味深い研究対象となっている.マイクロ・ナノメカニカル共振器のもう一つの特徴は,非線形性の出現である.両持ち梁などの共振器構造においては振動振幅が大きくなると構造全体に張力が発生し,これが起因して非線形相互作用,すなわちフォノンの非調和性が現れる.一般の場の理論と同様に共振器のハミルトニアンは固有モードに分解すると調和振動子の集団として記述することができるが,この非線形相互作用は異なるモード間の生成消滅演算子の3次以上の積として書くことができる.すなわち,この非線形相互作用は異なるモードのフォノンの生成や消滅,あるいは反応などをつかさどることになる.この効果はメカニカル振動の周波数変換やフォノンの3波あるいは4波混合などととらえることができ,多彩なメカニカル振動の制御が可能となる.これはデバイス応用上の重要性だけではなく,量子力学的な領域においても,量子ノイズのスクイージングやフォノンのコヒーレント制御など,基礎物理の視点において興味深い現象が実現できる可能性を与える.我々は,このような視点から圧電材料である化合物半導体を用いて微小メカニカル共振器を作製し,振動により生成する張力を介した非線形相互作用を用いて,様々な実証実験を行うことに成功した.特に二つのモード間の相互作用を外部からの張力変調により電気的に制御できることを示し,二つのモード間における振動エネルギーの操作や,コヒーレンスが低い振動からコヒーレンスが高い振動を生成するフォノンレージング動作,さらには両者の熱揺らぎに対して相関を引き起こす2モードスクイージングを実現した.現在量子領域における実験を念頭に,量子ドットをはじめとする様々な半導体量子構造とのハイブリッド素子化を進めている.
出版者
日経BP社
雑誌
日経ビジネス (ISSN:00290491)
巻号頁・発行日
no.1538, pp.96-98, 2010-04-26

米国で4月3日に発売された米アップルの新型情報端末「iPad(アイパッド)」。スティーブ・ジョブズCEO(最高経営責任者)の肝いりプロジェクトとされ、米国では発売初日で30万台を販売したほどの人気を博している。品薄が続き、日本での発売が5月下旬に延期されたほどだ。